検証:東京地検特捜部が、「最高裁の公用文書毀棄」の告発状を、返戻した理由
「最高裁の公用文書毀棄」の告発状の返戻が不当であることは、4月1日付け
投稿にて報告したとおりです。
ところで、その後、行政不服審査法5条に基づく審査請求をしましたが、
東京高検検事長は審査請求を却下したので、東京検察審査会に、審査申立てをしました。
東京検察審査会は、審査申立てを却下しましたが、却下議決の理由は、
≪審査対象の対象となる不起訴処分が存在しない≫と言うものでした。
上記事実については、
以下の「平成23年東京第二検察審査会議決書」参照
皆さんは、以上の事実から、もうお解りのことと思いますが、
東京地検特捜部は、「最高裁の公用文書毀棄」の告発状を返戻することにより、
≪検察審査の審査対象の対象となる不起訴処分が存在しない≫状況を創り出し、
〔検察審査に、≪審査対象の対象となる不起訴処分が存在しない≫との理由で却下させるように仕組んだ!〕のです。
以上の事実は、
【検察庁が、時の権力者:権力機構に不都合な告発は受理しない(不起訴処分とする、告発状そのものを返戻する)と言うこと】を、証明するものであり、
【日本の司法機関が、平気で、不正義を行うこと】を、証明するものです。
以上の暴露事実からもお解り頂けるように、
「共謀罪法」が施行されると、検察庁は捜査権・公訴権を恣意的に濫用することは明らかです。
そして、「共謀罪法」の事件に、裁判所のチェックが働かないことは、既に、実例を挙げて証明しているとおりであります。
尚、「共謀罪法」事件に、裁判所のチェックが働かないことは、今後も、実例
を挙げて証明していきます。
皆さん、いつ何時、貴方の身に、「共謀罪法」による捜査・起訴・裁判が降りかかるか分りません。
我国の刑事裁判の有罪率は99.8%なのです、自分の身の上に、火の粉が降りかかってからでは、遅いのです。
デモに参加出来ない人も、FBへの投稿で、「共謀罪法」反対の声を挙げることは出来ます。反対の声を“何度でも何度でも大きな声で挙げ続ける”ことで、
「共謀罪法」反対の大きな世論に発展して行かせることが出来る時代が、今、来ています。
粘り強く、何度でも何度でも大きな声で、「共謀罪法」反対の投稿を続けて下さい。・・・・新しい反対運動への挑戦をしましょう。
この経験は、改憲の動きを阻止する際にも生きてくると思います。
正義が行われる社会の実現を望む志を同じくする者同士、頑張りましょう。