忌避申立ての対象事件は、平成29年(ワ)934号・平成30年(ワ)142号・同年(ワ)568号・同年(ワ)654号・同年(ワ)794号の5件です。
上記5件の事件の「忌避申立ての理由」は、
1.申立人は、2019年8月1日、福岡地方裁判所小倉支部に、
第3民事部裁判官の一人としての佐田崇雄に損害賠償請求訴訟を提起したこと。
尚、同訴訟の訴訟物は、
佐田崇雄が構成員の一人である第3民事部が「令和1年(モ)第41号事件:
裁判官・井川真志の忌避申立て事件」におおいてなした
“#虚偽事実に基づく裁判”の違法です。
・・“#虚偽事実に基づく裁判”については、
8月1日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
2.損害賠償請求事件にて、
上記5件の担当裁判官佐田崇雄は被告、申立人は原告の関係であること。
3.由って、
担当裁判官:佐田崇雄には、「裁判の公正を妨げるべき事情」があること。
4.したがって、
佐田崇雄は、上記5件の事件の担当を回避すべきであること。
5.然るに、
佐田崇雄は、上記5件の事件の担当を回避しないこと。
以上の5点です。
よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。
・・以下、上記5件の忌避申立書の内、
平成30年(ワ) 794号事件の忌避申立書を掲載しておきます・・
***************************************
平成30年(ワ)794号事件を担当する裁判官:佐田崇雄の忌避申立をする。
忌 避 申 立 書 2019年8月9日
申立人 後藤信廣
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨
1.頭書事件担当裁判官:佐田崇雄に対する忌避申立は、理由がある。
2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。
申立の理由
1.申立人は、2019年8月1日、福岡地方裁判所小倉支部に、
第3民事部の裁判官の一人としての佐田崇雄に対する損害賠償請求訴訟を提起した。
尚、同訴訟の訴訟物は、
佐田崇雄が構成員の一人である第3民事部の「令和1年(モ)第41号事件:裁判官・
井川真志の忌避申立て事件」における【虚偽事実に基づく申立て却下の違法】であ
る。
2.即ち、
上記損害賠償請求事件にて、
頭書事件担当裁判官佐田崇雄は被告、申立人は原告の関係にある。
3.由って、
頭書事件担当裁判官:佐田崇雄には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
4.したがって、
佐田崇雄は、頭書事件の担当を回避すべきである。
5.然るに、
佐田崇雄は、頭書事件の担当を回避しない。
6.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。