このレポは、
福岡高裁平成31年(ネ)7号:国家賠償請求事件判決(以下、本件高裁判決と呼ぶ)
に対する上告についてのレポです。
レポ❶は、
本件高裁判決(須田啓之・西尾洋介・北川幸代)が、法令違反・判例違反判決であり、違憲判決・暗黒判決であることを証明するレポです。
先ず、
本件高裁判決が法令違反・判例違反・違憲・暗黒判決であることを理解する上で必要な「本件7号事件に至る経緯」を時系列に沿い説明することから、入ります。
1.私は、平成30年2月26日、
須田啓之に対し、損害賠償請求訴訟(小倉支部平成30年(ワ)142号)を提起、
現在、審理中です。
2.私は、平成29年11月13日、
国賠訴訟における国指定代理人の不当訴訟行為に対して、国賠訴訟(902号)を
提起。
3.1審は、請求を棄却。
4.私は、平成30年12月13日、
控訴(福高平成31年(ネ)7号:国家賠償請求事件)。
5.福岡高裁は、平成31年2月8日、
期日呼出状を送付、第1回口頭弁論期日を、4月12日と指定して来ました。
6.私は、3月31日、準備書面を送付、
担当が、須田啓之が裁判長をしている第2民亊部であることに気がつきました。
7.そこで、
私は、平成31年4月11日、担当裁判官:須田啓之の忌避申立てをしました。
8.ところで、
(1) 民事訴訟法25条5項は、
「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることが出来る」
と規定しています。
〇由って、
忌避申立人は、忌避申立てに対する決定に対し、即時抗告権を有しています。
〇ところが、
忌避申立てに対する決定がなされていない平成31年5月31日、判決を言渡した。
〇故に、
本件高裁判決は、民訴法25条5項を蹂躙する法令違反のクソ判決です。
(2) 民事訴訟法26条は、
「急速を要する行為」の場合、例外として被忌避申立て裁判官の職務執行を認め、
〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要する行為」として許されない〕
と、判示しています。
〇ところが、
本件高裁判決は、「急速を要する行為」として許されない判決をしました。
〇故に、
本件高裁判決は、
民訴法26条に違反する法令違反のクソ判決、判例違反のクソ判決であり、
裁判を受ける権利を侵奪する憲法違反判決、裁判への国民の信頼を損なう暗黒判決
です。
9.私は、
先ず、本件高裁判決の法令違反・判例違反に対し、上告受理の申立てをしました。
裁判所は、
権力機構に不都合な国賠事件を闇に葬る為に、法令違反・判例違反のクソ判決、をします。
共謀罪法で起訴されると、
この様な不当裁判をする裁判官の裁きを受けることになるのです。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません!
・・念の為、上告受理申立書を掲載しておきます・・
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上 告 受 理 申 立 書 2019年6月11日
福岡高裁平成31年(ネ)7号事件判決は、法令違反・判例違反がある判決である故、
福岡高裁が不当に受理しないことは承知の上で、上告受理申立をする。
(一審 小倉支部平成29年(ワ)902号:裁判官・小川清明)
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 国 代表者法務大臣 山下貴司 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を破棄する。
予納郵券について
1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、
日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるものであ
り、最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、
被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を、簡易書留により行うことを求め
る。
2.本上告受理申立書には、申立て理由を記載しているのである故、
上告人への「上告提起通知書」送達は無用であるが、もしも、通知書を送達する場合
は、期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて、「通知書」を送達することを求
める。
3.よって、1通の簡易書留分切手を予納しておく。
尚、御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後、納付命令分を、納付する。
上告受理申立理由
1.上告人は、
本件7号控訴事件にて、平成31年4月11日、担当裁判官:須田啓之の忌避申立てを
している。
2.民事訴訟法25条5項は、
「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることが出来る」
と規定している。
由って、
上告人は、忌避申立てに対する決定に対して、【即時抗告権】を有している。
ところが、
原判決は、忌避申立てに対する決定がなされていない5月31日、判決を言渡した。
由って、
原判決は、法令違反のクソ判決であり、上告人の即時抗告権を奪う違憲判決である。
よって、
原判決は、破棄され、差し戻されるべきである。
3.民事訴訟法26条は、
「急速を要する行為」の場合、例外として、被忌避申立て裁判官の職務執行を認め、
〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要する行為」として許されない。〕
と、判示している。
ところが、
原判決は、「急速を要する行為」として許されない判決をした。
由って、
原判決は、法令違反のクソ判決、判例違反のクソ判決である。
よって、
原判決は、破棄され、差し戻されるべきである。
4.上記の如く、
原判決は、【裁判に対する国民の信頼を損なう暗黒判決】である。
よって、
原判決は、破棄され、差し戻されるべきである。
裁判官:須田啓之・西尾洋介・北川幸代さんよ!
斯かる「法令違反のクソ判決、判例違反のクソ判決、暗黒判決」を書いて、恥ずかしくないかね!
上告受理申立人は、
お前さんらが言渡した判決を、法令違反のクソ判決・判例違反のクソ判決・暗黒判決と、公開の場にて弁論しているのであるよ!
お前さんらは、
原判決を正しいと云えるのであれば、上告受理申立人を名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしておる。
上告受理申立人 後藤 信廣