本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅢ―❷・・ #久次良奈子 ・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)836号:国賠訴訟についてのレポートですが、

審理対象:訴訟物は、

最高裁第一小法廷の「許可抗告不許可に対する特別抗告棄却の決定」の不法性です。

 

前回は、訴状(本件に至る経緯)についてレポートしましたので、

今回は、「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:の訴訟指揮」についてのレポートです。

 

〇被告:国は、

民訴法336条・337条・338条1項9号の規定に反する不当答弁、最高裁判例の趣旨に反する不当答弁を展開するのみならず、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし答弁”を展開、

国賠請求の棄却を求めた。

〇そこで、私は、

準備書面(一)を提出、

「答弁が、民訴法336条・337条・338条1項9号に反する不当答弁、憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし答弁”であること」

を、法的に立証、

裁判官:久次良奈子に対し、「被告:国への釈明弁論促し」を、求めました。

〇然るに、

久次良奈子は、「国への釈明弁論促し」を拒絶、弁論を終結させ、判決を強行した。

 

ところが、#久次良奈子 は、

事実認定をした後、立ち往生、

論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、

国を勝たせる為、#判断遺脱判決 をして仕舞ったのです。

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

「国の答弁が、民訴法336条・337条・338条1項9号に反する不当答弁である事実」を、立証しておきます。

 

1.被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」

と主張するが、

2.最高裁第一法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)は、

「本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。」

との理由で、本件棄却決定許可抗告不許可に対する特別抗告の棄却)をしている。

3.然し乍、

民事訴訟337(許可抗告)2項は、

法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない

と規定している。

4.故に、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

5.本件許可抗告申立書には、

民事訴訟3372項所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に記載されている。

6.故に、

本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

7.ところが、

本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

「申立ては、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない。」 

との理由で、抗告を許可しなかった。

8.即ち、

許可抗告申立書には、民訴法337条2項(許可抗告)所定の事項が記載されているにも拘らず

民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものと認められない」との不当理由で、

抗告を許可しなかったのである。

9.由って、

本件抗告不許可民訴法3372の解釈適用に重要な誤りがある違法決定であり、

裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

10.そして、

民事訴訟336条(特別抗告)は、

高等裁判所の裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反を理由とするとき

 に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。」

と規定している。

11.故に、

福岡高裁の裁判(本件抗告不許可)に憲法違反があることを理由とする本件特別抗告は、有効・適法な特別抗告である。

12.したがって、

憲法32違反の本件抗告不許可に対する有効・適法な特別抗告を受けた最高裁判所は、

特別抗告を受理しなければならず、終審裁判所として、裁判しなければならない。

13.ところが、

最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)は、

「本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。」

との理由で、本件棄却決定許可抗告不許可に対する特別抗告の棄却)をした。

14.即ち、

特別抗告状には、

民事訴訟336(特別抗告)所定の事項・・・福岡高裁の裁判(本件抗告不許可)に憲法違反があること・・・

記載されているにも拘らず

「本件抗告の理由は、特別抗告の事由に該当しない」との不当理由で特別抗告を棄却したのである。

15.由って、

本件棄却決定許可抗告不許可に対する特別抗告の棄却は、

民訴法336の解釈適用に重要な誤りがある違法決定

裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の違憲決定です。

16.然るに、

被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」

と主張する。

17.よって、

被告国の「・・上記主張・・」は、

民訴法337条2項の規定に反する不当主張であり、

民訴法336条の規定に反する不当主張である。

 最高裁第一小法廷の本件棄却決定許可抗告不許可に対する特別抗告の棄却)は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲決定であり、憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

18.そこで、私は、

準備書面(一)を提出、

「答弁が、民訴法336条・337条・338条1項9号に反する不当答弁であること」

を、法的に立証、

裁判官:久次良奈子に対し、「被告:国への釈明弁論促し」を、求めました。

19.然るに、

久次良奈子は、「国への釈明弁論促し」を拒絶、弁論を終結させ、判決を強行した。

20.ところが、

#久次良奈子 は、事実認定をした後、立ち往生、

論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、

国を勝たせる為、#判断遺脱判決 をして仕舞ったのです。

 

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、国賠訴訟において、国を勝たせる為に、

“不当な訴訟指揮”をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

     ・・以下、念の為、準備書面(一)を掲載しておきます・・

***********************************

 

     平成30年(ワ)836号 損害賠償・国家賠償請求事件

     ・・基本事件(最高裁第一小法廷の特別抗告棄却)・・

 

              ()    平成31年2月18日

                               原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部22係 御中

 

提出証拠  甲1号  平成30年4月29日付け抗告許可申立書

       甲2号  平成30年6月19日付け特別抗告状

 

一 被告:国の答弁に対する反論〔1〕

被告:国は、主張3において、

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない上、
原告は、前記2(註。最高裁昭和57年判決)の特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。

と主張、

「本件棄却決定に、国家賠償法1条1項に言う違法が無い」と言うが、

 被告:国の上記主張は、

民事訴訟337(許可抗告)2の規定を無視する不当主張であるのみならず、

民事訴訟336(特別抗告)を曲解する不当主張であると同時に、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

 

1.被告:国の上記主張は、民事訴訟3372の規定を無視する不当主張であるのみならず、民事訴訟336を曲解する不当主張であること

(1) 最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)は、

本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。

 との理由で、本件棄却決定特別抗告棄却)をしている。

(2) 然し乍、

民事訴訟337(許可抗告)2は、

法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない

と規定している。

(3) 故に、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条(許可抗告)2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

(4) 本件許可抗告申立書(甲1)には、

民事訴訟3372(許可抗告)所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に記載されている

(5) 故に、

本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

(6) ところが、

本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

「申立ては、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない。」 

との理由で、抗告を許可しなかった。

(7) 即ち、

許可抗告申立書には、民訴法3372(許可抗告)所定の事項が記載されているにも拘らず

民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で

抗告を許可しなかったのである。

(8) 由って、

本件抗告不許可は、民事訴訟337(許可抗告)2の解釈適用に重要な誤りがある違法決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

(9) そして、

民事訴訟336条(特別抗告)は、

高等裁判所の裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反を理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。」

と規定している。

(10) 故に、

福岡高裁の裁判(本件抗告不許可)に憲法違反があることを理由とする本件特別抗は、

有効・適法な特別抗告である。

(11) したがって、

憲法32違反の本件抗告不許可に対する有効・適法な特別抗告を受けた最高裁は、特別抗告を受理しなければならず、終審裁判所として、裁判しなければならない。

(12) ところが、

最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)は、

本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。

との理由で、本件棄却決定特別抗告棄却)をした。

(13) 即ち、

特別抗告状(甲2)には、

民事訴訟336(特別抗告)所定の事項・・福岡高裁の裁判(本件抗告不許可)に憲法違反があること・・記載されているにも拘らず

「本件抗告の理由は、特別抗告の事由に該当しない。」との不当理由で特別抗告を棄却したのである。

(14) 由って、

本件棄却決定特別抗告棄却)は、民事訴訟336の解釈適用に重要な誤りがある違法決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

(15) 然るに、

被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない

と主張する。

(16) よって、

被告国の上記主張は、民事訴訟3372の規定を無視する不当主張であるのみならず、民事訴訟336を曲解する不当主張である。

(17) 尚、

最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)がなした

本件棄却決定特別抗告棄却)は、

裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

 

2.被告:国の上記主張は、民事訴訟338(再審事由)19の趣旨を曲解する不当主張であること

(1) 被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定特別抗告棄却)には、

訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない

と主張する。

(2) 然し乍、

民訴法3381は、「次に掲げる事由がある場合は、再審の訴えができる」として、

9に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱があったこと」と規定している。

(3) 故に、

本件棄却決定特別抗告棄却)に【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある場合、

本件棄却決定特別抗告棄却)は、民訴法33819に該当する決定となり、再審事由が存する決定となる。

(4) そして、前記の如く、

本件棄却決定特別抗告棄却)は、

特別抗告状には、民事訴訟336(特別抗告)所定の事項・・福岡高裁の裁判(本

抗告不許可)に憲法違反があること・・記載されているにも拘らず

「本件抗告の理由は、特別抗告の事由に該当しない。」との不当理由で特別抗告を棄却したのである。

(5) 由って、

本件棄却決定特別抗告棄却)には、

【決定に影響を及ぼすべき重要事項・・特別抗告状に、民事訴訟336(特別抗告)所定の事項が記載されているか否か・・】につき判断遺脱があり、

本件棄却決定特別抗告棄却)は、民訴法33819に該当する決定であり、再審事由が存する決定である。

(6) 然るに、

被告:国は「最高裁がした本件棄却決定には、再審事由が存在しない」と主張する。

(7) よって、

被告:国の

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、

民事訴訟33819の趣旨を曲解する不当主張である。

 

 

3.被告国の上記主張は、最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であること

(1) 被告:国は、主張2において、

昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用

裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、

当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存することが必要である。

と述べ、

最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張する。

(2) 原告は、

先ず、

最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する国賠請求を認めない判決ではない。

最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する“免罪符判決”ではない。

ことを、申し述べる。

(3) ところで、

最高裁昭和57年判決は、

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合は、

裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。

(4) したがって、

最高裁がした本件棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

裁判所は、国賠請求を認めなければならない。

(5) 然も、

最高裁判所は、終審裁判所として、

民事訴訟336に該当する特別抗告を受理しなければならない法的義務を負っている。

(6) 由って、

最高裁判所が、民事訴訟336条に該当する特別抗告を棄却することは

法336条違反の違法棄却であり、裁判権を奪う憲法32条違反の違憲棄却である

(7) そして、前記の如く、

本件棄却決定特別抗告棄却)は、

民事訴訟336の解釈適用に重要な誤りがある違法決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

(8) したがって、

本件棄却決定に、最高裁昭和57年判決が判示する「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」ことは、証明された事実である。

(9) 然るに、

被告:国は、「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存在しない」と主張する。

(10) よって、

被告国の「最高裁がした本件棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張は、

原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であるのみならず、

最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張である。

 

 

二 被告:国の答弁に対する反論〔その2〕

被告:国は、主張4において、

最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」(憲法81条)ところ、

最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】。

 原告は、本件棄却決定が国家賠償法上違法である旨の主張をしているに過ぎず、

原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。

と主張するが、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であると同時に、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

1.憲法81条が言う『処分』とは、

裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判判決決定・命令)のことである。

2.そして、

裁判判決決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求訴訟の場合、

最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判判決決定・命令)が憲法に適合するかしないかを、『決定』しなければならない。

3.ところで、

本件は、「最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件棄却決定の違法・違憲」を訴訟物とする訴訟であり、処分違憲訴訟である。

4.由って、

本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

5.よって、

最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張は、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”である。

6.尚、

最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

7.然も、

原告は「最高裁がした本件棄却決定が、民訴法3121項及び2違反の違法決定・憲法32条違反の違憲決定であり、不法行為に該当する」ことを主張し、

損害賠償請求・国家賠償請求訴訟を提起しているのである。

     ・・訴状「請求の原因」参照・・

8.由って、本件は、純然たる処分違憲訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

9.したがって、

被告国の「原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、

不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。」との主張は、正しく失当である。

10.よって、被告国の上記主張は、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

 

三 被告:国の主張は、

民事訴訟法337条2項の規定を無視する不当主張、

民事訴訟法336条を曲解する不当主張、

民事訴訟338(再審事由)19の趣旨を曲解する不当主張、

❹請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

であり、

「原告の国賠請求を否定する根拠」「最高裁本件棄却決定を正しいと認める根拠」となる主張は、全く無く、

最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)がなした

本件棄却決定特別抗告棄却)は、

憲法判断義務放棄”クソ決定裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。

よって、原告の国家賠償請求は、認められるべきである。   原告 後藤信廣