本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―➍・・ #久次良奈子 ・・

本件は、平成30年(ワ)793号:国賠訴訟についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、最高裁一小(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)の「上告棄却・上告受理申立て不許可」の不法性です。

 本件の担当裁判官は、#久次良奈子 です。

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

〇報告➊にて、

訴状(本件国賠訴訟に至る原因:経緯)についてレポ、

〇報告➋にて、

「被告:国の答弁」・「私の準備書面」・「裁判官:久次良奈子の訴訟指揮」についてレポ。

 

 報告➌にて、

久次判決が“#判断遺脱判決であることを証明、

控訴状を添付、破棄差戻し請求したことをレポしました。

 

 ところが、

二審判決(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

本件各決定をした最高裁裁判官が、違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、

 付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得る“特別な事情”

 を認めるに足りる証拠はない

と判示、控訴を棄却した。

 即ち、

 本件各決定をした最高裁判所裁判官は、

  裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて、

  本件各決定をしていない

との理由で、控訴を棄却した。

 

 したがって、

本件各決定について、最高裁裁判官が「裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使した」と認め得る“特別な事情”がある場合、

二審判決は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反の判決

正しい裁判を受ける権利を奪う憲法違反の判決となる。

 

以下、

最高裁判所裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)が、裁判官

に付与された権限の趣旨に明らかに背いて、本件各決定をした事実を証明し、

〇二審判決(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)が、法令違反判決憲法違反判決

ある事実を証明します。

 

1.本件最高裁判所裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

 「本件上告の理由は、明らかに、民事訴訟3121項又は2に規定する事由に該当

  しない

 との理由で、上告を棄却した。

2.然し乍、

(1) 民訴法3122は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

 6に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と理由不備につき

 定めており、

(2) 通説は、

 【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる】

 と、解している。

3.したがって、

 本件上告の理由が31226該当する場合、即ち、本件上告が控訴審判決

 に【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】が有ることを理由

 とする上告である場合

 最高裁裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)がなした

 本件上告棄却は、民訴法31226に違反する違法裁判となる。

4.本件の原因事件は

 差戻し一審における足立正の【訴状却下命令】であり、

 →即時抗告→棄却→許可抗告申立→不許可→特別抗告棄却と経過した後、

 ➽特別抗告棄却の違法違憲に対し、国賠訴訟:平成29年(ワ)440号を提起、

  ➥棄却→控訴:843号→棄却→上告状:909号上告受理申立書:1115号

 →上告棄却・上告受理申立て不受理と経過した後、

 ➽上告棄却・上告受理申立て不受理の違法違憲に対し、損害賠償・

 国家賠償請求訴訟を提起したのが、

 本件793号(一審:385号)控訴事件です。

5.訴状に記載している如く、

(1) 上告状:909号の一項には、

 「控訴棄却判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある

  由不備判決であり、特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である」

 ことを、詳論・証明しており、

 「最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない」

 と、記載しており、

(2) 上告状:1115号の二項には、

 「控訴棄却判決は、憲法32条違反の判決である」ことを、詳論・証明しており、

 「控訴棄却判決に、民訴法312に該当する憲法違反が有ることは明白である故、

  最高裁は、憲法判断責任を放棄し悪名高き三行決定に逃げることは許されない」

 と、記載しています。

6.したがって、

 本件上告が

 〇控訴審判決に、【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】が有る

 ことを理由とする上告であること

 〇控訴審判決に、民訴法31226に該当する【理由不備】が有ることを理由とす

 る上告であること

 は、明らかです

7.由って、

 最高裁判所裁判官の本件上告棄却は、民訴法31226号違反の違法裁判です。

8.よって、

 最高裁判所裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)が、

 裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて、本件各決定をし事実は、明らか

 です。

 

 

二審判決が、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判決であり、正しい裁判を

受ける権利を奪う憲法違反判決であること

 

 

9.上記1~8にて証明した如く、

 最高裁判所裁判官は、民訴31226に違反して、本件上告を棄却したのです。

10.したがって、

 本件上告棄却には、最高裁判所裁判官が「裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに

 背いて権限を行使した」と認めざるを得ない“特別な事情”があります。

11.然るに、

 二審判決は、

 〔Ⓐ 最高裁判所裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

  裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて、本件各決定をしていない。〕

 との理由で、控訴を棄却した。

12.由って、

 二審判決には、「民訴31226・昭和57年判決」の解釈適用に誤りがあり、

 二審判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判決です。

13.更に、

(1) 民訴法2条は、「裁判所は、民事訴訟が公正に行われるように努めなければなら

  ない」と、定めており、

(2) 訴訟当事者は、公正な裁判を受ける権利を、有しています。

(3) よって、

 民事訴訟31226昭和57年判決の解釈適用を誤る二審判決は、

 公正な裁判を受ける権利を侵奪する憲法違反判決です。

 

 

14.然も、最高裁裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

 「本件上告受理申立ての理由は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認めら

  れない」

 との理由で、上告受理申立てを不受理としたが、

15.民事訴訟3181は、

 「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる

  事件について、上告審として事件を受理できる」

 と規定しており、

 本件上告受理申立の理由が3181該当する場合、即ち、本件上告受理申て

 控訴審判決には【判例と相反する判断がある、法令解釈に関する重要な事項が含ま

 れている】ことを理由とする上告受理申立てである場合

 本件上告受理申立て不受理却は、民訴法3181に違反する違法裁判となる。

16.訴状に記載している如く、

(1) 上告受理申立書:1115号の一項および二項において、

 「判決に決定的影響を与える重要事項である“最高裁昭和57年判決の解釈”」

 について、詳論主張しており、

(2) 上告受理申立書:1115号の三項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

  遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法133解釈に関する重要な法令違反

  がある判決であること」

 について、詳論主張しており、

(3) 上告受理申立書:1115号の四項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

  遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法186解釈に関する重要な法令違反

  がある判決であること」

 について、詳論主張しており、

(4) 上告受理申立書:1115号の五項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

  遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反

  がある判決であること」

 について、詳論主張しており、

(5) 上告受理申立書:1115号の六項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

  遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法148(裁判長の訴訟指揮権)解釈

  に関する重要な法令違反がある判決であること」

 について、詳論主張しており、

(6) 上告受理申立書:1115号の七項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

  遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例違反がある判決であること」

 について、詳論主張しており、

(7) 上告受理申立書:1115号の八項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

  遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判所法4条の解釈につき重要な法令違反

  がある判決であること」

 について、詳論主張しており、

(8) 上告受理申立書:1115号の九項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審訴訟指揮の正否』に対する判断を見

  事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法149(釈明権等)解釈につき

  重要な法令違反があること」

 について、詳論主張しており、

(9) 上告受理申立書:1115号の十項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

  遺脱しており、判断遺脱の結果、判例最判平成21年)違反があること」

 について、詳論主張しており、

(10) 上告受理申立書:1115号の十一項において、

 「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、「特別の事情」があること」

 について、詳論主張している。

17.にも拘らず、

 最高裁判所裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

 法令解釈責任を放棄、

 「本件上告受理申立ての理由は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認

 められない」とのみ述べ、

 悪名高き三行決定で、上告受理申立てを不受理とした

18.故に、

 本件上告受理申立て不受理には、

 最高裁判所裁判官が「裁判官に付与された権限の趣旨に

 明らかに背いて権限を行使した

 と認めざるを得ない“特別な事情”がある。

19.然るに、

 二審判決は、

 〔最高裁裁判官は、 裁判官に付与された権限の趣旨に

  明らかに背いて、本件各決定をしていない。〕

 との理由で、控訴を棄却した。

20.由って、

 二審判決には、

 「民訴3181項・昭和57年判決」の解釈適用に誤りが

 ある。

21.よって、

 二審判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違

 反の判決です。

  

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、国賠訴訟において、被告:国を勝たせる為に、

“法令違反判決”“憲法違反判決”をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

     ・・以下、念の為、「上告受理申立書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

福岡高等裁判所令和1年(ネ)385号:損害賠償・国家賠償請求控訴事件において、

裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代がなした棄却判決は、

法令解釈に関する重要事項についての法令違反がある法令違反判決である故、上告受理申立をする。

 

一審 小倉支部平成30年(ワ)793号・・担当裁判官:久次良奈子・・

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)がなした

平成30年8月23日付け「上告棄却・上告受理申立て不受理」の違法違憲に対する

損害賠償・国家賠償請求事件

 

      上告受理申立書     令和1年10月23日

 

上 告 人  後藤 信廣

被上告人  国   代表者法務大臣河井克行  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

 

 原判決の表示       本件控訴を棄却する。

 上告受理申立書の趣旨   原判決を、破棄する。

 

          

 原判決(裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

昭和57年3月12日最高裁判決・・以下、昭和57年判決と呼ぶ・・を記載、

〔本件各決定について、同決定をした最高裁判所裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)が、違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、付与された

権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような特別な事情があると

認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。〕

と判示、控訴を棄却した。

 即ち、

〔Ⓐ 最高裁判所裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

 裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて、本件各決定をしていない。〕

との理由で、控訴を棄却した。

 したがって、

本件各決定について、最高裁判所裁判官が「裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに

背いて権限を行使した」と認め得るような“特別な事情”がある場合、

原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決となり、正しい裁判

を受ける権利を奪う憲法違反の判決となる。

 以下、

最高裁判所裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)が、裁判官

に付与された権限の趣旨に明らかに背いて、本件各決定をした事実を証明し、

〇原判決が、法令違反判決憲法違反判決である事実を証明する。

 

 

一 最高裁判所裁判官(一小:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

 が、裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて、本件各決定をした事実の証明

1.本件最高裁判所裁判官らは、

 「本件上告の理由は、明らかに、民事訴訟3121項又は2に規定する事由に該当

  しない

 との理由で、上告を棄却したが、

2.民訴法3122は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

 6に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と理由不備につき

 定めており、

3.通説は、

 【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる】

 と解している。

4.したがって、

 本件上告の理由が31226該当する場合、即ち、本件上告が控訴審判決に

 【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】が有ることを理由とす

 る上告である場合

 最高裁判所裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)がなした

 本件上告棄却は、民訴法31226に違反する違法裁判となる。

 

5.ところで、訴状に記載した如く、

 本件の原因事件は

 平成28年(ワ)536号:差戻し一審における足立正の【訴状却下命令】であり、

 →即時抗告→棄却→許可抗告申立→不許可→特別抗告棄却と経過した後、

 ➽特別抗告棄却の違法違憲に対し、国賠訴訟:平成29年(ワ)440号を提起、

  ➥棄却→控訴:843号→棄却→上告状:909号上告受理申立書:1115号

 →上告棄却・上告受理申立て不受理と経過した後、

 ➽上告棄却・上告受理申立て不受理の違法違憲に対し、損害賠償・国家賠償請求訴訟

 を提起したのが、本件793号(➜385号控訴)事件である。

 

6.そして、本件訴状に記載している如く、

(1) 上告状:909号の一項には、

 「控訴棄却判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある

  由不備判決であり、特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である」

 ことを、詳論・証明しており、

 「最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない」

 と、記載している。

(2) 上告状:1115号の二項には、

 「控訴棄却判決は、憲法32条違反の判決である」ことを、詳論・証明しており、

 「控訴棄却判決に、民訴法312に該当する憲法違反が有ることは明白である故、

  最高裁は、憲法判断責任を放棄し悪名高き三行決定に逃げることは許されない」

 と、記載している。

(3) したがって、

 本件上告が

 〇控訴棄却判決に、【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】が有

 ることを理由とする上告であること

 〇控訴棄却判決に、民訴法31226に該当する【理由不備】が有ること理由と

 する上告であること

 は、明らかである

7.由って、

 最高裁判所裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)がなした

 本件上告棄却は、民訴法31226に違反する違法裁判である。

8.よって、

 最高裁判所裁判官(一小:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)が、

 裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて、本件各決定をした事実は、明らか

 である。

 

 

二 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判決であり、正しい裁判

 を受ける権利を奪う憲法違反判決である事実の証明〔1〕

1.一項にて証明した如く、

 最高裁判所裁判官(一小:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

 民事訴訟31226に違反して、本件上告を棄却したのである。

2.したがって、

 本件上告棄却には、最高裁判所裁判官が「裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに

 背いて権限を行使した」と認めざるを得ない“特別な事情”がある。

3.然るに、

 原判決(福岡高裁第2民事部の裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

 〔Ⓐ 最高裁判所裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

  裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて、本件各決定をしていない。〕

 との理由で、控訴を棄却した。

4.由って、

 原判決には、「民訴31226・昭和57年判決」の解釈適用に誤りがある。

5.よって、

 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判決である。

6.更に、

(1) 民事訴訟法2条は、

 「裁判所は、民事訴訟が公正に行われるように努めなければならない」

 と、定めている。

(2) 由って、

 訴訟当事者は、公正な裁判を受ける権利を、有している。

(3) よって、

 民事訴訟31226昭和57年判決の解釈適用を誤る原判決は、

 公正な裁判を受ける権利を侵奪する憲法違反判決である。

 

 

三 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判決であり、正しい裁判

 を受ける権利を奪う憲法違反判決である事実の証明〔2〕

1.最高裁裁判官(一小:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

 「本件上告受理申立ての理由は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認めら

  れない」

 との理由で、上告受理申立てを不受理としたが、

2.民事訴訟3181は、

 「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる

  事件について、上告審として事件を受理できる」

 と規定している。

3.したがって、

 本件上告受理申立の理由が3181該当する場合、即ち、本件上告受理申て

 控訴審判決には【判例と相反する判断がある、法令解釈に関する重要な事項が含ま

 れている】ことを理由とする上告受理申立てである場合

 最高裁判所裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)がなした

 本件上告受理申立て不受理却は、民訴法3181に違反する違法裁判となる。

4.そして、訴状に記載している如く、

(1) 上告受理申立書:1115号の一項および二項において、

 「判決に決定的影響を与える重要事項である“最高裁昭和57年判決の解釈”」

 について、詳論主張しており、

(2) 上告受理申立書:1115号の三項において、

  「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事

   に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法133解釈に関する重要な法令

   違反がある判決であること」

  について、詳論主張しており、

(3) 上告受理申立書:1115号の四項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

  遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法186解釈に関する重要な法令違反

  がある判決であること」

 について、詳論主張しており、

(4) 上告受理申立書:1115号の五項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

  遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反

  がある判決であること」

 について、詳論主張しており、

(5) 上告受理申立書:1115号の六項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

  遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法148(裁判長の訴訟指揮権)解釈

  に関する重要な法令違反がある判決であること」

 について、詳論主張しており、

(6) 上告受理申立書:1115号の七項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

  遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例違反がある判決であること」

 について、詳論主張しており、

(7) 上告受理申立書:1115号の八項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

  遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判所法4条の解釈につき重要な法令違反

  がある判決であること」

 について、詳論主張しており、

(8) 上告受理申立書:1115号の九項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審訴訟指揮の正否』に対する判断を見

  事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法149(釈明権等)解釈につき

  重要な法令違反があること」

 について、詳論主張しており、

(9) 上告受理申立書:1115号の十項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

 遺脱しており、判断遺脱の結果、判例最判平成21年)違反があること」

 について、詳論主張しており、

(10) 上告受理申立書:1115号の十一項において、

 「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、「特別の事情」があること」

 について、詳論主張している。

5.由って、

 最高裁判所は、法令解釈責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

6.にも拘らず、

 最高裁判所裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

 法令解釈責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、

 「本件上告受理申立ての理由は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認

 められない」とのみ述べ、

 悪名高き三行決定で、上告受理申立てを不受理とした

7.故に、

 本件上告受理申立て不受理には、最高裁判所裁判官が「裁判官に付与された権限の趣

 旨に明らかに背いて権限を行使した」と認めざるを得ない“特別な事情”がある。

8.然るに、

 原判決(福岡高裁第2民事部の裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

 〔Ⓐ 最高裁判所裁判官(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

  裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて、本件各決定をしていない。〕

 との理由で、控訴を棄却した。

9.由って、

 原判決には、「民訴3181・昭和57年判決」の解釈適用に誤りがある。

10.よって、

 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判決である。

11.更に、

(1) 民訴法2条は「裁判所は、民事訴訟が公正に行われるように努めなければなら

 ない」と定めており、訴訟当事者は公正な裁判を受ける権利を有している。

(2) よって、

 民事訴訟3181昭和57年判決の解釈適用を誤る原判決は、

 公正な裁判を受ける権利を侵奪する憲法違反判決である。

 

四 結論

  原判決(福岡高裁第2民事部の裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

 裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲

 クソ判決であり、

 控訴人に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である故、

 控訴人の請求は、認められるべきである。

 

 

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ

この様なクソ判決をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 

 お前さん等は、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 

 控訴人は、公開口頭弁論にて、お前さんらのことをヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官と弁論しているのである。

原判決を正しいと言えるならば、控訴人を名誉棄損で訴えるべきである。

お待ちしておる。                    控訴人  後藤信廣