本件は、小倉支部令和1年(ワ)382号:久次良奈子に対する損害賠償請求事件に
ついての報告です。
審理対象:訴訟物は、
平成30年(ワ)653号事件における久次良奈子の判断遺脱判決の不法性です。
・・653号事件は、裁判官 #小川清明 の“訴え却下判決”を告発する訴訟です。
➽本年5月22・24・26日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
久次良奈子の判断遺脱判決は、“国家無答責の暗黒判決・裁判所無答責の暗黒判決”
653号事件の担当裁判官 #久次良奈子 は、
事実認定をした後、立ち往生!
論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、
裁判官仲間の不当裁判を庇い闇に葬る為、#判断遺脱判決 をしました!
#久次良奈子の653号事件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為に、
本件:382号事件の訴状・準備書面についてレポして行きます。
・・・今回は、訴状(本件国賠訴訟に至る経緯)についてレポします。
1.私が、小倉支部裁判官:小川清明を訴えた653号事件の判決書において、
本件(382号事件)の被告:久次良奈子は、
〔 国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を
欠き違法であることは明白であるから、
別件訴訟における被告の判断に何ら違法な点はない。〕
とのみ記載、被告の裁判官:小川清明に対する損害賠償請求を棄却した。
2.即ち、
「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を
欠き違法であることは明白である」理由を全く記載せずに、
「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を
欠き違法であることは明白であるから」とのみ記載、請求を棄却した。
3.したがって、
「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を
欠き違法であることは明白である」理由が、全く不明であり、
「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を
欠き違法であることは明白である」と判断した過程が、全く不明である。
4.然し乍、
「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者と
する訴訟が、訴訟要件を欠き違法であることは明白で
あるか?否か」は、
判決に決定的影響を与える重要事項です。
5.由って、
久次良奈子の本件判決は、判決に決定的影響を与える
重要事項について判断遺脱がある暗黒判決であり、
国家無答責の暗黒判決・裁判所無答責の暗黒判決です。
6.そこで、
私は、本件(久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟)を提起した。
尚、#植田智彦 が、本件を担当した。
裁判官は、裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為には、
”国家無答責の暗黒判決・裁判所無答責の暗黒判決”をします。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
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御庁平成30年(ワ)653号事件・・小川清明の「訴え却下判決」の違法違憲に対する損害賠償請求事件・・における久次判決は、“判断遺脱の暗黒判決”である故、
久次良奈子に対し、民法710条に基づき、損害賠償請求をする。
訴 状 2019年5月20日
原 告 後藤 信廣 住所
被 告 久次良奈子 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
提出証拠
甲1号 準備書面(一)・・・御庁平成30年(ワ)653号事件提出の原告準備書面
請 求 の 原 因
1.久次良奈子は、上記事件判決「当裁判所の判断」に、
〔 国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を
欠き違法であることは明白であるから、
別件訴訟における被告の判断に何ら違法な点はない。〕
とのみ記載、被告の裁判官:小川清明に対する損害賠償請求を棄却した。
2.即ち、
「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を
欠き違法であることは明白である」理由を全く記載せずに、
「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を
欠き違法であることは明白であるから」とのみ記載、請求を棄却した。
3.したがって、
「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を
欠き違法であることは明白である」理由が、全く不明であり、
「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を
欠き違法であることは明白である」と判断した過程が、全く不明である。
4.由って、
久次判決は、
判決に決定的影響を与える重要事項(・・「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊
部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を欠き違法であることは明白である」理由・・)
について、“判断遺脱”がある判決であり、
裁判官に有るまじき“判断遺脱の暗黒判決”である。
5.よって、
被告:久次良奈子には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。