5月28日付けレポ❶では、
「井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状」をリライトする形式で、
〔井川真志は、国賠訴訟:621号において、最高裁の違法違憲な特別抗告棄却を隠蔽
する為に、法令違反・判例違反の判決 をなした事実〕を証明。
5月29日付けレポ❷では、
〇私は、【#井川真志の法令違反・判例違反判決】に対し、控訴したこと。
〇控訴事件の担当は、第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)であったこと。
〇然し乍、
私は、上記裁判官3名に対する訴追請求をしており、現在審査中であって、
西井和徒・上村考由・佐伯良子ら3名は被訴追人、私は訴追人の関係であること。
〇由って、
控訴事件担当裁判官ら3名には「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
控訴事件担当裁判官ら3名は、本件の担当を回避すべきであり、
福岡高裁は、民訴法23条に基づく除斥をしなければならないこと。
〇然るに、
3名は担当を回避しないし、福岡高裁は民訴法23条に基づく除斥をしない故、
〇私は、民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立てをしたこと。
をレポしました。
レポ❹は、「#裁判官訴追請求 と裁判官忌避申立の関係」についてのレポです。
1.本件裁判官忌避申立事件(令和1年(ウ)第50号:忌避申立事件)において、
福岡高等裁判所:矢尾渉・佐藤拓海・村上典子は、
「訴追請求がされているからといって、『裁判の公正を妨げるべき事情』がある
と認められるわけではない。」
と判示、
本件裁判官忌避申立てを、却下した。
2.然し乍、
通説は、
〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正
な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を
言う〕
と、解している。
3.そして、
【事件担当裁判官の“訴追請求”をしている】事実関係は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正
な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕
に、該当する。
4.したがって、
【事件担当裁判官の“訴追請求”をしている】事実関係は、
民訴法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。
➡この点、私の主張の是非につき、広く社会一般の人の意見を賜りたい。
5.故に、
「訴追請求がされているからといって、『裁判の公正を妨げるべき事情』がある
と認められるわけではない。」
との本件却下決定には、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある。
6.よって、
本件却下決定は、
決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民訴法24条1項の解釈適用」につき、
重要な誤りがあるクソ決定である。
7.本件却下決定は、
民訴法24条1項の解釈適用につき、裁判官に有るまじき重要な誤りを犯してなされた
違法決定である。
8.よって、
福岡高等裁判所(矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)がなした本件却下決定は、
同僚:西井和徒・上村考由・佐伯良子を庇う為の“伏魔殿決定・暗黒決定”である。
裁判所は、裁判機構に不都合な裁判官忌避申立てを闇に葬る為に、
故意に法律の“誤解釈”をなし、忌避申立てを却下した。
「共謀罪法」で起訴されると、この様な不当裁判をする裁判官の裁きを受けることになるのです。
「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません!
・・念の為、抗告許可申立書を掲載しておきます・・
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抗告許可申立書 2019年6月6日
令和1年(ウ)50号:裁判官(西井和徒・上村考由・佐伯良子)に対する忌避申立事件において、福岡高裁(矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)がなした却下決定は、
決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟法24条1項の解釈適用」につき、重要な誤りがある判決であり、
同僚:西井和徒・上村考由・佐伯良子を庇う為の“伏魔殿決定・暗黒決定”である。
申立人 後藤信廣
基本事件 福岡高等裁判所平成31年(ネ)187号:国家賠償請求事件
担当裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子
(一審 小倉支部平成30年(ワ)621号:損害賠償国家賠償請求事件)
担当裁判官:井川真志
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
民事訴訟法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、
御庁も小倉支部も、期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実がある。
然も、
小倉支部は、平成31年(モ)6号事件にて、忌避申立て却下決定書をFAX送付した事実がある。
よって、
許可抗告申立に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、
本書には、予納郵券を添付しない。
原決定の表示 本件忌避の申立てを却下する。
許可抗告の趣旨 本件忌避の申立てを認める。
申 立 の 理 由
本件却下決定は、
「 訴追請求がされているからといって直ちに『裁判の公正を妨げるべき事情』があると認められるわけではない」
と判示、本件忌避申立を却下した。
然し乍、本件却下決定は、
決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟法24条1項の解釈適用」につき、重要な誤りがある決定であり、
同僚:西井和徒・上村考由・佐伯良子を庇う為の“伏魔殿決定・暗黒決定”である。
1.通説は、
〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕
と、解している。
2.そして、
【基本事件担当裁判官の“訴追請求”をしている】事実関係は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当
する。
3.したがって、
【基本事件担当裁判官の“訴追請求”をしている】事実関係は、民訴法24条1項に言う
「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。
➡この点、私の主張の是非につき、広く社会一般の人の意見を賜りたい。
4.故に、
「訴追請求がされているからといって直ちに『裁判の公正を妨げるべき事情』がある
と認められるわけではない」
との本件却下決定の判断には、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある。
5.由って、
本件却下決定は、
決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民訴法24条1項の解釈適用」につき、
重要な誤りがあるクソ決定である。
6.よって、
本件忌避の申立ては、認められるべきである。
7.尚、
〇本件却下決定は、
民訴法24条1項の解釈適用につき、裁判官に有るまじき重要な誤りを犯してなされた
違法決定である。
〇よって、
福岡高等裁判所(矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)がなした本件却下決定は、
同僚:西井和徒・上村考由・佐伯良子を庇う為の“伏魔殿決定・暗黒決定”である。
矢尾 渉・佐藤拓海・村上典子さんよ!
申立人は、
「本件却下決定は、民訴法24条1項の解釈適用につき重要な誤りがあるクソ決定、
“伏魔殿決定・暗黒決定”である。」
と弁論しているのである。
お前さんらは、
本件却下決定を正しいと言えるのであれば、申立人を名誉毀損で訴えるべきである。
お待ちしておる。
抗告許可申立人 後藤信廣