本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❹・・久次良奈子・・

 本件は、小倉支部平成30年(ワ)567号:損害賠償請求事件についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、鈴木博の別件訴訟:144号事件・・福岡高裁の違法違憲な抗告不許可に対する国賠訴訟・・における判決の不法性です。

 

 レポ❶では、

#久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

本件の「訴状」についてレポート、

 レポ❷では、

「被告:鈴木博の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次の訴訟指揮」についてレポート、

 レポ❸では、平成31年4月25日付け控訴状を掲載、

久次判決が“#判断遺脱判決であることをレポートしました。

 その後、

口頭弁論呼出状がFAX送付され、事件番号は341号、担当は第1民事部と判明、

第1回期日は7月9日に決定しました。

 私は、

7月5日、欠席理由を記載した上申書を提出、第1回口頭弁論を欠席しました。

 ところが、

第1民事部は、第2回口頭弁論期日について、何の連絡も通知もして来ません。

 由って、

本日:9月28日、「次回期日確認書」を送付しました。

 

 

    ・・以下、念の為、「次回期日確認書」を掲載しておきます・・

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 令和1年(ネ)341号事件

      次回期日確認書    令和1年9月28日

福岡高等裁判所第1民事部 御中

                             控訴人  後藤信廣

 

1.控訴人は、

 7月5日、欠席上申書を提出した上で、7月9日の第1回口頭弁論を欠席したが、

2.その後、

 御庁からは、次回期日について、何の連絡も通知もない。

3.由って、

 次回期日について、確認書を提出します。

 

 

  

次回期日を記入し、□に✓印をした上で、本書面を、控訴人に、FAX返送して下さい。

 

 

○次回期日は、            分である。

 

□次回期日は、通常の口頭弁論期日である。

 

□次回期日は、判決言渡し期日である。

 

令和1年  月  日

 

福岡高等裁判所第1民事部                    印