本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポ❷

このレポは、2月25日付け井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状」

のリライトですが、控訴審にて、レポしなければならない動きが生じたので、

#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポと改題し、継続レポして行きます。

 

 レポ❶では、リライトする形で、

井川真志は、国賠訴訟(621号)において、最高裁の違法違憲特別抗告棄却を隠蔽する為に、法令違反・判例違反の判決 をなした事実を証明しました。

レポ❷は、控訴審にて生じた動きについてのレポです。

 

1.私は、

 【#井川真志の法令違反・判例違反判決】に対し、当然、控訴しました。

2.福岡高裁は、平成31年4月8日、

 控訴事件番号:(ワ)621号  第1回口頭弁論期日:平成31年5月29日

 と連絡して来ました。

 

3.調べて見たところ、

 控訴事件の担当は、第4民事部(西井和徒・上村考由・

 佐伯良子)でした。

4.然し乍、

 〇私は、平成301114日、

 裁判官訴追委員会に、

 上記裁判官3名に対する訴追請求の申立をしており、

 〇裁判官訴追委員会は、平成301119日、

 同請求を、訴追請求状として受理、現在審査中です。

 

5.即ち、

 上記訴追請求事件において、

 控訴事件担当裁判官(西井和徒・上村考由・佐伯良子)

 ら3名は、被訴追人

 申立人は、訴追人の関係です。

 

6.由って

 控訴事件担当裁判官ら3名には、

 「裁判の公正を妨げるべき事情」があります。

 

7.したがって、

 控訴事件担当裁判官ら3名は、本件の担当を回避すべき

 であり、3名が回避しないのであれば、

 福岡高等裁判所は、民訴法23条に基づく除斥をしなけれ

 ばなりません。

 

8.然るに、

 西井和徒・上村考由・佐伯良子の3名は、担当を回避し

 ないし、

 福岡高等裁判所は、民訴法23条に基づく除斥をしない。

 

9.そこで、

 私は、民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立

 しました。

 

10.先週末、本日(29日)の期日取消し連絡が来ましたが、

 今後、福岡高等裁判所の「裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子の忌避申立て」に

 対する対処が焦点になって来ました。

 

         ・・・念の為、忌避申立書を掲載しておきます・・・

訴追請求の内容は、#本人訴訟を検証するブログ 平成30年11月15日付け【#裁判官訴追請求】レポートをご参照下さい。

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御庁平成31年(ネ)187号事件を担当する第4民事部裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子の忌避申立をする。

      忌        2019年5月23日

                              申立人 後藤信廣 

 

福岡高等裁判所 御中           貼用印紙 500円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

 

             申 立 の 趣 旨

1.頭書事件担当裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子に対する忌避申立は、理由がある。

2.裁判費用は、被忌避申立裁判官らの負担とする。

 

         申 立 の 理 由

1.申立人は、平成30年11月14日、

 裁判官訴追委員会に、上記裁判官3名に対する訴追請求を申し立てた。

2.裁判官訴追委員会は、平成30年11月19日、

 同請求を、訴追請求状として受理、現在審査中である。

3.即ち、

 上記訴追請求事件にて、

 頭書事件担当裁判官ら3名は被訴追人、申立人は訴追人の関係にある。

4.由って、

 頭書事件担当裁判官ら3名には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

5.したがって、

 頭書事件担当裁判官ら3名は、頭書事件の担当を回避すべきである。

6.然るに、

 3名は、頭書事件の担当を回避しない。

7.よって、

 民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。