小倉支部平成29年(ワ)689号:福岡高裁第2民亊部の平成28年(ネ)756号事件に
おける控訴取下げ擬制裁判(裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)の違法違憲
に対する国賠請求事件ですが、
第5民事部(山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)が担当、国賠請求を棄却しました。
以下、
が、欺瞞判決である証明をします。
一 民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決であり、欺瞞判決であ
る証明〔1〕
1.福岡高裁第5民事部(山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)は、
「 民訴法263条は、当事者が訴訟追行意思を有するときは、期日指定の申立てに
よって明示することを求めているものと解され、
それ以外の書面の提出がこれに代わる効力を有するものではない。
したがって、
控訴人が第1回口頭弁論期日の前後に書面を提出していたことを考慮しても、
756号事件に民訴法292条2項・263条が適用されて終了したことについて、
福岡高裁第2民亊部の訴訟指揮に国賠法上の違法があったとは認められない。」
との判断を示し、本件控訴を棄却した。
2.然し乍、
民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、
当事者双方が事件の進行を欲しない場合に対する措置を定める趣旨の規定であり、
当事者の一方が事件の進行を欲していることが明らかな場合には適用出来ません。
3.したがって、
当事者の一方が、「事件の進行を欲していることを明らかにして、不出頭理由の合理
的説明をする」書面を、裁判所に提出している場合には、適用出来ません。
4.756号事件の場合、
上告人(私)は、
〇平成28年11月21日、
「1.控訴人は、11月14日、本件担当裁判官:野々垣隆樹二の忌避申立をしており、
11月19日、申立却下決定書が送達されてきたが、却下決定に不服であるので、
11月20日、許可抗告申立書を送付したところである。
2.ところで、民事訴訟法24条2項は、
「当事者は、裁判官の面前において弁論をしたときは、その裁判官を忌避できな
い。」と規定しており、
3.控訴人が12月2日の口頭弁論に出席すると、
控訴人は、裁判官:野々垣隆樹を忌避できないこととなる。
4.よって、
答弁書に対する準備書面を提出せず、12月2日の口頭弁論も欠席する。」
と記載した欠席通知書を、裁判所に送付、
〇平成28年12月11日、
「1.控訴人は、欠席通知書を提出した上で、12月2日の口頭弁論を欠席した。
2.その後、御庁からは、次回期日について、何の連絡も通知もない。
3.よって、次回期日に関して、下記事項につき、確認を申し出る次第です。
次回期日を記入し、□に✓印をした上で、本書面をFAX返送して下さい。」
と記載した次回期日確認書を、裁判所に送付、
〇平成28年12月24日、
「1.申立人は、平成28年12月11日、御庁第2民事部ニ係へ
「756号事件は、12月2日の弁論期日の後、どうなっているのか」につき、
質問書をFAXにて提出、FAXによる回答をお願いした。
2.ところが、
第2民事部ニ係は、本日(12月23日)現在、何の連絡も回答もしない。
3.然し乍、
申立人の上記質問に対して、何の連絡も回答もしないことは、
756号控訴事件の事務取扱として、不当である。
4.よって、
第2民事部ニ係の不回答につき、貴官の「第2民事部ニ係」に対する監督・指揮
を求める。」
と記載した事務の取扱方法への不服申立書を、福岡高裁長官に送付している。
5.由って、756号事件の場合、
当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは、訴訟記録上、明白です。
6.よって、
福岡高裁5民判決は、民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決、
欺瞞判決です。
二 民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決であり、欺瞞判決であ
る証明〔2〕
1.福岡高裁第5民事部(山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)は、
「 民訴法263条は、『訴えの取下げがあったものとみなす。』と定めており、
取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない。」
との判断を示し、本件控訴を棄却した。
2.然し乍、
民訴法263条は、双方が事件の進行を欲しない場合に対する規定であり、
一方が事件の進行を欲していることが明らかな場合には適用出来ない規定です。
3.したがって、
当事者の一方が、「事件の進行を欲していることが明らかして、不出頭理由の合理的
説明をする」書面を、裁判所に提出している場合には、適用出来ません。
4.ところが、
「取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない」解釈だと、
民訴法263条の定める要件(双方不出頭・1カ月以内の期日指定申立て無し)が充足
されたとき、裁判所は、取下げがあったものとみなさなければならないこととなる。
5.由って、
当事者の事件進行意思を無視する〔「民訴法263条は、取下げ擬制について裁判所の
裁量的判断を前提としていない」解釈〕が、成立する余地は有りません。
6.よって、
福岡高裁5民判決は、民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決、
欺瞞判決です。
三 論理矛盾・論理破綻がある欺瞞判決である証明
1.福岡高裁第5民事部(山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)は、
「Ⓐ民訴法263条の定める要件が充足されたときに取下げ擬制の効果が生じないの
は、受訴裁判所が民訴法244条に基づいて終局判決を選択した場合に限られる」
との判断を示し、本件控訴を棄却し、
2.前項二において証明した如く、
「Ⓑ民訴法263条は、取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない」
との判断を示し、本件控訴を棄却している、
3.然し乍、
「Ⓑ民訴法263条は、取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない」
との論理に立つならば、
「Ⓐ民訴法263条の定める要件が充足されたときに取下げ擬制の効果が生じない」
ことを容認することは、論理的に有り得ない。
4.よって、
福岡高裁5民判決は、論理矛盾・論理破綻がある欺瞞判決です。
四 民訴法244条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決であり、欺瞞判決であ
る証明
1.福岡高裁第5民事部(山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)は、
「 当事者の一方が口頭弁論期日に出頭しない場合、民訴法244条による終局判決
をするには、出頭した当事者の申出が必要となるところ、
756号事件において、かかる申出があったという事実は認められないから、
福岡高等裁判所第2民亊部が終局判決をする余地はなかった。」
との判断を示し、本件控訴を棄却した。
2.然し乍、
民訴法244条の『ただし、出頭した相手方の申出がある場合に限る』規定は、
出頭当事者に「民訴法244条に基づく判決を求めるか」「続行期日の指定を求め、
更に主張や立証を重ねるか」の選択権を認める趣旨の規定です。(一問一答286頁)
3.ところが、
「民訴法244条による終局判決をするには、出頭した当事者の申出が必要」
との解釈に基づき、本件控訴を棄却した。
4.よって、
福岡高裁5民判決は、民訴法244条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決、
欺瞞判決です。
5.然も、
(1) 民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)は、
「 当事者の一方が最初の口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論を
しない場合、
裁判所は、欠席者提出の訴状・答弁書・準備書面を陳述したと看做し、
出席者に弁論させることができる。」
と、
『最初の口頭弁論期日の場合、出席者に弁論を命ずることができる。』と規定して
おり、
(2) 756号事件において、
福岡高裁第2民亊部は、出席者(被控訴人:国)に弁論を命ずることが出来るし、
然る後に、口頭弁論を終結させ、終局判決をすることが出来たのである。
・・このことは、控訴人が準備書面(二)にて、主張した事項である。・・
(3) にもかかわらず、
福岡高裁第2民亊部は、控訴人の主張・要求を、聞き入れずに却下したのです。
6.よって、
福岡高裁5民の法令違反は、極めて陰湿・悪質な法令違反です。
共謀罪で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。
この様な裁判をする裁判官が裁判する共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「上告受理申立書」を掲載しておきます・・
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福岡高裁平成31年(ネ)72号:国賠請求控訴事件における第5民事部(山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)の棄却判決は、
民事訴訟法263条・244条の解釈適用につき重要な法令違反があり、判例違反がある故、上告受理申立てをする。
一審 小倉支部平成29年(ワ)689号:福岡高裁第2民亊部の平成28年(ネ)756号
事件における控訴取下げ擬制裁判(裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)
の違法違憲に対する国家賠償請求事件
(担当裁判官:井川真志)
上告受理申立書 2019年6月 日
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 国 代表者法務大臣:山下貴司 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
上 告 受 理 申 立 理 由
一 原判決は民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決である〔1〕
1.原判決は、
「 民訴法263条は、当事者が訴訟追行意思を有するときは、期日指定の申立てに
よって明示することを求めているものと解され、
それ以外の書面の提出がこれに代わる効力を有するものではない。
したがって、
控訴人が第1回口頭弁論期日の前後に書面を提出していたことを考慮しても、
756号事件に民訴法292条2項・263条が適用されて終了したことについて、
福岡高裁第2民亊部の訴訟指揮に国賠法上の違法があったとは認められない。」
との判断を示し、本件控訴を棄却した。
2.然し乍、
民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、
当事者双方が事件の進行を欲しない場合に対する措置を定める趣旨の規定であり、
当事者の一方が事件の進行を欲していることが明らかな場合には適用出来ない規定である。
3.したがって、
当事者の一方が、「事件の進行を欲していることが明らかして、不出頭理由の合理的説明をする」準備書面を、裁判所に提出している場合には、
民訴法263条は、適用出来ない規定である。
4.756号事件の場合、
上告人は、
〇平成28年10月4日付け期日呼出状(期日:平成28年12月2日)に対して、
〇平成28年10月18日、担当裁判官確認書を提出、
〇平成28年11月1日、担当裁判官の再確認書を提出、
〇平成28年11月21日、
「1.控訴人は、11月14日、本件担当裁判官:野々垣隆樹二の忌避申立をしており、
11月19日、忌避申立却下決定書が送達されてきたが、却下決定に不服であるので、
11月20日、許可抗告申立書を送付したところである。
2.ところで、民事訴訟法24条2項は、
「当事者は、裁判官の面前において弁論をしたときは、その裁判官を忌避できない。」
と規定しており、
3.控訴人が12月2日の口頭弁論に出席すると、
控訴人は、裁判官:野々垣隆樹を忌避できないこととなる。
4.よって、
被控訴人らの答弁書に対する準備書面を提出せず、12月2日の口頭弁論も欠席する。」
と記載した欠席通知書を、裁判所に送付、
〇平成28年12月11日、
「1.控訴人は、11月14日、欠席通知書を提出した上で、
12月2日の第1回口頭弁論を欠席した。
2.その後、御庁からは、次回期日について、何の連絡も通知もない。
3.よって、次回期日に関して、下記事項につき、確認を申し出る次第です。
次回期日を記入し、□に✓印をした上で、
本書面を、控訴人に、FAX返送して下さい。」
と記載した次回期日確認書を、裁判所に送付、
〇平成28年12月24日、
「1.申立人は、平成28年12月11日、御庁第2民事部ニ係へ
「756号事件は、12月2日の口頭弁論期日の後、どうなっているのか」につき、
質問書をFAXにて提出、FAXによる回答をお願いした。
2.ところが、
第2民事部ニ係は、本日(12月23日)現在、何の連絡も回答もしない。
3.然し乍、
申立人の上記質問に対して、何の連絡も回答もしないことは、
756号控訴事件の事務取扱として、不当である。
4.よって、
第2民事部ニ係の本件不回答につき、貴官の「第2民事部ニ係」に対する監督・指揮を求める。」
と記載した「事務の取扱方法への不服申立書」を、福岡高等裁判所長官に送付している。
5.由って、756号事件の場合、
当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは、訴訟記録上、明白である。
6.よって、
「民訴法263条は、当事者双方が事件の進行を欲しない場合に対する措置を定める趣旨の規定であり、当事者の一方が事件の進行を欲していることが明らかな場合には適用出来ない規定である。」
ことと、上記訴訟経緯を合わせ鑑みたとき、
「控訴人が第1回口頭弁論期日の前後に書面を提出していたことを考慮しても、
756号事件に民訴法292条2項・263条が適用されて終了したことについて、
福岡高裁第2民亊部の訴訟指揮に国賠法上の違法があったとは認められない。」
との判断に基づく原判決が、
民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決であることは明らかである。
二 原判決は民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決である〔2〕
1.原判決は、
「 民訴法263条は、『訴えの取下げがあったものとみなす。』と定めており、
取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない。」
との判断を示し、本件控訴を棄却した。
2.然し乍、
民訴法263条は、双方が事件の進行を欲しない場合に対する規定であり、
一方が事件の進行を欲していることが明らかな場合には適用出来ない規定である。
3.したがって、
当事者の一方が、「事件の進行を欲していることが明らかして、不出頭理由の合理的説明をする」準備書面を、裁判所に提出している場合には、
民訴法263条は、適用出来ない規定である。
4.ところが、
原判決の「取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない」解釈だと、
民訴法263条の定める要件(双方不出頭・1カ月以内の期日指定申立て無し)が充足されたとき、裁判所は、取下げがあったものとみなさなければならないこととなる。
5.由って、
当事者の事件進行意思を無視する〔原判決の「民訴法263条は、取下げ擬制について
裁判所の裁量的判断を前提としていない」解釈〕は、成立する余地はない。
6.よって、
原判決は、民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決である。
三 原判決は、論理矛盾・論理破綻がある欺瞞判決である
1.原判決は、
「Ⓐ民訴法263条の定める要件が充足されたときに取下げ擬制の効果が生じないのは、受訴裁判所が民訴法244条に基づいて終局判決を選択した場合に限られる」
との判断を示し、本件控訴を棄却し、
2.原判決は、前項二において証明した如く、
「Ⓑ民訴法263条は、取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない」
との判断を示し、本件控訴を棄却している、
3.然し乍、
「Ⓑ民訴法263条は、取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない」
との論理に立つならば、
「Ⓐ民訴法263条の定める要件が充足されたときに取下げ擬制の効果が生じない」
ことを容認することは、論理的に有り得ない。
4.よって、原判決は、論理矛盾・論理破綻がある欺瞞判決である。
四 原判決は、民訴法244条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決である
1.原判決は、
「 当事者の一方が口頭弁論期日に出頭しない場合、民訴法244条による終局判決をするには、出頭した当事者の申出が必要となるところ、
756号事件において、かかる申出があったという事実は認められないから、
福岡高等裁判所第2民亊部が終局判決をする余地はなかった。」
との判断を示し、本件控訴を棄却した。
2.然し乍、
民訴法244条の『ただし、出頭した相手方の申出がある場合に限る』は、
出頭当事者に「民訴法244条に基づく判決を求めるか?」「続行期日の指定を求め、更に主張や立証を重ねるか?」の選択権を認める趣旨である。(一問一答286頁)
3.ところが、
原判決は、「民訴法244条による終局判決をするには、出頭した当事者の申出が
必要」との解釈に基づき、本件控訴を棄却した。
4.よって、
原判決は、民訴法244条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決である。
5.然も、
(1) 民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)は、
「 当事者の一方が最初の口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論を
しない場合、
裁判所は、欠席者提出の訴状・答弁書・準備書面を陳述したと看做し、
出席者に弁論させることができる。」
と、『最初の口頭弁論期日の場合、出席者に弁論を命ずることができる』と定めており、
(2) 756号事件において、
福岡高裁第2民亊部は、出席者(被控訴人:国)に弁論を命ずることができる
のである。
然る後に、口頭弁論を終結させ、終局判決をすることが出来たのである。
・・このことは、控訴人が準備書面(二)にて、主張した事項である。・・
(3) にもかかわらず、
福岡高裁第2民亊部は、控訴人の主張・要求を、聞き入れずに却下した。
6.よって、
原判決の法令違反は、極めて陰湿・悪質な法令違反である。
上告人 後藤信廣