本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❸・・・口頭弁論調書記載内容への異議申立書・・・

 本件・・令和2()135号:国賠訴訟・・は、

福岡高等裁判所:第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を、告発する国賠訴訟です。

 

 3月18日、第1回口頭弁論が開かれましたが、

被告:国は、「事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」と答弁、

事実認否も主張もせず、第1回期日は、全く無意味・不経済な期日となりました。

 

 国:指定代理人の2ヵ月猶予要求を、裁判所が認め、

第2回口頭弁論期日は、5月22日と指定され、

被告:国は、5月15日、準備書面(事実上の答弁書)と乙号証を提出しました。

 

 コロナ延期があり、7月3日、第2回口頭弁論が開かれることとなりましたので、

私は、6月8日、

文書提出命令申立書・乙1の原本の閲覧要求書・準備書面(一)を、提出しました。

   ・・令和2年6月11日:6月13日:6月15日付けツイート参照・・

 

 上記の状況の下、7月3日、第2回口頭弁論が開かれました。

 

1.ところが、被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、

○被告国は、

 乙1は、縮小コピーしたものではない。

と、弁論。

○裁判官は、

Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。

 Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕

との訴訟指揮をした。

 

2.然し乍、

原告は、裁判長の〔Ⓒ発言〕と〔Ⓓ発言〕の間に、

原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、

甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、

○裁判長の

Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。

との確認を得た上で、

○原告は、

Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、

  乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、

  乙1自体は、証拠価値が無い。

   したがって、

  本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。

と、弁論した。

 

3.ところが、本件口頭弁論調書には、

裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が、記載されて

いないのです。

 

4.然も、

裁判長の〔Ⓒ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』は、同様の遣り取りが3度も繰り返され、

3度目の遣り取りの後、

原告は、甲1と乙1を裁判長席に持って行き、サイズ違いの検証を求めたにも拘らず、

裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』を、全く記載しなかったのです。

 

5.然し乍、

原告の『Ⓕ弁論』は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、判決に決定的

影響を与える重要弁論です。

 

6.よって、

原告の『Ⓕ弁論』の記載漏れに対して、異議を申し立て

ました。

 

7.尚、

原告は、6月8日、「証拠:乙1の原本の閲覧要求書」を提出していたにも拘らず、

被告:国は、

7月3日の口頭弁論期日に、「証拠:乙1の原本」を持って来なかったのです。

 したがって、

抑々、本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することは、出来ないのです。

 由って、

裁判長の〔Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕

との発言は、

蛇足発言の域を超える発言、全く馬鹿げた発言です。

     ・・ この項は、本件とは無関係な事項ですが、

       裁判官の質の劣化を証明する事柄として、記載しておきます。

       内容虚偽の調書を作成すると、この様な論理破綻も出る。・・

 

 

  ・・以下、口頭弁論調書記載内容への異議申立書を、掲載しておきます・・

**************************************

 

令和2年(ワ)135号 福岡高裁第4民事部の不法行為に対する国家賠償請求事件

  (訴訟物・不変期間経過との捏造デッチアゲ事実に基づく抗告不許可)

 

  第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書

                               令和2年7月13 日

                                原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部 御中

 

一 “原告弁論の記載漏れ”への異議〔1〕

1.口頭弁論調書には、

○被告国

 「 乙1は、縮小コピーしたものではない。

○裁判官

 〔Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。

  Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕

と、記載している。

 

2.然し乍、

原告は、裁判長の〔Ⓒ発言〕と〔Ⓓ発言〕の間に、

原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、

甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、

○裁判長の

Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。

との確認を頂いた上で、

○原告

Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、

  乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、

  乙1自体は、証拠価値が無い。

   したがって、

  本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。

と、弁論した。

 

3.ところが、

本件口頭弁論調書には、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が記載されていない。

 

4.然も、

「裁判長〔Ⓒ発言〕」と「原告『Ⓕ弁論』」は、同様の遣り取りが3度も繰り返され、

3度目の遣り取りの後、

原告は、甲1と乙1を裁判長席に持って行き、サイズ違いの検証を求めたのである。

 

5.然るに、

本件口頭弁論調書には、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が、全く記載されて

いない。

 

6.然し乍、

原告の『Ⓕ弁論』は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、判決に決定的

影響を与える重要弁論である。

 

7.よって、

原告の『Ⓕ弁論』の記載漏れに対して、異議を申し立てる。

 

8.尚、

原告は、6月8日、「証拠:乙1の原本の閲覧要求書」を提出していたにも拘らず、

被告:国は、7月3日の口頭弁論期日に、「証拠:乙1の原本」を持って来なかった

のである。

 したがって、

抑々、本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することは、出来ない。 

 由って、

裁判長の〔Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕

との発言は、

蛇足発言の域を超える発言、全く馬鹿げた発言である。

    ・・ この8項は、本件とは無関係な事項であるが、

      裁判官の質の劣化を証明する事柄として、記載しておく。

      内容虚偽の調書を作成すると、この様な論理破綻も出る。・・

 

 

二 “原告弁論の記載漏れ”への異議〔2〕

1.裁判長:琴岡佳美は、

原告提出の文書提出命令申立書について、一言も触れずに、

〔弁論を終結する〕と宣言した。

 

2.そこで、

○原告は、

 『 裁判長は、裁判資料を読んでおられますか?、文書提出命令申立書の扱いは

  どうなるのですか?』

と尋ねた。

 

3.すると、

裁判長:琴岡佳美は、裁判資料を確認した後、

○裁判官

 〔 文書提出命令申立書は、却下します。〕

と、述べた。

 

4.ところが、本件口頭弁論調書には、

裁判官の〔文書提出命令申立書は、却下します。〕が、記載されていない。

 

5.然し乍、

本件文書提出命令申立書は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要文書であり、

判決に決定的影響を与える重要文書である。

 

6.よって、

裁判官の〔文書提出命令申立書は、却下します。〕訴訟指揮の記載漏れに対して、

異議を申し立てる。

 

 

 

【#裁判官の故意的事実認定間違い】告発レポ②・・ #井川真志 の主張への反論・・

本件864号は、裁判官井川真志の“故意的事実認定間違い”を告発する訴訟です。  

  ・・コロナ延期された第2回口頭弁論が、7月3日、開かれます。・・

 

1.被告:井川真志は、

 「 被告が作成した当庁令和1年(モ)第40号事件の決定書の中に、

  『 基本事件については、本件裁判官がその審理を担当することとなり、

   第1回口頭弁論期日が令和元年7月4日午前10時15分と指定された。

    申立人は、その直前に当庁に、申立人が本件裁判官につき分限裁判を申し立

   てていることを理由として、基本事件の審理につき本件裁判官の忌避を申し立て

   る旨を記載した書面を提出した。』

  との記載があることは認める。」

 と、認めました

 

2.ところで、

 レポ①・・訴状・・において証明した如く、

 〔 原告が、第1回口頭弁論期日の午前10時15分の直前に当庁(裁判所)

  忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した

 事実は、無く、

      ・・第1回口頭弁論調書が証明する事実であるし、

        被告:井川は、基本事件担当裁判官だから、承知の事実・・

 #井川真志 の40号事件における事実認定は、捏造デッチ上げた虚偽事実を事実

 と認定する不法事実認定です

 

3.ところが、

 被告:井川真志は何と、

 【裁判官は、裁判行為に対し、如何なる場合も、個人責任を負わない。】

 と、主張して来たのです。

 

4.然し乍、裁判官は、専制君主ではない!

 

5.よって、

 【裁判官は、裁判行為に対し、如何なる場合も、個人責任を負わない】との主張は、

 思い上がりの不当主張である。

  

 

         ・・以下、準備書面(一)を掲載しておきます・・

***************************************

 

       令和1年(ワ)864号:井川真志に対する損害賠償請求事件

             準 備 書 面 (一)      令和2年4月8日

                                原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部22係 御中

            記

 第一 被告の認否について

一 被告:井川真志の認否は、嘘であり、虚偽認否であること〔1〕

1.被告:井川は、

 「 被告が作成した当庁令和1年(モ)第40号事件の決定書の中に、

  『 基本事件については、本件裁判官がその審理を担当することとなり、

   第1回口頭弁論期日が令和元年7月4日午前10時15分と指定された。

    申立人は、その直前に当庁に、申立人が本件裁判官につき分限裁判を申し立

   てていることを理由として、基本事件の審理につき本件裁判官の忌避を申し立て

   る旨を記載した書面を提出した本件申立て)。』

  との記載があることは認める。」

 と、認否する

2.然し乍、

 甲1号・・令和元年7月4日の第1回口頭弁論調書・・が証明する如く、

 〔原告が、第1回口頭弁論期日の令和元年7月4日午前10時15分の直前に御庁に

 忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した事実は、無い

3.原告は、

 第1回口頭弁論期日の口頭弁論において、

 【裁判官の忌避を申し立て、退廷します】と、口頭にて、忌避を申し立て、

 退廷したその足で、1階の訟廷に直行、御庁に、忌避申立書を提出した。

4.原告は、

 「7月4日の第1回口頭弁論にて、【裁判官の忌避を申し立て、退廷します】と口頭

 にて忌避を申し立て、退廷」した直後に

 御庁に忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出している

5.したがって、

 『申立人は、第1回口頭弁論期日の令和元年7月4日午前10:15分直前に当庁に

 忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した本件申立て)』との認否は

 嘘であり、虚偽認否である。

6.被告:井川真志の虚偽認否は、

 裁判官として許されない虚偽認否であり、著しく正義に反する虚偽認否である。

 

二 被告:井川真志の認否は、嘘であり、虚偽認否であること〔2〕

1.被告:井川真志は、

 「請求の原因第1項について、・・・・『・・・』との記載があることは認めるが、

 その余の主張事実はいずれも不知。」

 と、認否する

2.此処で、確定認識しなければならない事実は、

 ❶「令和1年(モ)40号:裁判官に対する忌避申立て事件は、令和1年(ワ)383号

 事件において提起された申立て事件である」事実、

 ❷「40号事件に関する事実関係は、383号事件の裁判資料としてファイルされて

 いる」事実、

 ❸「383号事件は、被告:井川真志が担当した事件である」事実である。

3.したがって、

 「383号事件の裁判資料としてファイルされている40号事件に関する事実関係」

 について、被告:井川真志が知らないことは、有り得ない。

4.ところで、

 〇請求の原因第2項には、

 〔原告は、「第1回口頭弁論期日の令和元年7月4日午前10:15分直前に忌避を申

  し立てる旨を記載した書面を提出した本件申立て)事実は無い。〕

 と、主張記載されており、

 〇383号事件の裁判資料甲1号・・第1回口頭弁論調書・・には、

 「原告 1 裁判官井川真志に対して、忌避申立て

     2 理由は追って提出する。」

 と、記載されている。

5.したがって、

 〔原告は、「第1回口頭弁論期日の令和元年7月4日午前10:15分直前に忌避

 を申し立てる旨を記載した書面を提出した本件申立て)事実は無い〕事実は、

 383号事件の裁判資料甲1号・・第1回口頭弁論調書・・が証明する事実である。

6.然るに、

 被告:井川真志は、「請求の原因第1項について、・・・・・・』との記載がある

 ことは認めるが、その余の主張事実はいずれも不知と、認否する

7.由って、

 被告:井川の「その余の主張事実はいずれも不知との認否は

 嘘であり、虚偽認否である。

8.被告:井川真志の虚偽認否は、

 裁判官として許されない虚偽認否であり、著しく正義に反する虚偽認否である。

 

三 結論

  以上に証明した如く、

 令和1年(モ)40号 裁判官:井川真志に対する忌避申立事件における「井川真志

 の簡易却下理由における事実認定」には、【事実認定の故意間違い】がある。

  原告は、

 被告:井川真志の裁判官にあるまじき【事実認定の故意間違い】により、

 極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

  よって、

 被告:井川真志に対し、民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。

 

 

 

 第二 被告の主張について

一 被告:井川真志の自己責任否定主張は、失当かつ不当であること〔1〕

1.被告:井川真志は、

 最高裁昭和53年10月20日判決etcを引用、

 「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法

  に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ずるのであって、

  公務員個人はその責任を負わない」

 と主張、

 己の個人責任を否定する。

2.然し乍、

 最高裁昭和53年10月20日判決は、

 「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法

  に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない」

 と判示しており、

 故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例である。

3.したがって、

 最高裁昭和53年判決は、如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”では

 ない。

4.然も、最高裁昭和53年判決は、

 無罪確定事件における検察起訴に対する国賠訴訟における判決であり、

 「起訴公訴追行時における検察官の心証は判決時における裁判官の心証と異な

  、それぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪

  と認められる嫌疑があれば足りる。」

 と、判示している。

4.由って、

 同判決の趣旨よりして、

 裁判官の心証形成は、検察官の心証より慎重かつ公正になされなければならない。

5.然るに、

 被告:井川真志は、

 『裁判官として許されない虚偽認否、著しく正義に反する虚偽認否』をなした上に、

 最高裁昭和53年判決のみに基づき、“己の個人責任”を否定する。

6.よって、

 被告:井川の「最高裁昭和53年判決に基づく自己責任否定主張」は、失当かつ不当

 である。

 

 

二 被告:井川真志の自己責任否定主張は、失当かつ不当であること〔2〕

       ・・・公務員の個人責任に関する学説・・・

 

コンメンタール行政法Ⅱ・日本評論社 P432は、

公務員個人責任を認めるべき実質理由は、公務員による職権執行の適正を担保する上での必要性である。」

 

*宇賀克也:国家補償法・有斐閣 96頁は、

故意重過失がある場合にまで公務員を保護する必要はない

斯かる場合には、被害者の報復感情満足:違法行為抑制という公務員個人責任肯定メリットの方が上回ると考える。」

 

*真柄久雄:行政法大系(6)・有斐閣 193~194頁「公務員の不法行為責任」は、

故意による職権乱用行為がある場合に限って、個人責任を認める。」

 

*兼子 仁:行政法学・岩波書店 204頁は、

加害行為が相当に悪質な場合は個人責任を認めることに合理性がある。」

 

*植村栄治「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁は、

公務員の行為が保護に値しない場合には、公務員個人の責任を肯定するのが当然の帰結である。」

 

*大阪高昭和37年5月17日高民集15巻6号403頁は、

「公務員が故意に基づく職権乱用行為をなした場合は、当該公務員は個人としても不法

行為責任を負担すべきである。」

 

                            原告  後藤信廣

 

 

【#裁判官の故意的事実認定間違い】告発レポ①・・・訴状・・・

本件864号は、#井川真志 の“故意的事実認定間違い”を告発する訴訟です。

 以下、

井川真志事実認定が、“故意的事実認定間違い”である事実を証明します。

 

1.裁判官 #井川真志 は、

 基本事件(383号)における「裁判官忌避の申立て事件」において、

 〔 裁判官忌避の申立人は、

  基本事件(383号)の第1回口頭弁論開廷時間午前10時15分の直前に

  当庁に、裁判官の忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した

 と事実認定、

 忌避申立てを却下した

 

2.然し乍、

 基本事件(383号)の第1回口頭弁論調書には、

 【原告  1.裁判官井川真志に対し、忌避申立て

      2.理由は追って提出する。

 と、記載されている。

 

3.したがって、

 基本事件(383号)の第1回口頭弁論調書が証明する如く、

 {基本事件(383号)の原告・・忌避申立て人・・は、

  第1回口頭弁論期日において、【裁判官の忌避を申し立て、退廷します】と、

  口頭にて、忌避を申し立て、退廷している。}

 事実は、明らかです。

 

4.由って、

  基本事件(383号)の原告・・・忌避申立人・・・が、

  第1回口頭弁論開廷時間の直前に当庁に、裁判官の忌避を申し立てる旨を記載し

  た書面を提出した

 事実は、無い。・・・・ことが、裁判資料より明らかです。

 

5.よって、

 裁判官 #井川真志

 〔 裁判官忌避の申立人は、

  基本事件(383号)の第1回口頭弁論開廷時間午前10時15分の直前に

  当庁に、裁判官の忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した

 との事実認定

 “故意的事実認定間違い”であり、虚偽事実の認定です。

 

6.裁判官 #井川真志 の「裁判官忌避の申立て事件における事実認定」は、

 裁判官として許されない虚偽事実の認定であり、不法な裁判行為である。

 

 裁判官は、

裁判をする上で不都合な事実を隠蔽する為に、

虚偽事実を捏造デッチ上げ、虚偽事実を事実と認定、

捏造デッチ上げた虚偽事実に基づき、不正な裁判をするのです!

 裁判機構は、伏魔殿!黒い虚塔!

 

 

       ・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・

***********************************

 

令和1年(モ)40号 裁判官:井川真志に対する忌避申立て事件における「井川真志の簡易却下理由における事実認定の故意間違い」に対し、民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。

 

 基本事件

令和1年(ワ)383号:植田智彦の“判断遺脱の暗黒判決”に対する損害賠償請求訴訟

 

             訴   状        2019年11月6日

 

原 告  後藤 信廣  住所

 

被 告  井川 真志  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

       請 求 の 原 因

1.被告:井川真志は、

 令和1年(モ)40号:忌避申立て事件において簡易却下した際、

 「Ⓐ 基本事件については、第1回口頭弁論期日が令和元年7月4日午前10:15分と

   指定された。

    申立人は、その直前に、申立人が本件裁判官につき分限裁判を申し立てている

   ことを理由として、

   基本事件の審理につき本件裁判官の忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出

   した本件申立て)。」

 と、認定した。

2.然し乍、

 原告は、「第1回口頭弁論期日が令和元年7月4日午前10:15分」の直前に忌避を

 申し立てる旨を記載した書面を提出した本件申立て)事実は無い。

3.したがって、

 被告:井川真志の「Ⓐ・・・直前に忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した

 本件申立て)」との認定は嘘であり、虚偽認定である。

4.然るに、

 被告:井川真志は、

 「Ⓐ・・・直前に忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した本件申立て)」

 と認定した。

5.被告:井川真志の虚偽認定は、

 裁判官として許されない虚偽認定であり、著しく正義に反する虚偽認定である。

6.よって、

 被告:井川真志には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。

 

 

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❷-4・・準備書面(一)・・

 本件・・令和2()135号:国賠訴訟・・は、

福岡高等裁判所:第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を、告発する国賠訴訟です。

 

 3月18日、第1回口頭弁論が開かれましたが、

被告:国は、「事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」と答弁、

事実認否も主張もせず、第1回期日は、全く無意味・不経済な期日となり、

国:指定代理人の2ヵ月猶予要求を、裁判所が認め、

被告:国は、5月15日、準備書面(事実上の答弁書)と乙号証を提出しましたが、

コロナ延期もあり、7月3日、第2回口頭弁論が開かれます。

 

 私は、7月3日の第2回口頭弁論に、準備書面(一)を提出、以下の如く弁論します。

 

1.被告:国は、

 「原告が平成30年7月2日に抗告許可申立書発送したとの事実は不知」

 と、認否、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

 と、主張しました。

2.然し乍、被告国提出の乙1:原告提出の1が証明する如く、

 抗告許可申立書本件申立書の日付は、平成30年7月2日と明記されている。

3.然も、

 抗告許可申立書本件申立書が、平成30年7月2日に発送されていることは、

 甲4が証明するとおりであり、

 抗告許可申立書本件申立書が、翌日の3日、福岡高裁届けられていることは、

 甲5が証明するとおりです。

4.よって、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」との

 主張は、証拠に基づかない不当主張であり、言いっ放しの不当主張です。

 

 

5.被告:国は、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

 と、主張するが、

 「・・・・・本件申立てをした」事実を証明する証拠を、全く提出していない。

6.然し乍、

 「抗告許可申立書を7月3日に提出しているか7月9日に提出しているか?」は、

 「抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」、

 福岡高裁の司法行政文書「平成30年73日の文書受付簿・配布先処理簿、同年

 79日の文書受付簿・配布先処理簿

 を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。

7.然るに、

 被告:国は、何の証拠も出さず、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

 と、主張する。

8.由って、別途、文書提出命令申立書を提出しました。

 

 

9.被告:国は、

 最高裁昭和57年3月12日判決(以下、最高裁昭和57年判決と呼ぶ)を引用、

 〔 裁判官がした争訟の裁判につき国賠法上違法なものと認められるには、

  裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め

 得るような特別の事情・・以下、単に、特別の事情と呼ぶ・・があることを、必要と

 する。〕

 と、主張しました。

10.したがって、

 福岡高裁担当裁判官等がなした本件不許可決定が、裁判官がその付与された権限の

 趣旨に明らかに背く決定である場合、

 本件不許可決定には、特別の事情があることとなる。

11.そして、

 福岡高裁担当裁判官(西井和徒・上村考由・佐伯良子)等がなした本件不許可決定

 が、

 抗告許可申立書受付日を改竄してなされた抗告不許可決定である場合、

 福岡高裁担当裁判官等がなした本件不許可決定には、特別の事情があることとなる。

12.由って、

 本件不許可決定抗告許可申立書受付日を改竄してなされた決定である場合、

 本件不許可決定は、国賠法上違法な決定である。

13.よって、

 本件不許可決定抗告許可申立書受付日を改竄してなされた決定である場合、

 被告:国は、国家賠償責任を負わなければならない。

 

 

14.被告:国は、

 〔Ⓐ原告は、前記2の特別の事情に該当する事実があることについて、根拠を伴った

   具体的な主張を何らしておらず、

  Ⓑかかる特別の事情を認めるに足りる証拠は全く無い。

 と、主張、

 〔本件不許可決定に係る福岡高裁担当裁判官等の行為が国賠法上違法であるとする

  原告の主張は、理由がない。〕

 と、主張する。

 

15.然し乍、

 原告は、「請求の原因」に、

 〔3.本件不許可決定は、

   「申立人は、平成30年7月9日(月)に当裁判所に抗告許可申立書を提出した」

   と認定している。

  4.然し乍、申立人は、

   平成30年7月2日(月)付け抗告許可申立書を、7月2日の午前9時08分、

   小倉小文字郵便局より、発送している。

  5.したがって、

   福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の認定だと、

   〇7月2日(月)、北九州市より発送した郵便物が、・・週を跨いで、・・

   〇7月9日(月)、隣市の福岡高等裁判所に届いた。

   と言う事になる。

  6.7月2日(月)は、未だ同年の集中豪雨災害が西日本を襲っていないのである

   から、こんな馬鹿げた話は、通らない。〕

  と、記載し、

 〔9.したがって、

   西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした【不変期間経過】を理由とする本件

   抗告不許可決定には、

   不変期間の経過の認定につき“悪意に基づく間違い”がある。

  10.由って、

   福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした「【不変期間経過】を理由

   とする平成30年7月13日付け抗告不許可決定」は、

   抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定であることは明らかであり、

   許可抗告申立権を奪う憲法32条違反の違憲決定である。〕

  と、記載している。

 

16.因って、

 〇原告が、

  「本件抗告不許可決定には、不変期間の経過の認定につき“悪意に基づく間違い”が

   ある」

  と、具体的に主張している事実は、明らかであり、

 〇原告が、

  「本件抗告不許可決定は、抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定であること 

   が明らかであり、許可抗告申立権を奪う憲法32条違反の違憲決定である」

  と、具体的に主張している事実は、明らかです。

 

17.よって、

 〔Ⓐ原告は、前記2の特別の事情に該当する事実があることについて、根拠を伴った

  具体的な主張を何らしておらず、

 との被告:国の主張は、明らかな不当主張です。

 

18.然も、

 (1) 証拠:甲4 (平成30年7月02日付け小倉小文字郵便局発行領収書)より、

  原告が、平成30年7月02日の午前9時08分、

  小倉小文字郵便局より、本件抗告許可申立書を、発送したことは明らかであり、

 (2) 証拠:甲5(日本郵便HP「お届け日数を調べる」)より、

  7月02日発送した本件抗告許可申立書が、

  翌日の7月03日、宛先の福岡高等裁判所届けられたことは明らかです。

19.よって、

 〔Ⓑかかる特別の事情を認めるに足りる証拠は全く無いとの被告:国の主張は、

 明らかな不当主張であり、全く通らない主張です。

20.由って、

 被告:国は、

 福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「不変期間経過を理由とする本件抗告

 不許可決定」が、抗告許可申立書の受付日を改竄しての不許可決定ではないことを、

 証明しなければならない。

 

 

        ・・以下、準備書面(一)を、掲載しておきます・・

***************************************

 

              令和2年(ワ)135号

 福岡高裁第4民事部:西井和徒・上村考由・佐伯良子の「“受付日改竄”の抗告不許可決定」に対する国家賠償請求事件

 

               ()    令和2年6月8日

                               原告  後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部22係 御中

 

  提

甲4号  平成30年7月02日付け「小倉小文字郵便局発行領収書」のコピー

   ・・平成30年7月02日付け「抗告許可申立書発送時の領収書である。

 

( 甲3号の説明記載の訂正

  ・・・平成30年7月02日付け「小倉小文字郵便局発行領収書」を、 

    ➽平成30年7月17日付け「小倉小文字郵便局発行領収書」と訂正する。

  甲3号は、

  平成30年7月17日、小倉小文字郵便局に差し出した手紙が、

  翌日の7月18日、宛て先の福岡高裁届けられた事実を証明する証拠物です。)

 

 

甲5号  日本郵便HP「お届け日数を調べる」のプリントアウトのコピー

   ・・差出し局:北九州中央郵便局➽経由局:福岡中央郵便局の普通郵便手紙は、

     配送経路に、大災害等による配送障害が発生しない限り、

    「差出の翌日、宛先に届けられる」ことを証明するものである。

 

 

 

一 被告:国の認否および経緯主張に対する反論

1.被告:国は、

 「原告が平成30年7月2日に抗告許可申立書発送したとの事実は不知」

 と、認否、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

 と、経緯主張する。

2.然し乍、被告国提出の乙1:原告提出の1が証明する如く、

 抗告許可申立書本件申立書の日付は、平成30年7月2日と明記されている。

3.然も、

 抗告許可申立書本件申立書が、平成30年7月2日に発送されていることは、

 甲4が証明するとおりであり、

 抗告許可申立書本件申立書が、翌日の3日、福岡高裁届けられていることは、

 甲5が証明するとおりである。

4.よって、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」との

 経緯主張は、証拠に基づかない不当主張であり、言いっ放しの不当主張である。

 

 

二 文書提出命令の申立てについて

1.被告:国は、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

 と、主張するが、

 「・・・・・本件申立てをした」事実を証明する証拠を、全く提出していない。

2.然し乍、

 「本件抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているか?」、

 「本件抗告許可申立書が、7月3日、福岡高等裁判所届けられているか?」、

 「原告は、本件申立書を、7月3日に提出しているか7月9日に提出しているか?

 は、

 「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」、

 福岡高裁の司法行政文書「平成30年73日の文書受付簿・配布先処理簿79日の

 文書受付簿・配布先処理簿

 を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。

3.然るに、

 被告:国は、何の証拠も出さず、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

 と、主張する。

4.由って、別途、文書提出命令申立書を提出する。

 

 

三 被告:国の主張について

1.被告:国は、

 最高裁昭和57年3月12日判決(以下、最高裁昭和57年判決と呼ぶ)を引用、

 〔 裁判官がした争訟の裁判につき国賠法上違法なものと認められるには、

  裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め

  得るような特別の事情・・以下、単に、特別の事情と呼ぶ・・があることを、必要

 とする。〕

 と、主張する。

2.被告が引用する最高裁昭和57年判決の判旨よりして、

 福岡高裁担当裁判官等がなした本件不許可決定が、裁判官がその付与された権限の

 趣旨に明らかに背く決定である場合、

 本件不許可決定には、特別の事情があることとなる。

3.そして、

 福岡高裁担当裁判官(西井和徒・上村考由・佐伯良子)等がなした本件不許可決定

 が、抗告許可申立書受付日を改竄してなされた抗告不許可決定である場合、

 福岡高裁担当裁判官等がなした本件不許可決定には、特別の事情があることとなる。

4.由って、

 本件不許可決定抗告許可申立書受付日を改竄してなされた決定である場合、

 本件不許可決定は、国賠法上違法な決定である。

5.よって、

 本件不許可決定抗告許可申立書受付日を改竄してなされた決定である場合、

 被告:国は、国家賠償責任を負わなければならない。

 

 

四 被告:国の主張に対する反論

1.被告:国は、

 〔Ⓐ原告は、前記2の特別の事情に該当する事実があることについて、根拠を伴った

   具体的な主張を何らしておらず、

  Ⓑかかる特別の事情を認めるに足りる証拠は全く無い。

 と、主張、

 〔本件不許可決定に係る福岡高裁担当裁判官等の行為が国賠法上違法であるとする

  原告の主張は、理由がない。〕

 と、主張する。

2.然し乍、

 原告は、「請求の原因」に、

 〔3.本件不許可決定は、

   「申立人は、平成30年7月9日(月)に当裁判所に抗告許可申立書を提出した」

   と認定している。

  4.然し乍、申立人は、

   平成30年7月2日(月)付け抗告許可申立書を、7月2日の午前9時08分、

   小倉小文字郵便局より、発送している。

  5.したがって、

   福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の認定だと、

   〇7月2日(月)、北九州市より発送した郵便物が、・・・週を跨いで、・・・

   〇7月9日(月)、隣市の福岡高等裁判所に届いた。

   と言う事になる。

  6.7月2日(月)は、未だ同年の集中豪雨災害が西日本を襲っていないのである

   から、こんな馬鹿げた話は、通らない。〕

 と、記載し、

 〔9.したがって、

   西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした【不変期間経過】を理由とする本件

   抗告不許可決定には、

   不変期間の経過の認定につき“悪意に基づく間違い”がある。

  10.由って、

   福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした「【不変期間経過】を理由

   とする平成30年7月13日付け抗告不許可決定」は、

   抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定であることは明らかであり、

   許可抗告申立権を奪う憲法32条違反の違憲決定である。〕

 と、記載している。

 

3.因って、

 〇原告が、

  「本件抗告不許可決定には、不変期間の経過の認定につき“悪意に基づく間違い”が

   ある」

  と、具体的に主張している事実は、明らかであり、

 〇原告が、

  「本件抗告不許可決定は、抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定であることは

   明らかであり、許可抗告申立権を奪う憲法32条違反の違憲決定である」

  と、具体的に主張している事実は、明らかである。

4.よって、

 〔Ⓐ原告は、前記2の特別の事情に該当する事実があることについて、根拠を伴った

  具体的な主張を何らしておらず、

 との被告:国の主張は、明らかな不当主張である。

5.然も、

 (1) 本日提出した証拠:甲4より、

  原告が、平成30年7月02日の午前9時08分、

  小倉小文字郵便局より、本件抗告許可申立書を、発送したことは明らかであり、

 (2) 本日提出した証拠:甲5より、

  7月02日発送した本件抗告許可申立書が、

  翌日の7月03日、宛先の福岡高等裁判所届けられたことは明らかである。

6.よって、

 〔Ⓑかかる特別の事情を認めるに足りる証拠は全く無いとの被告:国の主張は、

 明らかな不当主張であり、全く通らない主張である。

7.由って、

 被告:国は、

 福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「不変期間経過を理由とする本件抗告

 不許可決定」が、抗告許可申立書の受付日を改竄しての不許可決定ではないことを、

 証明しなければならない。

 

 

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❷-3・・証拠:乙1の原本の閲覧要求・・

 被告:国が提出する証拠乙1号証にも、

抗告許可申立書の日付は、平成30年7月2日と明記されているにも拘らず、

被告:国は、

「原告が平成30年7月2日に抗告許可申立書発送したとの事実は不知」

と、事実認否、

「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

と、主張しました。

 

 被告:国が提出する証拠乙1号証の右下には、丸印がスタンプされているが、

スタンプの陰影が不鮮明であり、書かれている内容を読むことが出来ません。

 

 よって、

証拠乙1号証の原本の閲覧を要求しました。

 

 

    ・・以下、証拠:乙1の原本の閲覧要求書を、掲載しておきます・・

***************************************

 

令和2年(ワ)第135号:国家賠償請求事件

     証拠:乙1の原本の閲覧要求書    令和2年6月8日

                                原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部22係 御中

 

               

1.被告提出証拠:乙1の右下には、丸印がスタンプされているが、

 スタンプの陰影が不鮮明である。

 

2.スタンプの陰影が不鮮明である結果、

 書かれている内容を、全く、読むことが出来ない。

 

3.したがって、

 現状の乙1には、証拠価値が全く無い。

 

4.よって、

 証拠:乙1の原本の閲覧を要求する。

155-3【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】 レポ❷-2・・文書提出命令申立書・・

 本件・・令和2年(ワ)135号:国賠訴訟・・は、

福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。

 

 

 被告:国提出の証拠乙1にも、

抗告許可申立書の日付は、平成30年7月2日と明記されているにも拘らず、

被告:国は、

「原告が平成30年7月2日に抗告許可申立書発送したとの事実は不知」

と、事実認否、

「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

と、主張しました。

 

 然し乍、

「本件抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているか?」、

「本件抗告許可申立書が、7月3日、福岡高等裁判所届けられているか?」、

は、

「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」、

福岡高裁の司法行政文書「平成30年73日の文書受付簿・配布先処理簿79日の文書受付簿・配布先処理簿

を、検証すれば、直ちに確定出来る事項です。

 

 然るに、

被告:国は、何の証拠も出さず、

「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

と、主張する。

 

 由って、文書提出命令申立書を提出しました。

 

 

      ・・以下、文書提出命令申立書を、掲載しておきます・・

***************************************

 

     文書提出命令申立書   令和2年6月8日

原告後藤信廣・被告国の間の令和2年(ワ)第135号:国家賠償請求事件につき、

原告は、次のとおり文書提出命令の申立をする。

                           原告  後藤信廣

               

1.文書の表示

① 本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に郵送されて来た際の封筒

② 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年79日の文書受付簿

 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年79日の配布先処理簿

 

2.文書の趣旨

①の文書「本件抗告許可申立書福岡高裁に郵送されて来た際の封筒」の裏と表。

②の文書「福岡高裁の文書受付簿」の内、本件抗告許可申立書を受付けたことが記載されている欄。

③の文書「福岡高裁の配布先処理簿」の内、本件抗告許可申立書が第4民事部に配布されたことが記載されている欄。

 

3.文書の所持者  福岡高等裁判所

 

4.証明すべき事実

①の文書にて、

本件抗告許可申立書が平成30年7月2日に小倉小文字郵便局から発送された事実、

本件抗告許可申立書が平成30年73福岡高裁に届けられた事実を証明する。

②の文書にて、

福岡高裁の平成30年79日の文書受付簿に、「本件抗告許可申立書受付の記載が無い事実」を証明し、

福岡高裁に、平成30年79、本件抗告許可申立書が郵送されていない事実」を証明する。

③の文書にて、

本件抗告許可申立書が、福岡高裁第4民事部に、平成30年79に、配布されて

いない事実を証明する。

 

5.文書提出義務の原因

 (1) 本件の被告:国は、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

  と、主張するが、

・・・・本件申立てをした」事実を証明する証拠を、全く提出していない。

(2) 本件抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているかは、

「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印

を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。

(3) 福岡高等裁判所が、7月9日、本件抗告許可申立書の配達を受けたか否かは、

福岡高等裁判所の「平成30年79日の文書受付簿

を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。

(4) 福岡高裁が、7月9日、本件抗告許可申立書を、4民に配布したか否かは、

  福岡高裁の「平成30年79日の配布先処理簿

を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。

 (5) 本件文書提出命令申立て対象の文書は、

公務員が職務上知り得た非公知の事項を記載した文書ではなく、秘密保護に値する文書でもない故に、

民訴法220条4号ロに云う「公務員の職務上の秘密に関する文書」に該当する文書ではない。

因って、福岡高等裁判所には、本件答申書の提出義務がある。

(6) 本件文書提出命令申立て対象の文書は、

その作成目的:作成経緯:性格:記載内容等に鑑みたとき、

民訴法220条4号ニに云う「専ら文書所持者の利用に供するための文書」に該当する文書ではない。

因って、福岡高等裁判所には、本件答申書の提出義務がある。

(7) 本件文書提出命令申立て対象の文書は、

その提出:開示により、公共の利益を害する等の不利益が生じる文書ではなく、

今後の公務遂行(最高裁調査官の答申行為)に支障が生ずるおそれがある文書でもなく、

民訴法220条4号ニの括弧書きに云う「公務員が組織的に用いる文書」に該当する文書である。

因って、福岡高等裁判所には、本件答申書の提出義務がある。

 

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❷-1・・国の事実認否の嘘・・

 本件・・令和2()135号:国賠訴訟・・は、

福岡高等裁判所:第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を、告発する国賠訴訟です。

 

 レポ❶-1にてレポした如く、

3月18日、第1回口頭弁論が開かれましたが、

〇訴状は、2月20、被告:国に送達され、第1回期日までに27日経過しており、

〇事実関係の調査は、「福岡高裁の司法行政文書:文書受付簿・配布先処理簿」の確認をするだけで済む極めて簡単な調査であるにも拘らず、

〇被告:国は、「事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」と答弁、

事実認否も主張もせず、第1回期日は、全く無意味・不経済な期日となった。

 然も、

私が「国:指定代理人サボタージュ勤務に対し、抗議した」にも拘らず、

国:指定代理人は、準備書面提出期日につき、2ヵ月の猶予を要求した。

 

 その様な状況の下、漸く、

被告:国が、準備書面・・・事実上の答弁書・・・と乙号証を、提出しました。

 

 

1.被告:国が提出した乙1号証には、

 抗告許可申立書の日付は、平成30年7月2日と明記されています。

2.にも拘らず、

 被告:国は、

 「原告が平成30年7月2日に抗告許可申立書発送したとの事実は不知」

 と、事実認否しました。

 

3.そこで、私は、6月8日、

 ❶甲4号証として、

 抗告許可申立書発送時の領収書「小倉小文字郵便局発行領収書」を証拠提出、

 「原告が平成30年7月2日に抗告許可申立書発送した事実」を、証明、

 ❷甲5号証として、

 日本郵便ホームページの「お届け日数を調べる」を証拠提出、

 「差出し局:北九州中央郵便局➽経由局:福岡中央郵便局の普通郵便手紙は、

 配送経路に大災害等による障害が発生しない限り、差出の翌日、宛先に届けられる

 ことを、証明しました。

 

4.したがって、次は、

 被告:国が、

 「原告が平成30年7月2日発送した抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に7月3日に配達

  されなかった・・・届かなかった・・・事実」

 を、証明しなければなりません。

 

5.次回期日の7月5日に、

 被告:国が、どの様な返答をするか!・・見ものです。

 

 

 現在、

本件「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟の進捗は、

上記の状況です。