本件1005号は、#小川清明の不当裁判行為に対する損害賠償請求訴訟ですが、
報告Ⅱ―❷にて報告した如く、
被告 #小川清明は、事件の事実関係の確定を阻止し、事実関係不確定で結審に持ち込む作戦に出て、曖昧:不明確な主張をして来ました。
そこで、
報告Ⅱ―❷にて報告した如く、
事件の事実関係を明確に確定させる為に、【発問請求書】を提出、
報告Ⅱ―❸にて報告した如く、
事件の事実関係を明確に確定させる為に必要不可欠は【当事者尋問申出】をしましたが、 担当裁判官:#福本晶奈 は、両方共、却下しました。
上記の経緯の下、
一昨日(10月2日)、第4回口頭弁論が開かれましたが、
#福本晶奈 は、7月16日、別件「井川真志に対する忌避申立て事件」において、
【虚偽事実に基づく裁判】を行いましたので、
私は、8月1日、
#福本晶奈 の【虚偽事実に基づく裁判】に対し、損害賠償請求訴訟を、提起しました。
したがって、
当該損害賠償請求訴訟において、「#福本晶奈 は被告、私は原告の関係」です。
由って、
#福本晶奈 には、【裁判の公正を妨げるべき事情】がありますので、
福本晶奈は、本件の担当を回避すべきですが、
#福本晶奈 は、本件の担当を回避しません。
よって、
民訴法24条1項に基づき、裁判官:福本晶奈の忌避申立をしました。
・・以下、念のため、「裁判官:福本晶奈の忌避申立書」を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)1005号事件を担当する裁判官:福本晶奈の忌避申立をする。
忌 避 申 立 書 2019年10月3日
申立人 後藤信廣
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨
1.頭書事件担当裁判官:福本晶奈に対する忌避申立は、理由がある。
2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。
申立の理由
1.申立人は、本年8月1日、福本晶奈他2名に対し、
福本晶奈らがなした〔令和1年(ワ)383号担当裁判官:井川真志の忌避申立て事件
における虚偽事実に基づく却下決定〕に対する損害賠償請求訴訟・・601号・・を
提起した。
2.即ち、
上記損害賠償請求事件・・601号・・にて、
頭書事件担当裁判官福本晶奈は被告、申立人は原告の関係にある。
3.由って、
頭書事件担当裁判官:福本晶奈には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
4.したがって、
福本晶奈は、頭書事件の担当を回避すべきである。
5.然るに、
福本晶奈は、頭書事件の担当を回避しない。
6.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。