本件は、小倉支部平成30年(ワ)793号:国賠訴訟についてのレポですが、
審理対象:訴訟物は、
最高裁一小の「上告棄却・上告受理申立て不許可」の不法性です。
#久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、
前々回は、訴状(本件国賠訴訟に至る原因:経緯)についてレポート、
前回は、「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次良奈子の訴訟指揮」についてレポートしましが、
今回は、久次判決が“#判断遺脱判決”であることを証明するレポートです。
久次判決は、「当裁判所の判断」欄に、
〔本件決定あるいはその審理について、何らかの違法な
事由が存在すると認めるに足りる証拠は無い。〕
とのみ記載、原告の国家賠償請求を棄却した。
然し乍、
久次判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”がある。
以下、その事実を証明します。
1.久次判決は、「事案の概要」2において、
「 原告は、上告状において、
福岡高等裁判所の控訴棄却判決には重要事項についての判断遺脱があり理由不備であ
と、事実認定している。
2.したがって、
久次良奈子には、「・・原告の詳論・証明・・」が正当か?不当か?についての判断
を示すべき責任がある。
3.然るに、
事実認定しっ放しで、立ち往生!
❶原告の〔福岡高裁の判決は、重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である〕旨の詳論・証明の正否についての判断を遺脱させ、
❷原告の〔福岡高裁の判決は、憲法32条違反の判決である〕旨の詳論・証明の正否に
ついての判断を遺脱させ、
❸原告の〔福岡高裁の判決は、判例違反、法令違反、裁判手続きの慣習法違反の判決
である〕旨の詳論・証明の正否についての判断を遺脱させ、
❹原告の〔本件各決定は、法令及び判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な
決定である〕旨の詳論・証明の正否についての判断を遺脱させ、
【・・・と認めるに足りる証拠はない】と判断した理由を全く示さず、原告の国賠請求を棄却した。
4.その結果、
【・・・と認めるに足りる証拠はない】と判断した過程が、全く不明であり、
原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明です。
5.よって、
久次判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき
“悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。
以上の証明より明らかな様に、
裁判官は、国賠訴訟において、被告:国を勝たせる為に、
“判断遺脱のクソ判決”をします。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。
この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念の為、「控訴状」を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)793号(最高裁判所第一小法廷の平成30年8月23日付け上告棄却決定に対する国賠請求事件)における久次良奈子の判決は、判断遺脱のクソ判決である故に控訴する。
久次良奈子さんよ! 国賠訴訟が嫌なら、国賠訴訟を回避すべし!
このような判断遺脱のクソ判決を書いて、恥ずかしくないのかね?
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 国 代表者 法務大臣 山下貴司 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
原判決の表示 原告の請求を棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
原判決は、「当裁判所の判断」に、
本件各決定あるいはその審理について、何らかの違法な事由が存在すると認めるに 足りる証拠は無い。 |
とのみ記載、国賠請求を棄却した。
然し乍、以下の如く、
判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。
一 判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”があること
1.原判決は、「事案の概要」2において、
原告は、上告状において、福岡高等裁判所の控訴棄却判決には重要事項についての判断遺脱があり理由不備である旨、憲法32条違反の判決である旨を詳論し、証明した。また、上告受理申立書においては、判例違反、法令違反、裁判手続きの慣習法違反があることなどを詳論主張した。 本件各決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄し、三行決定に逃げた違法な決定であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるものである。 ・・以上の記載は、原判決書のママである・・ |
と、事実認定している。
2.したがって、
原審裁判官:久次良奈子には、
❶〔福岡高裁の控訴棄却判決が、重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決〕
か否か?
か否か?
❸〔福岡高裁の控訴棄却判決は、判例違反、法令違反、裁判手続きの慣習法違反〕
か否か?
❹〔本件各決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定〕
か否か?
についての判断を示すべき責任がある。
3.然るに、
❶❷❸❹と事実認定しっ放しで、❶❷❸❹の事項についての判断を遺脱させ、
本件各決定あるいはその審理について、何らかの違法な事由が存在すると認めるに 足りる証拠は無い。 |
とのみ記載、国賠請求を棄却した。
4.由って、棄却した判断過程が全く不明である。
5.よって、原判決は、
判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。
二 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔1〕
1.原判決は、
「原告は、❶〔福岡高裁の控訴棄却判決が、重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決〕である旨を、詳論・証明した。」事実を、認定した。
2.したがって、裁判所は、
原告の「❶〔・・・判断遺脱がある理由不備判決〕である旨の詳論・証明」が正当か
不当か?についての判断を示し、判決すべき責任がある。
3.然るに、久次良奈子は、
❶〔・・・判断遺脱がある理由不備判決〕である旨の詳論・証明が正当か不当か?
についての判断を遺脱させ、判決した。
4.然し乍、
❶〔・・・判断遺脱がある理由不備判決〕である旨の詳論・証明が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
5.その結果、
原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。
6.よって、原判決は、
判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。
三 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔2〕
1.原判決は、
「原告は、❷〔福岡高裁の控訴棄却判決は、憲法32条違反の判決〕である旨を、
詳論・証明した。」事実を、認定した。
2.したがって、裁判所は、
原告の「❷〔福岡高裁の控訴棄却判決は、憲法32条違反の判決〕である旨の詳論・
証明」が正当か不当か?についての判断を示し、判決すべき責任がある。
3.然るに、久次良奈子は、
❷〔・・・憲法32条違反の判決〕である旨の詳論・証明が正当か不当か?
についての判断を遺脱させ、判決した。
4.然し乍、
❷〔・・・憲法32条違反の判決〕である旨の詳論・証明が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
5.その結果、
原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。
6.よって、原判決は、
判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。
四 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔3〕
1.原判決は、
「原告は、❸〔福岡高裁の控訴棄却判決は、判例違反、法令違反、裁判手続きの慣習法違反〕である旨を、詳論・証明した。」事実を、認定した。
2.したがって、裁判所は、
原告の「❸〔福岡高裁の控訴棄却判決は、判例違反、法令違反、裁判手続きの慣習法
違反〕である旨の詳論・証明」が正当か不当か?についての判断を示し、判決すべき
責任がある。
3.然るに、久次良奈子は、
❸〔・・・判例違反、法令違反、裁判手続きの慣習法違反〕である旨の詳論・証明が
正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。
4.然し乍、
❸〔・・・判例違反、法令違反、裁判手続きの慣習法違反〕である旨の詳論・証明が
正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
5.その結果、
原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。
6.よって、原判決は、
判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。
五 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔4〕
1.原判決は、
「原告は、❹〔本件各決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定〕である旨を、詳論・証明した。」事実を、認定した。
2.したがって、裁判所は、
原告の「❹〔・・・法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定〕
である旨の詳論・証明」が正当か不当か?についての判断を示し、判決すべき責任が
ある。
3.然るに、久次良奈子は、
❹〔・・・法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定〕である
旨の詳論・証明が正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。
4.然し乍、
❹〔・・・法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定〕である
旨の詳論・証明が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
5.その結果、
原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。
6.よって、原判決は、
判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。
六 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔5〕
1.原判決は、
「原告は、〔本件各決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定である〕と、主張した。」
事実を、認定した。
2.したがって、裁判所は、
原告の〔本件各決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定である〕との主張が、正当か不当か?についての判断を示し、判決すべき責任がある。
3.然るに、久次良奈子は、
〔本件各決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定〕
か否か?についての判断を遺脱させ、判決した。
4.然し乍、
〔本件各決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定〕
か否か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
5.その結果、
原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。
6.よって、原判決は、
判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。
七 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔6〕
1.原告は、準備書面(一)三項において、
最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)の、
〔本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべき
ものとは認められない。〕との理由による“上告受理申立て棄却決定”は、
民事訴訟法318条1項違反の違法決定であり、憲法32条違反の違憲決定であることを主張し、詳論・証明している。
2.したがって、裁判所は、
「最高裁の“上告受理申立て棄却決定”が正当か不当か?」についての判断を示し、判決すべき責任がある。
3.然るに、久次良奈子は、
“上告受理申立て棄却決定”が正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。
4.然し乍、
“上告受理申立て棄却決定”が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要
事項である。
5.その結果、
原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。
6.よって、原判決は、
判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。
八 結論
原審裁判官:久次良奈子は、事実認定したものの、
認定事実に対する法的判断を示せば、国賠請求を認めざるを得ない判決になる故、
立ち往生、
被告:国を勝たせる為に、認定事実に対する判断を示さず(判断を遺脱させ)、判決したのである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
久次良奈子さんよ!この様な判断遺脱のクソ判決をして、
恥ずかしくないかね?自己嫌悪に陥ることはないかね?
お前さんは、
最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である! 恥を知れ!