本件:603号は、
井川真志の“パワハラ訴訟手続き”を告発する損害賠償請求事件についての報告です。
原事件は、「裁判官・井川真志の忌避申立て事件」であり、
審理対象:訴訟物は、
原事件において、井川真志がなした「決定書の特別送達」の不法性です。
基本事件は、
令和1年(ワ)383号事件・・平成30年(ワ)795号:国賠事件における“植田智彦の
判断遺脱判決”の違法に対する損害賠償請求事件・・です。
(5月5・7・9日付け“ #判断遺脱判決 ”告発レポⅡ・・ # 植田智彦 ・・参照)
レポⅠ―❶にて、
#井川真志 は、決定書のFAX送達要求を拒否! ➽決定書を特別送達 ➽福岡地裁小倉支部が特別送達料金を請求したことは、
レポしました。
昨日(10月2日)、本件の第1回口頭弁論が開かれましたが、
担当裁判官は、佐田崇雄でした。
然し乍、
1.本件603号事件は、
383号事件担当裁判官:井川真志の忌避申立て事件(令和1年(モ)41号)におけ
る「決定書の特別送達」のパワハラ訴訟手続きに対する損害賠償請求訴訟です。
2.したがって、
本件と「忌避申立て事件(モ)41号」は、不可分関係の事件です。
3.そして、
本件担当裁判官:佐田崇雄は、
「忌避申立て事件(モ)41号」の裁判をした裁判官で
す。
4.由って、
本件と不可分の関係である「忌避申立て事件(モ)41
号」の裁判をした佐田崇雄には、【裁判の公正を妨げる
べき事情】があります。
5.故に、
佐田崇雄は、本件の担当を回避すべきです。
6.然るに、
佐田崇雄は、本件の担当を回避しない。
7.よって、
第1回口頭弁論において、民訴法24条1項に基づき、
裁判官忌避の申立をしました。
・・以下、念のため、「裁判官:佐田崇雄の忌避申立書」を掲載しておきます・・
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令和1年(ワ)603号事件を担当する裁判官:佐田崇雄の忌避申立をする。
忌 避 申 立 書 2019年10月3日
申立人 後藤信廣
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その
効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実
績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨
1.頭書事件担当裁判官:佐田崇雄に対する忌避申立は、理由がある。
2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。
申立の理由
1.本件603号事件は、
御庁令和1年(ワ)383号事件担当裁判官:井川真志の忌避申立て事件(令和1年(モ)
41号)における「決定書の特別送達」のパワハラ訴訟手続きに対する損害賠償請求
訴訟である。
2.したがって、
本件と「忌避申立て事件(モ)41号」は、不可分関係の事件である。
3.そして、
佐田崇雄は、「忌避申立て事件(モ)41号」の裁判を担当した者である。
4.由って、
本件と不可分の関係である「忌避申立て事件(モ)41号」の裁判をした佐田崇雄に
は、【裁判の公正を妨げるべき事情】がある。
5.故に、
佐田崇雄は、本件の担当を回避すべきである。
6.然るに、
佐田崇雄は、本件の担当を回避しない。
7.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。