本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅨ―❷・・#植田智彦 の答弁・・

 本件(383号事件)の審理対象:訴訟物は、

平成30年(ワ)795号事件における #植田智彦“判断遺脱判決”の不法性です。

  

 レポⅨ―❶では、

795号事件において、

#植田智彦 は、

 「本件上告棄却決定に、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を

  行使したと認め得るような『特別の事情』が有るか?無いか?」について、

 #判断遺脱判決 をした〕こと、

植田判決は、裁判官に有るまじき“判断遺脱の暗黒判決”である」こと、

植田判決は、“国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”である」こと、

#植田智彦 は、最高裁判官の不当裁判を闇に葬る為、#判断遺脱判決 をした」ことを、立証しました。

 

 今日のレポⅨ―❷では、被告:植田智彦の答弁について、レポします。

 

 被告の裁判官 #植田智彦は、

最高裁昭和53年判決を引用、

「公務員が、その職務を行う際、故意または過失により違法に他人に損害を与えても、

 公務員個人はその責任を負わない。」

と、主張して来ました。

 

 然し乍、

最高裁昭和53年判決(芦別国賠事件における判決)は、

線路爆破犯人として起訴され二審で無罪が確定した者が、検察官・警察官の個人に対して損害賠償請求, 国に国賠請求した事案に関する判決であって、

「 逮捕・勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性

 が認められる限りは適法であり、

 起訴公訴追行時における検察官の心証は判決時における裁判官の心証と異なり

 夫々のそれぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪

 と認められる嫌疑があれば足りる

  したがって、刑事事件において、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕

 ・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。」

と、判示し、

検察官・警察官の個人責任を否定した判決です。

 

 即ち、

最高裁昭和53年判決は、

起訴時・公訴追行時における検察官の心証」と「判決時における裁判官の心証」を

明確に区別、「検察官の心証」と「裁判官の心証」は異なることを判示し、

検察官の個人責任を否定した判決です。

 

 したがって、

最高裁昭和53年判決は、

裁判官の個人責任の有無を審理:判断する事件には、適用され得ない判例です。

 

 由って、

裁判官判決の不法性が、審理対象:訴訟物である訴訟の場合には、

最高裁昭和53年判決は、適用され得ない判例です。

 

 況や、

裁判官 #植田智彦 が、「本件上告棄却決定に、裁判官がその付与された権限の趣旨に

明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が有るか?無いか?」

について、#判断遺脱判決 をしたことの不法性が審理対象:訴訟物である本件の場合

には、

最高裁昭和53年判決は、適用され得ない判例です。

 

 然るに、

被告の裁判官 #植田智彦は、

最高裁昭和53年判決を引用、

「公務員が、その職務を行う際に、故意または過失により

 違法に他人に損害を与えても、

 公務員個人はその責任を負わない。」

と、主張して来ました。

 

 よって、

#植田智彦主張は、単なる失当主張ではなく、不当主張です。