本件は、小倉支部平成30年(ワ)795号:国賠訴訟についてのレポですが、
審理対象:訴訟物は、
最高裁判所第三小法廷の「平成30年9月4日付け上告棄却決定」の不法性です。
植田智彦の本件判決が #判断遺脱判決 である事実を証明する為の前提として、
前々回は本件の源事件(最高裁の「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」の不法に対する国賠訴訟)についてレポート、 前回は「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:植田智彦の訴訟指揮」についてレポートしましが、
今回は、植田判決が“#判断遺脱判決”であることを証明するレポートです。
* 植田智彦は、
〔原告は、「本件上告棄却決定に、担当裁判官が違法又は不当な目的をもって
裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使
したと認め得るような『特別の事情』が在ること」
について、主張・立証していない。〕
と認定、原告の請求を棄却したが、
* 原告(私)は、
以下において証明する如く、準備書面(一)において、
「本件上告棄却決定に、・・『特別の事情』が在ること」
について、主張・立証している。
* 由って、
〔原告は、「上告棄却決定に、・・・・・・・・・『特別の事情』が在ること」
について、主張・立証していない〕
との認定は、明らかな“誤認定”です。
* したがって、
明らかな“誤認定”に基づく植田判決は、明らかな“誤判”です。
以下、
〔原告(私)は、『特別の事情』が在ることを、主張・立証している〕事実を証明し、
植田判決は判断遺脱の誤判決であることを証明します。
一 植田判決は、判断遺脱の誤判決であること〔1〕
1.植田判決は、
最高裁昭和57年判決を記載した上で、
〔原告は、・・・・・『特別の事情』が在ること」について、主張・立証していない〕
と認定、原告の請求を棄却したが、
2.原告(私)は、
準備書面(一)の一項1乃至3において、
「本件上告棄却決定が民事訴訟法312条1項・2項違反の決定であること」を、
主張・立証しており、
準備書面(一)の一項4において、
「本件上告棄却決定が民事訴訟法338条1項9号違反の決定であること」を、
主張・立証している。
3.したがって、
原告は、「本件上告棄却決定に、最高裁昭和57年判決が判示する『特別の事情』が存ること」を、主張・立証している。
4.然るに、
〔準備書面(一)において、「本件上告棄却決定が、民事訴訟法312条1項・2項違反、民事訴訟法338条1項9号違反であること」が主張・立証されているか否か?〕
について、判断を示さず、
〔原告は、・・・・・『特別の事情』が在ること」について、主張・立証していない〕
と認定、原告の請求を棄却した。
5.由って、
植田判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。
6.よって、
植田判決は、判断遺脱の誤判決!
二 植田判決は、判断遺脱の誤判決であること〔2〕
1.本件上告棄却決定は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない」
との理由で、上告を棄却した。
2.然し乍、
民事訴訟法312条2項は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、
6号に、【理由不備】について規定しており、
判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、【理由不備】になります。
3.然も、
〇上告状一項には、
〔高裁判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「判断遺脱の違法」がある〕
ことが、詳記されており、
〇上告状二項には、
〔高裁判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「審理不尽の違反」がある〕
ことが、詳記されており、
本件上告の理由が、民訴法312条2項6号所定の事由【理由不備】であることは、明らかです。
4.由って、
「本件上告の理由が、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当する」ことは、
明らかです。
5.然るに、
本件上告棄却決定は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない」
との理由で、上告を棄却した。
6.然し乍、
最高裁判所は、民訴法312条に該当する上告を受理審理しなければならない法的義務を負っており、
民訴法312条所定事由に該当する上告理由が記載されている本件上告状を、「民訴法312条所定事由に該当しない」との理由で棄却した本件上告棄却決定は、違法:違憲です。
7.したがって、
本件上告棄却決定には、最高裁昭和57年判決が判示する『特別の事情』が在る。
8.そして、
上記1~7については、準備書面(一)において、主張・立証している。
9.然るに、植田判決は、
〔原告は、・・・・・『特別の事情』が在ること」について、主張・立証していない〕
と認定、原告の請求を棄却した。
10.由って、
植田判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。
11.よって、植田判決は、判断遺脱の誤判決!
三 植田判決は、判断遺脱の誤判決であること〔3〕
1.被告:国は、
「本件上告棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事
由)が存在しない。」
と主張、原告の国家賠償請求の棄却を求めた。
2.然し乍、
民訴法338条1項は、「次に掲げる事由がある場合は、再審の訴えができる」として、
9号に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき【判断遺脱】があったこと」と規定しており、
判決に影響を及ぼすべき重要事項についての【判断遺脱】は、再審事由となります。
3.したがって、
本件上告棄却決定に【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある場合、
本件上告棄却決定は、
民訴法338条1項9号に該当する決定となり、再審事由が存する決定となる。
4.然も、
原告(私)は、準備書面(一)において、
「本件上告棄却決定に、民訴338条1項9号に該当する【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある」ことを、証明している。
5.由って、
被告:国の「本件上告棄却決定には、再審事由が存在しない」との主張は、
民訴法338条1項9号違反の不当主張である。
6.然るに、
植田判決は、
〇被告:国の「本件上告棄却決定には、再審事由が存在しない」との主張が、
正当か不当か?民訴法338条1項9号違反か否か?についての判断を示さず、
原告の請求を棄却した。
7.由って、
植田判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。
8.よって、植田判決は、判断遺脱の誤判決!
四 植田判決は、判断遺脱の誤判決であること〔4〕
1.被告:国は、昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用、
「本件上告棄却決定には、昭和57年判決が判示する『特別の事情』が存しない」
と主張、原告の国家賠償請求の棄却を求めた。
2.然し乍、
最高裁昭和57年判決は、
裁判:判決に対する国賠請求を認めない“免罪符判決”ではなく、
「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る
ような『特別の事情』が存する」場合は、
裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。
3.したがって、
本件上告棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を
行使したと認め得るような『特別の事情』が存する」場合、
裁判所は、国賠請求を認めなければならない。
4.原告(私)は、
準備書面(一)において、
本件上告棄却決定が、民訴法312条1項・2項違反、民訴法338条1項9号違反の
違法決定であることを、証明している。
5.故に、
被告:国の「本件上告棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張は、
最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る不当主張である。
尚、
本件上告棄却決定は、裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な棄却決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。
6.然るに、
植田判決は、
被告:国の「本件上告棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張が、
最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張か否か?についての判断を示さず、
原告の請求を棄却した。
7.由って、
植田判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。
8.よって、
植田判決は、判断遺脱のクソ誤判決である。
五 植田判決は、判断遺脱の誤判決であること〔5〕
1.被告:国は、
〔「最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は『処分』が憲法に適合するかしないか
を決定する権限を有する終審裁判所である」(憲法81条)ところ、
最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない。〕
と主張、
〔原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し
立てるものに過ぎず、失当である。〕
と主張、原告の国家賠償請求の棄却を求めた。
2.然し乍、
憲法81条が言う『処分』とは、「裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、
裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判(判決・決定・命令)のことである。
3.そして、
裁判の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求訴訟の場合、
最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判が憲法に適合するか適合しないかを、
決定しなければならない。
4.本件は、
最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件上告棄却決定の違法・違憲を訴訟物とする処分違憲訴訟であり、
訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。
5.よって、
被告:国の【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】
との主張は、
憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”である。
6.然るに、
植田智彦は、
被告:国の 【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張が、
憲法81条が言う決定の意味を故意に間違えての不当主張か否か?についての判断を示さず、原告の請求を棄却した。
7.由って、
植田判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。
8.よって、植田判決は、判断遺脱のクソ誤判決である。
*原告(私)は、以上のとおり、準備書面において、
「本件上告棄却決定が、最高裁昭和57年判決が判示する『特別の事情』が存する違法:違憲決定である」
ことを、主張・立証しています!
ところが、何と、
*植田智彦は、
〔原告が、「本件上告棄却決定に『特別の事情』が在る」ことを、主張・立証している〕
にも拘らず、
〔原告は、「本件上告棄却決定に『特別の事情』が在る」
ことについて、主張・立証していない。〕
と認定したのです!
しかも、何と、
〔原告は、主張・立証していない〕と“誤”認定した上で、
〔主張・立証していない〕との“誤”認定に基づき、
国賠請求を棄却したのです!
以上の証明より明らかな様に、
裁判官は、国賠訴訟において、国を勝たせる為に、
“誤”認定した上で、“誤”認定に基づき、 #判断遺脱判決
をします。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。
この様な裁判官は、お上の意向に添うヒラメ判決しか書きません。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念の為、「控訴状」を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)795号(最高裁第三小法廷の平成30年9月4日付け上告棄却決定に対する国賠請求事件)における植田智彦の判決は、審理拒否・判断遺脱のクソ判決である故に控訴する。
植田智彦さんよ! お前さんは、法廷で「私は、判断遺脱の判決は書きません。」と、偉そうにタンカを切ったが、
このような判断遺脱のクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね?・・法廷での偉そうな発言を撤回すべし!
控 訴 状
平成31年5月7日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 国 代表者 法務大臣 山下貴司 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
原判決の表示 原告の請求を棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
一 原判決における植田智彦の判断は、誤判断であること
1.植田智彦は、
最高裁昭和57年3月12日判決を記載した上で、
本件上告棄却決定(最高裁第三小法廷の平成30年9月4日付け上告棄却決定)について、その担当裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』に係る原告の主張・立証はない。 |
との判断を示し、
「本件上告棄却決定に国賠法1条1項に言う違法な行為があったとは認められない」として、原告の請求を棄却した。
2.先ず、確認しておくが、
最高裁昭和57年3月12日判決(以下、最高裁昭和57年判決と呼ぶ)は、
「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存する」場合は、
裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。
・・この点に付き、控訴人の解釈が間違いであれば、裁判所は指摘して下さい。・・
3.さて、
植田智彦は、
〔原告は、「本件上告棄却決定について、担当裁判官が違法又は不当な目的をもって
裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』」について、主張・立証していない。〕
との判断を示し、原告の請求を棄却した。
4.然し乍、
控訴人は、一審に提出した準備書面(一)において、
「本件上告棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認めざるを得ない『特別の事情』が有る」
事実を、主張・立証している。
5.よって、
原判決における植田智彦の〔原告は、・・・・・・・・・『特別の事情』」について、主張・立証していない〕との判断は、誤判断である。
6.次項以降にて、
〔控訴人は、『特別の事情』が有る事実を、主張・立証している〕事実を証明し、
「植田智彦の原判決は、判断遺脱のクソ判決であること」を証明する。
二 植田智彦がなした原判決は、判断遺脱のクソ判決であること〔1〕
1.原判決は、
〔原告は、・・・・・・・・・・『特別の事情』」について、主張・立証していない〕
との判断を示し、原告の請求を棄却したが、
最高裁昭和57年判決は、
裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る
『特別の事情』が存する」場合、
裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。
2.したがって、
本件上告棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存する」場合、
裁判所は、国賠請求を認めなければならない。
3.そして、
最高裁判所は、民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を、受理しなければならない法的義務を負っており、
最高裁判所が法312条に該当する上告を棄却することは、法312条違反の違法棄却であ
4.由って、
民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告の棄却には、最高裁昭和57年判決が
判示する『特別の事情』が在る。
5.ところで、
(1) 本件上告棄却決定は、「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定
の事由に該当しない」との理由により、本件上告を棄却しているが、
(2) 控訴人は、
〇本件上告棄却決定が民事訴訟法312条1項・2項違反の決定であることは、
準備書面(一)の一項1乃至3において、主張・立証しており、
〇本件上告棄却決定が民事訴訟法338条1項9号違反の決定であることは、
準備書面(一)の一項4において、主張・立証している。
6.したがって、
本件上告棄却決定に最高裁昭和57年判決が判示する『特別の事情』が存することは、
主張・立証されている。
7.然るに、
〔準備書面(一)において、「本件上告棄却決定が、民事訴訟法312条1項・2項違反、民事訴訟法338条1項9号違反であること」が主張・立証されているか否か?〕
について、判断を示さず、
〔原告は、「本件上告棄却決定について、担当裁判官が違法又は不当な目的をもって
裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』」について、主張・立証していない。〕
との判断を示し、原告の請求を棄却した。
8.由って、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。
9.よって、
植田智彦がなした原判決は、判断遺脱のクソ判決である。
三 植田智彦がなした原判決は、判断遺脱のクソ判決であること〔2〕
1.本件上告棄却決定は、
本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない。
との理由で、上告を棄却した。
2.然し乍、
最高裁判所は、
民訴法312条に該当する上告を受理:審理しなければならない法的義務を負っており、312条に該当する上告を「民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない」との理由で棄却することは、違法棄却であり違憲棄却である。
3.したがって、
本件上告の理由が、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当する場合、
*本件上告棄却決定は、違法棄却:違憲棄却となり、
*本件上告棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限
を行使したと認めざるを得ない『特別の事情』が在ることとなる。
4.以下、
本件上告棄却決定が法令違反・判例違反・憲法違反であることを証明する。
❶本件上告棄却決定は民事訴訟法312条2項違反の不当決定であること〔1〕
(1) 民事訴訟法312条2項は、
「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、
6号に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と理由不備につい
て規定しており、
学説は【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる】
と解している。
(2) 由って、
高裁判決に【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】がある場合、
高裁判決は、理由不備判決となり、
高裁判決の【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】は、民事訴訟法312条2項所定の上告理由となる。
(3) そして、
本件上告状の上告理由一項には、
〔高裁判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、
高裁判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「判断遺脱の違法」がある。〕
ことが、主張され、詳論・証明記載されている。
(4) したがって、
上告状に、民事訴訟法312条2項6号に該当する「原判決に理由不備があること」が
詳論・証明記載されていることは、明らかであり、
「本件上告の理由が、民事訴訟法312条2項所定の事由に該当する」ことは、
明らかである。
(5) にも拘らず、
最高裁三小(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない」
との違法・違憲な理由で、本件上告棄却決定をした。
(6) 由って、
〇最高裁が民事訴訟法312条に該当する上告を棄却することは、法312条違反、裁判権を奪う憲法32条違反であるところ、
〇民事訴訟法312条2項に該当する上告を棄却した本件上告棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認めざるを得ない『特別の事情』が存する」ことは、明らかである。
尚、
本件上告棄却決定は、裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な棄却決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。
(7) そして、
原告(控訴人)は、
上記(1)乃至(6)の事項につき、原審提出の準備書面(一)にて、主張・立証している。
(8) 然るに、
植田智彦は、
〔「本件上告棄却決定が、民事訴訟法312条違反・憲法32条違反であること」
が主張・立証されているか否か?〕
について、判断を示さず、
〔原告は、「本件上告棄却決定について、担当裁判官が違法又は不当な目的をもって
裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』」について、主張・立証していない。〕
との判断を示し、原告の請求を棄却した。
(9) 由って、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。
(10) よって、
植田智彦がなした原判決は、判断遺脱のクソ判決である。
❷本件上告棄却決定は、民事訴訟法312条2項違反の不当決定であること〔2〕
(1) 前記❶の(1)を引用する。
(2) 前記❶の(2)を引用する。
(3) そして、
本件上告状の上告理由二項には、
〔高裁判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「審理不尽の違反」がある〕
ことが、主張され、詳論・証明記載されている。
(4) したがって、
上告状に、民事訴訟法312条2項6号に該当する「原判決に審理不尽の違反があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかであり、
「本件上告の理由が、民事訴訟法312条2項6号所定の事由に該当する」ことは、明らかである。
(5) にも拘らず、
最高裁三小(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない。」
との違法・違憲な理由で、本件上告棄却決定をした。
(6) 由って、
〇最高裁が民事訴訟法312条に該当する上告を棄却することは、法312条違反、裁判権を奪う憲法32条違反であるところ、
〇民事訴訟法312条2項に該当する上告を棄却した本件上告棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認めざるを得ない『特別の事情』が存する」ことは、明らかである。
(7) そして、
原告(控訴人)は、
上記(1)乃至(6)の事項につき、原審提出の準備書面(一)にて、主張・立証している。
(8) 然るに、
植田智彦は、
〔「本件上告棄却決定が、民事訴訟法312条1項・2項違反であること」が主張・
立証されているか否か?〕
について、判断を示さず、
〔原告は、「本件上告棄却決定について、担当裁判官が違法又は不当な目的をもって
裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』」について、主張・立証していない。〕
との判断を示し、原告の請求を棄却した。
(9) 由って、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。
(10) よって、
植田智彦がなした原判決は、判断遺脱のクソ判決である。
❸本件上告棄却決定は、民事訴訟法312条1項違反の不当決定であること
(1) 民事訴訟法312条1項は,
「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他の憲法の違反があることを理由と
する時は上告できる」
と規定している。
(2) 由って、
原判決に「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他の憲法の違反がある」場合、
民事訴訟法312条1項所定の上告理由となる。
(3) そして、
本件上告状の上告理由三項には、
〔原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反のクソ判決である〕
ことが、主張され、詳論・証明記載されている。
(4) したがって、
上告状に、民事訴訟法312条1項に該当する「原判決に憲法違反があること」が、詳論・証明記載されていることは、明らかであり、
「本件上告の理由が、民事訴訟法312条1項所定の事由に該当する」ことは、明らかである。
(5) にも拘らず、
最高裁三小(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項所定の事由に該当しない。」
との違法・違憲な理由で、本件上告棄却決定をした。
(6) 由って、
〇最高裁が民事訴訟法312条に該当する上告を棄却することは、法312条違反、裁判権を奪う憲法32条違反であるところ、
〇民事訴訟法312条1項に該当する上告を棄却した本件上告棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認めざるを得ない『特別の事情』が存する」ことは、明らかである。
(7) そして、
原告(控訴人)は、
上記(1)乃至(6)の事項につき、原審提出の準備書面(一)にて、主張・立証している。
(8) 然るに、
植田智彦は、
〔「本件上告棄却決定が、民事訴訟法312条1項・2項違反であること」が主張・
立証されているか否か?〕
について、判断を示さず、
〔原告は、「本件上告棄却決定について、担当裁判官が違法又は不当な目的をもって
裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』」について、主張・立証していない。〕
との判断を示し、原告の請求を棄却した。
(9) 由って、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。
(10) よって、
植田智彦がなした原判決は、判断遺脱のクソ判決である。
四 植田智彦がなした原判決は、審理拒否・判断遺脱のクソ判決であること〔1〕
1.被告:国は、
本件上告棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない。 |
と主張、原告の国家賠償請求の棄却を求めた。
2.然し乍、
民事訴訟法338条1項は、
「次に掲げる事由がある場合は、再審の訴えができる」として、
9号に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱があったこと」と規定している。
3.したがって、
本件上告棄却決定に【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある場合、
本件上告棄却決定は、
民事訴訟法338条1項9号に該当する決定となり、再審事由が存する決定となる。
4.そして、
控訴人(原告)は、原審に提出した準備書面(一)において、
「本件上告棄却決定には、民事訴訟338条1項9号に当る【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある」ことを、証明している。
5.由って、
本件上告棄却決定に民事訴訟法338条1項9号に該当する再審事由が存在することは、
立証済みである。
6.故に、
被告:国の「本件上告棄却決定には、再審事由が存在しない」との主張は、
民事訴訟法338条1項9号違反の不当主張である。
7.然るに、
植田智彦は、
〇被告:国の「本件上告棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべ
き瑕疵(再審事由)が存在しない」主張が、正当か?不当か?
〇被告:国の「本件上告棄却決定には再審事由が存在しない」主張が、民事訴訟法
338条1項9号違反か?否か?
についての判断を示さず、原告の請求を棄却した。
8.由って、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。
9.よって、
植田智彦がなした原判決は、審理拒否・判断遺脱のクソ判決である。
五 植田智彦がなした原判決は、審理拒否・判断遺脱のクソ判決であること〔2〕
1.被告:国は、
昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用
裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、 当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど、 裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存することが必要である。 |
と述べ、「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張、
原告の国家賠償請求の棄却を求めたが、
最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る“お恥ずかしい不当主張”である。
2.先ず、
〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する国賠請求を認めない判決ではない。
〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する“免罪符判決”ではない。
ことを、申し述べておく。
3.最高裁昭和57年判決は、
「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る
ような『特別の事情』が存する」場合は、
裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。
4.したがって、
本件上告棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を
行使したと認め得るような『特別の事情』が存する」場合、
裁判所は、国賠請求を認めなければならない。
5.然も、
最高裁は、民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を受理:審理しなければ
ならない法的義務を負っており、
最高裁判所が民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を棄却することは、
法312条違反の違法棄却であり、裁判権を奪う憲法32条違反の違憲棄却である。
6.そして、
控訴人(原告)は、原審に提出した準備書面(一)において、
本件上告棄却決定が、民訴法312条1項・2項違反、民訴法338条1項9号違反の
違法決定であることを、証明している。
7.故に、
本件上告棄却決定に最高裁昭和57年判決が判示する『特別の事情』が存することは、証明された事実であり、
被告国の「最高裁がした本件棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張は、
最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張である。
尚、
本件上告棄却決定は、裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な棄却決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。
8.然るに、
植田智彦は、
被告国の「最高裁がした本件棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張が、最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張か?否か?
についての判断を示さず、原告の請求を棄却した。
9.由って、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。
10.よって、
植田智彦がなした原判決は、審理拒否・判断遺脱のクソ判決である。
六 植田智彦がなした原判決は、審理拒否・判断遺脱のクソ判決であること〔3〕
1.被告:国は、
「最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」(憲法81条)ところ、 【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】。 原告は、本件棄却決定が国家賠償法上違法である旨の主張をしているに過ぎず、 原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。 |
と主張、原告の国家賠償請求の棄却を求めたが、
憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であると同時に、
憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、
「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。
2.憲法81条が言う『処分』とは、
「裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、
裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判(判決・決定・命令)のことである。
3.そして、
裁判(判決・決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求訴訟の場合、
最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判(判決・決定・命令)が憲法に適合するかしないかを、『決定』しなければならない。
4.ところで、
本件は、
最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件上告棄却決定の違法・違憲を訴訟物とする訴訟であり、
処分違憲訴訟である。
5.由って、本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。
6.よって、
【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張は、
憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”である。
尚、
本件上告棄却決定は、裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な棄却決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。
7.然も、
原告は「本件上告棄却決定が、民事訴訟法312条1項及び2項違反・憲法32条違反の決定であり、不法行為に該当する」ことを主張し、
損害賠償請求・国家賠償請求訴訟を提起しているのである。
8.由って、
本件は、純然たる処分違憲訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。
9.したがって、
被告:国の【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】
との主張は、正しく失当である。
10.よって、
被告:国の【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】
との主張は、
憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、
「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。
11.然るに、
植田智彦は、
被告:国の【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】
との主張が、
憲法81条が言う決定の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”か?否か?
「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張” か?否か?
についての判断を示さず、原告の請求を棄却した。
12.由って、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”がある。
13.よって、
植田智彦がなした原判決は、審理拒否・判断遺脱のクソ判決である。
七 原判決は、
本件上告棄却決定が、民訴法312条1項・2項に違反する違法違憲決定か?否か?、
被告:国の主張が、
民訴法338条1項9号の趣旨を曲解する不当主張か?否か?、
請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張” か?否か?、
最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張” か?否か?、
憲法81条の『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張” か?否か?、
憲法81条の『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張” か?否か?、
について、
審理拒否・判断遺脱が在るクソ判決である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
植田智彦さんよ!
最高裁判所の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?
植田智彦さんよ!
最高裁の事務総局から睨まれ、冷遇されるのが、そんなに怖いかね!
植田智彦さんよ!
裁判官としての自矜の念を、かなぐり捨てて迄も、最高裁の事務総局に媚び諂いたい
かね!・・・ヒラメになりたいかね!
植田智彦さんよ!
この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね!自己嫌悪に陥ることはないのかね!
お前さんは、
最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。 恥を知れ!
私は、公開の場で、
「お前さんが言渡した原判決は、審理拒否・判断遺脱のクソ判決である。」
「お前さんは、ヒラメ裁判官・ポチ裁判官・低脳なクソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!
植田智彦さんよ!
「原判決は、審理拒否・判断遺脱のクソ判決では無い」と、言えるのであれば、
私を、名誉棄損で、訴えるべきである。
・・・お待ちしておる。
植田智彦さんよ!
法廷で「私は、判断遺脱の判決は書きません」と、偉そうにタンカを切ったが、
法廷での偉そうなタンカ発言を撤回すべし!
控訴人 後藤信廣