本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”告発訴訟➽植田訴訟判決告発レポ❷・・一審:奥 俊彦の訴訟判決に対する控訴・・

 本件令和4()85号:植田訴訟判決告発訴訟)の基本事件は、

令和2年4月8日、訴状を提出した“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”を告発する訴訟(令和1年(ワ)601号・・令和2年4月9日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照)です。

 

昨日(令和4年4月10日)のレポ❶・・訴状・・に記載した如く、

民訴規60条は「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければならない。」と規定しているにも拘らず、

令和2年4月8日の訴状提出から5ヵ月以上、最初の口頭弁論期日の呼出状を送達して来ないので、令和2年9月18日、小倉支部支部長:青木 亮に、提訴予告通知書を送付、

令和2929日の午前中、裁判懈怠を告発する訴状を提出しました。

 すると、

令和2929日の午後、口頭弁論を開かず、突然、訴訟判決を強行したのです。

 然も、

植田智彦の訴訟判決は、“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”を闇に葬る為の【審理

拒否の印象認定に基づく不当判決】でした。

 由って、控訴しました。

     ・・令和2年10月25日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・

 福岡高裁の「控訴状送達不能」の妨害を切り抜け、何とか口頭弁論開催に漕ぎ着け、

民訴法244条に基づく現状判決要求書を提出しましたが、以後、放置された状態です。

     ・・令和3年4月6日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・

 以上が、本件の基本事件の経緯ですが、

植田智彦の訴訟判決は、結論ありきの【印象認定に基づく酷い不当判決】でしたので、

令和4年2月9日、本件:令和4()85号訴訟を提起しました。

 

 ところが、何と、奥 俊彦は、口頭弁論を開かず、訴訟判決を言い渡しました。

 然し乍、

奥 俊彦の訴訟判決は、判例(昭和59年12月12日大法廷判決)違反の判決であり、

【司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決】でした。

 由って、控訴しました。

 

            以下、控訴状を掲載しておきます。

***************************************

 

令和4年(ワ)85号事件(植田智彦の不当訴訟判決に対する国家賠償等請求事件)におい

て奥 俊彦がなした訴訟判決に対する控訴

 

            控  訴  状      令和4年4月11日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  植田 智彦  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被控訴人  国  代表者法務大臣 古川禎久   東京都千代田区霞が関1-1-1

 

 

  原判決の表示  原告の訴えをいずれも却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

            控 訴 理 由

一 原判決(裁判官:奥 俊彦)は、

「Ⓐ 原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟や、裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返しているところ、原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。」

と認定、

「Ⓑ 本件訴えは、別件訴訟判決(註。別件訴訟:326号事件における植田智彦の訴

訟判決)に対する不満をいうものにほかならず、

訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、

前記のとおりの原告の従前の訴訟活動(註。平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める多数の訴訟活動)及びその帰趨(註。原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていること)にも照らせば、原告は自身の要求が認められないことを認識しながら、又は、通常人であれば容易にそのことを認識し得たと言えるのに、敢えて本件訴えを提起したものと認められる。」

との判断を示し、

「Ⓒ 以上に加え、訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利

の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照

らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

 したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違

法なものであり、その違法性は、不備を補正することができない。」

と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

 

二  俊彦の訴訟判決の全体像について

1.奥 俊彦は、口頭弁論を1度も開かず(審理を全くせず)、

 「Ⓐ」と認定、「Ⓑ」との判断を示し、訴え却下の訴訟判決をした。

2.したがって、「Ⓐ」認定に基づく「Ⓑ」との判断が、正当でなければならない。

3.ところが、

 Ⓐ認定は、「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官を被告とし、損

 害賠償を求める訴訟を多数回提起している」事実、「原告が裁判官に対する忌避の申

 立てを多数回繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 【裁判・・審理・・を拒否しての印象認定】に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

4.由って、

 奥 俊彦の訴訟判決は、審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、

 司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する

 違憲判決である。

 

三 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔1〕

1.「Ⓐ」認定は、

 「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官を被告とし、損害賠償を求

 める訴訟を多数回提起している」事実、「原告が裁判官に対する忌避の申立てを多数

 回繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 当該「訴訟・忌避申立て」の正当性如何についての判断を、全く示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

 

四 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔2〕

1.原判決(奥 俊彦)は、「Ⓐ」において、

 「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著であ

 る」事実を認定しているだけであり、

 「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断」の正当性如何についての判断を、全く

 示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

 

五 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔1〕

1.原判決は、「Ⓑ」にて、

 「㋐本件訴えは、別件訴訟判決(註。別件訴訟:326号事件における植田智彦の

 訴訟判決)に対する不満をいうものにほかならず、」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 判決が不当であると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するのであり、

 裁判の公正を求め、「不当と思料する判決に対する損害賠償を求める訴訟」を提起

 することは、国民の基本的権利である。

3.由って、

 「㋐」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

 

六 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔2〕

1.原判決は、「Ⓑ」にて、

 「㋑訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無いことは明らか」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.ところが、

 「㋑」との判断を示すのみで、

 「訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無い」根拠:理由を、

 全く記載していない。

3.したがって、

 「㋑」との判断は、判断の根拠:理由につき判断遺脱がある不当判断である。

4.由って、

 「㋑」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

 

七 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔3〕

1.原判決は、「Ⓑ」にて、

 「㋒前記のとおりの原告の従前の訴訟活動(註。平成23年11月以降、長期にわたり、

 国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由とし

 て損害賠償を求める多数の訴訟活動)及びその帰趨(註。原告の請求又は申立てを認

 めない旨の判断がされていること)にも照らせば、

 原告は自身の要求が認められないことを認識しながら、又は、通常人であれば容易に 

 そのことを認識し得たと言えるのに、敢えて本件訴えを提起した。」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

(1) 訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するのであり、

裁判の公正を求め、「不当と思料する判決に対する損害賠償を求める訴訟」を提起

することは、国民の基本的権利である。

(2) 担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情があると思料する故、忌避申立てをするのであり、

  裁判の公正を求め、「裁判官の忌避申し立てをする」ことは、訴訟当事者の権利で

  あり、国民の権利である。

3.由って、

「㋒」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

 

 

八 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔4〕

1.原判決は、「Ⓑ」にて、

 「㋒前記のとおりの原告の従前の訴訟活動及びその帰趨にも照らせば、

  原告は自身の要求が認められないことを認識しながら、又は、通常人であれば容易

  にそのことを認識し得たと言えるのに、敢えて本件訴えを提起した。」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 判例や裁判所の判断は、絶対的に正しいとは言えないし、不変であるとも言えない

 し、時代の変化に伴い変化するものであり、

 裁判の現状に対する国民評価が変わり、公正司法:民主司法を求める世論が高まれ

 ば、判例や裁判所の判断は、変化するのである。

3.由って、

 「㋒」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

 

 

九 「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること

1.原判決は、「Ⓒ」にて、

 「㋓以上に加え、訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利

  の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的

  に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.ところが、

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし

 紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、」

 と判示するのみで、

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし

 紛争解決を真摯に目的にするものとはいえない」根拠:理由を、

 全く記載していない。

3.したがって、

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし

 紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、」

 との判示は、判示の根拠:理由につき判示遺脱がある不当判示である。

4.由って、

 「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

 

 

十 「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は判例違反であること

1.原判決は、「Ⓒ」にて、

 「Ⓒ 以上に加え、訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権

   利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、 

   目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

    したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され

   ない違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができない。」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.ところが、

 「訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無い」根拠:理由を全く

 記載せず、

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし

 紛争解決を真摯に目的にするものとはいえない」根拠:理由を全く記載せず、

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし

 紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下しているのである。

3.即ち、

 「訴状記載の主張の在り様」に基づき本件訴えを却下する根拠:理由につき判断を全 

 く示さず、訴えを却下しているのである。

4.由って、

 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判決である、

5.ところで、

 〇最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 〇最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理

  を開始し得ることもあるから、その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を

  与えずに直ちに訴えを却下することは相当とはいえない。」

 と、判示している。

6.そして、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許さ

 れない基本的人権である裁判を受ける権利を制限するものである。

7.故に、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならず、

 譬え、裁判所が訴えを不適法と判断しても、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、判例違反である。

8.ところが、

 「訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無い」根拠:理由、及び

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし

 紛争解決を真摯に目的にするものとはいえない」根拠:理由を全く記載せず、

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし

 紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下したのである。

9.然も、

 〇控訴人(原告)は、甲1号・2号を添付した上で、13頁に及ぶ訴状を提出、

 「令和1年(ワ)601号事件における久次良奈子の“審理拒否:判断逃避判決”に対する

 損害賠償請求事件において植田智彦がなした訴訟却下判決は、裁判拒否の違憲判決

 裁判官無答責の暗黒判決訴権を蹂躙する違憲判決である」

 ことを、主張し立証しており、

 〇本件が「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある

 場合」に該当することは、明らかである。

10.したがって、

 「当事者にその(釈明の)機会を与えずに直ちに訴えを却下した」本件訴訟判決が

 判例違反であることは、明らかである。

11.由って、

 原判決には、判例違反(最高裁昭和59年12月12日大法廷判決違反・最高裁平成8年5月 

 28日第三小法廷判決違反)がある。

12.よって、

 「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は判例違反である。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 奥 俊彦さんよ!

裁判機構に不都合な事件の場合、口頭弁論を開かず、悪意的誤認定の訴訟判決で逃げる

お前さんは、クソ裁判官・ヒラメ裁判官である。恥を知れ!

                             原告  後藤 信廣

 

 

 

“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”告発訴訟➽植田訴訟判決告発レポ❶・・訴状・・

 本件(令和4年(ワ)85号:植田訴訟判決告発訴訟)の基本事件は、

令和2年4月8日に訴状を提出した“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”を告発する

訴訟(令和1年(ワ)601号・・2020年4月9日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照)です。

 

 民訴規60条は「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に

指定しなければならない。」と規定しているにも拘らず、

4月8日の訴状提出から5ヵ月以上、最初の口頭弁論期日の呼出状を送達して来ないので、令和2年9月18日、小倉支部支部長:青木 亮に、提訴予告通知書を送付、

令和2929日の午前中、裁判懈怠を告発する訴状を提出しました。

 すると、

令和2929日の午後、口頭弁論を開かず、突然、訴訟判決を強行、

判決書を受取りに来いと連絡してきたので、受取りに行きました。

 ところが、

植田智彦が言い渡した訴訟判決は、“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”を庇い隠蔽

し闇に葬る為の【審理拒否の印象認定に基づく不当判決】でしたので、控訴しました。

     ・・令和2年10月25日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・

 福岡高裁の「控訴状送達不能」の妨害を切り抜け、何とか口頭弁論開催に漕ぎ着け、

民訴法244条に基づく現状判決要求を提出しましたが、以後、放置された状態です。

     ・・令和3年4月6日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・

 以上が、本件の基本事件の経緯ですが、

植田智彦の訴訟判決は、結論ありきの【印象認定に基づく酷い不当判決】でしたので、

令和4年2月9日、植田智彦の訴訟判決を告発する本件:令和4年(ワ)85号:国家賠償等

請求訴訟を提起しました。

 

        ・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・

***************************************

       訴   状

 小倉支部令和2年(ワ)326号事件:令和1年(ワ)601号事件における久次良奈子の“審理拒否:判断逃避判決”に対する損害賠償請求事件において、

植田智彦がなした訴訟却下判決(・・以下、植田訴訟判決と呼ぶ・・)は、裁判拒否の

違憲判決裁判官無答責の暗黒判決訴権を蹂躙する違憲判決である。

 よって、

植田智彦に対し損害賠償請求、国に対し国家賠償請求をする。

 

                            2022年令和4年2月9日

 

原告  後藤 信廣   住所

 

被告  植田 智彦   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

被告  国  代表者法務大臣古川禎久   東京都千代田霞が関1-1-1

 

 福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号  令和2年(ワ)326号事件の「訴状」

甲2号  令和2年9月29日付け「判決書」・・・植田訴訟判決書・・・

 

 

      請 求 の 理 由

植田訴訟判決は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

 平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対し90件もの訴訟を提起しているが、

 その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。

  このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起して

 いることからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

 また、原告は、別紙1「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、

 平成24年9月以降令和元年11月まで、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、

 原告は自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

 て忌避申立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、

 そのような(?)訴訟態度はまさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表で

 ある

と、職権探知した「訴訟一覧表・裁判官忌避申立て一覧表」に基づくⒶⒷ判断を示し、

 

 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

 「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な

  判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。 

  恥を知れ!」、

 「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉毀

  損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

 などと記載して、挑発しておきながら、

 控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により

 取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、

 このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的と

 するものでないことを推認させる

と、原告の控訴審第1回口頭弁論期日不出席に基づき、との推認判断を示し、

 

 本件についても、被告が原告の訴えた事件の判決をしたことをもって被告に金銭の

 支払いを請求するものであるが、

 判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わな

 いこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等)は、

 それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが

 当裁判所にも顕著であって、

 そのような理由で訴えを起こしていることからしても、本件はこれまでの多数の事件

 と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、過去に提起した訴訟についての

 裁判を基点として、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものである

  これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど

 遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

  以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

 からして許されない違法なものである。

 本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

 違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

 本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

との判断を示し、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

 

 然し乍、以下の如く、

植田訴訟判決は、“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、

裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”である。

 

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

1.植田智彦は、

 口頭弁論を1度も開かず、

 ⒶⒷとの印象判断を示し、との推認判断を示し、 ⒹⒺ判断を示し、

 訴えを却下する訴訟判決をしたのである。

2.したがって、

 訴訟判決をするからには、ⒶⒷⒸⒹⒺ判断は、正当な判断でなければならない。

3.よって、

 ⒶⒷⒸⒹⒺ判断が不当判断である場合には、

 ⒶⒷⒸⒹⒺ判断に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

 当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】となる。

 

 

二 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.植田智彦は、

 〔 本件は、被告が原告の訴えた事件の判決をしたことをもって被告に金銭の支払い

  を請求するものであるが、

  そのような理由で訴えを起こしていることからしても、

  本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、

  過去に提起した訴訟についての裁判を基点として、担当した裁判官を連続して訴え

  続けて行くというものである

  これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど

  遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

 との判断を示し、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 原告は、「被告:久次良奈子原告が訴えた事件の判決をしたこと」ことを理由に

 被告:久次良奈子に、損害賠償請求(金銭の支払いの請求)をしているのではない。

3.訴状の頭書きから明らかな如く、

 原告は、

 被告:久次良奈子のなした判決が、裁判官にあるまじき“審理拒否:判断遺脱判決”

 であることを理由に、

 被告:久次良奈子に、損害賠償請求(金銭の支払いの請求)をしているのである。

4.然も、

 訴状の「請求の原因」には、

 「久次良奈子の令和1年(ワ)601号事件判決が、裁判官にあるまじき“審理拒否:

 判断遺脱判決”であること」を、詳細かつ明確に記載している。

5.由って、

 〔本件は、被告が原告の訴えた事件の判決をしたことをもって被告に金銭の支払いを

 請求するものである〕との事件認定は、

 裁判官にあるまじき明らかな大間違いであり、裁判官として許されない誤認である。

6.然るに、

 植田智彦は、

 「本件は、被告が原告の訴えた事件の判決をしたことをもって被告に金銭の支払いを

 請求するものである」との誤認定に基づき、

 〔そのような理由で訴えを起こしていることからしても、

  もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く、

  民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

 との理由で、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

7.よって、

 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

8.故に、

 植田智彦は個人としての損害賠償責任を免れず、国は国賠責任を負わねばならない。

 

 

三 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.植田智彦は、

 「判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わ 

  ないこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等)は、

  それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことである」

 との判断を示し、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等の判決は、

 いかなる場合も個人責任を否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではないし、

 公務員個人は「いかなる場合も個人責任を負わない」ことが自明の判例ではない。

3.由って、

 原告にとって、公務員はいかなる場合も個人責任を負わないことは、自明ではない。

4.不法行為制度の趣旨よりして、

 公務員が悪意を持って不法行為をなした場合には、当該公務員は個人的不法行為責任

 を負うべきである。

  ・・有力学説は、悪意を持って不法行為をなした公務員の個人責任を認めており、 

    不法行為をなした公務員の個人責任を認める下級審判決もある。・・

5.然も、原告は、

 悪意を持って不法行為をなした国の公務員(裁判官を含む)に対して、

 その都度、その不法行為を理由に、損害賠償請求訴訟を提起しているのである。

6.然るに、植田智彦は、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

7.よって、

 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

8.故に、

 植田智彦は個人としての損害賠償責任を免れず、国は国賠責任を負わねばならない。

 

 

四 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 植田智彦は、『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

 訴訟判決をしたのである。

3.由って、

 植田訴訟判決は裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決である。

4.よって、

 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

5.故に、

 植田智彦は個人としての損害賠償責任を免れず、国は国賠責任を負わねばならない。

 

 

五 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

1.植田智彦は、

 ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さ

 ず、訴訟判決をした。

 ❷印象判断に過ぎない判断判断に基づき、訴訟判決をした。

 ➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事

 由」であるにも拘らず、

 「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

 違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく本件訴えは

 不適法でその不備を補正することができない。」

 として、訴訟判決をした。

2.したがって、

 植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

3.故に、

 植田智彦は個人としての損害賠償責任を免れず、国は国賠責任を負わねばならない。

 

 

六 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

1.植田智彦は、

 Ⓐ「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

 していること」との職権探知事由を理由に、

 『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、

 訴えを却下する。

2.然し乍、

 Ⓐ判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

 「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

 『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

 通説は、

 訴訟要件の職権探知について、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

 要件は弁論主義が妥当する〕と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

 提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。

4.由って、

 訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

5.よって、

 印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決、訴権を蹂躙する違憲判決である。

6.以下、

 「判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断で

 はなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

 分り易い具体例を挙げ、証明しておく。

 〇植田訴訟判決判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

 控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

 「最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠

 償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

 「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不

 受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治 

 」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

 「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

 発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

 「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

 「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

 渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償

 請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第

1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし

た事件である。

〇訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

  ・・因みに、植田智彦は、

訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

何故か、1648号事件は記載していない。・・

〇訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

請求事件である。

〇訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

7.以上の如く、

職権探知事由に基づく判断は、

原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

8.よって、

植田訴訟判決は、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

9.故に、

 植田智彦は個人としての損害賠償責任を免れず、国は国賠責任を負わねばならない。

10.尚、

植田智彦は、何故に『濫用“的色彩が非常に濃い”』と判示するのか?何故に『濫用である』と判示しないのか?

植田智彦は、原告提起の各訴訟の提起理由について全く検証していない故に、『濫用

である』と判示出来ないのである!

植田智彦よ!

本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

七 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔6〕

1.植田智彦は、

「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、

訴えを却下する。

2.然し乍、

 判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

職権探知した「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみ

を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものであり

各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

通説は、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件は弁論主義が妥当する〕

と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

と解している。

4.由って、訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

5.よって、

各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

6.故に、

 植田智彦は個人としての損害賠償責任を免れず、国は国賠責任を負わねばならない。

7.尚書

六項6における証明と同様に、

判断は、各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、具体的に実例を挙げ証明出来るが、既に、植田訴訟判決“訴権を蹂躙する違憲判決”であることは立証出来ている故、此処では、省きます。

判断は、印象判断に過ぎない不当判断である」事実の証明が必要であるならば、追加準備書面を提出するので、その旨の指示を求めます。

8.尚書

植田智彦は、何故に『濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判示するのか?

何故に『濫用である』と判示しないのか?

各忌避申立て理由について全く検証していない故に、『濫用である』と判示出来ないのだ!・・・植田智彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

八 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔7〕

1.植田智彦は、

 〔 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

  「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!」、

「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

  などと記載して、挑発しておきながら、

控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、〕

と、述べ、

 〔このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的

とするものでないことを推認させる。〕

との推認判断を示し、 

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 と判示、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.ところで、

 植田訴訟判決は、「このこと」が何を指すのか明記していない故、

 「このこと」とは、〔原告は、控訴状に、・・・などと記載して、挑発しておきながら、

控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により取下げが擬制となること〕を、指すと見做し、論を進める。

   ・・もし、「このこと」の意味が、別の意味なら、その旨を指摘して下さい。・・

3.さて、

 原告は、

控訴対象一審判決をなした裁判官は「最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官」と客観的に判定し、「原判決は、判断遺脱のクソ判決」と客観的に判定した故に、

〔控訴状に、・・・・・と記載した〕だけの事である。

4.由って、

 原告が〔控訴状に、・・・・・と記載した〕ことは、

原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでないことを推認させる〕根拠となり得ない。

5.然も、

 原告は、控訴審の第1回口頭弁論期日前に、準備書面を提出、

 「一審裁判は審理拒否の審理不尽裁判である故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める」と記載し、

 「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合、控訴人は第1回口頭弁論を欠席するが、その欠席が正当な理由がある欠席であること」を記載し、

 「控訴状・準備書面の陳述擬制を求める」と記載した。

6.然るに、

 控訴審裁判所は、いわゆる休止満了により取下げを擬制したのである。

7.由って、

原告が控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したことは、

原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでないことを推認させる〕根拠となり得ない。

8.然るに、

〔控訴状に、・・・と記載したこと〕〔控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したこと〕が正当か不当か?について、実証的に検証・審理せず、

原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでな

いことを推認させる〕との推認判断に基づき、

口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

9.よって、

 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

10.故に、

 植田智彦は個人としての損害賠償責任を免れず、国は国賠責任を負わねばならない。

 

 

九 裁判所が、植田訴訟判決について、考慮しなければならないこと

植田訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➍公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

損害賠償請求訴訟は、

 判例違反との理由で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

❺控訴状に「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構

に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。

恥を知れ!」と記載したとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

❻正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席した場合であっても、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌➍❺❻の如き規定は見当たらない。

  由って、

  • 訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

④公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟

は、審理をせずに、判例違反との理由で、訴訟判決をすることとなったのか❓

 ⑤控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載した者の訴えは、

控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載したとの理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

⑥正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席した場合であっても、

控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したとの理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

上記①②③④⑤⑥につき、裁判所の回答を要求する。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 植田智彦よ!

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である!

恥を知れ!

 この訴訟判決は正しいと言えるならば、控訴人を名誉毀損で訴えるべきである。

お待ちしておる。                     原告  後藤信廣

 

【小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―6・・控訴状・・

 本件:808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。

          ・・令和2年10月1日付けレポ❶参照・・

 

令和3年4月7日付けレポ❷-1にてレポートした如く、

令和2年11月13日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、

〇琴岡佳美は、

私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、

同事件において、虚偽口頭弁論調書を作成する不法行為を行ったので、

同事件(135号事件)において、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。

〇小倉支部は、忌避申立てを却下したので、即時抗告しました。

〇したがって、即時抗告は、高裁に係属中であることを鑑みた時、

琴岡佳美の本件808号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、

琴岡佳美は、担当を回避すべきですが、回避しなかったので、

令和21113琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”をしました。

ところが、

小倉支部は、忌避申立てから140日以上経った令和347

琴岡佳美裁判官が、令和341日の人事異動によって、808号事件の審理を担当する裁判官ではなくなったから、本件忌避申立ては、その目的を失った。

との理由で、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”に対する裁判をせず、

琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”を却下しました。

 

令和3年6月26日付けレポ❷-2にてレポートした如く、

上記状況の下、裁判官が琴岡佳美から奥俊彦に交代、5月19日、期日呼出状が送達され、6月23日、7ヵ月振りに口頭弁論が開かれることとなりました。

 被告:国は、6月14日、準備書面を提出、答弁書で留保していた事実認否・主張をしましたが、

事実認否は証拠に基づかない“言いっ放しの不当認否”であり、主張は成立余地の全く無い主張でした。

 そこで、私は、6月23日の口頭弁論当日、反論の準備書面(一)を提出。

被告:国は、「原告の準備書面(一)については、反論は不要」と弁論。

被告:青木 亮が欠席のため、次回期日が8月27日と指定され、閉廷しました。

 

8月25日付けレポ❷―3にてレポートした如く、

裁判官の訴訟指揮からすると、次回期日で口頭弁論終結宣言の可能性が大きいと考え、私は、8月19日、

法的に審理するべき点が審理未了であることを指摘する準備書面(二)を提出しました。

 

10月11日付けレポ❷―4にてレポートした如く、

第2回口頭弁論が、8月27日、開かれ、

私は、被告:青木亮の当事者尋問申出書を提出しましたが、裁判長は申出を却下、

裁判長は、

被告:国に、9月13日までに、私の準備書面(二)に対する反論書を提出することを命じ、

私に、10月13日までに、被告:国の反論書に対する反論書を提出することを命じ、

次回期日を、10月20日と指定、閉廷しました。

 

令和3年11月2日付けレポ❷-2にてレポートした如く、

裁判長は、被告:国に、私の準備書面(二)に対する反論書の提出を命じたのですから、

国の準備書面は、原告の準備書面(二) に対する反論の書面でなければなりません。

 ところが、

国が9月13日に提出した第2準備書面は、原告の準備書面(二) に対する反論書面に

なっておらず、原告主張(請求原因・訴訟物)を歪曲する不当主張でした。

 因って、

本件の場合、争点整理:主張整理の為の準備的口頭弁論を開くべきです。

 にも拘らず、

裁判長は、10月20日の口頭弁論期日にて、被告:国の9月13日付け第2準備書面

陳述を認め、準備的口頭弁論の開催要求を拒否、

判決言渡し期日を指定し、口頭弁論を終結させました。

 然し乍、

現状での口頭弁論終結は、法的観点の嚙み合わせ擦り合わせを怠る審理不尽の不当終結

ですので、私は、口頭弁論再開申立書を提出しました。

 

 裁判長:奥 俊彦は、口頭弁論再開申立書を却下したので、私は、裁判の公正を求め、

裁判官の忌避申立てをしましたが、予想とおり、申立ては却下されました。

 忌避申立て中は、申立手に対する裁判が確定するまで、判決は出来ませんので、

申立て却下が確定した後の令和4年3月16日、棄却判決を言い渡しました。

 然し乍、

被告:国提出証拠が証明する事実と異なる【誤認定】がある判決、【判例の誤解釈】がある判決であり、国を勝たせる結論ありきの“不当判決”でしたので、控訴しました。

 

 

        ・・以下、控訴状を掲載しておきます。・・

***************************************

  令和2年(ワ)第808号事件(小倉支部に提出した訴状2件に対する第1回期日呼出

不実行の違法」に対する国家賠償等請求事件)判決に対する控訴

          控  訴  状    2022年令和4年4月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  青木 亮   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

       (送達場所および送達受取人 

        北九州市小倉北区金田1-8-5 北九州法曹ビル2階A室 多加喜寛明)

 

被控訴人  国  代表者法務大臣 古川禎久   東京都千代田区霞が関1-1-1

 

原判決の表示  原告の請求をいずれも棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

   提出証拠方法

甲1号  令和2年9月3日付け質問書

     *小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮への質問書

 

甲2号  令和2年9月18日付け提訴予告通知書

     *青木亮への〔「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕に対す

      る提訴予告通知書

 

         控 訴 理 由

第一 国関係判決について

 原判決(国関係判決)は、

「 原告は、国家賠償法上の違法として、

 自らが提起した民事訴訟事件2件(註。令和2年(ワ)289号・同年(ワ)326号)

 の担当裁判官が提訴後5ヵ月を経過しても口頭弁論期日を指定しなかったこと、及び

 上記裁判官の所属庁である当庁の支部長である被告青木がこれを放置したことの違

 法性を主張するものと解される。」

と認定した上で、

「 そこで、検討するに、

 Ⓐ証拠(乙1ないし4)によれば、上記の各民事訴訟事件(註。自らが提起した民事

  訴訟事件2件)における訴えは、いずれも、不備を補正できない不適法なものとし

  て、民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないで却下する旨の判決が出されてい

  ことが認められる。

と事実認定、

「 そうすると、

 上記担当裁判官(註。自らが提起した民事訴訟事件2件の担当裁判官)が口頭弁論

  期日を指定しなかったことは、民事訴訟法の上記規定(註。民事訴訟法140条) 

  に基づくものであって、それ自体違法とは認められない。」

と判示、

「 また、そうである以上、

 個々の民事訴訟事件の訴訟指揮に係る管理監督義務が被告青木にあるか否か等を

  検討するまでもなく、被告」青木がその職務を行うについて、違法に他人に損害を

  加えたとも認められない。」

と判示、

国に対する国家賠償請求を棄却した。

 然し乍、

原判決には、下記の如く、

〇証拠(乙号証)と反する【事実の誤認定】があり、

〇「本件訴状の日付」と「乙号証の日付」が証明する【判示間違い】がある。

 由って、

奥 俊彦が言い渡した原判決は、被告:国を勝たせる為の【結論ありきの暗黒判決】と看做すほかない。

 よって、

奥 俊彦が言い渡した原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

一 原判決には、証拠(乙号証)と反する【事実の誤認定】があること

1.原判決は、

 「Ⓐ証拠(乙1ないし4)によれば、・・・上記の各民事訴訟事件における訴えは、

 いずれも、口頭弁論を経ないで却下する旨の判決が出されている」と事実認定する。

2.然し乍、

 乙1(289号の口頭弁論調書)乙3(326号の口頭弁論調書)が証明する如く、

 上記の各民事訴訟事件における判決は、いずれも、口頭弁論を経て言渡されている。

3.由って、

 原判決の「Ⓐ・・・口頭弁論を経ないで・・・」との事実認定は、誤認定である。

4.よって、

 原判決には、証拠(乙号証)と相反する【事実の誤認定】がある。

5.原判決(小倉支部の裁判官:奥 俊彦)は、

 証拠調べを全くせず、小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠を庇い隠蔽し闇に葬る為に、

 結論ありきの暗黒判決をしたのである。

 

二 原判決には、「本件訴状の日付」と「乙号証の日付」が証明する【判示の間違い】 

 があること

1.原判決は、

 「Ⓑ上記担当裁判官が口頭弁論期日を指定しなかったことは、民事訴訟法の上記規定 

   に基づくものであって、それ自体違法とは認められない」

 と判示、国に対する国家賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

 乙1(289号の口頭弁論調書)乙3(326号の口頭弁論調書)が証明する如く、

 上記の各民事訴訟事件(註。自らが提起した民事訴訟事件2件)の判決は、2件共、

 令和2年9月29日午後1時10分に開かれた口頭弁論期日にて、言い渡されている。

3.由って、

 「Ⓑ」との判示は、明らかに、間違い判示である。

4.然も、

(1) 控訴人(原告)は、

 〇令和2年9月3日、小倉支部長:青木亮へ、質問書(甲1)を提出、

 〇令和2年9月18日、青木亮へ、提訴予告通知(甲2)をした上で、

 〇令和2年9月29日、本件(808号事件)の訴状を提出している。

(2) にも拘らず、

 原判決は、「Ⓑ」との明らかな間違い判示に基づき、国家賠償請求を棄却した。

5.よって、原判決には、

 「本件訴状の日付」と「乙号証の日付」が証明する【判示の間違い】がある。

 

三 原判決は、被告:国を勝たせる為の【結論ありきの暗黒判決】であること〔1〕

1.原判決は、

 「Ⓐ」との誤認定に基づき、

 「Ⓑ上記担当裁判官(註。自らが提起した民事訴訟事件2件の担当裁判官)が口頭弁

  論期日を指定しなかったことは、民事訴訟法の上記規定(註。民事訴訟法140 

  条)に基づくものであって、それ自体違法とは認められない。」

 と判示、国に対する国家賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

 小倉支部は、令和2年9月29日の本件訴状提出を受けた後、

 午後1時30分、急遽、口頭弁論を開き、上記各民事訴訟事件2件の判決を強行した

 のである。

3.したがって、

 小倉支部が“小倉支部長の裁判懈怠を隠蔽し闇に葬ろうとした”ことは明らかである。

4.にも拘らず、

 原判決は、「Ⓐ」との悪意的誤認定をなし、「Ⓐ」との悪意的誤認定に基づき「Ⓑ」

 との明らかな間違い判示をなしたのである。

5.由って、

 「Ⓑ上記担当裁判官が口頭弁論期日を指定しなかったことは、民事訴訟法の上記規定

 に基づくものであって、それ自体違法とは認められない」との判示は、

 証拠調べを拒否しての【証拠と相反する事実誤認】に基づく暗黒誤判示である。

6.よって、

 「Ⓑ」との明らかな間違い判示に基づき国家賠償請求を棄却した原判決は、

 被告:国を勝たせる為の【結論ありきの暗黒判決】である。

7.原判決(小倉支部の裁判官:奥 俊彦)は、

 証拠調べを全くせず、小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠を庇い隠蔽し闇に葬る為に、

 結論ありきの暗黒判決をしたのである。

 

四 原判決は、被告:国を勝たせる為の【結論ありきの暗黒判決】であること〔2〕

1.原判決は、

 「Ⓐ」との誤認定に基づき、

 「Ⓒ個々の民事訴訟事件の訴訟指揮に係る管理監督義務が被告青木にあるか否か等 

 を検討するまでもなく、被告青木がその職務を行うについて、違法に他人に損害を加

 えたとも認められない。」

 と判示、国に対する国家賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

 小倉支部は、令和2年9月29日の本件訴状提出を受けた後、

 午後1時30分、急遽、口頭弁論を開き、上記各民事訴訟事件2件の判決を強行した

 のである。

3.したがって、

 小倉支部が“小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠を隠蔽し闇に葬ろうとした”ことは、

 明らかである。

4.然るに、

 原判決は、“検討するまでもなく”として、全く検討せず、国に対する国家賠償請求を

 棄却した。

5.由って、

 「Ⓒ個々の民事訴訟事件の訴訟指揮に係る管理監督義務が被告青木にあるか否か等 

   を検討するまでもなく、被告青木がその職務を行うについて、違法に他人に損害 

   を加えたとも認められない。」

 との判示は、証拠調べを拒否しての暗黒判示である。

6.よって、

 「Ⓒ」との証拠調べを拒否しての暗黒判示に基づき国家賠償請求を棄却した原判決

 は、被告:国を勝たせる為の【結論ありきの暗黒判決】である。

7.原判決(小倉支部の裁判官:奥 俊彦)は、

 証拠調べを全くせず、小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠を庇い隠蔽し闇に葬る為に、

 結論ありきの暗黒判決をしたのである。

 

五 結論

  原判決には、以上の如く、

 〇証拠(乙号証)と反する【事実の誤認定】があり、

 〇「本件訴状の日付」と「乙号証の日付」が証明する【判示間違い】がある。

  由って、

 奥 俊彦が言い渡した原判決は、被告:国を勝たせる為の【結論ありきの暗黒判決】と

 看做すほかない。

  よって、

 奥 俊彦が言い渡した原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 

 

 

 

第二 青木亮関係について

 原判決(青木 亮関係判決)は、

最高裁昭和53年10月20日判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・を引用、

「 原告は、自らが提起した民事訴訟事件2件(註。令和2年(ワ)289号・同年(ワ)3 

 26号)の担当裁判官が提訴後5ヵ月を経過しても口頭弁論期日を指定しなかったこ

 とについて、上記裁判官の所属庁である当庁の支部長である被告青木に質問書や提訴

 予告通知をしたが、被告青木において何の連絡も回答もせず、これを放置した行為を 

 不法行為として主張するものと解されるところ、

 公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うことについて、原告に損害を与えた

 旨を主張するものであるから、公務員個人である被告青木は損害賠償責任を負わない

 と解すべきである。

  その余の点を判断するまでもなく、原告は、被告青木に対し、民法710条に基づく

 損害賠償請求をすることができない」

として、最高裁昭和53年判決のみに基づき、青木亮に対する損害賠償を棄却した。

1.然し乍、

 最高裁昭和53年判決は、

 【故意又は過失によって】との条件の下に、公務員の個人責任を否定しており、

 無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定しているのではない故、

 公務員が【悪意を持って】違法に損害を与えた行為に対しては、適用され得ない。

2.自らが(控訴人が)提起した民事訴訟事件2件(註。令和2年(ワ)289号・同年

 (ワ)326号)の場合、

 訴状提出から5ヵ月以上経過しても口頭弁論期日を指定しなかったことは、民事訴訟

 規則60条に反する裁判手続きであり、

 民事訴訟法2条の規定よりして、小倉支部長の被告青木亮には、原告の「訴状提出か

 ら5ヵ月以上経過しても口頭弁論期日を指定しないことについての質問書や提訴予告

 通知書」に対して、何らかの連絡か回答をする義務が有る。

3.にも拘らず、

 被告(被控訴人)青木 亮は何の連絡も回答もしなかったのである。

4.由って、被告(被控訴人)青木 亮の不連絡行為不回答行為は、原告(控訴人)に対

 するパワハラ行為であり嫌がらせ行為であり、【悪意を持って】の違法行為である。

5.よって、

 原判決の「最高裁昭和53年判決のみに基く、青木亮に対する損害賠償を棄却」は失当

 であり、取り消されるべきである。

6.抑々、

 公務員の個人責任を認めるべき実質理由は、公務員による職権執行の適正を担保する

 上での必要性であり、

 「最高裁昭和53年判決のみに基く損害賠償棄却」は失当である。

 

【#違法な控訴取下げ擬制】告発訴訟Ⅰ:レポ❶―6・・上告状:上告受理申立書・・

 

 本件:257号(控訴審事件番号:794号)は、福岡高裁:岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫がなした【#控訴取下げ擬制】の違法を告発する国賠訴訟です。

 

 令和3年5月23日のレポ❶-1においてレポした如く、

期日呼出状は4月23日に送達され、第1回口頭弁論が5月27日に開かれましたが、

事実関係は、「福岡高裁3民が【#控訴取下げ擬制】裁判をしたか否かの単純事実」に過ぎず、

期日呼出状送達から第1回口頭弁論まで1ヵ月以上あったにも拘らず、

国は、「事実関係調査の上、追って準備書面により認否及び主張をする」と答弁、

第1回口頭弁論は、無意味な口頭弁論となりました。

 

令和3年7月26日のレポ❶-2・・準備書面(一)・・においてレポした如く、

被告:国は、7月15日の第2回口頭弁論にて、実質答弁書準備書面を陳述したが、

被告:国は、

原告が「請求原因」で主張している事項について、➽“原告は主張していない”と主張しました。

 裁判所:藤岡 淳は、次回期日を、8月26日と指定、

原告(私)に、反論があれば、準備書面を提出するように命じました。

 私は、7月28日、反論の準備書面(一)を提出しました。

 

令和3年8月26日のレポ❶―3・・証人尋問申出書・・においてレポした如く、

8月26日、被告:国の代理人は、交通事故渋滞に巻き込まれ、欠席のまま口頭弁論が開かれ、

裁判長:藤岡 淳は、

私の準備書面(一)を被告:国との関係で陳述扱いとし、証人尋問申出書を却下、

判決言渡し期日を、令和3年9月30日と指定し、口頭弁論を終結させましたが、

【控訴取下げ擬制】の訴訟手続きをした当人に対する証人尋問申出を却下することは、

審理拒否に当たる不当訴訟指揮です。

 

令和3年10月10日のレポ❶―4・・控訴状・・においてレポした如く、

一審:藤岡 淳の訴え棄却判決は、民訴法263条の解釈を誤る判決であり、

藤岡 淳の民訴法263条解釈だと、民訴法263条は違憲法律となるので、控訴しました。

                     ・・控訴事件番号:794号・・

 

令和4年2月1日のレポ❶―5・・【控訴取下げ擬制】阻止・・にてレポした如く、

控訴審の第1回口頭弁論期日は、令和4年2月10日と指定され、

被控訴人:国は、1月27日、「事実認否・主張は、追って準備書面にてする」との答弁書を提出。

 したがって、第1回口頭弁論は、全く無意味な口頭弁論となります。

 由って、私は、第1回口頭弁論を欠席することにしました。

 然し乍、

福岡高裁のこれまでのやり方からすると、

出席した被控訴人を退席させ、当事者不在法廷を作り出し、

➽当事者双方欠席を理由に、【控訴取下げ擬制】をするのが常套手段です。

 よって、私は、【控訴取下げ擬制】を阻止する準備書面を提出しました。

 

 【控訴取下げ擬制】を阻止する為の準備書面提出が、功を奏し、

福岡高裁は、控訴取下げ擬制による訴訟終結が出来ず、判決をしました。

 ところが、

民訴法325条2項に該当する「判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱」がある判決でしたので、上告し、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある判決でしたので、上告受理申立てをしました。

 

 

    ・・以下、上告状及び上告受理申立書を掲載しておきます。・・

***************************************

 

 福岡高裁令和3年(ネ)794号事件判決(森冨義明・佐藤拓海・伊賀和幸)には、

民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)に該当する「判決に決定的影響を及ぼす重要事項に

ついての判断遺脱」がある故、上告し、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、上告受理申立てをする。

 

   上告状及び上告受理申立書  令和4年4月1日

 

上告人兼上告受理申立人    後藤 信廣   住所

 

被上告人兼被上告受理申立人  国   代表者法務大臣古川禎久

                       東京都千代田区霞が関1-1-1

 

最高裁判所 御中

 

原判決の表示     本件控訴を棄却する。

上告の趣旨      原判決を、破棄する。

上告受理申立の趣旨  上告受理申立てを受理する

 

 

 

・・・・・・・・・・上 告 理 由・・・・・・・・・・

原判決には、民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)に該当する「判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱」がある。

1.原判決は、

「第3 当裁判所の判断」1において、

 { 一審判決を、

(1) 原判決3頁14行目の「民事訴訟法292条2項が準用する同法263条は」を、

民事訴訟法292条2項の準用する同法263条前段の規定(本件規定)は」に

改める。

(2) 原判決3頁22行目の「原告は」から24行目の「主張するが」までを、

  「控訴人は、本件規定は、裁判所において控訴の取下げがあったものと判断する

旨の規定と解釈して、運用し適用すべきである、控訴人が本件控訴事件の進行を欲していることは明であり、本件控訴取下げ擬制は違法である旨の主張をするが」に

改める。

と補正する他は、一審判決の「第3 当裁判所の判断」を引用する

と、宣言、

「第3 当裁判所の判断」2において、

 { よって、原判決は正当であり、本件控訴は理由がない}

 と、述べ、本件控訴を棄却した。

2.ところで、

 一審判決(裁判官:藤岡 淳)は、

{ 民訴法292条2項が準用する同法263条は、

「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、

 1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」

と規定しており、

  何ら裁判を要しないところ、 

  本件控訴事件においては、第1回口頭弁論期日に双方当事者が出頭せず、法定の期

間内に当事者から期日指定の申立てがなされなかったため、

法定期間経過後に適法に事件が終了したものであり、何ら訴訟手続に違法は無い。}

との判断を示し、請求を棄却した。

3.然し乍、

 「訴えの取下げ擬制何ら裁判を要しない」との一審判決の解釈だと

 【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなり、

 〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

4.条文に沿って、具体的に言うと、

民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、      ・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

5.普通の人が解るように、具体的に言うと、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

6.即ち、

 一審判決の「民事訴訟法263条解釈だと

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、不明であり、

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。

7.普通一般人は、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき

裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と、理解する。

8.法律の解釈・運用上も、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき

裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と、解釈し運用すべきである。

9.由って、

一審判決の「民事訴訟法263条解釈は誤りである。

10.したがって、

 「取下げ擬制何ら裁判を要しない」との一審判決の解釈は、成立する余地はなく、失当解釈に止まらず、不当解釈であって、

 一審判決(裁判官:藤岡 淳)の解釈だと、263条は違憲法律となる

11.然るに、

 原判決は、「取下げ擬制何ら裁判を要しない」との一審判決の民訴法263解釈

 が正当か?否か?につき、判断を遺脱させている。

12.よって、

原判決には、民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)に該当する「判決に決定的影響

を及ぼす重要事項についての判断遺脱」がある。

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・上告受理申立て理由・・・・・・・・・・

 

一 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反があること〔1〕

1.原判決は、「第3 当裁判所の判断」1において、

 { 一審判決を、

(1) 原判決3頁14行目の「民事訴訟法292条2項が準用する同法263条は」を、

民事訴訟法292条2項の準用する同法263条前段の規定(本件規定)は」に

改める。➽この改めは実質無意味な改めである故、論及しない。

(2) 原判決3頁22行目の「原告は」から24行目の「主張するが」までを、

  「控訴人は、本件規定は、裁判所において控訴の取下げがあったものと判断する

旨の規定と解釈して、運用し適用すべきである、控訴人が本件控訴事件の進行を欲していることは明らかであり、本件控訴取下げ擬制は違法である旨の主張をするが」に

改める。

と補正する他は、一審判決の「第3 当裁判所の判断」を引用する}

と、宣言、「第3 当裁判所の判断」2において、

{ よって、原判決は正当であり、本件控訴は理由がない}

 と述べ、本件控訴を棄却した。

2.ところで、

 一審判決は、

3頁22行目の「原告は」から24行目の「主張するが」までに、

 「原告は、控訴状や準備書面(一)の提出により、原告が事件の進行を欲していることは明らかであるから、292条2項、263条は適用できない、取下げがあったものと看做す主体がある以上、裁判はされていると主張するが、」

 と、記載しているが、

 控訴審判決は、一審判決の当該部分を、

控訴人は本件規定は、裁判所において控訴の取下げがあったものと判断する旨の

規定と解釈して、運用し適用すべきである、控訴人が本件控訴事件の進行を欲していることは明らかであり、本件控訴取下げ擬制は違法である旨の主張をするが、」

 と、改め、

補正した他は、一審判決の「第3 当裁判所の判断」を引用、本件控訴を棄却した。

3.然し乍、

(1) 一審判決は、

〔Ⓐ民訴法292条2項が準用する同法263条は、

「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合におい

て、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」

と規定しており、何ら裁判を要しない

  との判断を示し、

  〔Ⓑ本件控訴事件においては、第1回口頭弁論期日に双方当事者が出頭せず、法定

の期間内に当事者から期日指定の申立てがなされなかったため、法定期間経過後

に適法に事件が終了したものであり、何ら訴訟手続に違法は無い

と判示、請求を棄却したが、

 (2) 上告人は、

控訴状の控訴理由一及び二において、

一審判決の〔Ⓐ・・・何ら裁判を要しない〕との判断本件規定の解釈運用を誤る判断であることを立証し、

 (3) 上告人は、

控訴状の控訴理由二及び三において、

  〔Ⓑ〕との判示には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反があることを立証している。

4.然るに、

原判決(控訴審判決)は、

一審判決の

原告は、控訴状や準備書面(一)の提出により、原告が事件の進行を欲していることは明らかであるから、292条2項、263条は適用できない、取下げがあったものと看做す主体がある以上、裁判はされていると主張するが、」

 との記載部分を、

控訴人は本件規定は、裁判所において控訴の取下げがあったものと判断する旨の

規定と解釈して、運用し適用すべきである、控訴人が本件控訴事件の進行を欲していることは明らかであり、本件控訴取下げ擬制は違法である旨の主張をするが、」

 と改めたのみで、

〇一審判決の〔Ⓐ・・・何ら裁判を要しない〕との判断本件規定の解釈運用を誤る判断であるか?否か?につき、判断を示さず、

〇一審判決の〔Ⓑ〕との判示には法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反があるか?否か?につき、判断を示さず、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる一審判決の「第3 当裁判所の判断」を引用、

本件控訴を棄却した。

5.由って、

原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

6.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

二 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反があること〔2〕

1.民事訴訟法263条(訴えの取下げの擬制)は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

2.本件控訴事件・・令和2年(ネ)551号事件・・の場合、

(1) 被控訴人:植田智彦は、

令和2年10月30日、答弁書を提出、同答弁書の陳述擬制を求めており、

控訴人は、

控訴状に加え、令和2年12月22日の第1回口頭弁論期日前の12月15日には、

答弁書に対する準備書面(一)を提出している。

(2) したがって、

当事者の双方が事件の進行を欲していることは、明らかである。

(3) 斯かる訴訟状況・法律に照らしたとき、

  裁判所は、双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

3.然るに、

 福岡高裁は、当事者の双方が事件の進行を欲していることが明らかな本件控訴事件に、

双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定の民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

4.由って、

本件控訴事件における「控訴の取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」であり、国家賠償法1条1項に該当する違法行為・不当行為である。

5.したがって、

 職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」を容認し控訴を棄却する原判決には、法令の

解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

6.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

三 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反があること〔3〕

1.民訴法244条は、

「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論せず退廷した場合、

  審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決で

きる。」

 と、規定している。

2.民訴法2条の規定よりして、

裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

 裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

3.然も、

 本件控訴審の場合、控訴人は控訴状:準備書面を提出、被控訴人も答弁書を提出その陳述擬制を求めている。

4.由って、

本件控訴事件の場合、

「民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做す」裁判は、

民訴法244条・2条に違反する不当裁判である。

5.したがって、

 民事訴訟法2条および244条の解釈:運用を誤り、控訴を棄却する原判決には、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

6.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 

【受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―200・・#福本訴訟判決を告発する訴訟・・

 

 本件の基本事件(令和2年(ワ)135号)は、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・

 

基本事件135号から派生生起した{令和3年(ワ)981号事件(奥 俊彦の「文書提出

命令申立却下」に対する国賠等請求事件)における福本晶奈の訴訟判決は、

審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、司法制度を有名無実な制度にする

暗黒判決であって、裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する違憲判決である故、

福本訴訟判決を告発する国家賠償等請求訴訟を提起しました。

 

 

        ・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・

***************************************

 

       訴   状

小倉支部令和3年(ワ)981号事件(奥 俊彦の「文書提出命令申立却下」に対する国家

賠償等請求事件)における福本晶奈の訴訟判決は、

審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、司法制度を有名無実な制度にする

暗黒判決であって、裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 よって、

福本晶奈に対し損害賠償請求、国に対し国家賠償請求をする。

 

                          2022年令和4年3月 日

 

原告  後藤 信廣   住所

 

被告  福本 晶奈   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

被告  国  代表者法務大臣古川禎久   東京都千代田霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

  提出証拠方法

甲1号  令和4年3月1日付け「判決書」・・・福本訴訟判決書・・・

 

 

       請 求 の 理 由

一 本件訴訟に至る経緯

1.原告は、令和3年12月23日、

 令和2年(ワ)135号:国家賠償請求における裁判官:奥俊彦の「文書提出命令申立て 

 の不当却下」に対し、国家賠償等請求訴訟を提起した。

2.ところが、2ヵ月以上経過しても、裁判所は何の連絡も期日呼出もしないので、

3.原告は、令和4年2月27日、

 令和3年12月23日提出した訴状の処理経過について、質問書を提出した。

4.すると、翌々日の3月1日、

 福本晶奈は、本件訴えを却下する訴訟判決・・・以下、福本訴訟判決と呼ぶ・・・を

 した。

5.ところが、

 福本訴訟判決は、審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、

 司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する

 違憲判決であった。

6.よって、本件訴訟を提起した。

 

二 福本訴訟判決について

 福本訴訟判決は、

 「Ⓐ 原告は、これまで、長年にわたって、国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指

   揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の支払いを求める訴訟や、  

   それらの事件の裁判官らに対する忌避の申立てを多数回繰り返し、原告の請求な

   いし申立てを認めない趣旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。」

 と認定、

 「Ⓑ 本件訴えは、要するに、本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず、

   原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、

   前記のとおりの原告のこれまでの訴訟活動に照らせば、原告は自身の要求が認め

   られないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起したものと認められる。」

 との判断を示し、

 「Ⓒ 以上のことからすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯

   に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を 

   欠き、信義に反する。

    したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され

   ない違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができない。」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

 

三 福本訴訟判決の全体像について

1.福本晶奈は、口頭弁論を1度も開かず(審理を全くせず)、

 「Ⓐ」と認定、「Ⓑ」との判断を示し、訴え却下の訴訟判決をした。

2.したがって、

 「Ⓐ」認定に基づく「Ⓑ」との判断が、正当でなければならない。

3.ところが、

 「Ⓐ」認定は、

 「原告が国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」事実、「原告が裁判官に

 対する忌避の申立てを多数回繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 【裁判・・審理・・を拒否しての印象認定】に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

4.由って、

 福本訴訟判決は、審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、

 司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する

 違憲判決である。

 

四 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔1〕

1.「Ⓐ」認定は、

 「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」事実、「原告が、裁判 

 官に対する忌避の申立てを多数回繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 当該「訴訟・忌避申立て」の正当性如何についての判断を、全く示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

3.抑々、

 裁判の公正を求め、「訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の

 支払いを求める訴訟」を提起することは、国民の基本的権利であり、

 裁判の公正を求め、「裁判官に対する忌避」を申し立てることは、訴訟当事者の権利

 であり、国民の権利である。

 

五 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔2〕

1.原判決(福本晶奈)は、「Ⓐ」において、

 「原告の請求ないし申立てを認めない趣旨の判断がされていることは当裁判所に

 顕著である」事実を認定しているだけであり、

 「原告の請求ないし申立てを認めない趣旨の判断」の正当性如何についての判断を、 

 全く示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

3.抑々、

 〇訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するので

  あり、

 〇担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情がある故、忌避申立てをするのである。

4.然も、

 判例や裁判所の判断は、絶対的に正しいとは言えないし、不変であるとも言えない

 し、時代の変化に伴い変化するものであり、

 裁判の現状に対する国民評価が変わり、公正司法:民主司法を求める世論が高まれ

 ば、判例や裁判所の判断は、変化するのである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 福本晶奈さんよ!

裁判機構に不都合な事件の場合、口頭弁論を開かず、悪意的誤認定の訴訟判決で逃げる

お前さんは、クソ裁判官・ヒラメ裁判官である。・・・恥を知れ!

 

                            原告  後藤信廣

 

 

【受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―102・・訴状提出後2ヵ月過ぎても期日呼出をしないので、➽質問書・・

 

 本件:令和3年(ワ)981号事件の基本事件は令和2年(ワ)135号であり、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・

 

 令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、

被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、

私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てましたが、

 

 令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、

裁判長:奥 俊彦は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、提出命令申立て

を却下したが、

【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対して

は、抗告が出来ないので、私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。

 

 *令和3年12月24日付けレポ❺―100にてレポした如く、

【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下は、

原告の主張:立証を悪意で誤認定するクソ理由、民訴法220条の解釈:運用を誤る

法令違反のクソ理由であり、

本件却下決定は、福岡高裁4民の「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」

を闇に葬る目的でなした暗黒決定ですので、

奥 俊彦がなした不当却下決定を告発する訴訟を提起しました。

 

 令和4年2月27日付けレポ❺―101にてレポした如く、

奥 俊彦の不当却下決定を告発する訴状を提出して、2ヵ月過ぎたにも拘らず、

小倉支部は、第1回口頭弁論期日の指定をしません。

 民訴規60条は「最初の口頭弁論期日の指定は、訴えが提起された日から30日以内の

日に指定しなければならない」と規定しており、

訴状提出後2ヵ月過ぎても第1回期日の指定をしないことは法令違反ですので、

2月27日、小倉支部長へ、第1回期日の指定をしない理由を訊ねる質問書を送付した。

 すると、

3月1日、福本晶奈は、口頭弁論を開かず、訴えを却下しました。

 ところが、

福本晶奈の訴訟判決は“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”でしたので、

控訴しました。

 

 

        ・・以下、「控訴状」を掲載しておきます・・

***************************************

 

 令和3年(ワ)981号事件(奥 俊彦の「文書提出命令申立却下」に対する国家賠償等請求事件)において福本晶奈がなした訴訟判決は、

俊彦の福岡高裁の『抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可』を闇に葬る

目的でなした文書提出命令申立て不当却下」を庇い闇に葬る為の訴訟判決であって、

“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である故、控訴する。

 

             控 訴 状    2022年令和4年3月22日

 

控 訴 人 後藤 信廣   住所

 

被控訴人 奥  俊彦   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被控訴人 国  代表者法務大臣古川禎久   東京都千代田霞が関1-1-1

 

  原判決の表示  本件訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

         控 訴 理 由

原判決(福本訴訟判決)は、

「Ⓐ 原告は、これまで、長年にわたって、国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指揮 

  や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の支払いを求める訴訟や、それ

  らの事件の裁判官らに対する忌避の申立てを多数回繰り返し、原告の請求ないし申

  立てを認めない趣旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。」

と認定、

「Ⓑ 本件訴えは要するに本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず

  原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、

  前記のとおりの原告のこれまでの訴訟活動に照らせば、原告は、自身の要求が認め

  られないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起したものと認められる。」

との判断を示し、

「Ⓒ 以上のことからすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に

  目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠

  き、信義に反する。

   したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されな

  い違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができないものである」

と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

 然し乍、下記の如く、

原判決は、被控訴人: 俊彦の福岡高裁の『抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗

告不許可』を闇に葬る目的でなした文書提出命令申立て不当却下」を庇い闇に葬る為の

訴訟判決であって、“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である。

 

 

一 福本訴訟判決の問題点の全体像について

1.福本晶奈は、口頭弁論を1度も開かず(審理を全くせず)、

 「Ⓐ」と認定、「Ⓑ」との判断を示し、「Ⓒ」と判示、訴え却下の訴訟判決をした。

2.したがって、

 訴訟判決をするからには、「Ⓑ」との判断が、正当でなければならない。

3.ところが、

 「Ⓐ」認定は、

 「原告が国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」事実、「原告が裁判官に

 対する忌避の申立てを多数回繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 【裁判を拒否しての印象認定】に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

4.由って、

 福本訴訟判決には、判決に決定的影響を与える重要な問題がある。

 

 

二 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔1〕

1.「Ⓐ」認定は、

 「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」事実、「原告が、裁判

 官に対する忌避の申立てを多数回繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 当該「訴訟・忌避申立て」の正当性如何についての判断を、全く示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

3.抑々、

 〇「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」原因:理由は、

  裁判機構が、不当裁判を行い、不当裁判を庇い隠蔽し闇に葬る為の暗黒裁判を強行

  する結果の現象であり、

 〇「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」原因:理由は、

  担当裁判官に「裁判の公正を妨げるべき客観的事情」があるにも拘らず、

  裁判機構が、忌避申立てを不当に認めず、暗黒決定を強行する結果の現象である。

4.由って、

 「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」事実、「原告が、裁判

 官に対する忌避の申立てを多数回繰り返している」事実は、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

5.然も、

 〇訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するので

  あり、

 〇担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情がある故、忌避申立てをするのである。

6.そして、

 裁判の公正を求め、「訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の

 支払いを求める訴訟」を提起することは、国民の基本的権利であり、

 裁判の公正を求め、「裁判官に対する忌避」を申し立てることは、訴訟当事者の権利

 であり、国民の権利である。

7.故に、

 当該訴訟・当該忌避申立ての正当性如何についての審理を拒否し、当該訴訟・当該忌

 避申立ての正当性如何についての判断を全く示さずして、

 「国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している、裁判官らに対する忌避の申立て

 を多数回繰り返している」事実のみに基づき、訴えを却下することは、

 “裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である。

8.よって、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

三 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔2〕

1.原判決(福本晶奈)は、「Ⓐ」において、

 「原告の請求ないし申立てを認めない趣旨の判断がされていることは当裁判所に

 顕著である」事実を認定しているだけであり、

 「原告の請求ないし申立てを認めない趣旨の判断」の正当性如何についての判断を、 

 全く示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

3.抑々、

 〇訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するので 

  あり、

 〇担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情がある故、忌避申立てをするのである。

4.そして、

 裁判の公正を求め、「訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の

 支払いを求める訴訟」を提起することは、国民の基本的権利であり、

 裁判の公正を求め、「裁判官に対する忌避」を申し立てることは、訴訟当事者の権利

 であり、国民の権利である。

5.然も、

 判例や裁判所の判断は、絶対的に正しいとは言えないし、不変であるとも言えない

 し、時代の変化に伴い変化するものであり、

 裁判の現状に対する国民評価が変わり、公正司法:民主司法を求める世論が高まれ

 ば、判例や裁判所の判断は、変化するのである。

6.由って、

 「原告の請求ないし申立てを認めない趣旨の判断がされていることは当裁判所に

 顕著である」事実は、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

7.故に、

 当該訴訟・当該忌避申立ての正当性如何についての審理を拒否し、当該訴訟・当該忌

 避申立ての正当性如何についての判断を全く示さずして、

 「原告の請求ないし申立てを認めない趣旨の判断がされていることは当裁判所に顕著

 である」事実のみに基づき、訴えを却下することは、

 “裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である。

8.よって、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

四 福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.福本晶奈は、

 「Ⓑ 本件訴えは要するに本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず

   原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、

   前記のとおりの原告のこれまでの訴訟活動に照らせば、原告は、自身の要求が認

   められないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起したものと認められる」

 との判断を示し、訴えを却下した。

2.然し乍、

 (1) 被控訴人:奥 俊彦は、

  〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、

   本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様についての主張がない

  との理由で、文書提出命令申立てを却下したが、

 (2) 控訴人は、

  〇令和2年(ワ)135号事件の訴状の頭書きに、

  {福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)が平成30年(ラ許)57号

   事件にて平成30年7月13日なした【不変期間経過】不適法理由による抗告不許可

   決定は、抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定}

  と、記載、

 『許可抗告申立書の受付日の改竄』があった具体的事実を主張しており、

 〇訴状の「請求の原因」10項に、

 {福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした「【不変期間経過】を理由と

  する平成30年7月13日付け抗告不許可決定」は、

  抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定であることは明らかであり、

  許可抗告申立権を奪う憲法32条違反の違憲決定である。}

 と、具体的事実を主張しており、

 〇甲1及び甲3を証拠提出し、

 訴状の「請求の原因」1項、及び、4項乃至9項において、

 『許可抗告申立書の受付日の改竄』があった具体的事実を主張・立証しており、

 〇甲4及び甲5を証拠提出し、

 準備書面(一)の一項、及び、二項において、

 『許可抗告申立書の受付日の改竄』があった具体的事実を主張・立証している。

(3) 然るに、

 被控訴人:奥 俊彦は、

 〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、

  本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様についての主張がない

 との虚偽理由で、文書提出命令申立てを却下したのであり、

 本件却下決定は、控訴人(原告)の主張立証を悪意で誤認定するクソ決定である。

3.由って、

 奥 俊彦が発した本件却下決定が、控訴人(原告)の「本件申立書の受理日に係る改竄

 の具体的な態様についての証明」を阻止する為に発した悪意的クソ決定、被控訴人 

 (被告)国を勝たせる判決をする為に発した悪意的クソ決定であることは、明らかで 

 ある。

4.よって、

 「本件訴えは本件却下決定に対する不満をいうものにほかならずとの判断に基づ

 く福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

五 福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.福本晶奈は、

 「Ⓑ 本件訴えは要するに本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず

   原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、

   前記のとおりの原告のこれまでの訴訟活動に照らせば、原告は、自身の要求が認

   められないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起したものと認められる」

 との判断を示し、訴えを却下した。

2.然し乍、

 (1) 被控訴人:国が135号事件に証拠提出した「A4サイズの原本を、B5サイズ

  に縮小コピーした乙1号証」から明らかなことは、

  〇本件許可抗告申立書の日付が平成30年7月2日であること、

  〇同書に押印された「読み取り難いゴム印」の内、読み取り可能な部分によると、

  福岡高等裁判所の受付日は平成30年7月9日であることのみであり、

  乙1号証の原本を、どの部課の誰が受付けたのか?不明であり、

  然も、乙1号証の原本を、どの部課の誰が作成したのか?不明である。

 (2) 一方、

  控訴人(原告)が証拠提出した:日本郵便のホームページ「お届け日数を調べる」

  から明らかなことは、

  {差出元:北九州中央郵便局 ➽ あて先:福岡中央郵便局}の郵便物は、午前に

  差し出した手紙も午後に差し出した手紙も翌日には届けられる客観的事実であり、

  平成30年7月2日付け本件許可抗告申立書甲4)が、

  翌日の7月3日に、福岡高裁に配達されたことは明らかである。

(3) したがって、

 控訴人(原告)が、福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを合理的

 に窺わせる事情を、主張・立証していることは、明らかである。

(4) 然るに、

 被控訴人:奥 俊彦は、

 〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、

  ❷福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを合理的に窺わせるだけの

  事情も認めるに足りない

 との理由で、文書提出命令申立てを却下した。

3.由って、

 奥 俊彦が発した本件却下決定が、控訴人(原告)の「本件申立書の受理日に係る改竄

 の具体的な態様についての証明」を阻止する為に発した悪意的クソ決定、被控訴人

 (被告)国を勝たせる判決をする為に発した悪意的クソ決定であることは、明らかで

 ある。

4.よって、

 「本件訴えは本件却下決定に対する不満をいうものにほかならずとの判断に基づ

 く福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

六 福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.被控訴人(被告)奥 俊彦は、

 〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、

  ❸本件申立書を平成30年7月2日に小文字郵便局から送付した旨主張し、これに沿

  う証拠として甲4号証を提出しているが、

  甲4号証と本件申立書との関係は客観的に裏付けられておらず、原告の上記主張を

  前提とすることは出来ない。

 との理由で、文書提出命令申立てを却下した。

2.然し乍、

 (1) 民事訴訟法220条(文書提出義務)は、

  「次に掲げる場合、文書の所持者は、その提出を拒むことができない」として、

  1号 〔相手方の引用文書

    「当事者が、訴訟において引用した文書を、自ら所持するとき。」

  2号 〔申立人が閲覧請求権を有する文書

    「挙証者が文書所持者に、その閲覧を求めることが出来るとき。」

  3号 〔法律関係文書

    「文書が、挙証者と文書所持者との間の法律関係について作成されたとき。」

  4号 〔文書が、次に掲げる何れにも該当しないとき〕

   イ.民訴法196条所定の証言拒絶事由に該当する文書

   ロ.公務秘密文書

   ハ.医師等の黙秘義務等所定の証言拒絶事由に該当する文書

   ニ.自己利用文書

   ホ.刑事事件文書 

  と、規定しており、

 (2) 控訴人(原告)が135号事件にて文書提出命令申立てをしている各文書は、

  夫々が、1号〔相手方の引用文書2号〔申立人が閲覧請求権を有する文3号

  〔法律関係文書〕に該当する“文書所持者に提出義務がある文書”であり、

  4に掲げる何れにも該当しない文書である。・・・甲2参照・・・

 (3) 由って、

  被控訴人:奥 俊彦がなした「文書提出命令申立て却下」は、

  民訴法220条の解釈:運用を誤る法令違反のクソ決定である

3.然るに、

 福本訴訟判決は、

 「Ⓑ 本件訴えは要するに本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず

   原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、

   前記のとおりの原告のこれまでの訴訟活動に照らせば、原告は、自身の要求が認

   められないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起したものと認められる」

 との判断を示し、訴えを却下したのである。

4.よって、

 「本件訴えは本件却下決定に対する不満をいうものにほかならずとの判断に基づ

 く福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

七 福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

1.被控訴人(被告)奥 俊彦は、

 〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、

  ❸本件申立書を平成30年7月2日に小文字郵便局から送付した旨主張し、これに沿

  う証拠として甲4号証を提出しているが、

  甲4号証と本件申立書との関係は客観的に裏付けられておらず、原告の上記主張を

  前提とすることは出来ない。

 との理由で、文書提出命令申立てを却下した。

2.然し乍、

 (1) 民訴規143条は、

  「文書の提出は、原本、正本または認証謄本でしなければならない。」

  と規定している。

 (2) にも拘らず、被控訴人(被告)国は、

  ◎A4の本件申立書を、B5に縮小コピーし、乙1号証として証拠提出

  ◎然も、乙1号証を作成した者の氏名(作成成名義人)を、明らかにしない。

 (3) 一方、控訴人(原告)は、

  口頭弁論にて、乙1号証が偽造された証拠物件であることを証明し、

  その上、令和2年6月8日、「証拠:乙1の原本の閲覧要求書」を提出している。

 (4) ところが、

  裁判所(被控訴人:奥 俊彦)は、「証拠:乙1の原本の閲覧要求」を、却下した。

 (5) そこで、控訴人(原告)は、

  乙1号証の証拠価値を確定させる為に、文書提出命令申立書を提出した。

 (6) 然るに、

  被控訴人:奥 俊彦は、文書提出命令申立てを、却下したのである。

 (7) 由って、

  被控訴人(被告)奥 俊彦がなした「文書提出命令申立て却下」は、民事訴訟規則

  143条違反のクソ決定である。

3.然るに、

 福本訴訟判決は、

 「Ⓑ 本件訴えは要するに本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず

   原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、

   前記のとおりの原告のこれまでの訴訟活動に照らせば、原告は、自身の要求が認 

   められないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起したものと認められる」

 との判断を示し、訴えを却下したのである。

4.よって、

 「本件訴えは本件却下決定に対する不満をいうものにほかならずとの判断に基づ

 く福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

八 福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

1.被控訴人(被告)奥 俊彦は、

 〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、

  ❸本件申立書を平成30年7月2日に小文字郵便局から送付した旨主張し、これに沿

  う証拠として甲4号証を提出しているが、

  甲4号証と本件申立書との関係は客観的に裏付けられておらず、原告の上記主張を

  前提とすることは出来ない。

 との理由で、文書提出命令申立てを却下した。

2.然し乍、

 (1) 最二小判:昭和35年12月9日は、

  「文書の写しを提出してする書証の申出は、原則、不適法」と判示している。

 (2) したがって、

  被控訴人(被告)国の乙1号証提出は、不適法である。

 (3) 由って、

  被控訴人(被告)奥 俊彦がなした「文書提出命令申立て却下」は、

  原告の証明行為を妨害する極めて悪質な判例違反のクソ決定である。

3.然るに、

 福本訴訟判決は、

 「Ⓑ 本件訴えは要するに本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず

   原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、

   前記のとおりの原告のこれまでの訴訟活動に照らせば、原告は、自身の要求が認

   められないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起したものと認められる」

 との判断を示し、訴えを却下したのである。

4.よって、

 「本件訴えは本件却下決定に対する不満をいうものにほかならずとの判断に基づ

 く福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

九 福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔6〕

1.福本晶奈は、

 「Ⓒ 以上のことからすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯

   に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を 

   欠き、信義に反する。

    したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され

   ない違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができない。」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 福本晶奈は、「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない

 違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができない」として、

 訴訟判決をしたのである。

4.由って、

 福本訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ

 る。

5.よって、

 判例最高裁平成8年判決に違反し、口頭弁論を経ずに訴え却下した福本訴訟判決

 は、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 

十 福本訴訟判決は、裁判制度を踏み躙る“暗黒判決”である。

1.福本晶奈は、

 ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さ

 ず、訴訟判決をした。

 ❷「本件訴えは本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず原告の請求に

 理由が無いことは明らかであるとの誤判断に基づき、訴訟判決をした。

 ➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動により証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもので 

 あり、その違法性は、不備を補正することができない」として、

 訴訟判決をした。

2.由って、

 福本訴訟判決は、裁判制度を踏み躙る“暗黒判決”である。

3.よって、

 原判決(福本訴訟判決)は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 福本晶奈さんよ!

裁判機構に不都合な事件の場合、口頭弁論を開かず、悪意的誤認定の訴訟判決で逃げる

お前さんは、クソ裁判官・ヒラメ裁判官である。・・・恥を知れ!

 

                           控訴人  後藤信廣

 

 

【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ❸―3・・差戻審:一審判決に対する控訴・・

 

 令和3年(ワ)381号:差戻し事件の基本事件は、令和2年(ワ)289号事件ですが、

289号事件は福岡高裁【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発する訴訟

です

    ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

令和2年11月3日のレポ❷にて、レポートした如く、

判決言渡し期日の通知もせず、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」と連絡して

来たので、判決書を受取りに行きましたが、訴え却下の不当な訴訟判決でした故、

九項目の控訴理由を記載し、控訴。

令和3年3月26日のレポ❷―1にて、レポートした如く、

準備書面を提出、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回期日の連絡を

お願いしたが、福岡高裁は第2回期日につき連絡をしないので、期日指定の申立て。

令和3年4月2日のレポ❷―2にて、レポートした如く、

期日呼出状を送付して来たが、「準備的口頭弁論とするか否か」につき何の記載もされ

ていないので、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める書面を提出。

 

令和3年4月19日のレポ❸にて、レポートした如く、

〔一審:植田智彦のⒶ・・原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃いとの判断

は、原告提起の各訴訟を実体的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象

判断に基づく不当な判断であること〕を証明する準備書面(二)を、提出しました。

 すると、第2回期日は令和3年5月18日と決定していたにも拘らず、

令和3417日、被控訴人を国とする令和3415日付け判決書が送達され、

判決は、「原判決を取り消す。本件を福岡地方裁判所小倉支部に差し戻す」でした。

 

令和3年9月27日のレポ❸―1にて、レポートした如く、

令和3年7月28日、差戻審の第1回口頭弁論が開かれ

〇差戻前の一審の訴状が、改めて、陳述・・・となり、

〇控訴状が、改めて、陳述・・・となり、

控訴審に提出していた準備書面(一) が、改めて、陳述・・・となり、

控訴審に提出していた準備書面(二)は、控訴審にて陳述されていなかったので、

次回期日(10月6日)に、証拠調べ・・・となり、

◎被告:国が差戻審に提出した答弁書が、陳述となり、

裁判長は、原告に、答弁書への反論書面を9月27日までに提出せよと命じ、閉廷。

 私は、9月27日、

被告:国の「民訴法263条の解釈を誤る不当主張、同法243条および244条の解釈を誤る

不当主張、同法2条の解釈を誤る不当主張、違法性の判断を誤る主張」に対して、

反論の準備書面(三)を提出。

 

令和4年2月9日のレポ❸―2にて、レポートした如く、

令和3年11月29日、差戻審の第3回口頭弁論が開かれ

被告:国は、第1準備書面を提出、

裁判長は、国の第1準備書面への反論書を1月31日までに提出せよと命じ、閉廷。

 令和4年2月9日、差戻審の第4回口頭弁論が開かれ

私は、1月31日付け「被告:国の第1準備書面に対する反論の準備書面(四)」を陳述、

裁判長は、判決言渡し期日:令和4年3月2日と指定、口頭弁論終結を宣言。

 

 その後、令和4年3月2日、福本晶奈より、判決言渡しがありましたが、

民事訴訟法263条・2条・244条の規定に違反する不当判決でしたので、控訴しました。     

 

 

  ・・以下、差戻審:一審判決に対する「控訴状」を掲載しておきます・・・

**************************************

 

           令和3年(ワ)381号:差戻し事件

 福岡高裁平成31年(ネ)218号事件における「“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠の不法行為」に対する国賠請求事件・・・の差戻し一審判決に対する控訴

          ・・差戻し一審判決:福本晶奈・・

 

         控  訴  状    2022年令和4年3月22日

 

控訴人(原告:差戻前の控訴審における控訴人)   後藤 信廣

                          住所

被控訴人(被告:差戻前の控訴審における被控訴人) 国

                          東京都千代田区霞が関1-1-1

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

 福岡高等裁判所 御中

 

           控 訴 理 由

一 本論に入る前に

1.原判決は、

 「 差戻前の控訴審は、

  差戻前の第1審判決は適当でなく、第1審にて更に弁論をする必要があるとして、  

  差し戻す旨の判決をした。」

 と、認定するが、

2.差戻前の控訴審は、

 「 本件は、佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由の如何に

  よっては、国賠法上の違法性が認められる可能性があるから、

  佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由は、証拠をもって

  認定されるべきである。」

 との理由で、差し戻したのである。

3.よって、

 被控訴人(被告:差戻前の控訴審における被控訴人)国が、佐藤明裁判官を被控訴人

 とする判決が言い渡されていない理由として、何らかの証拠を提出した場合は、

 当該証拠に、佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由としての

 法的証拠価値が有るか?無いか?を、審理しなければならない。

 

 

二 福本晶奈の原判決について

 原判決は、

 「Ⓐ別件控訴事件(被控訴人佐藤関係)は、

   第1回口頭弁論期日に、原告及び佐藤の双方が出頭せず、その後1月以内に期日 

   指定の申立がなされなかったため、

   民事訴訟法292条2項により同法263条が適用された当然の結果として、

   控訴取下げ擬制により終了したものであり(乙2)、

  Ⓑ別件控訴事件受訴裁判所の裁判長やその他同裁判所を構成する公務員の何らかの

   行為に基づくものではないから、

   公務員の違法行為があったと認めることはできない。

  Ⓒ原告の質問文書等に別件控訴事件受訴裁判所裁判長やその他の同裁判所を構成す

   る公務員が応答すべき義務など無い。」

 と、判示、原告の請求を棄却した。

 

 

三 原判決の「民事訴訟法263条解釈だと、263条は違憲法律となること

1.原判決は、

 「Ⓐ別件控訴事件(被控訴人佐藤関係)は、

   第1回口頭弁論期日に、原告及び佐藤の双方が出頭せず、その後1月以内に期日

   指定の申立がなされなかったため、

   民事訴訟法292条2項により同法263条が適用された当然の結果として、

   控訴取下げ擬制により終了したものであり(乙2)、」

 と判示、原告の請求を棄却した。

2.然し乍、

 原判決の判示だと、【民事訴訟法263条を適用する行為者が居ないこととなる。

3.条文に沿って、具体的に言うと、

 民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しない

 で退廷退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生した 

 とき、・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

 〔誰が、【民事訴訟法263条を適用する】のか?〕が、不明である。

4.普通一般人は、

 【民事訴訟法263条を適用する状況が発生したとき

 〔裁判所が、【民事訴訟法263条を適用する】〕と、理解する。

5.ところが、

 原判決の「民事訴訟法263条解釈だと

 【民事訴訟法263条を適用する】行為者が、不明であり、

 【民事訴訟法263条を適用する】行為者が、居ないこととなる。

6.由って、

 原判決の「民事訴訟法263条解釈は誤りであり、

 原判決(裁判官:福本晶奈)の解釈だと、263条は違憲法律となる

7.法律の解釈・運用上も、

 【民事訴訟法263条を適用する状況が発生したとき

 〔裁判所が、【民事訴訟法263条を適用する】〕と、解釈し運用すべきである。

8.したがって、

 「Ⓐ別件控訴事件(被控訴人佐藤関係)は、・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   控訴取下げ擬制により終了したものであり(乙2)、」

 との原判決の解釈は、成立する余地はなく、失当解釈に止まらず、不当解釈である。

9.故に、

 乙2には、佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由としての

 法的証拠価値が無い。

10.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

四 原判決は、法令違反(民事訴訟法263条解釈適用の誤り)の誤判決であること

1.民訴法292条2項が準用する同法263条は、

 「 当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合に

  おいて、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと

  みなす。」

 と規定しており、

2.民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.別件控訴事件平成31年(ネ)218号事件・一審:平成30年(ワ)445号)の場合、

 (1) 控訴人は、11ページの控訴状を提出

 (2) 被控訴人:佐藤明は、令和1年5月6日、答弁書を提出

  被控訴人:国は、令和1年5月28日、答弁書を提出、

 (3) 控訴人は、令和1年6月20日の第1回口頭弁論期日前の5月28日、

  被控訴人らの答弁書に対する反論の準備書面()を提出しており、

 (4) 当事者の双方が事件の進行を欲していることは、明らかである。

 (5) 斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、

  福岡高裁は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定で

  ある民訴法263条を適用し、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

 (6) 然るに、

  福岡高裁第1民事部(矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)は、

  当事者の双方が事件の進行を欲していることが明らかな別件控訴事件に、

  双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法263条を適用し、

  被控訴人佐藤関係につき、控訴取下げがあったものと看做したのである。

 (7) 由って、

  別件控訴事件における「控訴取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴取下げ擬制

  であり、国賠法1条1項に該当する違法行為・不当行為である。

4.したがって、

 「Ⓐ別件控訴事件(被控訴人佐藤関係)は、・・・・・・・・・・・・・・・・・

   控訴取下げ擬制により終了したものであり(乙2)、」

 との原判決の解釈は、成立する余地はなく、失当解釈に止まらず、不当解釈であり、

 原判決は、法令違反(民事訴訟法263条解釈適用の誤り)の誤判決である。

5.故に、

 乙2には、佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由としての

 法的証拠価値が無い。

6.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

五 原判決は、民事訴訟法2条の解釈:運用を誤る不当判決であること

1.原判決は、

 「Ⓒ原告の質問文書等に別件控訴事件受訴裁判所裁判長やその他の同裁判所を構成

   する公務員が応答すべき義務など無い。」

 と、判示、原告の請求を棄却した。

2.然し乍、

 民事訴訟法2条の規定よりして、

 裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

 裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

3.然も、別件控訴事件の場合、

 (1) 控訴人は、11ページの控訴状を提出

 (2) 被控訴人:佐藤明は、令和1年5月6日、答弁書を提出

  被控訴人:国は、令和1年5月28日、答弁書を提出、

 (3) 控訴人は、令和1年6月20日の第1回口頭弁論期日前の5月28日、

  被控訴人らの答弁書に対する反論の準備書面()を提出している。

 (4) 由って、別件控訴事件の場合、

  「Ⓒ原告の質問文書等に別件控訴事件受訴裁判所裁判長やその他の同裁判所を

    構成する公務員が応答すべき義務など無い。」

  との判断は、民事訴訟法2条の規定に反する判断である。

4.由って、

 原判決は、民事訴訟法2条の解釈:適用を誤る不当判決である。

5.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

六 原判決は、民事訴訟法244条の解釈:運用を誤る不当判決であること

1.民訴法244条は、「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論せ

 ず退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるとき 

 は、終局判決できる。」と規定しており、

 控訴人は控訴状:準備書面(五)を、被控訴人らも答弁書を提出している別件控訴事件

 の場合、「控訴取下げ擬制」の裁判は、民訴法244条に違反する不当裁判である。

2.由って、

 原判決は、民事訴訟法244条の解釈:適用を誤る不当判決である。

3.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。