本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポ❸

皆さんは“不必要な裁判費用”を納付させられています。決定書(命令書)送達用切手

の納付は、不要です!拒否出来ます!・・裁判費用を抑えドンドン訴えましょう。

 

このレポは、2月25日付け井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状

のリライトですが、控訴審にて、レポしなければならない動きが生じたので、

#井川真志の法令違反・判例違反判決告発レポと改題し、継続レポしています。

 

 レポ❶では、

井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状」をリライトする形式で、

〔井川真志は、国賠訴訟:621号において、最高裁の違法違憲特別抗告棄却を隠蔽

する為に、法令違反・判例違反の判決 をなした事実〕を証明。

 

レポ❷では、

〇私は、【#井川真志の法令違反・判例違反判決】に対し、控訴したこと。

〇控訴事件の担当は、第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)であったこと。

〇然し乍、

私は、上記裁判官3名に対する訴追請求をしており、現在審査中であって、

西井和徒・上村考由・佐伯良子ら3名は被訴追人、私は訴追人の関係であること。

〇由って、

控訴事件担当裁判官ら3名には「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、

控訴事件担当裁判官ら3名は、本件の担当を回避すべきであり、

福岡高裁は、民訴法23条に基づく除斥をしなければならないこと。

〇然るに、

3名は担当を回避しないし、福岡高裁は民訴法23条に基づく除斥をしない故、

〇私は、民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしたこと。

をレポしました。

 

 レポ❸では、本人訴訟だからこそ出来る“裁判費用の節減”を紹介します。

 

1.忌避申立て事件担当の福岡高裁第1民事部は、

「決定書の送達費用として、切手1082円分を納付せよ」と命じて来ました。

2.然し乍、

民訴法119条は、

「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

決定書は、特別送達する必要はありません。

3.然も、

 福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う事実:実績もあります。

4.したがって、

決定書送達費用として、特別送達切手1082円分を納付する必要はありません。

5.由って、

 私は、忌避申立書に上記事項を記載、決定書のFAX送達を求め、切手を納めませんでした。

6.ところが、

福岡高裁第1民事部は、「決定書の送達費用として、切手1082円分を納付せよ」と命じて来ました。

7.そこで、

 私は、忌避申立書に記載した郵券不納付理由に加え、

 

福岡地方裁判所小倉支部は、

 平成31年(モ)6号:裁判官に対する忌避申立て事件において、

 平成31年1月30日、同事件の決定書をFAXにて、送付して来ている。

 事実を追加、

 

「切手納付命令に対する回答書」を送付、郵券を納付しませんでした。

 

 

   ・・念の為、切手納付命令に対する回答書を掲載しておきます・・

**************************************

 

令和元年(ウ)50号:裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子に対する忌避申立事件

      切手納付命令に対する回答書 

                               2019年5月 日

                              申立人 後藤信廣 

福岡高等裁判所 御中

 

1.事務連絡書に「決定書の送達費用として、切手1082円分を納付せよ」と記載さ

 れているが、

 

2.忌避申立書に記載した理由により、郵券は納付しません。

 

3.尚、

 不納付理由につき、下記4の理由を追加する。

 

4.福岡地方裁判所小倉支部は、

 平成31年(モ)6号:裁判官に対する忌避申立て事件において、

 平成31年1月30日、同事件の決定書をFAXにて、送付して来ている。

   ・・上記事実は、裁判所の職権調査事項である。・・