昨年12月3日付けブログ「#佐藤 明(定年前の7月に裁判官退官、7月に大阪本町公証人役場:公証人に天下り)の違法補正命令に対する損害賠償請求事件において起きた口頭弁論調書不記載に関するブログ」で説明した様に
民事訴訟法上、
調書“記載”事項は有ったこととされ、“不記載”事項は無かったこととされます。
裁判官は、この制度を悪用、
裁判に不都合な「口頭弁論の言動」は、調書に記載させません。
当事者は、「口頭弁論での言動が、裁判に当り考慮される」と考えますが、
・・・大間違いです。
➽裁判官は、裁判に不都合な「口頭弁論での言動」は調書に記載させません。
ですから、「#口頭弁論調書コピー」は絶対必要性です。
そして、
口頭弁論での重要な言動が調書に記載されていない場合、
『口頭弁論異議申立書』を提出しておかねばいけません。
更に、
口頭弁論異議申立書が、どの様に処理されているか?を、確認しておかなければいけません。
本件「口頭弁論調書への不記載」問題は、
福岡高裁3民(当時の裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)の違法不当な“控訴取下げ擬制裁判”に対する損害賠償等請求事件:平成29年(ワ)688号事件の口頭弁論において起きました。
問題の口頭弁論は、平成30年12月7日の口頭弁論ですが、
私は、開廷前に、担当裁判官:小川清明の「忌避申立書」を提出、当事者として出頭せず、傍聴席に座りました。
したがって、
口頭弁論調書には、【原告 不出頭】と記載しなければいけません。
ところが、口頭弁論調書をコピーしてみたところ、
・・・「出頭した当事者等」の欄には、
【原告 後藤信廣】と記載されていました。
したがって、
「出頭した当事者等」欄の【原告 後藤信廣】記載は、
事実と異なる記載であり、明らかな間違い記載です。
然も、
・・・「弁論の要領等」の欄には、
【裁判官
本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、
原告は傍聴席に座っており、在廷している。上記忌避申立ては、忌避権の濫用につき簡易却下する。】
と記載されていました。
然し乍、
裁判官:小川清明は、
【本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、
原告は傍聴席に座っており、在廷している”ので”、
上記忌避申立ては、忌避権の濫用につき、簡易却下する」
と、述べたのである。
したがって、
「弁論の要領等」欄の【・・・上記記載・・・】は、事実と異なる記載であり、明らかな間違い記載です。
そこで、平成31年1月7日、
平成30年12月7日の口頭弁論調書への異議申立書を提出しました。
ところが、先週、異議申立書がどの様に処理されたのか?問い合わせたところ、
裁判所は、回答しません。
よって、
来週(15日)、「口頭弁論調書の訂正要求書」を提出することにしました。
【ので】が記載されているか?記載されていないか?で、
調書の内容:意味は、全く異なります。
裁判官:小川清明は、
本件“簡易却下”の違法不当を糊塗する為に、
【ので】を、調書へ記載させなかったのです。
・・【・・ので、】の調書不記載が違法不当である事実を検証して頂く為、
以下に、「口頭弁論調書への異議申立書」「口頭弁論調書の訂正要求書」を、続けて掲載しておきます。・・
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平成29年(ワ)第688号事件
第4回口頭弁論調書への異議申立書
平成31年1月7日 後藤信廣
1.異議申立て❶
(1) 口頭弁論調書の【出頭した当事者等】には、
「原告 後藤信廣」と、記載されている。
(2) 然し乍、
原告は、1階の窓口に、忌避申立書(平成30年(モ)125号)を提出した後、
2階に上がり、傍聴席に着座した。
(3) したがって、
原告は、平成29年(ワ)第688号事件の当事者として、出頭していない。
(4) 由って、
〔口頭弁論調書の【出頭した当事者等】欄への「原告 後藤信廣」との記載〕は、
事実に反する。
(5) よって、
〔口頭弁論調書の【出頭した当事者等】欄への「原告 後藤信廣」との記載〕に、
異議を申し立てる。
2.異議申立て❷
(1) 口頭弁論調書の【弁論の要領等】には、
「裁判官
1 本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、
原告は傍聴席に座っており、在廷している。上記忌避申立ては、忌避権の濫用
につき、簡易却下する。」
と、記載されている。
(2) 然し乍、
原告が傍聴したところでは、
裁判官:小川清明は、
「1 本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、
原告は傍聴席に座っており、在廷しているので、上記忌避申立ては、忌避権の濫
用につき、簡易却下する。」
と、述べ、 簡易却下した。
(3) 由って、
口頭弁論調書の【弁論の要領等】欄への「・上記記載・」は、事実に反する。
(4) よって、
口頭弁論調書の【弁論の要領等】欄への「・上記記載・」に、異議を申し立てる。
3.付記
(1) 前記した如く、
原告は、平成29年(ワ)第688号事件の当事者として、出頭していない。
(2) したがって、
原告は、民事訴訟手続き上、「平成29年(ワ)第688号事件の第4回口頭弁論期日の
法廷で如何なる口頭弁論が行われたのか」については、不知である。
(3) 由って、
裁判所は、「平成29年(ワ)第688号事件の第4回口頭弁論期日の法廷で如何なる口
頭弁論が行われたのか」について、原告に通知すべきである。
(4) 然るに、
裁判所は、「平成29年(ワ)第688号事件の第4回口頭弁論期日の法廷で如何なる口
頭弁論が行われたのか」について、原告に、何らの連絡も通知もしていない。
(5) よって、
裁判所の斯かる不連絡・不通知は、不当訴訟手続き行為である。
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平成29年(ワ)第688号事件
第4回口頭弁論調書の訂正要求書
平成31年1月15日 後藤信廣
1.本年1月7日、頭書事件につき、「第4回口頭弁論調書への異議申立書」を提出したが、貴係から、どの様に処理されたのか?、何の連絡も通知も無いので、
「異議申立書」が、どの様に処理されたのか?確認する為に、貴係に赴いたところ、
事件担当の礒野書記官は、証拠調べで不在とのことで、女性書記官が応接したので、
その女性書記官に、
「担当書記官の帰庁後、異議申立書がどの様に処理されたのか?、FAXで回答して下さい」との伝言をした。
2.ところが、担当書記官からのFAXは、
「異議申立書がどの様に処理されたのか」ではなく、
「私が出頭していない第4回口頭弁論にて、裁判長が告知した判決期日について」であり、「異議申立書がどの様に処理されたのかについて」は一言の回答も無かった。
3.と言う事は、
「第4回口頭弁論調書を訂正する意思は無い」との通告である。と看做す他ない。
4.然し乍、
第4回口頭弁論調書には、
「第4回口頭弁論調書への異議申立書」に記載した記載間違いがある。
5.よって、
第4回口頭弁論調書の訂正を要求する。