本件は、小倉支部平成30年(ワ)793号:国賠訴訟についてのレポートですが、
訴訟物:審理対象、最高裁一小の「上告棄却・上告受理申立て不受理」の不法性です。
前回は、訴状(本件国賠訴訟に至る原点・経緯)についてレポートしましたので、
今回は、「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次良奈子の訴訟指揮」についてのレポートです。
〇被告:国は、
民訴法312条・338条1項9号の規定に反する不当答弁、最高裁判例の趣旨に反する不当答弁を展開するのみならず、
憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし答弁”を展開、
国賠請求の棄却を求めた。
〇そこで、私は、
準備書面(一)を提出、
「答弁が、民訴法312条・338条1項9号に反する不当答弁、最高裁判例の趣旨に反する不当答弁、憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての不当答弁であること」を、法的に立証、
裁判官:久次良奈子に対し、「被告:国への釈明弁論促し」を、求めました。
〇然るに、
久次良奈子は、「国への釈明弁論促し」を拒絶、弁論を終結させ、判決を強行した。
ところが、#久次良奈子は、事実認定後、立ち往生、
論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、
国を勝たせる為に、#判断遺脱判決 をして仕舞った!
#久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、
「国の答弁が、民訴法312条・338条1項9号に反する不当答弁である事実」を、
立証しておきます。
1.被告:国は、
「最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない。」
と主張するが、
2.最高裁一小(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない」
との理由で、上告を棄却、
「本件上告受理申立ての理由は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない」
との理由で、上告受理申立てを受理しなかった。
3.然し乍、
(1)民事訴訟法312条2項6号は「理由不備がある場合は、上告できる。」と規定、
【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる】
と解されており、
上告状には、「原判決は、憲法32条違反判決である」ことが詳論証明されている。
(2)民事訴訟法318条1項は、「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する
重要な事項を含むと認められる事件について、上告審として事件を受理できる。」
と規定しており、
上告受理申立書には、「原判決には、法令解釈に重要な法令違反があること」が
詳論主張されている。
(3)にも拘らず、
最高裁一小は、上告を棄却し、上告受理申立てを受理しなかった。
(4)したがって、
最高裁一小の上告棄却・上告受理申立て不受理は、
“憲法判断責任放棄・法令解釈責任放棄”の違法違憲決定である。
4.また、
(1)被告:国は、
「原告は、前記2(最高裁昭和57年判決が判示する)『特別の事情』に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠も無い。」
と主張するが、
(2)上告受理申立書には、「原判決には、判例違反があること」が詳論主張されている。
(3)にも拘らず、
最高裁一小は、上告受理申立てを受理しなかった。
(4)したがって、
最高裁一小の上告受理申立て不受理は、“法令解釈責任放棄”の違法決定である
5.然るに、
被告:国は、
「 最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕
疵(再審事由)が存在しない。
原告は、前記2特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠も無い。」
と、主張する。
6.由って、
被告:国の主張は、民訴法312条・338条1項9号の規定に反する不当答弁、判例の趣旨に反する不当答弁、憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての不当答弁です。
7.然も、
私は、準備書面(一)を提出して、被告:国の答弁が不当答弁であることを法的に立証、
裁判官:久次良奈子に対し、「被告:国への釈明弁論促し」を、求めました。
8.然るに、
久次良奈子は、「国への釈明弁論促し」を拒絶、弁論を終結させ、判決を強行した。
9.よって、
久次良奈子の本件の訴訟指揮は、職権濫用の不当訴訟指揮である。
国賠訴訟において、
国は法令違反判例違反の不当主張をします。
裁判官は、国を勝たせる為に、職権濫用の不当訴訟指揮をします。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「準備書面(一)」を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)793号 損害賠償・国家賠償請求事件
・・基本事件(最高裁第一小法廷:上告棄却・上告受理申立棄却)・・
準 備 書 面 (一) 平成31年2月18日
原告 後藤信廣
一 被告:国の答弁に対する反論〔1〕
被告:国は、主張3において、
最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない上、 |
と主張、
「本件棄却決定に、国家賠償法1条1項に言う違法が無い」と言うが、
被告:国の上記主張は、
民事訴訟法312条1項及び2項の規定を無視する不当主張であるのみならず、
民事訴訟法338条1項9号を曲解する不当主張であると同時に、
原告の請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。
1.被告:国の上記主張は、民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張であること
(1) 最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)は、
民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、 本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 |
との理由で、本件棄却決定をしている。
(2) 然し乍、
民事訴訟法312条2項は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、
6号に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と理由不備について規定しており、
学説は【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる】
と解している。
(3) 由って、
原判決に【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】がある場合、
原判決は、理由不備判決となり、
原判決の【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】は、民事訴訟法312条2項所定の上告理由となる。
(4) そして、
本件上告状・・乙2号証・・の上告理由一項には、
〔原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備
判決であり、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である〕
と主張し、
a.一審判決が【自由心証権濫用の不当判決、審理拒否の不当判決】であることは、
控訴状の一項(3頁~8頁)において、詳論・証明し、
b.一審の口頭弁論終結が「審理不尽の不当口頭弁論終結」であることは、
控訴状の二項(9頁)三項(10頁)において、詳論・証明し、
c.したがって、
控訴審裁判所は、
❶〔一審判決が【自由心証権濫用の不当判決、審理拒否の不当判決】か否か〕、
❷〔一審の口頭弁論終結が「審理不尽の不当口頭弁論終結」か否か〕につき、
その判断を示さなければならない。
d.然るに、
控訴審裁判所は、上記❶及び❷の事項に付き、判断を示さず、控訴を棄却した。
e.然し乍、
上記❶及び❷の事項は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
f.由って、
原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備
判決である。
g.したがって、
原判決は「本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決」である。
と断ぜざるを得ない。
h.よって、
原判決は、当然、破棄されるべきである。
と、
〔原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備
判決であり、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である〕
ことが、詳論・証明記載されている。
(5) したがって、
上告状に、民事訴訟法312条2項6号に該当する「原判決に理由不備があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかである。
由って、
「本件上告の理由が、民事訴訟法312条2項6号所定の事由に該当する」ことは、明らかである。
(6) 然るに、
最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない。」
との違法・違憲な理由で、本件棄却決定をしたのである。
(7) よって、
被告:国の
「最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、
民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張である。
(8) 尚、
最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)がなした本件棄却決定は、
裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な棄却決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。
2.被告:国の上記主張は、民事訴訟法312条1項の規定を無視する不当主張であること
(1) 最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)は、
民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、 本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 |
との理由で、本件棄却決定をしている。
(2) ところで、
民事訴訟法312条1項は「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他の憲法の違反があることを理由とする時は上告できる」と規定している。
(3) 由って、
原判決に「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他の憲法の違反がある」場合、
民事訴訟法312条1項所定の上告理由となる。
(4) そして、
本件上告状・・乙2号証・・の上告理由二項には、
〔原判決は、憲法32条違反の判決である〕ことが、詳論・証明記載されている。
(5) したがって、
上告状に、民事訴訟法312条1項に該当する「原判決に憲法違反があること」が、詳論・証明記載されていることは、明らかであり、
「本件上告の理由が、民事訴訟法312条1項所定の事由に該当する」ことは、明らかである。
(6) 然るに、
最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項所定の事由に該当しない。」
との違法・違憲な理由で、本件棄却決定をしたのである。
(7) よって、
被告:国の
「最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、
民事訴訟法312条1項の規定を無視する不当主張である。
3.被告:国の上記主張は、民事訴訟法338条(再審事由)1項9号の趣旨を曲解する不当主張であること
(1) 被告:国は、
最高裁がした本件棄却決定には、 訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない |
と主張する。
(2) 然し乍、
民訴法338条1項は、「次に掲げる事由がある場合は、再審の訴えができる」として、
9号に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱があったこと」と規定している。
(3) 由って、
本件棄却決定に【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある場合、
本件棄却決定は、民訴法338条1項9号に該当する決定となり、再審事由が存する決定となる。
(4) そして、一項の1号・2号・3号にて詳論証明した如く、
本件棄却決定の「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない」との棄却理由には、
民訴法338条1項9号に当る【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある。
(5) したがって、
本件棄却決定には、民訴法338条1項9号に該当する再審事由が存在する。
(6) 然るに、
被告:国は「最高裁がした本件棄却決定には、再審事由が存在しない」と主張する。
(7) よって、
被告:国の
「最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、
民事訴訟法338条1項9号の趣旨を曲解する不当主張である。
4.被告国の上記主張は、原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であること・・・最高裁昭和57年判決の趣旨について・・・
(1) 被告:国は、主張2において、
昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用
裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、 当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど、 裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存することが必要である。 |
と述べ、
「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張する。
(2) 原告は、
先ず、
〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する国賠請求を認めない判決ではない。
〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する“免罪符判決”ではない。
ことを、申し述べる。
(3) ところで、
最高裁昭和57年判決は、
「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存する」場合は、
裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。
(4) したがって、
最高裁がした本件棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存する」場合、
裁判所は、国賠請求を認めなければならない。
(5) 然も、
最高裁判所は、終審裁判所として、
民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を受理しなければならない法的義務を負っている。
(6) 由って、
最高裁判所が、民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を棄却することは、法312条違反の違法棄却であり、裁判権を奪う憲法32条違反の違憲棄却である。
(7) そして、
最高裁がした本件棄却決定が民訴法312条1項・2項違反の違法決定であることは、一項の1号・2号にて詳論証明したとおりであり、
最高裁がした本件棄却決定が民訴法338条1項9号違反の違法決定であることは、一項の3号にて詳論証明したとおりである・
(8) したがって、
本件棄却決定に、最高裁昭和57年判決が判示する「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存する」ことは、証明された事実である。
(9) 然るに、
被告:国は「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存在しない」と主張する。
(10) よって、
被告国の「最高裁がした本件棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張は、
原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であるのみならず、
最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張である。
二 被告:国の答弁に対する反論〔その2〕
被告:国は、主張4において、
「最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」(憲法81条)ところ、 【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】。 原告は、本件各決定が国家賠償法上違法である旨の主張をしているに過ぎず、 原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。 |
と主張するが、
憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であると同時に、
憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、
訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。
1.憲法81条が言う『処分』とは、
「裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判(判決・決定・命令)のことである。
2.そして、
裁判(判決・決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求訴訟の場合、
最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判(判決・決定・命令)が憲法に適合するかしないかを、『決定』しなければならない。
3.ところで、
本件は、「最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件棄却決定の違法・違憲」を訴訟物とする訴訟であり、処分違憲訴訟である。
4.由って、
本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。
5.よって、
【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張は、
憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”である。
6.尚、
最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)がなした本件棄却決定は、
裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な棄却決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。
7.然も、
原告は「最高裁がした本件棄却決定が、民訴法312条1項及び2項違反の違法決定・憲法32条違反の違憲決定であり、不法行為に該当する」ことを主張し、
損害賠償請求・国家賠償請求訴訟を提起しているのである。
・・訴状「請求の原因」参照・・
8.由って、
本件は、純然たる処分違憲訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。
9.したがって、
被告国の「原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。」との主張は、
正しく失当である。
10.よって、
被告国の上記主張は、
憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、
訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。
11.尚、
最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)がなした本件棄却決定は、
裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な棄却決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。
三 被告:国は、何故か、触れていないが、
最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)の、
本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
との理由による「上告受理申立て棄却決定・・乙4号・・」は、
民事訴訟法318条1項違反の違法決定であり、憲法32条違反の違憲決定である。
1.民事訴訟法318条1項は、
「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について、上告審として事件を受理できる」
と規定している。
2.そして、
〇上告受理申立書・・乙3号・・一項および二項において、
判決に決定的影響を与える重要事項である「最高裁昭和57年判決の解釈」について、
詳論主張している故、
最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書三項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法133条解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、
最高裁は、民訴法133条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書四項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法186条解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、
最高裁は、民訴法186条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書五項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、
最高裁は、裁判手続の慣習法の解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書六項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法148条(裁判長の訴訟指揮権)解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、
最高裁は、民訴法148条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書七項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例違反がある判決であること」について、詳論主張している故、
最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書八項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判所法4条の解釈につき重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、
最高裁は、裁判所法4条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書九項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審訴訟指揮の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法149条(釈明権等)解釈につき重要な法令違反があること」について、詳論主張している故、
最高裁は、民訴法149条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書十項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に
遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例(最判平成21年)違反があること」
について、詳論主張している故、
最高裁は、判例(最判平成21年)解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書十一項において、
「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、「特別の事情」があること」について、詳論主張している故、
最高裁は、「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らに「特別の事情」があるか否か」を判示する責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
3.ところが、
最高裁第一小法廷は、法令解釈責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、
本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
との理由により、本件上告受理申立てを棄却したのである。
4.よって、
最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)の、
本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
との理由による「上告受理申立て棄却決定」は、
民事訴訟法318条1項違反の違法決定、憲法32条違反の違憲決定であり、
原告に、大きな精神的苦痛を与える不当決定である。
四 結論
被告:国の主張は、
❶民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張、
❷民事訴訟法312条1項の規定を無視する不当主張、
❸民事訴訟法338条(再審事由)1項9号の趣旨を曲解する不当主張、
❹請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、
❺最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、
❻憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”、
❼憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、
であり、
「原告の国賠請求を否定する根拠」「最高裁の本件棄却決定を正しいと認める根拠」となる主張は、全く無く、
最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)がなした本件「上告棄却決定、上告受理申立て不受理決定」は、
“憲法判断義務放棄”のクソ決定、裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。
よって、
原告の国家賠償請求は、認められるべきである。
原告 後藤信廣