このレポは、
「裁判官は、同僚裁判官に対する忌避申立ての成立を阻止
する為に、不当な理由で、忌避申立てを却下する」
事実を証明するレポです!
レポ❶-1に記載した如く、
8月9日、小倉支部裁判官:佐田崇雄について、5件の「忌避申立て」をしました。
5件の「忌避申立ての理由」は、
〔佐田崇雄が第3民事部の構成員としてなした「令和1年(モ)第41号事件:裁判官・井川真志の忌避申立て事件」における“#虚偽事実に基づく裁判”〕の違法を理由とする佐田崇雄に対する損害賠償請求訴訟を提起したことです。
したがって、
同損害賠償請求事件にて、佐田崇雄は被告、申立人は原告の関係であり、
忌避申立て裁判官:佐田崇雄には、「裁判の公正を妨げるべき事情」があります。
ところが、
裁判官 #井川真志・ #久次良奈子・高野将人は、
「別件訴訟において対立当事者となっているとの事情が、辺頗・不公正な裁判がなされる懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情に“直ちに”当たるとは言えない。」
との判断を示し、忌避申立を却下しました。
然し乍、
〇通説は、
〔「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕
と、解しており、
〇したがって、
【別件訴訟において、本件裁判官と当事者が対立当事者となっている】事実関係は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当します。
〇由って、
【別件訴訟において、本件裁判官と当事者が対立当事者となっている】事実関係は、
民訴法24条に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当します。
〇ところが、
裁判官 #井川真志・ #久次良奈子・高野将人は、
≪【別件訴訟において、本件裁判官と当事者が対立当事者となっている】事実関係が、通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情に該当するか否か?≫についての判断を遺脱させて、
本件忌避申立てを却下した。
〇即ち、
裁判官 #井川真志・ #久次良奈子・高野将人は、
民訴法24条解釈に決定的影響を与える重要事項である〔通常人が判断して〕の観点からの判断を故意に遺脱させ、
本件忌避申立てを却下したのである。
〇因って、
裁判官 #井川真志・ #久次良奈子・高野将人らの
〔別件訴訟において対立当事者となっているとの事情が、辺頗・不公正な裁判がなさ
れるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情に“直ちに”当たるとは言えない。〕
との判断は、
民訴法24条解釈に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある判断であり、
裁判官 #井川真志・ #久次良奈子・高野将人らがなした本件忌避申立て却下は、
却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定です。
・・以下、忌避申立却下に対する即時抗告の内、
平成30年(ワ)654号事件の即時抗告状を掲載しておきます・・
***************************************
即 時 抗 告 状 2019年9月 日
小倉支部令和1年(モ)58号「裁判官:佐田崇雄に対する忌避申立事件」において
裁判官:井川真志・久次良奈子・高野将人がなした忌避申立却下決定は、
民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての
“判断遺脱”があるクソ決定であり、
却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。
原決定は、
同僚裁判官:佐田崇雄を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。
後藤 信廣
基本事件 平成30年(ワ)654号:損害賠償請求事件
担当裁判官:佐田崇雄 原告:後藤信廣 被告:宮崎義文
別件事件 令和1年(ワ)601号:損害賠償請求事件
原告:後藤信廣 被告:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳
別件事件の原因事件 令和1年(モ)41号:井川真志裁判官の忌避申立て事件
担当裁判官:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
民訴法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生ずる」と規定しており、
福岡地裁小倉支部:御庁は、原告:控訴人への期日呼出状の送達を、FAX送信により
行った実績・事実があり、
福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を
電話で行った実績・事実がある。
よって、本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求める。
故に、本状には、予納郵券を添付しない。
原 決 定 の 表 示 本件忌避申立てを却下する。
抗 告 の 趣 旨 原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。
抗 告 の 理 由
原決定(裁判官:井川真志・久次良奈子・高野将人)は、
「別件訴訟が、令和1年(モ)41号事件・・裁判官:井川真志の忌避申立て事件・・の判断における本件裁判官の公的職務の執行に違法があったとの主張に基づく損害賠償訴訟であることからすると、
別件訴訟において対立当事者となっているとの事情が、辺頗・不公正な裁判がなされる
との懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情に“直ちに”当たるとは言えない。」
と判示、本件忌避申立を却下したが、
民訴法24条解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、
却下の正当化が出来ずに“法令違反”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。
原決定は、
裁判官:井川真志が、己に対する忌避申立てを違法却下した事実を闇に葬る為になした“判断遺脱・法令違反”のクソ決定であり、
同僚裁判官:佐田崇雄を庇う為になした“判断遺脱・法令違反”のクソ決定である。
一 原決定は、民訴法24条解釈につき決定に決定的影響を与える重要事項についの
“判断遺脱”があるクソ決定であり、却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付け
をするしかなかったクソ決定であること
1.通説は、
〔「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、通常人が判断して、裁判官と事件との間に
そうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者
に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕
と、解している。
2.したがって、
【別件訴訟において、本件裁判官と当事者が対立当事者となっている】事実関係は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕
に該当する。
3.由って、
【別件訴訟において、本件裁判官と当事者が対立当事者となっている】事実関係は、
民訴法24条に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。
4.ところが、
原決定は、
≪【別件訴訟において、本件裁判官と当事者が対立当事者となっている】事実関が、
通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるとの懸念を当事者に起こさせるに
足りる客観的事情に該当するか否か?≫
についての判断を遺脱させて、本件忌避申立てを却下した。
5.即ち、
原決定は、
民訴法24条解釈に決定的影響を与える重要事項である〔通常人が判断して〕の観点か
らの判断を故意に遺脱させ、
本件忌避申立てを却下したのである。
6.因って、
〔 別件訴訟において対立当事者となっているとの事情が、
辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる
客観的事情に“直ちに”当たるとは言えない。〕
との原決定の判断は、誤りである。
7.したがって、
原決定は、民訴法24条解釈に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があ
るクソ決定であり、
却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。
8.よって、
被忌避申立裁判官:佐田崇雄に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らか
である故、
本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。
二 原決定は、同僚裁判官:佐田崇雄を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定で
あること
1.前項において詳論・証明した如く、
原決定は、
民訴法24条解釈につき決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があ
るクソ決定であり、
却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。
2.よって、
原決定は、同僚裁判官:佐田崇雄を庇う為の“結論ありき”のクソ決定であり、
同僚裁判官:佐田崇雄を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。
抗告人は、「原決定はクソ決定であり裁判官として恥じるべきクソ決定」と弁論しているのである。
裁判官:井川真志・久次良奈子・高野将人らは、
原決定を正しいと言えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。
お待ちしておる。
抗告人 後藤 信廣