皆さんは“不必要な裁判費用”を納付させられています。決定書(命令書)送達用切手
の納付は、不要です!拒否出来ます!・・裁判費用を抑えドンドン訴えましょう。
このレポは、2月25日付け「井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状」
のリライトですが、控訴審にて、レポしなければならない動きが生じたので、
【#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポと改題し、継続レポしています。
レポ❶では、
「井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状」をリライトする形式で、
〔井川真志は、国賠訴訟:621号において、最高裁の違法違憲な特別抗告棄却を隠蔽
する為に、法令違反・判例違反の判決 をなした事実〕を証明。
レポ❷では、
〇私は、【#井川真志の法令違反・判例違反判決】に対し、控訴したこと。
〇控訴事件の担当は、第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)であったこと。
〇然し乍、
私は、上記裁判官3名に対する訴追請求をしており、現在審査中であって、
西井和徒・上村考由・佐伯良子ら3名は被訴追人、私は訴追人の関係であること。
〇由って、
控訴事件担当裁判官ら3名には「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
控訴事件担当裁判官ら3名は、本件の担当を回避すべきであり、
福岡高裁は、民訴法23条に基づく除斥をしなければならないこと。
〇然るに、
3名は担当を回避しないし、福岡高裁は民訴法23条に基づく除斥をしない故、
〇私は、民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしたこと。
をレポしました。
レポ❸では、本人訴訟だからこそ出来る“裁判費用の節減”を紹介します。
1.忌避申立て事件担当の福岡高裁第1民事部は、
「決定書の送達費用として、切手1082円分を納付せよ」と命じて来ました。
2.然し乍、
民訴法119条は、
「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、
決定書は、特別送達する必要はありません。
3.然も、
福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う事実:実績もあります。
4.したがって、
決定書送達費用として、特別送達切手1082円分を納付する必要はありません。
5.由って、
私は、忌避申立書に上記事項を記載、決定書のFAX送達を求め、切手を納めませんでした。
6.ところが、
福岡高裁第1民事部は、「決定書の送達費用として、切手1082円分を納付せよ」と命じて来ました。
7.そこで、
私は、忌避申立書に記載した郵券不納付理由に加え、
平成31年(モ)6号:裁判官に対する忌避申立て事件において、
平成31年1月30日、同事件の決定書をFAXにて、送付して来ている。】
事実を追加、
「切手納付命令に対する回答書」を送付、郵券を納付しませんでした。
・・念の為、切手納付命令に対する回答書を掲載しておきます・・
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令和元年(ウ)50号:裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子に対する忌避申立事件
切手納付命令に対する回答書
2019年5月 日
申立人 後藤信廣
福岡高等裁判所 御中
1.事務連絡書に「決定書の送達費用として、切手1082円分を納付せよ」と記載さ
れているが、
2.忌避申立書に記載した理由により、郵券は納付しません。
3.尚、
不納付理由につき、下記4の理由を追加する。
平成31年(モ)6号:裁判官に対する忌避申立て事件において、
平成31年1月30日、同事件の決定書をFAXにて、送付して来ている。
・・上記事実は、裁判所の職権調査事項である。・・