本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅥ―❶・・#福本晶奈・・

 本件は、小倉支部平成30年(ワ)715号:福岡高裁4民の「上告却下決定」に対する国賠請求事件についての報告です。

 審理対象:訴訟物は、

福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「上告却下決定」の不法性です。

 

 715号事件の担当裁判官 #福本晶奈 は、

論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、

裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為、#判断遺脱判決 をしました

 

 #福本晶奈の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為に、

本件の訴状・準備書面についてレポして行きます。

・・・今回は、訴状(本件国賠訴訟に至る経緯)についてレポします。

 

1.平成29年(ネ)625号控訴事件判決に不服である故、「上告状・上告受理申立書

 を提出したところ、

 福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

 「上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく

  その不備は補正することができないことが明らかである。」

 との理由で、上告却下した。

2.然し乍、

 民訴法312条2項6号は、「理由不備があるときは上告出来る」と定めており、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、

 民訴法312条2項6号の理由不備になります。

3.上告状の上告理由には、

 〔平成29年(ネ)625号事件判決は、判決に決定的影響を及ぼすことが明らかな

  法律違反がある判決である。〕

 と、明確に記載しています。

4.故に、

 『上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がない』との

 理由による本件上告却下は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定です。

 

 

5.然も、

 民訴法325条2項(破棄差戻し)は、

 「民事訴訟312条1項及び2項に規定する事由が無い場合であっても

  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来 

  る。」

 と規定しており、

 事実関係の解明が不十分な判決は、民訴法243条(終局判決)に違反する違法終局判

 決であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決です。

6.したがって、

 事実関係の解明が不十分な判決は、民訴法325条2項に該当する判決です。

7.そして、

 625号判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ことは、

 上告状の上告理由に、記載しています。

8.故に、

 625号判決は、民訴法325条2項に該当する判決です。

9.由って、

 『上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不

 備は補正することができないことが明らかである』との理由による本件上告却下は、

 法律違反の暗黒決定であり、クソ決定です。

10.そこで、

 福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の不法「上告却下決定」に対して、

 損害賠償:国家賠償請求訴訟を、提起しました。

 

 裁判官は、裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為には、

平気で、“法令違反違反の暗黒判決”をします。

 共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。

 共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

      ・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

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法律違反・憲法違反・判例違反の暗黒裁判に対する訴訟

❶被告:福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)に対しては、

平成30年3月9日付け「平成29年(ネオ)149号・上告却下決定」の法律違反・憲法違反・判例違反に対する民訴法710条に基づく損害賠償請求。

  二審 平成29年(ネ)625号:控訴事件 →棄却判決  ➽上告  上告却下

   ☝  (裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)

  一審 平成29年(ワ)20号:違法違憲控訴取下げ擬制に対する国家賠償請求

      (裁判官:三浦康子)

❷被告:国に対しては、国賠法1条1項に基づく国家賠償請求。

 

基本二審 平成28年(ネ)484号:控訴事件 ➽控訴取下げ擬制

 ☝     (裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本 寛)

基本一審 平成27年(ワ)390号:平成23年(ワ)1463号事件における裁判官金光健二の「最高裁職員甲に対する訴え却下判決」に対する損害賠償・国家賠償請求事件

         (裁判官:足立正佳)

 

            訴    状       平成30年9月5日

原告  後藤信廣           住所

 

被告  福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)

                   福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

被告  国・代表者法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   

甲1号  平成29年(ネ)625号:控訴事件判決に対する平成29年12月8日付け

     「上告状・上告受理申立書

  

       請 求 の 原 因

原告は、平成29年(ネ)625号控訴事件判決に不服である故、「上告状・上告受理

申立書(甲1)」を提出したところ、

被告:福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく

その不備は補正することができないことが明らかである。

との理由で、上告却下した。

 然し乍、

上告却下は、法律違反・判例違反・憲法違反の暗黒決定であり、クソ決定である。

 

一 本上告却下決定は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であること〔その1〕

1.民事訴訟法312条2項6号は、

 「理由不備あるときは上告出来る」と定めており、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、

 民事訴訟法312条2項6号の理由不備になる。

2.そして、

 上告状(甲1)の上告理由には、

 〔平成29年(ネ)625号事件判決は、判決に決定的影響を及ぼすことが明らかな

  法律違反がある判決である。〕

 と、明確に記載している。

3.故に、

 『上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がない』との

 理由による本件上告却下は、

 法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、

 原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。

4.よって、

 被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れ

 ない。

 

 

二 本上告却下決定は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であること〔その2〕

1.民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

 「民事訴訟312条1項及び2項に規定する事由が無い場合であっても

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来る。」

 と規定している。

2.そして、

 事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法243条(終局判決)に違反する違法 

 終局判決であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決である。

3.したがって、

 事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決である。

4.ところで、

 平成29年(ネ)625号控訴事件判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反

 がある」ことは、

 上告状の上告理由に、記載している。

5.故に、

 平成29年(ネ)625号控訴事件判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決であ

 る。

6.由って、斯かる法的観点よりするも、

 『上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不

 備は補正することができないことが明らかである。』との理由による本件上告却下 

 は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、

 原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。

7.よって、

 被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れ

 ない。

 

 

三 本上告却下決定は、判例違反の暗黒決定であり、クソ決定であること

1.被告:福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

 法律何条に基づき上告却下したのかを、記載していない。

2.したがって、

 民訴法316条(原裁判所による上告の却下)に基づき上告却下したと看做す他ない。

3.ところで、

 原裁判所は、上告に理由があるか否かについての審理・判断権を有しておらず、

 〇通説は、

 「形式的にせよ、憲法違反や法令違反の主張がされていれば、理由が無い事が明らか

 な場合にも、上告を却下出来ない。」と解している。

4.そして、

 判例・・最決平成11年3月9日:判時1672号67頁・・は、

 「原裁判所は、上告理由が民事訴訟法312条1項及び2項の規定する事由に該当しない

 事が明らかであることを理由として、上告を却下することは出来ない。」

 と、判示している。

5.然も、

 平成29年(ネ)625号控訴事件判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反

 がある」ことは、上告状の上告理由に、記載している。

6.然るに、

 被告:福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

 法律何条に基づき上告却下したのかを、記載せずに、

上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく

その不備は補正することができないことが明らかである。

 との理由で、上告却下したのである。

7.由って、

 本件上告却下は、判例違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、

 原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。

8.よって、

 被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れ

 ない。

 

 

四 本上告却下決定は、憲法違反の暗黒決定であり、クソ決定であること

 以上の証明事実より明らかな如く、

被告:福岡高等裁判所第4民事部は、法律違反・判例違反をなし、上告権を侵奪したのである。

 由って、

本件上告却下は、憲法違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。

 よって、

被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れない。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ!

 原告は、公開口頭弁論の場で、

「お前さん等がなした本件上告却下は、法律違反・憲法違反・判例違反の暗黒決定であり、クソ決定である。」

と、弁論しているのである。

 

 お前さん等は、

本件上告却下は正しいと言えるならば、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちして居る。

                          原告 後藤信廣