本件は、令和1年(モ)41号「裁判官に対する忌避申立て事件」における
小倉支部第3民事部がなした“虚偽事実に基づく裁判”を告発する損害賠償請求事件
についての報告です。
審理対象:訴訟物は、
佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳がなした“虚偽事実に基づく裁判”の不法性です。
尚、
基本事件は、小倉支部令和元年383号事件・・平成30年(ワ)795号:国賠事件における“植田智彦の判断遺脱判決”の違法に対する損害賠償請求事件・・です。
(5月5日・7日・9日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅡ・・#植田智彦・・参照)
佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳らは、
41号「裁判官に対する忌避申立て事件」において、
〔忌避申立ては、その原因を明示して申し立て、かつ、その原因を申立日から3日以内
に疎明しなければならないところ、申立人は、その原因を明示せず、疎明しない。〕
との理由で、
本件忌避の申立てを、不適法として、却下した。
然し乍、
私は、383号事件の第1回口頭弁論期日において、
「忌避を申立てます。理由は追って提出します。」と弁論、
退廷後、その足で、1Fの窓口に行き、忌避申立書(甲1)を提出している。
然るに、
〔申立人は、忌避申立ての原因を明示せず、疎明しない〕との理由で、不適法として、
却下した。
したがって、
佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳らの「申立人は、その原因を明示せず、疎明しない」
との認定は、
裁判官:井川真志の忌避申立の成立を阻止する目的でなされた【裁判官として許されな
い悪意的な虚偽事実認定】である。
よって、
小倉支部の裁判官:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳がなした“虚偽事実に基づく裁判”は、
裁判官として許されない不法裁判である。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
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御庁令和1年(モ)第41号 裁判官:井川真志に対する忌避の申立て事件における
第3民事部の「申立て却下決定」は、虚偽事実に基づく裁判である故、
佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳に対し、民訴法710条に基づく損害賠償請求をする。
基本事件 令和1年(ワ)383号事件:平成30年(ワ)795号事件における植田判決の
違法に対する民訴法710条に基づく植田智彦への損害賠償請求事件
訴 状 2019年8月1日
原 告 後藤 信廣 住所
被 告 佐田 崇雄 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被 告 福本 晶奈 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被 告 坪田 良佳 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
提出証拠
甲1号 2019年7月4日付け「忌避申立書」
請 求 の 原 因
1.原告は、383号事件の2019年7月4日の第1回口頭弁論期日において、
「忌避を申立てます。」「理由は追って提出します。」と弁論。
2.退廷後、
その足で、1Fの窓口に行き、忌避申立書(甲1)を提出した。
3.ところが、
被告らは、7月16日、
「忌避の申立ては、その原因を明示して申し立て、かつ、その原因を申立日から3日
以内に疎明しなければならないところ、
申立人は、その原因を明示せず、疎明しない。」
との理由で、
本件忌避の申立てを、不適法として、却下した。
4.然し乍、
原告は、383号事件における「裁判官:井川真志忌に対する避申立て」の際、
忌避申立書(甲1)を提出している。
5.したがって、
被告らの「申立人は、その(忌避申立の)原因を明示せず、疎明しない」との認定
は、
原告の裁判官:井川真志に対する忌避申立の成立を阻止する目的でなされた【裁判官
として許されない“悪意的間違い”】である。
6.由って、
「申立人は、その原因を明示せず、疎明しない」との【裁判官として許されない“悪意
的間違い認定”】に基づく本件却下決定は、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える不法行為である。
7.よって、
被告らは、民事訴訟法710条に基づく損害賠償責任を負わねばならない。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳さんよ!
【裁判官として許されない“悪意的間違い”認定】をして、恥ずかしくないかね!
お前さん等は、
裁判機構に都合の悪い裁判をすることが出来ないポチ裁判官である!恥を知れ!
原告は、
「お前さん等は、裁判機構に都合の悪い裁判をすることが出来ないポチ裁判官」と、
公開の場で、弁論しているのであるよ!
本件却下決定が正しいと言えるのであれば、
原告を、名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしておる。
原告 後藤信廣