本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#福岡高裁・違憲判決に対する上告】レポ❶-1

 このレポは、

福岡高裁平成31年(ネ)7号:国家賠償請求事件判決(以下、本件高裁判決と呼ぶ)

に対する上告についてのレポです。

 

 レポ❶は、

本件高裁判決(須田啓之・西尾洋介・北川幸代)が、法令違反・判例違反判決であり、違憲判決・暗黒判決であることを証明するレポです。

 

 先ず、

本件高裁判決が法令違反・判例違反・違憲・暗黒判決であることを理解する上で必要な「本件7号事件に至る経緯」を時系列に沿い説明することから、入ります。

 

1.私は、平成30226

 須田啓之に対し、損害賠償請求訴訟(小倉支部平成30年(ワ)142号)を提起、

 現在、審理中です。

 

2.私は、平成29年11月13日、

 国賠訴訟における国指定代理人の不当訴訟行為に対して、国賠訴訟(902号)を

 提起。

 

3.1審は、請求を棄却。

 

4.私は、平成301213

 控訴(福高平成31年(ネ)7号:国家賠償請求事件)。

 

5.福岡高裁は、平成3128

 期日呼出状を送付、第1回口頭弁論期日を、4月12日と指定して来ました。

 

6.私は、3月31日、準備書面を送付、

 担当が、須田啓之が裁判長をしている第2民亊部であることに気がつきました。

 

7.そこで、

 私は、平成31411、担当裁判官:須田啓之忌避申立てをしました。

 

8.ところで、

 (1) 民事訴訟255は、

  「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることが出来る」

  と規定しています。

   〇由って、

  忌避申立人は、忌避申立てに対する決定に対し、即時抗告権を有しています。

   〇ところが、

  忌避申立てに対する決定がなされていない平成31531判決を言渡した。

   〇故に、

  本件高裁判決は、民訴法25条5項を蹂躙する法令違反のクソ判決です。

 (2) 民事訴訟26は、

  「急速を要する行為」の場合、例外として被忌避申立て裁判官の職務執行を認め、

   判例大審院判決・昭和5年8月2日)は、

  〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要する行為」として許されない〕

  と、判示しています。

   〇ところが、

  本件高裁判決は、「急速を要する行為」として許されない判決をしました。

   〇故に、

  本件高裁判決は、

  民訴法26条に違反する法令違反のクソ判決判例違反のクソ判決であり、

  裁判を受ける権利を侵奪する憲法違反判決、裁判への国民の信頼を損なう暗黒判決

  です。

 

9.私は、

 先ず、本件高裁判決の法令違反判例違反に対し、上告受理の申立てをしました

 

 

 裁判所は、

権力機構に不都合な国賠事件を闇に葬る為に、法令違反判例違反のクソ判決をします。

 共謀罪法で起訴されると、

この様な不当裁判をする裁判官の裁きを受けることになるのです。

 共謀罪法は、廃案にしなければなりません!

 

        ・・念の為、上告受理申立書を掲載しておきます・・

***************************************

      上     2019年6月11日

 福岡高裁平成31年(ネ)7号事件判決は、法令違反判例違反がある判決である故、

福岡高裁が不当に受理しないことは承知の上で、上告受理申立をする。

  (一審 小倉支部平成29年(ワ)902号:裁判官・小川清明

 

上 告 人   後藤 信廣            住所

 

被上告人   国  代表者法務大臣 山下貴司  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

 最高裁判所 御中

 

原判決の表示    本件控訴を棄却する。

上告の趣旨     原判決を破棄する。

 

 予納郵券について

1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、

 日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるものであ 

 り、最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、

 被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を、簡易書留により行うことを求め 

 る。

2.本上告受理申立書には、申立て理由を記載しているのである故、

 上告人への「上告提起通知書」送達は無用であるが、もしも、通知書を送達する場合

 は、期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて、「通知書」を送達することを求

 める。

3.よって、1通の簡易書留分切手を予納しておく。

尚、御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後、納付命令分を、納付する。

 

        上告受理申立理由

1.上告人は、

 本件7号控訴事件にて、平成31年4月11日、担当裁判官:須田啓之の忌避申立て

 している。

 

2.民事訴訟法25条5項は、

 「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることが出来る」

 と規定している。

  由って、

 上告人は、忌避申立てに対する決定に対して、【即時抗告権】を有している。

  ところが、

 原判決は、忌避申立てに対する決定がなされていない531判決を言渡した。

  由って、

 原判決は、法令違反クソ判決であり、上告人の即時抗告権を奪う違憲判決である。

  よって、

 原判決は、破棄され、差し戻されるべきである。

 

3.民事訴訟法26条は、

 「急速を要する行為」の場合、例外として、被忌避申立て裁判官の職務執行を認め、

  判例大審院判決・昭和5年8月2日)は、

 〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要する行為」として許されない。〕

 と、判示している。

  ところが、

 原判決は、「急速を要する行為」として許されない判決をした。

  由って、

 原判決は、法令違反クソ判決判例違反クソ判決である。

  よって、

 原判決は、破棄され、差し戻されるべきである。

 

4.上記の如く、

 原判決は、【裁判に対する国民の信頼を損なう暗黒判決】である。

  よって、

 原判決は、破棄され、差し戻されるべきである。

 

 

 裁判官:須田啓之・西尾洋介・北川幸代さんよ

斯かる「法令違反クソ判決判例違反クソ判決暗黒判決」を書いて、恥ずかしくないかね

 上告受理申立人は、

お前さんらが言渡した判決を、法令違反クソ判決・判例違反クソ判決・暗黒判決と、公開の場にて弁論しているのであるよ

 お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告受理申立人を名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。

                      上告受理申立人  後藤 信廣