本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・#久次良奈子・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)653号:小川清明に対する損害賠償請求事件についての報告ですが、

審理対象:訴訟物は、平成30年(ワ)511号事件における小川清明訴え却下の不法性です。

小川清明訴え却下判決“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”です。

 

 #久次良奈子 は、事実認定をした後、立ち往生 

論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、

裁判官仲間の不当裁判を庇い隠蔽し闇に葬る為に、

”#判断遺脱判決” をしました

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為に、本件の訴状・準備書面についてレポして行きます。

・・・今回は、訴状(本件国賠訴訟に至る経緯)についてレポします。

 

 

1.私が福岡高等裁判所第2民事部を訴えた511号事件において、

 本件(653号事件)の被告:小川清明は、

 「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力

  を有しないから、本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法なものである。」

 との理由で、訴えを却下した。

2.即ち、

 「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力

  を有しない」との判断を示し、

 斯かる判断に基づき、

 「本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法な訴え」との理由で、訴えを却下した。

3.と言う事は、

 「福岡高等裁判所第2民事部は、何の権利能力も有しな

  い【国の機関】に過ぎない」

 と言う事である。

4.と言う事は、

 「“何の権利能力も有しない”福岡高裁第2民事部が、

  裁判をしていた

 と言う事である。

5.と言う事は、

 福岡高裁第2民事部は、何と、“無権裁判行為”をして

  いた」

 と言う事である。

6.然し乍、

 小川清明の斯かる馬鹿げた論法は、通るべくもない“思い上がった横暴論法”であり、

 小川清明の「訴え却下判決」は、

 “国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”

 です。

 7.そこで、

 私は、本件(小川清明に対する損害賠償請求訴訟)を

 提起しました。

  尚、久次良奈子が、同事件を担当した。

 

 

裁判官は、裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為には、

“国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

      ・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

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小倉支部平成30年(ワ)511号:福岡高裁第2民事部(須田啓之・野々垣隆樹・小松芳)の訴訟経緯不回答の違法に対する損害賠償請求事件において被告:小川清明がなした訴え却下は、

“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

故に、民法710条に基づき、被告:小川清明に対し、損害賠償請求をする。

  

            訴    状      平成30年8月17日

 

原告 後藤信廣  住所

 

被告 小川清明  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

  

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

            請 求 の 原 因

1.原告は、平成30年6月28日、

御庁に、平成30年(ワ)511号:損害賠償請求事件(以下、511号事件と呼ぶ)を提起した。

2.裁判官:小川清明は、511号事件を担当、平成30年7月18日、

「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法なものである。」

との理由で、訴えを却下した。

3.被告:小川清明は、

「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」との判断を示し、

斯かる判断に基づき、

「本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法な訴え」との理由で、訴えを却下した。

4.と言う事は、

「福岡高等裁判所第2民事部は、何の権利能力も有しない【国の機関】に過ぎない」

と言う事である。

5.と言う事は、

「“何の権利能力も有しない”福岡高等裁判所第2民事部が、裁判をしていた

と言う事である。

6.と言う事は、

「福岡高等裁判所第2民事部は、何と、“無権裁判行為”をしていた」

と言う事である。

7.然し乍、

被告:小川清明のこの様な馬鹿げた論法は、通るべくもない“思い上がった横暴論法”である。

8.由って、

被告:小川清明が511号事件においてなした

「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法なものである。」

との理由に基づく訴え却下は、

“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

9.よって、

民法710条に基づき、被告:小川清明に対し、損害賠償請求をする。

 

10.被告:小川清明判決理由の意味・法的根拠が不明確である故、

原告は、被告:小川清明の判決に対する論理的反論をすることが、出来ない。

11.故に、

被告:小川清明判決理由の意味・法的根拠を明確にする為、下記事項について、

裁判長の発問を求める。

12.発問請求事項

❶「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎない」の意味

❷「福岡高等裁判所第2民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」法的根拠