本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅧ―❶・・#久次良奈子・・

 本件は、小倉支部令和1年(ワ)382号:久次良奈子に対する損害賠償請求事件に

ついての報告です。

 審理対象:訴訟物は、

平成30年(ワ)653号事件における久次良奈子の判断遺脱判決の不法性です。

  ・・653号事件は、裁判官 #小川清明 の“訴え却下判決”を告発する訴訟です。

➽本年5月22・24・26日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

久次良奈子の判断遺脱判決は、国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決

 

653号事件の担当裁判官 #久次良奈子 は、

事実認定をした後、立ち往生 

論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、

裁判官仲間の不当裁判を庇い闇に葬る為、#判断遺脱判決 をしました

 

 #久次良奈子の653号事件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為に、

本件:382号事件の訴状・準備書面についてレポして行きます。

・・・今回は、訴状(本件国賠訴訟に至る経緯)についてレポします。

 

1.私が、小倉支部裁判官:小川清明を訴えた653号事件の判決書において、

 本件(382号事件)の被告:久次良奈子は、

 〔 国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

  欠き違法であることは明白であるから

  別件訴訟における被告の判断に何ら違法な点はない。〕

 とのみ記載被告の裁判官:小川清明に対する損害賠償請求を棄却した

2.即ち、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

  欠き違法であることは明白である理由を全く記載せずに

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

  欠き違法であることは明白であるからとのみ記載請求を棄却した

3.したがって、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

  欠き違法であることは明白である理由が、全く不明であり、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

  欠き違法であることは明白であると判断した過程が、全く不明である。

 

4.然し乍、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者と

  する訴訟が、訴訟要件を欠き違法であることは明白で

  あるか?否か」は、

 判決に決定的影響を与える重要事項です。

 

5.由って、

 久次良奈子の本件判決は、判決に決定的影響を与える

 重要事項について判断遺脱がある暗黒判決であり、

 国家無答責の暗黒判決・裁判所無答責の暗黒判決です。

 

6.そこで、

 私は、本件(久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟)を提起した。

  尚、#植田智彦 が、本件を担当した。

 

 裁判官は、裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為には、

”国家無答責の暗黒判決・裁判所無答責の暗黒判決”をします。

 共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。

 共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

       ・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

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 御庁平成30年(ワ)653号事件・・小川清明の「訴え却下判決」の違法違憲に対する損害賠償請求事件・・における久次判決は、“判断遺脱の暗黒判決”である故、

久次良奈子に対し、民法710条に基づき、損害賠償請求をする。

 

             訴   状         2019年5月20日

 

原 告  後藤 信廣   住所

 

被 告  久次良奈子   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

  提出証拠

甲1号  準備書面(一)・・・御庁平成30年(ワ)653号事件提出の原告準備書面

 

     請 求 の 原 因

1.久次良奈子は、上記事件判決「当裁判所の判断」に、

 〔 国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

  欠き違法であることは明白であるから

  別件訴訟における被告の判断に何ら違法な点はない。〕

 とのみ記載被告の裁判官:小川清明に対する損害賠償請求を棄却した。

2.即ち、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

 欠き違法であることは明白である理由を全く記載せずに、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

 欠き違法であることは明白であるからとのみ記載請求を棄却した。

3.したがって、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

 欠き違法であることは明白である理由が、全く不明であり、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

 欠き違法であることは明白であると判断した過程が、全く不明である。

4.由って、

 久次判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項(・・「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊

 部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を欠き違法であることは明白である理由・・)

 について、“判断遺脱”がある判決であり、

 裁判官に有るまじき“判断遺脱の暗黒判決”である。

5.よって、

 被告:久次良奈子には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。