本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#井川真志の法令違反・判例違反の判決】告発レポ❻・〈訴追請求中裁判官忌避申立て〉〈上告〉

 本レポートは、

平成30年(ワ)621号:国賠訴訟における【#井川真志の法令違反・判例違反の判決】を告発する訴訟のレポートです。

 

 本年5月28日のレポ❶にて、

#井川真志 の判決が法令違反・判例違反であることは、証明したとおりですが、

 

 5月29日のレポ❷にて報告した様に、

私が訴追請求中の裁判官(福岡高等裁判所4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子)が、

        ➥平成30年11月16日の #本人訴訟を検証するブログ 参照

#井川真志の法令違反・判例違反の判決】に対する控訴事件の担当になったので、

私は、裁判官忌避の申立てをしましたが、

福岡高等裁判所1民(矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)は、

何と、「訴追請求がされているからといって、『裁判の公正を妨げるべき事情』がある

と認められるわけではない」と判示、

裁判官忌避の申立て却下した。

 

 然し乍、

6月6日のレポ❹にて立証した様に、

訴追請求中裁判官忌避の申立て」の却下は、民訴法24条の解釈適用に誤りがある

伏魔殿決定・暗黒決定ですので、➽許可抗告申立てをしました。

 

 ところが、

6月20日のレポ❺にて報告した様に、

国会に訴追請求されている裁判官は、喩え、訴追請求者の控訴事件の担当となっても、

国会の審査結果が出るまでは担当事件の口頭弁論を開くべきではないにも拘らず、

     ・・本義的には、担当を回避すべきである。・・

訴追請求中の裁判官(福岡高等裁判所4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子)

国会が審査中であるにも拘らず#利益相反 裁判を強行!

訴追請求者の控訴事件を担当期日指定取消し請求を却下判決言渡しをも強行した

 

 本件「上告・上告受理申立て」は、上記の経緯の中での二審判決に対するものです。

 この点を了知の上で、本日のレポ❻を、お読み下さい。

 

 以下、

訴追請求中の裁判官(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした本件判決は

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決、法令解釈に関する重要事項についての法令違反がある法令違反判決である事実を証明します。

 

 

一 上告理由

 訴追請求中の裁判官(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした本件判決は

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である。

 

1.訴追請求中の裁判官(西井和徒・上村考由・佐伯良子)

 〔濫用的な忌避申立てについて簡易却下することは解釈上認められており、忌避申立

  てを簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない。〕

 と判示、控訴を棄却した

2.ところが、

 一審判決書は、

 忌避申立ての簡易却下につき、一言も触れていないし、

 二審判決書も、

 事実認定において、『原審の忌避申立ての簡易却下』に

 関して、全く触れていないし、認定も記載すらもしてい

 ない。

3.したがって、

 一審および二審の裁判記録から

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕

 と認定することは、不可能である

4.にも拘らず、

 唐突に、〔忌避申立てを簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕と判示、

 控訴を棄却した

5.然し乍、

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕との理由で控訴を棄却するので

 あれば、

 「本件忌避の申立てが濫用的な忌避申立てであること」を、判示せねばならない

6.然るに、

 「本件忌避の申立てが濫用的な忌避申立てであること」を、全く判示せずに

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕と判示、控訴を棄却した

7.即ち、

 訴追請求中の裁判官(西井和徒・上村考由・佐伯良子)

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕と判断した理由を、全く判示せ

 ずに、控訴を棄却したのである。

8.由って、

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕

 と判断した理由が、不明である

9.よって、

 訴追請求中の裁判官が言渡した原判決は

 民訴法325条2項に該当する判断遺脱判決です

     ・・・原判決は、裁判官の裁判と言える代物ではない・・・

10.故に、

 最高裁判所は、原判決を、破棄すべきである。

 

 

 

二 上告受理申立て理由

  訴追請求中の裁判官(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした本件判決は

 法令解釈に関する重要事項についての法令違反がある法令違反判決である。

 

1.訴追請求中の裁判官(西井和徒・上村考由・佐伯良子)

 〔濫用的な忌避申立てについて簡易却下することは解釈上認められており、忌避申立

  てを簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない。〕

 と判示、控訴を棄却した

2.ところが、

 一審判決書は、

 忌避申立ての簡易却下について一言も触れていないし、

 二審判決書も、

 事実認定において、『原審の忌避申立ての簡易却下』に

 関して、全く触れていないし、認定も記載すらもして

 ない。

 

3.したがって、

 一審および二審の裁判記録から

 簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕

 と認定することは、不可能である

4.にも拘らず、

 唐突に、〔忌避申立てを簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕と判示、

 控訴を棄却した

5.然し乍、

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕との理由で控訴を棄却するので

 あれば、

 「本件忌避の申立てが濫用的な忌避申立てであること」を判示しなければならない

6.然るに、

 「本件忌避の申立てが濫用的な忌避申立てであること」を、全く判示せずに

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕と判示、控訴を棄却した

7.即ち、

 訴追請求中の裁判官(西井和徒・上村考由・佐伯良子)

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕と判断した理由を、全く判示せ

 ず、控訴を棄却したのである。

8.故に、

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕と判断した理由が不明である

9.由って、

 判決に決定的影響を与える重要事項(・・〔簡易却下

 した原審の決定を違法とする事情はない〕と判断した

 理由・・)についての判断遺脱が在る

10.よって、

 訴追請求中の裁判官が言渡した原判決は

 民訴法312条2項6号に該当する判断遺脱判決である。

     ・・・原判決は、裁判と言える代物ではない・・・

  尚、

 原判決は、民事訴訟法243条に該当する審理不尽判決でもある。

11.故に、

 最高裁判所は、原判決を、破棄すべきである。

 

  裁判官は、訴追請求中であろうと、

同僚裁判官の「法令違反・判例違反も判決」を闇に葬る為

に、判断遺脱の理由不備判決をするのです。

 これが、日本の裁判の実態!・・裁判機構は、伏魔殿!

 

  ・・念の為、「上告理由書・上告受理申立て理由書」を掲載しておきます・・

*** ***********************************

 

令和1年(ネオ)76号上告提起事件理由書・(ネ受)87号上告受理申立て事件理由書

(原審:平成31年(ネ)187号   一審:平成30年(ワ)621号)

            上 告 理 由      2019年9月17日

                  

*原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、理由不備判決である

1.原判決は、

 〔濫用的な忌避申立てについて簡易却下することは解釈上認められており、忌避申立

  てを簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない。〕

 と、判示、控訴を棄却する。

2.然し乍、

 一審判決書は、簡易却下について、一言も触れておらず、全く記載していないし、

 二審判決書も、「事案の概要」において、簡易却下について、全く記載していない。

3.したがって、

 裁判記録から、〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕と認定すること

 は、不可能である

4.故に、

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕との理由で控訴を棄却するので

 あれば、

 「本件忌避の申立てが濫用的な忌避申立てである事実」を、判示しなければならな

 い。

5.ところが、

 原判決は、

 「本件忌避の申立てが濫用的な忌避申立てである事実」すら、判示せずに、

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕と判示、控訴を棄却した

6.即ち、

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕と判断した理由を全く示さず、

 控訴を棄却したのである。

7.由って、

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕と判断した理由が不明である

8.よって、

 原判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判断遺脱判決である。

     ・・・原判決は、裁判官の裁判と言える代物ではない・・・

9.よって、

 原判決は、破棄されるべきである。

                             上告人  後藤信廣

 

 

 

           2019年9月17日

一 原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、判断遺脱の違法判決である

1.原判決は、

 〔濫用的な忌避申立てについて簡易却下することは解釈上認められており、忌避申立

  てを簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない。〕

 と、判示、控訴を棄却する。

2.然し乍、

 一審判決書は、簡易却下について、一言も触れておらず、全く記載していないし、

 二審判決書も、「事案の概要」において、簡易却下について、全く記載していない。

3.したがって、

 裁判記録から、〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕と認定すること

 は、不可能である

4.故に、

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕との理由で控訴を棄却するので

 あれば、

 「本件忌避の申立てが濫用的な忌避申立てである事実」を、判示しなければならな 

 い。

5.ところが、

 原判決は、「本件忌避の申立てが濫用的な忌避申立てである事実」すら判示せず、

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕と判示、控訴を棄却した

6.即ち、

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕と判断した理由を、

 全く示さず、控訴を棄却したのである。

7.由って、

 〔簡易却下した原審の決定を違法とする事情はない〕と判断した理由が不明であり

  原判決には、

  判決に決定的影響を与える重要事項(・・〔簡易却下した原審の決定を違法とする

  事情はない〕と判断した理由・・)についての判断遺脱が在る。

8.よって、

 原判決は、民事訴訟法312条2項6号に該当する判断遺脱判決である。

     ・・・原判決は、裁判と言える代物ではない・・・

  尚、

 原判決は、民事訴訟法243条に該当する審理不尽判決でもある。

9.よって、

 原判決は、破棄されるべきである。

                        上告受理申立人  後藤信廣