本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❷・・#久次良奈子・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)653号:損害賠償請求事件についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、

平成30年(ワ)511号事件における小川清明訴え却下の不法性です。

 小川清明訴え却下判決は、

“国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”です。

 

前回は、本件の訴状(本件訴訟に至る経緯)についてレポート、

「小川清明訴え却下判決が、“国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”である事実」を、立証しましたので、

今回は、「被告:小川清明の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次の訴訟指揮」についてのレポートです。

 

 

1.被告:小川清明は、

 「上記事件(511号事件)の審理判断に何ら違法な点はない」と答弁したのみで、

 原告(私)の立証に対して、全く反論していません。

2.そこで、

 私は、

 (1)準備書面(一)を提出、

 「小川清明訴え却下判決が、“国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”

  である事実」を、法的に立証、

               ・・末尾掲載の準備書面()をご参照下さい・・

 (2)発問請求書を提出、

 「裁判長に、被告:小川清明に対する発問」を求め、

 (3)当事者尋問申出書を提出、

 「511号事件の法律関係に対する答弁主張を全くしない被告:小川の証拠調べ」

 を求めました。

3.ところが、

 担当裁判官の久次良奈子は、発問請求書・当事者尋問申出書の両方を却下した。

4.然し乍、

 不法行為に対する損害賠償請求訴訟である本件の場合、

 不法行為者として訴えられた当事者の尋問は、審理:判決に絶対必要な証拠調べ

 です。

5.然も、本件の場合、

 不法行為者として訴えられた当事者:小川清明は、

 「511号事件の審理判断に何ら違法な点はない」と

 答弁したのみで、

 原告(私)の立証に対して全く反論せず、

 本件の法律関係を不明瞭にしようとしています。

6.したがって、本件の場合、

 不法行為者として訴えられた小川清明の当事者尋問は、

 本件の審理:判決に絶対必要な証拠調べです。

7.然るに、

 久次は、「発問請求書・当事者尋問申出書」を却下、 

 弁論終結を宣言、判決を強行した。

8.ところが、

 #久次良奈子 は、事実認定をした後、立ち往生 

 論理的整合性ある判決を書くことが出来ず、

 裁判官仲間:小川清明の不当裁判を庇い隠蔽し闇に葬る

 為に、#判断遺脱判決 をして仕舞ったのです。

 

次回は、久次良奈子の判決が“判断遺脱判決”である事実を証明します。

 

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、不当判決に対する損害賠償請求訴訟において、

同僚裁判官の不法裁判を隠蔽する為、“不当な訴訟指揮”をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

 この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

       ・・以下、準備書面(一)を掲載しておきます・・

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平成30年(ワ)653号:小川清明に対する損害賠償請求事件

           準 備 書 面 (一)       平成31年1月18日

                                原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部23係 御中

              

被告:小川清明は、

答弁書「第2 認否」において、

福岡高等裁判所第2民亊部は、

国の機関に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、本件(511号事件)訴えは不適法なものであって、その不備を補正出来ないことが明らかである。

との理由で、511号事件の訴えを却下したと認否。

答弁書「第2 主張」において、

上記事件(511号事件)の審理判断に何ら違法な点はない。

と主張、

なお、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害について、職務の執行に

当った公務員は、個人としてその被害者に対しその責任を負担するものではない。

最高裁判所昭和53年10月20日判決他・・以下、一括して、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・)

と主張、“己の個人責任”を否定する。

 然し乍、以下の如く、被告:小川清明の上記認否・主張は、失当かつ不当である。

 

一 被告:小川清明の認否は、失当かつ不当であること

1.被告:小川清明は、

 「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力

  を有しない」との判断を示し、

 斯かる判断に基づき、

 「本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法な訴え」との理由で、訴えを却下した。

 と、認否答弁している。

2.と言う事は、

 被告:小川清明の答弁認否によれば、

 「福岡高等裁判所第2民事部は、何の権利能力も有しない【国の機関】に過ぎない」

 と言う事である。

3.と言う事は、

 被告:小川清明の答弁認否によれば、

 「“何の権利能力も有しない”福岡高等裁判所第2民事部が、裁判をしていた

 と言う事である。

4.と言う事は、

 被告:小川清明の答弁認否によれば、

 「福岡高等裁判所第2民事部は、何と、“無権裁判行為”をしていた」

 と言う事になる。

 5.然し乍、

 被告:小川のこの様な馬鹿げた論法は、通るべくもない“思い上がった横暴論法”で

 ある。

 6.本件(511号事件)の被告として訴えられている福岡高等裁判所第2民事部は、

 官庁・官署としての裁判所ではない。

7.本件(511号事件)の被告として訴えられている福岡高等裁判所第2民事部は、

 裁判官により構成され司法権を行使する【国の機関】としての裁判所である。

8.即ち、

 本件(511号事件)の被告として訴えられている福岡高等裁判所第2民事部は、

 具体的に訴訟を審理し、判決した裁判体であり、

 裁判官により構成され司法権を行使する【国の機関】としての裁判所である。

9.したがって、

 本件(511号事件)を具体的に審理し判決した福岡高等裁判所第2民事部は、

 その審理・判決に対して責任を負うべき立場にある。

10.故に、

 本件(511号事件)の被告として訴えられている福岡高等裁判所第2民事部は、

 私法上の権利義務を問われる者であり、訴訟当事者となるべき立場の者であり、

 民事訴訟法上の当事者能力を有する者である。

11.因って、

 被告:小川の「本件(511号事件)の被告として訴えられている福岡高等裁判所

 第2民事部は、【国の機関】に過ぎない」との判断は、

 同僚裁判官を庇う為の明らかな故意的誤判断であり、裁判機構に不都合な訴えを却下

 し闇に葬り去る為の明らかな故意的誤判断である。

12.由って、

 「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力

  を有しない」との判断は、明らかな故意的誤判断であり、

  斯かる故意的誤判断に基づく「本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法なものである」

 との理由に基づく訴え却下は、故意的誤判決である。

13.よって、

 本件「訴え却下」は、“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、

 原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

 14.尚、

 「本件(511号事件)の被告として訴えられている福岡高等裁判所第2民事部は、

  私法上の権利義務を問われる者であり、民事訴訟法上の訴訟当事者となるべき立場

  の者である。」

 と、解さねば、

 「具体的に訴訟を審理・判決した裁判体であり、裁判官により構成され司法権を行使

  する【国の機関】としての裁判体である福岡高裁第2民事部は、

  “無責任裁判行為”をしていた。」

 と言う事になる。

15.そして、

 〔被告:小川の様に「司法権を行使する【国の機関】としての裁判体は、民事訴訟

  上の当事者能力を有しない」と解する“裁判所無答責の判断”を許すなら、裁判は、

  今まで以上に、誤判が溢れ、恣意的判断が横行する状況となる。〕

 と、考える

  

 

二 被告:小川清明の「最高裁昭和53年判決に基づく自己責任否定主張」は、失当かつ

 不当であること

1.最高裁昭和53年判決は、

 「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法

  に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない」

 と判示しており、

 故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例である。

2.したがって、

 最高裁昭和53年判決は、

 如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”ではない。

3.同判決は、

 無罪確定事件における検察起訴に対する国賠訴訟における判決であり、

 「起訴公訴追行時における検察官の心証は判決時における裁判官の心証と異な

  、それぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪

  と認められる嫌疑があれば足りる。」

 と、判示している。

4.由って、

 同判決の趣旨よりして、

 裁判官の心証形成は、検察官の心証より慎重かつ公正になされなければならない。

5.然るに、

 被告:小川清明は、『511号事件の審理判断に何ら違法な点はない』ことの立証を

 全くせずに、

 最高裁昭和53年判決のみに基づき、“己の個人責任”を否定する。

6.よって、

 被告:小川清明の「最高裁昭和53年判決に基づく自己責任否定主張」は、

 失当かつ不当である。

 

 

 

三 発問請求について

被告:小川は、

福岡高等裁判所第2民亊部は、国の機関に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、

本件(511号事件)訴えは不適法なものであって、その不備を補正出来ないことが明らかである。

との理由で、511号事件の訴えを却下したと認否する。

1.ところが、

 【国の機関】の意味:範疇を全く記載しておらず、

 被告:小川清明が言う【国の機関】の意味:範疇が全く不明である。

2.その結果、

 511号事件の訴えを却下した理由・法的根拠が、不明確である。

3.然し乍、

 本件を審理する上で、

 「511号事件の訴えを却下した理由・法的根拠を明確にすること」は、

 必要不可欠である。

4.由って、

 511号事件の訴えを却下した理由・法的根拠を明確にする為、下記事項について、

 裁判長の発問を求める。

5.発問請求事項

 ❶「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎない」の意味

 ❷「福岡高等裁判所第2民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」法的根拠