本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#小川清明の不当裁判との闘い】報告Ⅲ―⑤・・一審:福本判決に対する控訴・・

 報告Ⅲの報告対象事件:平成30年(ワ)835号事件は、

最高裁第二小法廷がなした『抗告許可による特別抗告棄却決定の違法違憲を告発する国賠訴訟ですが、

本件835号事件の原因事件は、

平成29年(ワ)934号(井川国賠)における「担当裁判官小川清明の忌避申立て事件」ですので、

#小川清明の不当裁判との闘い報告シリーズのⅢとして取り上げ報告しています。

  

 本年4月9日の報告Ⅲ―①にて、

934号(井川国賠)に至る経緯、934号(井川国賠)事件の経過について説明。

 4月11日の報告Ⅲ―②にて、

934号事件における「担当裁判官 #小川清明 の忌避申立て事件」について説明、

末尾に、即時抗告棄却に対する抗告許可申立書を掲載。

 

 4月13日の報告Ⅲ―③にて、

Ⓐ #小川清明の忌避申立て事件 は、

忌避申立却下→即時抗告→高裁が棄却抗告許可申立て高裁が“抗告許可

と、福岡高裁が自浄能力を発揮、驚きの展開となったが、

Ⓑ 最高裁第二小法廷が、

「原審の判断は、正当として是認できる。抗告許可申立て論旨は採用出来ない」と述べ、抗告許可による特別抗告棄却したこと、

Ⓒ 最高裁第二小法廷の『抗告許可による特別抗告棄却』が、

最高裁として、法令解釈責任:憲法判断責任放棄の違法違憲決定であることを立証、

末尾に、本件835号事件の「訴状」を掲載。

 

 4月16日の報告Ⅲ―④にて、

本件835号事件における「被告:国の答弁」と「答弁に対する反論」を対比させ、

「被告:国の答弁」が失当かつ不当であることを証明、

末尾に、本件835号事件の「原告:準備書面(一)」を掲載しました。

 

 したがって、次は、

被告:国が、「答弁主張が正当」であり、「原告の反論が失当或いは不当」であることを、立証しなければならない順番です。

 

 上記の訴訟状況の下、一審裁判官:福本晶奈は、

被告:国に「答弁主張が正当であること」の立証を促すこともせず、

第2回口頭弁論期日に口頭弁論終結を宣告、6月12日、判決を強行したが、

 

 福本判決には、

最高裁第二小法廷の『抗告許可による特別抗告棄却』の違法違憲を闇に葬る為の

“悪意的判断遺脱がある。

 

 以下、福本判決には、“悪意的判断遺脱がある事実を証明します。

 

 一審:福本判決は、

本件棄却決定について、担当裁判所が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、

 裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよう

 な特別の事情に係る原告の主張・立証は無い

  したがって、

 本件棄却決定国家賠償法1条1項に言う違法行為があったとは認められない。〕

と判示、

原告の国賠請求を棄却した。

 

 然し乍、

本件棄却決定について、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を

行使したと認め得るような特別の事情に係る原告の主張・立証は無い。」

との判決理由には、“悪意的判断遺脱がある。

 

一 「原告の主張・立証は無い」との判決理由には“悪意的判断遺脱があることの

 証明〔1〕

1.原告(控訴人)は

 平成31年4月17日付け準備書面(一)の一項1(1)乃至(11)において、

 本件棄却決定・・最高裁第二小法廷の抗告許可による特別上訴の棄却決定・・が、

 民訴法33723252違反の不当決定であることを主張・立証している

   ・・4月16日の報告Ⅲ―④の末尾掲載の準備書面(一)参照・・

2.その主張・立証を要約すれば、

 (1) 即時抗告事件において即時抗告棄却決定をした裁判所が、

  即時抗告棄却決定には、裁判に決定的影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある

  可能性が極めて高いと認め、

  即時抗告棄却決定に対する許可抗告を、許可している。

 (2) 民訴法325(破棄差戻し)2は、

  「最高裁判所は、憲法違反がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明ら

  かな法令違反があるときは、原裁判を破棄することが出来る。」

  と規定している。

 (3) したがって、最高裁判所は、

  本件「抗告許可による特別上訴」を容認し、原裁判(即時抗告棄却決定)を破棄す

  べきである。

 (4) 然るに、最高裁第二小法廷(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

  「抗告許可による特別上訴」を棄却した。

 (5) 由って、

  最高裁本件棄却決定は、民訴法33723252違反の不当決定である。

 と言う主張・立証である。

3.上記(1)乃至(5)の主張・立証より、

 原告(控訴人)が、

 「本件棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行

 使したと認め得るような特別の事情がある」ことを、

 主張・立証していることは、法廷証拠上、明らかです。

4.然るに、

 「原告の主張・立証は無い」との理由にて、原告の国賠請求を棄却した。

5.よって、

 一審:福本判決は、“悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

二 「原告の主張・立証は無い」との判決理由には“悪意的判断遺脱があることの

 証明〔2〕

1.原告(控訴人)は

 平成31年4月17日付け準備書面(一)の一項2(1)乃至(12)において、

 本件棄却決定・・最高裁第二小法廷の抗告許可による特別上訴の棄却決定・・が、

 民訴法333条・3372違反の不当決定であることを主張・立証している

    ・・4月16日の報告Ⅲ―④の末尾掲載の準備書面(一)参照・・

2.その主張・立証を要約すれば、

 (1) 民訴法333(原裁判所による更正)は、

  「原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判

  を更正しなければならない」と規定、

   民訴法337(許可抗告)2は、

  「高等裁判所は、判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要

  な事項を含むと認められる場合は、決定で抗告を許可しなければならない」と規定

 (2) 通説は、

  「許可抗告の許可に際し、『判例変更の可能性を考慮要素とすることが必要」

  と解しており、

  即時抗告棄却決定に対する許可抗告を許可した福岡高裁が、『判例変更の可能性

  を考慮し、許可抗告を許可したことは、明らかである。

 (3) したがって、「抗告許可による特別上訴」を受けた最高裁判所には、

  ◎「本件即時抗告棄却決定は、判例変更しなければならない可能性が極めて高い」

  ことを考慮した上で、審理しなければならない法的義務があり、

  ◎「抗告許可による特別上訴」を棄却する時は、最終審裁判所として、

  許可抗告申立ての理由が正当でないことを具体的に明記すべき法的義務がある。

 (4) 然るに、最高裁は、

  本件許可抗告の理由が正当でないことを、具体的に明記せずに、

  福岡高裁が許可した「抗告許可による特別上訴」を、所謂三行決定で棄却した。

 (5) 由って、

  最高裁本件棄却決定は、民訴法3333372に違反する不当決定である。

 と言う主張・立証である。

3.上記(1)乃至(5)の主張・立証より、

 原告(控訴人)が、

 「本件棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行

  使したと認め得るような特別の事情がある」ことを、

 主張・立証していることは、法廷証拠上、明らかです。

4.然るに、

 「原告の主張・立証は無い」との理由にて、原告の国賠請求を棄却した。

5.よって、

 一審:福本判決は、“悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

三 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱がある

 ことの証明

1.原告(控訴人)は

 平成31年4月17日付け準備書面(一)二項の1乃至9において、

 被告:国の最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない」

 との主張が、不当であることを主張・立証している

    ・・4月16日の報告Ⅲ―④の末尾掲載の準備書面(一)参照・・

2.その主張・立証を要約すれば、

 (1) 最高裁による本件棄却決定特別上訴棄却)は、

  最高裁判所が公権力の権限行使としてなした棄却決定である。

 (2) 本件は、

  最高裁判所が公権力の権限行使としてなした棄却決定の違法・違憲を訴訟物とする

  訴訟であり、処分違憲訴訟である故に、

  本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

 (3) したがって、

  被告:国の「原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対し

  て、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である」との主張は、失当である。

 と言う主張・立証である。

3.然るに、

 原判決(裁判官:福本晶奈)は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である上記(1)乃至(3)につき全く判断を示さず、

 原告の国賠請求を棄却した。

4.よって、

 一審:福本判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

  

 私は、7月2日、控訴状を提出しており、

10日後の9月18日には、第1回口頭弁論が開かれますが、

被告:国は、2カ月以上経った今日現在、答弁書を提出しません。

 

        ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

 平成30年(ワ)835号(最高裁第二小法廷の平成30年10月3日付け「抗告許可による特別上訴の棄却」の違法違憲に対する国賠請求事件)における福本晶奈の判決は、判断遺脱クソ判決である故、控訴する。

 

            控  訴  状     2019年7月2日

 

控 訴 人  後藤 信廣            住所

 

被控訴人  国  代表者 法務大臣山下貴司  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

          控 訴 理 由

 原判決(裁判官:福本晶奈)は、

本件棄却決定について、担当裁判所が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、

 裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよう

 な特別の事情に係る原告の主張・立証は無い

  したがって、

 本件棄却決定国家賠償法1条1項に言う違法行為があったとは認められない。〕

と判示、原告の国賠請求を棄却した。

 然し乍、

本件棄却決定について、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を

行使したと認め得るような特別の事情に係る原告の主張・立証は無い。」

との判決理由には、“悪意的判断遺脱”がある。

 

一 「原告の主張・立証は無い」との判決理由には“悪意的判断遺脱”があることの

 証明〔1〕

1.原告(控訴人)は、

 平成31年4月17日付け準備書面(一)の一項1(1)乃至(11)において、

 本件棄却決定・・・最高裁第二小法廷の抗告許可による特別上訴の棄却決定・・・

 が、民訴法33723252違反の不当決定であることを主張・立証している。

2.その主張・立証を要約すれば、

 (1) 即時抗告事件において即時抗告棄却決定をした裁判所が、

  即時抗告棄却決定には、裁判に決定的影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある

  可能性が極めて高いと認め、

  即時抗告棄却決定に対する許可抗告を、許可している。

 (2) 民訴法325(破棄差戻し)2は、

  「最高裁判所は、憲法違反がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明ら

  かな法令違反があるときは、原裁判を破棄することが出来る。」

  と規定している。

 (3) したがって、最高裁判所は、

  本件「抗告許可による特別上訴」を容認し、原裁判(即時抗告棄却決定)を破棄す

  べきである。

 (4) 然るに、最高裁第二小法廷(菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守)は、

  「抗告許可による特別上訴」を棄却した。

 (5) 由って、

  最高裁本件棄却決定は、民訴法33723252違反の不当決定である。

 と言う主張・立証である。

3.上記(1)乃至(5)の主張・立証より、

 原告(控訴人)が、「本件棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明ら

 に背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情がある」ことを、主張・立証

 していることは、法廷証拠上、明らかである。

4.然るに、

 「原告の主張・立証は無い」との理由にて、原告の国賠請求を棄却した。

5.よって、

 原判決は、“悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。

 

二 「原告の主張・立証は無い」との判決理由には“悪意的判断遺脱”があることの

 証明〔2〕

1.原告(控訴人)は、

 平成31年4月17日付け準備書面(一)の一項2(1)乃至(12)において、

 本件棄却決定・・・最高裁第二小法廷の抗告許可による特別上訴の棄却決定・・・

 が、民訴法333条・3372違反の不当決定であることを主張・立証している。

2.その主張・立証を要約すれば、

 (1) 民訴法333(原裁判所による更正)は、

  「原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判

  を更正しなければならない」と規定、

   民訴法337(許可抗告)2は、

  「高等裁判所は、判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要

  な事項を含むと認められる場合には、決定で抗告を許可しなければならない」と規

  定。

 (2) 通説は、

  「許可抗告の許可に際し、『判例変更の可能性を考慮要素とすることが必要」

  と解しており、

  即時抗告棄却決定に対する許可抗告を許可した福岡高裁が、『判例変更の可能性

  を考慮し、許可抗告を許可したことは、明らかである。

 (3) したがって、「抗告許可による特別上訴」を受けた最高裁判所には、

  ◎「本件即時抗告棄却決定は、判例変更しなければならない可能性が極めて高い」

  ことを考慮した上で、審理しなければならない法的義務があり、

  ◎「抗告許可による特別上訴」を棄却する時は、最終審裁判所として、

  許可抗告申立ての理由が正当でないことを具体的に明記すべき法的義務がある。

 (4) 然るに、最高裁は、

  本件許可抗告の理由が正当でないことを、具体的に明記せずに、

  福岡高裁が許可した「抗告許可による特別上訴」を、所謂三行決定で棄却した。

 (5) 由って、

  最高裁本件棄却決定は、民訴法3333372に違反する不当決定である。

と言う主張・立証である。

3.上記(1)乃至(5)の主張・立証より、

 原告(控訴人)が、「本件棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明ら

 に背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情がある」ことを、主張・立証

 していることは、法廷証拠上、明らかである。

4.然るに、

 「原告の主張・立証は無い」との理由にて、原告の国賠請求を棄却した。

5.よって、

 原判決は、“悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。

 

三 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”がある

 ことの証明

1.原告(控訴人)は、

 平成31年4月17日付け準備書面(一)二項の1乃至9において、

 被告:国の最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない」

 との主張が、不当であることを張・立証している。

2.その主張・立証を要約すれば、

 (1) 最高裁による本件棄却決定特別上訴棄却)は、

  最高裁判所が公権力の権限行使としてなした棄却決定である。

 (2) 本件は、

  最高裁判所が公権力の権限行使としてなした棄却決定の違法・違憲を訴訟物とする

  訴訟であり、処分違憲訴訟である故に、

  本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

 (3) したがって、

  被告:国の「原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対し

  て、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である」との主張は、失当である。

 と言う主張・立証である。

3.然るに、

 原判決(裁判官:福本晶奈)は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である上記(1)乃至(3)につき全く判断を示さず、

 原告の国賠請求を棄却した。

4.よって、

 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”があるクソ判

 決である。

                           控訴人  後藤 信廣

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 福本晶奈さんよ!

この様な“悪意的判断遺脱”があるクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね。