本人訴訟を検証するブログ

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“違法訴訟手続の告発”国賠訴訟レポ❸・・準備書面(三)・・

 本件742号は、「即時抗告中の訴訟手続進行」の違法に対する国賠訴訟です。

 

 令和2年9月17日のレポ❶にて、

本件に至る経緯を説明、末尾に訴状を掲載しました。

 

 10月15日、第1回口頭弁論が開かれましたが、

国は、「事実関係は、追って準備書面により事実認否する」と弁論、事実認否もせず、

私は、被告:国の事実認否先延ばしに抗議する準備書面(一)を提出、

裁判長は、被告:国に、11月末までの準備書面提出を命令、口頭弁論は終了。

 12月10日、第2回口頭弁論が開かれ、

国が、矛盾主張・違法主張に終始する非論理的な第1準備書面を提出しただけで、

口頭弁論は終了。

 

 令和2年12月25日のレポ❷にて、

被告:国の第1準備書面における主張が矛盾主張・違法主張であることを証明、

末尾に、準備書面(二)を掲載しました。

 

 令和3年1月21日、第3回口頭弁論が開かれ、

裁判長は、私の準備書面(二)を陳述とした後、

国に対し、私の準備書面(二)に対する反論書面を3月8日までに提出するように命令、

次回期日を3月18日と指定、口頭弁論は終了。

 

 被告:国は、3月8日、反論書面(第2準備書面)を送付して来ましたが、

原告が主張していないことを主張しているとデッチアゲ、反論を展開していました。

 

 そこで、本日(令和3年3月18日)開かれた口頭弁論に、

私は、別件の判決書(甲1号)を添付した上で、

国のデッチアゲ主張を暴き証明する準備書面(三)を、提出しました。

 

      ・・以下、準備書面(三)を掲載しておきます・・

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         令和2年(ワ)742号:国賠訴訟

御庁平成29年(ワ)1012号事件における「小倉支部の裁判」に対する国家賠償請求

 

             ()     令和3年3月18日

                               原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部21係 御中

              

 被告:国は、令和3年3月8日、

「本準備書面において、原告準備書面(二)に対して必要と認める範囲で反論する。」

と記載した第2準備書面を提出した。

 ・・・と言う事は、

被告:国は、第2準備書面に記載の反論以外については、原告の準備書面(二)における

主張立証を認める。・・・と言う事である。

 以下、

被告:国の第2準備書面に対して反論する。

 

 

一 被告の「原告の主張」の認定が、法的に間違いであること

1.被告は、第1の1「原告の主張」において、

 〔 原告は

  第2申立てについて申立手数料500円を納付していないから、第2申立ては

  第3申立てと別個独立した忌避申立てとは認められず、

  第2申立てと第3申立ては一つの忌避申立であるなどと主張する。〕

 と、認定する。

2.然し乍、

 原告は

 〔第2申立てについて申立手数料500円を納付していないから、第2申立ては第3  

  申立てと別個独立した忌避申立てとは認められず、第2申立てと第3申立ては一つ

  の忌避申立である〕

 などと主張していない

3.原告は、

 準備書面(二)の一項および二項において、

 〔被告が第2申立てと呼ぶ申立ては、忌避原因の疎明なき『口頭の忌避申立て』、

  被告が第3申立てと呼ぶ申立ては、民事訴訟規則10条3項が提出を義務付けて

  いる『忌避原因を疎明した忌避申立書』であることは、明らかであるところ、

  「被告が第2申立てと呼ぶ申立て」と「被告が第3申立てと呼ぶ申立て」が、同一

  の忌避申立てであることは、法的にも明らかである。〕

 事実を証明し、主張している。

4.即ち、

 原告は、民事訴訟規則10条3項に基づき、

 〔「被告が第2申立てと呼ぶ申立て」と「被告が第3申立てと呼ぶ申立て」が、同一

  の忌避申立てである〕事実を、

 法的に証明し、主張している。

5.由って、

 原告の〔第2申立てと第3申立ては同一忌避申立てである〕主張は、法的に正しい。

6.然るに、

 被告は、

 「原告は、第2申立てと第3申立ては一つの申立てであるなどと主張する」と主張、

  原告の第2申立てと第3申立ては一つの申立てである主張は誤り、

 と主張する。

7.然し乍、

 「第2申立てと第3申立ては一つの申立てである」事実は、

 民事訴訟規則10条に基づく、法的事実である。

8.由って、

 被告国の「原告は、第2申立てと第3申立ては一つの申立てであるなどと主張する

 との主張は、法的に間違いである。

9.よって、

 被告の「原告の主張」の認定は、法的に間違いである。

10.尚、

 以上のとおり、原告の第2申立てと第3申立ては“一つ”の申立てである主張は、

 法的に正しく、

 被告国の「第2申立てと第3申立ては“別個”の申立てである」主張は、法的に間違い

 である。

  由って、

 「第2申立てと第3申立ては“別個”の申立てである」を前提とした被告の主張は、

 失当主張と言うに止まらず、悪意に基づく“法的間違い主張”である。

11.御庁裁判官:植田智彦は、

 令和2()231号・国家賠償等請求事件の判決書に、

 「 本件忌避申立書は、

  口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立ての理由等を記載したものに過ぎず、

  口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立てとは別個の忌避申立てをする旨の

  書面ではないと認められる。

 と、判示している。

 

 

二 被告の第1の2における主張は、本件にとって全く無意味な主張であること

1.原告は、

 「申立手数料の納付が無い限り裁判所は裁判をすることが出来ない」と主張したこと 

 は無く、

 「小倉支部の【同一忌避申立てに対する2回裁判】に対して、国家賠償請求する」と 

 主張している。

2.由って、被告の第1の2における主張は、本件にとって全く無意味な主張である。

 

 

三 被告の「証人尋問の必要性がない」主張が、失当であること

1.被告は、

 「被告第1準備書面第3の3で述べたとおり原告の主張には理由が無く

  また、本件訴訟に係る事実関係は、既に提出済の証拠により明らかであるから、

  証人尋問は不必要であり、却下されるべきである。」

 と、主張する。

2.然し乍、

 原告は、準備書面(二)において、

 被告第1準備書面第3の3「原告の主張に理由が無いこと」主張が失当であること

 を、立証している。

  由って、

 被告の「被告第1準備書面第3の3で述べたとおり原告の主張には理由が無く、」

 との証人尋問不必要主張は、失当である。

3.また、

 提出済の証拠によっては、「1012号事件を担当した証人井川真志の同事件におけ

 る裁判:訴訟指揮の経緯・理由」は、不明である。

  由って、

 被告の「本件訴訟に係る事実関係は、既に提出済の証拠により明らかであるから、」

 との証人尋問不必要主張は、失当である。

4.よって、

 被告の「証人尋問の必要性がない」主張は、失当である。