本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅧ―❷・・#植田訴訟判決への控訴・・

本件は、令和1年(ワ)382号:久次良奈子に対する損害賠償請求事件についてのレポであり、

審理対象は、平成30年(ワ)653号事件において久次良奈子がなした#判断遺脱判決

不法性です。

 久次良奈子の#判断遺脱判決は,国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決

 

前回は、本件の訴状(本件訴訟に至る経緯)についてレポート、

「久次良奈子の判断遺脱判決が、“国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”である事実」を、立証しました。

 

 ところで、

本件の第1回口頭弁論は、7月22日(月)となっていたのですが、

382号事件担当裁判官 #植田智彦 は、

719(金)10:26、FAXにて、7月22日の1回口頭弁論期日を取消し

719(金)10:27、FAXにて、期日呼出し状を送付、

7月19日(金)11:20に、判決を言い渡すと通知、

719(金)11:20、#訴訟判決 を言い渡しました。

 

 #訴訟判決 とは、訴えに対する実体法判断をせずに訴えを却下する判決ですから、

不当な #訴訟判決 は、憲法違反になります。

 

 本件担当裁判官 #植田智彦 は、

1回口頭弁論期日を取消し1回口頭弁論期日に #訴訟判決 を言い渡した故、

原告:私の訴状陳述も、被告:久次良奈子の答弁書陳述も、有りませんでしたので、

私は、#植田智彦訴訟判決 への控訴をすることになります。

 

 したがって、

本来、第2回のレポは、「被告:久次良奈子の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官の法廷指揮」についてのレポになり、

第3回レポが、「判決」についてのレポートになるのですが、

今回は、第2回レポで、「#植田智彦訴訟判決 への控訴状」についてのレポになります。

 

 以下、「#植田智彦訴訟判決 への控訴状」についてレポする方式で、

植田訴訟判決違憲判決であることを証明していきます。

 

一 #植田訴訟判決は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

  平成23年11月以降令和元年7月まで、当庁に対して82件もの訴訟を提起して

  いるが、その多くの事件において、裁判官や裁判所の部等を被告としている

   このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起し

  ていることからすると

  原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

  原告は、別紙1「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、

  平成24年9月以降、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、原告は自らが訴え

  た訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官について忌避申立て

  をしていることも、当裁判所に顕著であり、

  そのような訴訟態度はまさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表で

  ある。〕

 と、職権探知した事項に基づき、ⒶⒷ判断を示し、ⒶⒷ判断に基づき、

 本件について被告が原告の訴えた事件について請求棄却の判決をしたこと

  理由として被告に金銭の支払いを請求するものであって、

  これまでの多数の事件と同一の系譜に属するものと言うべきであり、

  過去に提起した訴訟について裁判を起点として、担当した裁判官を連続して訴え

  続けて行くというようなものである。

   これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほ

  ど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

   以上のことからして、

  原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違

  法なものである。

  本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってそ

  の違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

  本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。〕

 と判示、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

  然し乍、以下の如く、

 植田訴訟判決は、裁判官無答責の暗黒判決であり、裁判を受ける権利を奪う憲法違反

 の訴訟判決である。

 

二 #植田訴訟判決の問題点の全体像について

1.植田智彦は、

 第1回口頭弁論期日の7月22日(月)直前の19日(金)に、

 第1回期日を取消し、期日呼出状を送付、訴訟判決を言い渡した。

2.即ち、口頭弁論を1度も開かず、

 いきなり、職権探知事項に基づくⒶⒷ判断に基づき、ⒸⒹと判示、訴訟判決をした。

3.したがって、

 職権探知事項に基づくⒶⒷ判断は、正当な判断でなければならず、

 ⒶⒷ判断が不当判断である場合、ⒶⒷ判断に基づくⒸⒹとの判示は不当判示となり、

 不当なⒸⒹ判示に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した#植田訴訟判決」は、

 裁判を受ける権利を奪う“憲法違反の訴訟判決”となる。

 

 

三 職権探知事項に基づくⒶⒷ判断は不当判断であり、植田訴訟判決憲法違反の

 訴訟判決”であることの証明

1.職権探知事項に基づくⒶ判断は、印象判断に過ぎない不当判断であること

 (1) 植田訴訟判決は、

  「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

   していること」を理由に、

   『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、訴えを却下する。

 (2) 然し乍、

  判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず

  職権探知した「数の多さ」「同一の者を被告に多数の訴えを提起していること」

  を理由に、

  『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものである

 (3) したがって、

  判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断で

  はなく、印象判断に過ぎない不当判断である。

 (4) 通説は

  訴訟要件の職権探知について、

  〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要

   件は弁論主義が妥当する〕

  と解しており

  職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

  〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

   提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

  と解している

 (5) 由って、

  訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

  釈明権を行使し、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

 (6) よって、

  印象判断に過ぎないⒶ判断に基づく#植田訴訟判決は、

  裁判を受ける権利を奪う“憲法違反の訴訟判決”である。

 (7) 尚、

  「判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断

   ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実についての具体例は、

  末尾掲載の控訴状参照

 

2.職権探知事項に基づくⒷ判断は、印象判断に過ぎない不当判断であること

 (1) 植田訴訟判決は、

  「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

    て忌避申立てをしていること」を理由に、

   『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、

   訴えを却下する。

 (2) 然し乍、

  判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず

  職権探知した「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみ

  を理由に

  『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものである

 (3) したがって、

  判断は、各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断では

   なく、印象判断に過ぎない不当判断である。

 (4) 通説は

  〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要

   件は弁論主義が妥当する〕

  と解しており

  職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

  〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

   提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

  と解している

 (5) 由って、

  訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

  釈明権を行使し、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

 (6) よって、

  印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

  裁判を受ける権利を奪う“憲法違反の訴訟判決”である。

3.以上の如く、

 職権探知事項に基づくⒶⒷ判断は不当判断であり、

 植田訴訟判決は“憲法違反の訴訟判決”である。

 

 

四 ⒸⒹ判示は不当判示であり、植田訴訟判決は“憲法違反の訴訟判決”であること

 の証明

1.既に証明した如く、職権探知事項に基づくⒶⒷ判断は、不当判断である。

2.したがって、

 不当なⒶⒷ判断に基づくⒸⒹとの判示は、不当判示である。

3.由って、

 不当なⒸⒹ判示に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

 裁判を受ける権利を奪う“憲法違反の訴訟判決”である。

 

 

五 植田訴訟判決は、審理拒否の不当判決であること

1.植田智彦は、

 「原告提起訴訟件数の異常な多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起してい

 こと」「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官に

 ついて忌避申立てをしていること」を理由に、

 訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 「原告提起訴訟件数の異常な多さ」の事実は、

 福岡地裁小倉支部の裁判官らが、異常な数の「不正・不公正な裁判」をしていること

 を証明する証拠と看做すべき事実でもある。

 同一の者を被告にして多数の訴えを提起している」事実は、

 福岡地裁小倉支部裁判官の内の限られた数名が、異常な数の「不正・不公正な裁判」

 をしていることを証明する証拠と看做すべき事実でもある。

 「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官について

 忌避申立てをしている」事実は、

 小倉支部裁判官の内の限られた数名が、原告が訴えた訴訟について、「不正・不公正

 な裁判」をしていることを証明する証拠と看做すべき事実でもある。

3.したがって、

 植田智彦は、

 「原告提起訴訟」の個々の提起理由を審理:検証し、「原告提起訴訟件数の異常な

  多さ」の理由を審理:検証:解明した上で、判決をしなければならず、

 同一の者を被告にして多数の訴えを提起している」個々の提起理由を審理:検証

  :解明した上で、判決をしなければならず、

 「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官について

  忌避申立てをしている」個々の忌避申立て理由を審理:検証:解明した上で、判決

  をしなければならない。

4.然るに、

 植田智彦は、上記❶❷❸の事項についての審理:検証:解明を全くせず

 不当なⒶⒷ判断に基づくⒸⒹとの不当判示に基づき、訴訟判決をした

5.由って、

 植田訴訟判決は、審理拒否の不当判決である。

 

 

六 植田訴訟判決は、最低かつ愚劣な訴訟判決であり、“裁判官無答責の暗黒判決

 であること

1.植田訴訟判決が、最低かつ愚劣な訴訟判決である点は、

 ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断に基づく

 訴訟判決ではなく、

 ❷印象判断に過ぎない判断判断に基づく訴訟判決であることである。

2.然も、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

  違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではない

 として、

 民事訴訟法140条を適用、

 『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』と判示、

 訴訟判決をしたことである。

3.したがって、

 植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

4.よって、

 植田訴訟判決は、653事件において久次良奈子がなした“判断遺脱の暗黒判決”を、

 庇い隠蔽し闇に葬り去る目的でなされた“裁判官無答責の暗黒判決”と看做す他ない。

5.植田智彦は、

 同僚女性裁判官:久次良奈子の“判断遺脱の暗黒判決”を庇い闇に葬り去る為に、

 “憲法違反の訴訟判決”をなし、裁判官としての墓穴を掘ったのである。

  植田智彦は、穴掘り名人裁判官なのかも?・・・との疑問が湧く次第である。

 

 

七 植田訴訟判決は、判例違反の判決であること

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、一審裁判官:植田智彦は、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

 訴訟判決をしたのである。

3.よって、

 植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低愚劣な判例違反の訴訟判決である。

 

  共謀罪法で起訴されると、

この様な裁判官の裁判を受けるのです。

 この様な裁判官は、

お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

 共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

       ・・以下、控訴理由書を掲載しておきます・・

***********************************

 

令和1年(ワ)382号(裁判官:久次良奈子に対する損害賠償請求事件)における

植田智彦の訴訟判決は、

裁判官無答責の暗黒判決”であり、裁判を受ける権利を奪う“憲法違反の訴訟判決”である故、控訴した。以下、控訴理由を述べる。

         控 訴 理 由 書     2019年8月30日

 

控 訴 人 後藤 信廣   住所

 

被控訴人 久次 良奈子  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

 

原判決(裁判官:植田智彦)は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

平成23年11月以降令和元年7月まで、当庁に対して82件もの訴訟を提起して

いるが、その多くの事件において、裁判官や裁判所の部等を被告としている

   このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起し

ていることからすると

原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

 また、原告は、別紙1「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、

平成24年9月以降、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、原告は自らが訴え

た訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、

そのような(註。自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官

について忌避申立てをしているような)訴訟態度は

まさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表である。〕

と、職権探知した事項「訴訟一覧表・裁判官忌避申立て一覧表」に基づき、

上記ⒶⒷ判断を示し、ⒶⒷ判断に基づき、

 本件について

被告が原告の訴えた事件について請求棄却の判決をしたことを理由として被告に金銭の支払いを請求するものであって、

これまでの多数の事件と同一の系譜(?同一の者を被告にして多数の訴えを提起している?)に属

するものと言うべきであり、

過去に提起した訴訟について裁判(?請求棄却の判決をしたこと?)を起点として、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというようなものである。

  これ(?過去に提起した訴訟について裁判を起点として、担当した裁判官を連続して訴え続けて行く?)は、

もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く、

民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

   以上のことからして、

原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違

法なものである。

 さらに、

本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。〕

と判示、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

 然し乍、以下の如く、

植田智彦訴訟判決は、“裁判官無答責の暗黒判決”であり、裁判を受ける権利を奪う“憲法違反の訴訟判決”である。

 

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

1.植田智彦は、

第1回口頭弁論期日の7月22日(月)直前の19日(金)に、

 第1回期日を取消し、期日呼出状を送付、訴訟判決を言い渡した。

2.即ち、

植田智彦は、口頭弁論を1度も開かず、

いきなり、職権探知事項に基づくⒶⒷ判断に基づき、ⒸⒹと判示、

訴えを却下する訴訟判決をしたのである。

3.したがって、

職権探知事項に基づく訴訟判決をするからには、

職権探知事項に基づくⒶⒷ判断は、正当な判断でなければならず、

ⒶⒷ判断が不当判断である場合、ⒶⒷ判断に基づくⒸⒹとの判示は不当判示となる。

4.そして、

ⒶⒷ判断が不当判断である場合、

不当なⒸⒹ判示に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

当然、裁判を受ける権利を奪う“憲法違反の訴訟判決”となる。

 

 

二 職権探知事項に基づくⒶⒷ判断は不当判断であり、植田訴訟判決は“憲法違反の

訴訟判決”であることの証明

1.職権探知事項に基づく判断は印象判断に過ぎない不当判断であること

(1) 植田訴訟判決は、

「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

していること」を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、

訴えを却下する。

(2) 然し乍、

判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

職権探知した「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」

を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものである

 (3) したがって、

判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である。

(4) 然も、

通説は、

訴訟要件の職権探知について、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要

件は弁論主義が妥当する〕と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。

 (5) 由って、

訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

(6) よって、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う“憲法違反の訴訟判決”である。

(7) 以下、

判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

分り易い具体例を挙げ、証明しておく。

植田訴訟判決判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

最高裁判所長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治雄」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

  「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠

償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

  ・・因みに、植田智彦は、

訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

何故か、1648号事件は記載していない。・・

〇訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 (8) 尚、

植田智彦は、何故に『濫用“的色彩が非常に濃い”』と判示するのか?

何故に『濫用である』と判示しないのか?

 原告提起の各訴訟の提起理由について全く検証していない故に、『濫用である』と

判示出来ないのだ!

2.職権探知事項に基づく判断は印象判断に過ぎない不当判断であること

(1) 植田訴訟判決は、

「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

て忌避申立てをしていること」を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、

訴えを却下する。

(2) 然し乍、

  判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

職権探知した「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみ

を理由に、

『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものである

 (3) したがって、

判断は、各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である。

(4) 然も、

通説は、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要

件は弁論主義が妥当する〕と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。

 (5) 由って、

訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

(6) よって、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う“憲法違反の訴訟判決”である。

(7) 上記1(7)における証明と同様に、

判断は、各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

具体的に実例を挙げ、証明することも出来るが、

既に、植田訴訟判決憲法違反の訴訟判決”であることは、立証出来ている故、

此処では、省きます。

 「判断は、・・・・印象判断に過ぎない不当判断である」事実についての証明が必要であれば、追加準備書面を提出するので、その旨の指示を求めます。

(8) 尚、

植田智彦は、何故に『濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判示するのか?

何故に『濫用である』と判示しないのか?

 原告提起の各訴訟の提起理由について全く検証していない故に、『濫用である』と

判示出来ないのだ!

植田智彦さんよ!・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

3.以上の如く、

職権探知事項に基づくⒶⒷ判断は不当判断であり、

植田訴訟判決は“憲法違反の訴訟判決”である。

4.よって、

植田訴訟判決は、取消され、差し戻されるべきである。

 

 

三 ⒸⒹ判示は不当判示であり、植田訴訟判決は“憲法違反の訴訟判決”であること

の証明

本論に入る前に、

 植田訴訟判決における判示は、以下の「・・括弧書きの文言・・」が何を指すのかを明確にしていないので、

以下の「・・括弧書きの文言・・」の意味は、下記【・・・括弧書き・・・】の意味であると解釈した上で、弁論することを、申し述べておく。

*「同一の系譜」の意味は、

同一の者を被告にして多数の訴えを提起している】の意味であると解釈し、

*「裁判」の意味は、

請求棄却の判決をしたこと】の意味であると解釈し、

*「これ」の意味は、

【過去に提起した訴訟について裁判を起点として、担当した裁判官を連続して訴え続けて

行く】の意味であると解釈する。

  尚、

植田判決判示における「何を指すのか不明確な文言」の意味は、【・・括弧書き・・】の意味ではない}のであるならば、

裁判所は、その旨を、控訴人に明示するべきであることを、申し述べておく。

 そして、

植田智彦の{「何を指すのか不明確な文言」を多用しての訴訟判決}に対し、強く抗議する。

・・・意味不明確な判決書しか書けない裁判官は、辞任すべき

 

1.二項において証明した如く、

職権探知事項に基づくⒶⒷ判断は、不当判断である。

2.したがって、

不当なⒶⒷ判断に基づくⒸⒹとの判示は、不当判示である。

3.由って、

不当なⒸⒹ判示に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

裁判を受ける権利を奪う“憲法違反の訴訟判決”である。

4.よって、

植田訴訟判決は、取消され、差し戻されるべきである。

 

 

四 植田訴訟判決は、審理拒否の不当判決であること

1.植田智彦は、

「原告提起訴訟件数の異常な多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起してい

こと」「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官に

ついて忌避申立てをしていること」を理由に、

訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 ❶「原告提起訴訟件数の異常な多さ」の事実は、

 福岡地裁小倉支部の裁判官らが、異常な数の「不正・不公正な裁判」をしていることを証明する証拠と看做すべき事実でもある。

❷「同一の者を被告にして多数の訴えを提起している」事実は、

福岡地裁小倉支部裁判官の内の限られた数名が、異常な数の「不正・不公正な裁判」をしていることを証明する証拠と看做すべき事実でもある。

❸「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官について

忌避申立てをしている」事実は、

福岡地裁小倉支部裁判官の内の限られた数名が、原告が訴えた訴訟について、「不正・不公正な裁判」をしていることを証明する証拠と看做すべき事実でもある。

3.したがって、

 植田智彦は、

❶「原告提起訴訟」の個々の提起理由を審理:検証し、「原告提起訴訟件数の異常な

多さ」の理由を審理:検証:解明した上で、判決をしなければならず、

❷「同一の者を被告にして多数の訴えを提起している」個々の提起理由を審理:検証:

解明した上で、判決をしなければならず、

❸「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官について

忌避申立てをしている」個々の忌避申立て理由を審理:検証:解明した上で、判決を

しなければならない。

4.然るに、

 植田智彦は、上記❶❷❸の事項についての審理:検証:解明を全くせず、

不当なⒶⒷ判断に基づくⒸⒹとの不当判示に基づき、訴訟判決をした。

5.由って、

植田訴訟判決は、審理拒否の不当判決である。

6.よって、

植田訴訟判決は、取消され、差し戻されるべきである。

 

 

五 植田訴訟判決は、最低かつ愚劣な訴訟判決であり、“裁判官無答責の暗黒判決

であること

1.植田訴訟判決が、最低かつ愚劣な訴訟判決である点は、

❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断に基づく

訴訟判決ではなく、

❷印象判断に過ぎない判断判断に基づく訴訟判決であることである。

2.然も、

「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではない」として、

民事訴訟法140条を適用、

本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』と判示、訴訟判決をした

ことである。

3.したがって、

植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

4.よって、

植田訴訟判決は、653事件において裁判官:久次良奈子がなした“判断遺脱の暗黒判決”を、庇い隠蔽し闇に葬り去る目的でなされた“裁判官無答責の暗黒判決”と看做す他ない。

5.植田智彦は、同僚裁判官:久次良奈子の“判断遺脱の暗黒判決”を庇い隠蔽し闇に葬り去る為に、“憲法違反の訴訟判決”をなし、裁判官としての墓穴を掘ったのである。

  植田智彦は、穴掘り名人裁判官なのかも?・・・との疑問が湧く次第である。

 

 

六 植田訴訟判決は、判例違反の判決であること

  • 最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、一審裁判官:植田智彦は、

「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

訴訟判決をしたのである。

3.よって、

植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決である。

 

 

七 結論

植田訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う“憲法違反の訴訟判決”、審理拒否の不当判決判例違反の

不当判決であり、最低かつ愚劣な“裁判官無答責の暗黒判決”である。

植田訴訟判決は、

訴え却下判決より適切な裁判があるにも拘らず、

同僚裁判官:久次良奈子の“判断遺脱の暗黒判決”を庇い隠蔽し闇に葬り去る為に

なした訴訟判決である。

 由って、

植田智彦訴訟判決は、破棄され、差戻されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 

 植田智彦さんよ!

同僚裁判官:久次良奈子の“判断遺脱の暗黒判決”を庇い隠蔽し闇に葬り去る為に、

この様な“穴掘り判決” をして、恥ずかしくないかね?

この様な“判例違反の訴訟判決裁判官無答責の暗黒判決憲法違反の訴訟判決”を

して、自己嫌悪に陥ることはないかね?

 

 お前さんは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判官倫理ゼロの穴掘り名人のクソ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である! 恥を知れ!

 

                             控訴人  後藤信廣