本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

検証:東京地検特捜部が、「最高裁の公用文書毀棄」の告発状を、返戻した理由

検証:東京地検特捜部が、「最高裁の公用文書毀棄」の告発状を、返戻した理由

 

最高裁の公用文書毀棄」の告発状の返戻が不当であることは、4月1日付け

投稿にて報告したとおりです。

ところで、その後、行政不服審査法5条に基づく審査請求をしましたが、

東京高検検事長は審査請求を却下したので、東京検察審査会に、審査申立てをしました。

 東京検察審査会は、審査申立てを却下しましたが、却下議決の理由は

審査対象の対象となる不起訴処分が存在しないと言うものでした

 上記事実については、

以下の「平成23年東京第二検察審査会議決書」参照

 

 皆さんは、以上の事実から、もうお解りのことと思いますが、

東京地検特捜部は、「最高裁の公用文書毀棄」の告発状を返戻することにより、

≪検察審査の審査対象の対象となる不起訴処分が存在しない≫状況を創り出し、

〔検察審査に、≪審査対象の対象となる不起訴処分が存在しないとの理由で却下させるように仕組んだのです。

 

 以上の事実は、

検察庁が、時の権力者:権力機構に不都合な告発は受理しない(不起訴処分とする、告発状そのものを返戻する)と言うこと】を、証明するものであり、

【日本の司法機関が、平気で、不正義を行うこと】を、証明するものです。

 

以上の暴露事実からもお解り頂けるように、

共謀罪法」が施行されると、検察庁は捜査権・公訴権を恣意的に濫用することは明らかです。

 そして、「共謀罪法」の事件に、裁判所のチェックが働かないことは、既に、実例を挙げて証明しているとおりであります。

 尚、「共謀罪法」事件に、裁判所のチェックが働かないことは、今後も、実例

を挙げて証明していきます。

 皆さん、いつ何時、貴方の身に、「共謀罪法」による捜査・起訴・裁判が降りかかるか分りません。

 我国の刑事裁判の有罪率は99.8%なのです、自分の身の上に、火の粉が降りかかってからでは、遅いのです。

 デモに参加出来ない人も、FBへの投稿で、「共謀罪法」反対の声を挙げることは出来ます。反対の声を“何度でも何度でも大きな声で挙げ続ける”ことで、

共謀罪法」反対の大きな世論に発展して行かせることが出来る時代が、今、来ています。

粘り強く、何度でも何度でも大きな声で、「共謀罪法」反対の投稿を続けて下さい。・・・・新しい反対運動への挑戦をしましょう。

この経験は、改憲の動きを阻止する際にも生きてくると思います。

正義が行われる社会の実現を望む志を同じくする者同士、頑張りましょう。