本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#パワハラ訴訟手続き”告発訴訟レポⅠ―❷・・担当裁判官忌避・・

 本件:603号は、

井川真志の“パワハラ訴訟手続き”を告発する損害賠償請求事件についての報告です。

 原事件は、「裁判官・井川真志の忌避申立て事件」であり、

審理対象:訴訟物は、

原事件において、井川真志がなした「決定書の特別送達」の不法性です。

 基本事件は、

令和1年(ワ)383号事件・・平成30年(ワ)795号:国賠事件における“植田智彦の

判断遺脱判決”の違法に対する損害賠償請求事件・・です。

(5月5・7・9日付け“ #判断遺脱判決 ”告発レポⅡ・・ # 植田智彦 ・・参照)

 

 レポⅠ―❶にて、

#井川真志 は、決定書のFAX送達要求を拒否! ➽決定書を特別送達 福岡地裁小倉支部特別送達料金を請求したことは、

レポしました。

 

 昨日(10月2日)、本件の第1回口頭弁論が開かれましたが、

担当裁判官は、佐田崇雄でした。

 

 然し乍、

1.本件603号事件は、

 383号事件担当裁判官:井川真志の忌避申立て事件(令和1年(モ)41号)におけ

 る「決定書の特別送達」のパワハラ訴訟手続きに対する損害賠償請求訴訟です。

2.したがって、

 本件と「忌避申立て事件(モ)41号」は、不可分関係の事件です。

3.そして、

 本件担当裁判官:佐田崇雄は、

 「忌避申立て事件()41号」の裁判をした裁判官で 

 す。

4.由って、

 本件と不可分の関係である「忌避申立て事件(モ)41

 号」の裁判をした佐田崇雄には、【裁判の公正を妨げる

 べき事情】があります。

5.故に、

 佐田崇雄は、本件の担当を回避すべきです。

6.然るに、

 佐田崇雄は、本件の担当を回避しない。

7.よって、

 第1回口頭弁論において、民訴法24条1項に基づき、

 裁判官忌避の申立をしました。

 

・・以下、念のため、「裁判官:佐田崇雄の忌避申立書」を掲載しておきます・・

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令和1年(ワ)603号事件を担当する裁判官:佐田崇雄の忌避申立をする。

     忌         2019年10月3日

                             申立人 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部 御中          貼用印紙 500円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その

効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実

績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

 

       申立の趣旨

1.頭書事件担当裁判官:佐田崇雄に対する忌避申立は、理由がある。

2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。

 

       申立の理由

1.本件603号事件は、

 御庁令和1年(ワ)383号事件担当裁判官:井川真志の忌避申立て事件(令和1年(モ)

 41号)における「決定書の特別送達」のパワハラ訴訟手続きに対する損害賠償請求

 訴訟である。

2.したがって、

 本件と「忌避申立て事件(モ)41号」は、不可分関係の事件である。

3.そして、

 佐田崇雄は、「忌避申立て事件(モ)41号」の裁判を担当した者である。

4.由って、

 本件と不可分の関係である「忌避申立て事件(モ)41号」の裁判をした佐田崇雄に

 は、【裁判の公正を妨げるべき事情】がある。

5.故に、

 佐田崇雄は、本件の担当を回避すべきである。

6.然るに、

 佐田崇雄は、本件の担当を回避しない。

7.よって、

 民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。