本件は、小倉支部平成30年(ワ)715号:福岡高裁4民の「上告却下決定」に対する国賠請求事件についての報告です。
審理対象:訴訟物は、
福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「上告却下決定」の不法性です。
715号事件の担当裁判官 #福本晶奈 は、
論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、
裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為、#判断遺脱判決 をしました!
#福本晶奈の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為に、
本件の訴状・準備書面についてレポして行きます。
・・・今回は、訴状(本件国賠訴訟に至る経緯)についてレポします。
1.平成29年(ネ)625号控訴事件判決に不服である故、「上告状・上告受理申立書」
を提出したところ、
福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
「上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、
その不備は補正することができないことが明らかである。」
との理由で、上告却下した。
2.然し乍、
民訴法312条2項6号は、「理由不備があるときは上告出来る」と定めており、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、
民訴法312条2項6号の理由不備になります。
3.上告状の上告理由には、
〔平成29年(ネ)625号事件判決は、判決に決定的影響を及ぼすことが明らかな
法律違反がある判決である。〕
と、明確に記載しています。
4.故に、
『上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がない』との
理由による本件上告却下は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定です。
5.然も、
民訴法325条2項(破棄差戻し)は、
「民事訴訟法312条1項及び2項に規定する事由が無い場合であっても、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来
る。」
と規定しており、
事実関係の解明が不十分な判決は、民訴法243条(終局判決)に違反する違法終局判
決であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決です。
6.したがって、
事実関係の解明が不十分な判決は、民訴法325条2項に該当する判決です。
7.そして、
625号判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ことは、
上告状の上告理由に、記載しています。
8.故に、
625号判決は、民訴法325条2項に該当する判決です。
9.由って、
『上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不
備は補正することができないことが明らかである』との理由による本件上告却下は、
法律違反の暗黒決定であり、クソ決定です。
10.そこで、
福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の不法「上告却下決定」に対して、
損害賠償:国家賠償請求訴訟を、提起しました。
裁判官は、裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為には、
平気で、“法令違反違反の暗黒判決”をします。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
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❶被告:福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)に対しては、
平成30年3月9日付け「平成29年(ネオ)149号・上告却下決定」の法律違反・憲法違反・判例違反に対する民訴法710条に基づく損害賠償請求。
二審 平成29年(ネ)625号:控訴事件 →棄却判決 ➽上告 ➽上告却下
☝ (裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)
一審 平成29年(ワ)20号:違法違憲な控訴取下げ擬制に対する国家賠償請求
(裁判官:三浦康子)
❷被告:国に対しては、国賠法1条1項に基づく国家賠償請求。
基本二審 平成28年(ネ)484号:控訴事件 ➽控訴取下げ擬制
☝ (裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本 寛)
基本一審 平成27年(ワ)390号:平成23年(ワ)1463号事件における裁判官金光健二の「最高裁職員甲に対する訴え却下判決」に対する損害賠償・国家賠償請求事件
(裁判官:足立正佳)
訴 状 平成30年9月5日
原告 後藤信廣 住所
被告 福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)
被告 国・代表者法務大臣上川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
提 出 証 拠 方 法
甲1号 平成29年(ネ)625号:控訴事件判決に対する平成29年12月8日付け
「上告状・上告受理申立書」
請 求 の 原 因
原告は、平成29年(ネ)625号控訴事件判決に不服である故、「上告状・上告受理
申立書(甲1)」を提出したところ、
被告:福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、 その不備は補正することができないことが明らかである。 |
との理由で、上告却下した。
然し乍、
本上告却下は、法律違反・判例違反・憲法違反の暗黒決定であり、クソ決定である。
一 本上告却下決定は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であること〔その1〕
1.民事訴訟法312条2項6号は、
「理由不備あるときは上告出来る」と定めており、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、
民事訴訟法312条2項6号の理由不備になる。
2.そして、
上告状(甲1)の上告理由には、
〔平成29年(ネ)625号事件判決は、判決に決定的影響を及ぼすことが明らかな
法律違反がある判決である。〕
と、明確に記載している。
3.故に、
『上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がない』との
理由による本件上告却下は、
法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。
4.よって、
被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れ
ない。
二 本上告却下決定は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であること〔その2〕
1.民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、
「民事訴訟法312条1項及び2項に規定する事由が無い場合であっても、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来る。」
と規定している。
2.そして、
事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法243条(終局判決)に違反する違法
終局判決であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決である。
3.したがって、
事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決である。
4.ところで、
平成29年(ネ)625号控訴事件判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反
がある」ことは、
上告状の上告理由に、記載している。
5.故に、
平成29年(ネ)625号控訴事件判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決であ
る。
6.由って、斯かる法的観点よりするも、
『上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不
備は補正することができないことが明らかである。』との理由による本件上告却下
は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。
7.よって、
被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れ
ない。
三 本上告却下決定は、判例違反の暗黒決定であり、クソ決定であること
1.被告:福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
法律何条に基づき上告却下したのかを、記載していない。
2.したがって、
民訴法316条(原裁判所による上告の却下)に基づき上告却下したと看做す他ない。
3.ところで、
原裁判所は、上告に理由があるか否かについての審理・判断権を有しておらず、
〇通説は、
「形式的にせよ、憲法違反や法令違反の主張がされていれば、理由が無い事が明らか
な場合にも、上告を却下出来ない。」と解している。
4.そして、
判例・・最決平成11年3月9日:判時1672号67頁・・は、
「原裁判所は、上告理由が民事訴訟法312条1項及び2項の規定する事由に該当しない
事が明らかであることを理由として、上告を却下することは出来ない。」
と、判示している。
5.然も、
平成29年(ネ)625号控訴事件判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反
がある」ことは、上告状の上告理由に、記載している。
6.然るに、
被告:福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
法律何条に基づき上告却下したのかを、記載せずに、
上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、 その不備は補正することができないことが明らかである。 |
との理由で、上告却下したのである。
7.由って、
本件上告却下は、判例違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。
8.よって、
被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れ
ない。
四 本上告却下決定は、憲法違反の暗黒決定であり、クソ決定であること
以上の証明事実より明らかな如く、
被告:福岡高等裁判所第4民事部は、法律違反・判例違反をなし、上告権を侵奪したのである。
由って、
本件上告却下は、憲法違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。
よって、
被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れない。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ!
原告は、公開口頭弁論の場で、
「お前さん等がなした本件上告却下は、法律違反・憲法違反・判例違反の暗黒決定であり、クソ決定である。」
と、弁論しているのである。
お前さん等は、
本件上告却下は正しいと言えるならば、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちして居る。
原告 後藤信廣