本件は、小倉支部平成30年(ワ)795号:国賠訴訟についてのレポートですが、
審理対象:訴訟物は、
最高裁判所第三小法廷の「平成30年9月4日付け上告棄却決定」の不法性です。
#植田智彦の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、
本件の訴状・準備書面についてレポートしていますが、
前回は、訴状についてレポートしましたので、
今回は、「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:植田智彦の訴訟指揮」についてのレポートです。
〇被告:国は、
民訴法312条1項及び2項の規定に反する不当答弁、338条1項9号に反する不当答弁を展開するのみならず、
憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”を展開、
国賠請求の棄却を求めた。
〇そこで、私は、
*準備書面(一)を提出、
「答弁が、民訴法312条1項及び2項の規定に反する不当答弁、338条1項9号に反する不当答弁であること」を、法的に立証、
*発問請求書を提出、
「憲法81条が言う『処分』の意味」について、被告:国に対する発問を請求した。
〇ところが、
裁判官:植田智彦は、発問請求を却下、
「私は、判断遺脱の判決は書きません」と偉そうに“タンカを切って”、
判決を強行した。
ところが、#植田智彦 は、事実認定をした後、立ち往生、
論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、
国を勝たせる為に、#判断遺脱判決 をして仕舞いました。
#植田智彦の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、
「国の答弁が、民事訴訟法312条1項:2項の規定に反する不当答弁であり、338条1項9号に反する不当答弁である事実」を、立証しておきます。
被告:国は、
「最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない上、
原告は、最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」
と主張するが、
民訴法312条1項及び2項の規定に反する不当主張、法338条1項9号に反する不当主張であると同時に、
最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”です。
以下、その事実を証明します。
一 国の主張が「民訴法312条の規定に反する不当主張」である証明
1.最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、
「民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、
本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。」
との理由で、上告棄却決定をした。
2.然し乍、
民事訴訟法312条2項は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、
6号に理由不備について規定しており、
判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になります。
3.由って、
高裁判決に【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】がある場合、
高裁判決は、理由不備判決となり、
高裁判決の【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】は、民事訴訟法312条2項所定の上告理由となります。
4.そして、
〇本件上告状一項には、
〔原判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱
事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、
原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「判断遺脱の違法」がある。〕
ことが、詳論・証明記載されており、
〇本件上告状二項には、
〔原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「審理不尽の違反」がある〕
ことが、詳論・証明記載されており、
〇本件上告状三項には、
〔原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反のクソ判決である。〕
ことが、詳論・証明記載されています。
5.由って、
「本件上告が、民事訴訟法312条2項6号所定の事由に該当する」ことは明らかです。
6.然るに、
最高裁三小は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない。」
との違法・違憲な理由で、上告を棄却した。
7.よって、
本件上告棄却は、#憲法判断責任放棄 の上告棄却であり、
裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲な上告棄却です。
8.然も、
〔本件上告棄却が、#憲法判断責任放棄の上告棄却である〕ことは、
準備書面(一)の一項1~3において、詳論・証明している。
9.にも拘らず、
被告:国は、
「最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない。」
と主張した。
10.したがって、
国の「・上記主張・」は、民訴法312条に反する不当主張です。
二 国の主張が「法338条1項9号の趣旨に反する不当主張」である証明
1.被告:国は、
「最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
と主張する。
2.然し乍、
民訴法338条1項は、「次に掲げる事由がある場合は、再審の訴えができる」として、
9号に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱があったこと」と規定する。
3.由って、
本件棄却決定に【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある場合、
決定は、民訴法338条1項9号に該当する決定となり、再審事由が存する決定となる。
4.然も、
「本件棄却決定の棄却理由に、民訴法338条1項9号に該当する【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある」ことは、
準備書面(一)の一項4において、詳論・証明している。
5.然るに、
国は「最高裁がした本件棄却決定には、再審事由が存在しない」と主張する。
6.よって、
被告:国の「・・・・・上記主張・・・・・」主張は、
民事訴訟法338条1項9号の趣旨に反する不当主張です。
三 国の主張が「最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当
主張”」である証明
1.被告:国は、昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用、
「裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、
当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存することが必要である。」
と述べ、
「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張する。
2.最高裁昭和57年判決は、
「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存する」場合は、
裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決であり、
裁判:判決に対する国賠請求を認めない判決ではないし、
裁判:判決に対する“免罪符判決”ではない。
3.したがって、
最高裁がした本件棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存する」場合、
裁判所は、国賠請求を認めなければならない。
4.然も、
最高裁判所は、終審裁判所として、
民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を受理しなければならない法的義務を負っている。
5.由って、
最高裁判所が、民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を棄却することは、法312条違反の違法棄却であり、裁判権を奪う憲法32条違反の違憲棄却である。
6.そして、
本件棄却決定が民訴法312条1項・2項違反の違法決定であることは、
準備書面(一)の一項1~3において詳論証明しており、
本件棄却決定が民訴法338条1項9号違反の違法決定であることは、
準備書面(一)の一項4において詳論証明している。
7.したがって、
「本件棄却決定に最高裁昭和57年判決が判示する『特別の事情』が存する」ことは、
証明された事実です。
8.然も、
「本件棄却決定に最高裁昭和57年判決が判示する『特別の事情』が存する」ことは、
準備書面(一)の一項5において、詳論・証明している。
5.然るに、
国は、「本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と、主張する。
6.よって、
国の「・・上記主張・・」主張は、最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”です。
四 発問請求書却下が不当訴訟指揮であること
1.被告:国は、
〔最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は『処分』が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である(憲法81条)ところ、
最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない。〕
と主張、
〔原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。〕
と主張する。
2.然し乍、
憲法81条が言う『処分』とは、「裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、
裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判(判決・決定・命令)のことである。
3.したがって、
裁判(判決・決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求訴訟の場合、
最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判(判決・決定・命令)が憲法に適合するかしないかを、決定しなければならない。
4.本件は、
「最高裁が公権力の権限行使としてなした本件上告棄却決定が、民訴法312条違反・憲法32条違反であり、不法行為に該当する」ことを主張している訴訟であり、
本件上告棄却決定の違法違憲を訴訟物とする処分違憲訴訟である。
5.由って、
本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。
6.故に、
最高裁判所は、終審裁判所として、本件上告棄却決定が憲法に適合するかしないかを、決定しなければならない法的責任が在る。
7.因って、
国の【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張は、憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であり、
不当主張である。
8.因って、
国の「原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対し、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。」
との主張は、失当である。
9.したがって、
被告:国の〔・・上記主張・・〕は、憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”である。
10.被告:国の“不当な猫だまし主張”のせいで、
原告(私)は、被告:国の主張に対して、具体的に反論主張することが出来ない。
11.そこで、
原告(私)は、裁判長:植田智彦に対して、
「憲法81条が言う『処分』の意味」について、被告:国に対する発問を請求した。
12.然るに、
裁判長:植田智彦は、発問請求書を却下した。
13.よって、
発問請求書却下は、不当訴訟指揮である。
14.尚、
最高裁三小(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)の本件上告棄却決定は、裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な棄却決定であり、“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。
以上の証明より明らかな様に、
裁判官は、国賠訴訟において、国を勝たせる為に、
“不当な訴訟指揮”をします。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。
この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、準備書面(一)を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)795号 損害賠償・国家賠償請求事件
準 備 書 面 (一) 平成31年2月8日
原告 後藤信廣
一 被告:国の答弁に対する反論〔1〕
被告:国は、主張3において、
最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない上、 |
と主張、
「本件棄却決定に、国家賠償法1条1項に言う違法が無い」と言うが、
被告:国の上記主張は、
民事訴訟法312条1項及び2項の規定を無視する不当主張であるのみならず、
民事訴訟法338条1項9号を曲解する不当主張であると同時に、
原告の請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。
1.被告:国の上記主張は、民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張であること〔1〕
(1) 最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、
民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、 本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 |
との理由で、本件棄却決定をしている。
(2) 然し乍、
民事訴訟法312条2項は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、
6号に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と理由不備について規定しており、
学説は【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる】
と解している。
(3) 由って、
原判決に【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】がある場合、
原判決は、理由不備判決となり、
原判決の【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】は、民事訴訟法312条2項所定の上告理由となる。
(4) そして、
本件上告状・・乙2号証・・の上告理由一項には、
〔原判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱
事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、
原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「判断遺脱の違法」がある。〕
と主張し、
a.一審判決は、
許可抗告申立書と抗告不許可決定との対比検証・・証拠調べ・・を全くせずに、
「本件特別抗告の理由は、特別抗告の理由に該当しない」との判断を示し、
抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求を棄却した。
b.然し乍、
民訴法337条2項は、
「判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」
と、規定しているのである故、
許可抗告申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されている場合には、
許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない。
c.本件許可抗告申立書には、民訴法337条2項所定の事項(法令解釈に関する重要
事項)が、明確に記載されているのである故、
本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない。
d.然るに、
本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:原敏雄・小田幸生・佐々木信俊)は、
「申立ては、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。」
との理由で、 抗告を許可しなかった。
即ち、
許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定の事項が、記載されているにも拘らず、
「申立ては、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。」
との理由で、抗告を許可しなかったのである。
e.由って、
福岡高裁(原敏雄・小田幸生・佐々木信俊)がなした本件抗告不許可決定は、
民訴法337条2項違反、裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定である。
f.したがって、
裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の本件抗告不許可に対する本件特別抗告には、特別抗告の理由が在る。
g.そして、
〇抗告不許可決定に対する特別抗告を受けた最高裁判所は、
抗告不許可決定が判例違反・違法である場合、抗告不許可決定を破棄しなければならない法的義務がある。
〇〔許可抗告申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されているにも拘らず、
「申立ては、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。」
との理由で抗告を許可しなかった〕ことを理由とする本件特別抗告の場合、
〇本件特別抗告を受けた最高裁判所には、
抗告不許可決定を破棄しなければならない法的義務がある。
h.ところが、
一審判決は、許可抗告申立書と抗告不許可決定との対比検証・・証拠調べ・・を
全くせずに、
判決に決定的影響を与える重要事項(許可抗告申立書に民訴法337条2項に規定する事項が具体的に記載されている事実)についての認定を遺脱させ、
「本件特別抗告の理由は、特別抗告の理由に該当しない」との判断を示し、
「斯かる不当判断」に基づき、抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国家賠請求を棄却したのである。
i.よって、
一審判決は、許可抗告申立書に民訴法337条2項に規定する事項が具体的に記載されている事実についての認定遺脱に基づく不当判決である。
j.故に、
原審裁判所(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)には、
控訴審裁判所として、一審判決を是正すべき法的義務がある。
k.然るに、
一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を遺脱させ、一審判決を容認、控訴を棄却したのである。
l.よって、
原判決には、一審判決同様、判決に影響を及ぼすことが明らかな「判断遺脱の違法」がある。
と、
〔原判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱
事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、
原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「判断遺脱の違法」がある。〕
ことが、詳論・証明記載されている。
(5) したがって、
上告状に、民事訴訟法312条2項6号に該当する「原判決に理由不備があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかである。
由って、
「本件上告の理由が、民事訴訟法312条2項6号所定の事由に該当する」ことは、明らかである。
(6) 然るに、
最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない。」
との違法・違憲な理由で、本件棄却決定をしたのである。
(7) よって、
被告:国の
「最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、
民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張である。
(8) 尚、
最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、
裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な棄却決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。
2.被告:国の上記主張は、民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張であること〔2〕
(1) 最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、
民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、 本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 |
との理由で、本件棄却決定をしている。
(2) 然し乍、
民事訴訟法312条2項は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、
6号に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と理由不備について規定しており、
学説は【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる】
と解している。
(3) 由って、
原判決に【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】がある場合、
原判決は、理由不備判決となり、
原判決の【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】は、民事訴訟法312条2項所定の上告理由となる。
(4) そして、
本件上告状・・乙2号証・・の上告理由二項には、
〔原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「審理不尽の違反」がある。〕
と主張し、
a.原判決(註。控訴審判決)は、
一審(142号:裁判官・井川真志)判決が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな【判断遺脱事項】」についての審理を全くせずに判決している。
b.然も、
控訴状には、一審判決が「判決に影響を及ぼすことが明らかな事項」についての判断を遺脱させての【判断遺脱の不当判決】であることが、明確に記載されている。
c.したがって、
控訴審である原審は、
〔一審判決に、「判決に影響を及ぼすことが明らかな事項」についての判断遺脱があるか否か〕を審理し、
〔一審判決に、斯かる判断遺脱があるか否か〕についての判断を示さねばならない。
d.然るに、
一審判決が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな【判断遺脱事項】」についての審理を全くせずに判決している。
e.したがって、
原判決は、なさねばならない審理をしていない内容スカスカのクソ判決であり、
判決に影響を及ぼすことが明らかな「審理不尽の違反」がある判決である。
f.よって、
原判決は破棄されなければならない。
と、
〔原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「審理不尽の違反」がある〕
ことが、詳論・証明記載されている。
(5) したがって、
上告状に、民事訴訟法312条2項6号に該当する「原判決に審理不尽の違反があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかである。
由って、
「本件上告の理由が、民事訴訟法312条2項6号所定の事由に該当する」ことは、明らかである。
(6) 然るに、
最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない。」
との違法・違憲な理由で、本件棄却決定をしたのである。
(7) よって、
被告:国の
「最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、
民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張である。
(8) 尚、
最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、
裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な棄却決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。
3.被告:国の上記主張は、民事訴訟法312条1項の規定を無視する不当主張であること
(1) 最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、
民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、 本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 |
との理由で、本件棄却決定をしている。
(2) ところで、
民事訴訟法312条1項は「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他の憲法の違反があることを理由とする時は上告できる」と規定している。
(3) 由って、
原判決に「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他の憲法の違反がある」場合、
民事訴訟法312条1項所定の上告理由となる。
(4) そして、
本件上告状・・乙2号証・・の上告理由三項には、
〔原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反のクソ判決である〕
と主張し、
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と、規定している。
b.民事訴訟法337条2項は、
「判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」
と、規定しており、
抗告許可申立書に法令解釈に関する重要な事項が具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載している場合、裁判所は、抗告を許可しなければならない。
c.したがって、
抗告許可申立書に法令解釈に関する重要な事項が具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載しているにも拘らず、裁判所が抗告を許可しないことは、
許可抗告の裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法32条違反である。
d.上告人は、
許可抗告申立書を証拠提出、「許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項(法令解釈に関する重要事項)が記載されている事実」を証明している。
e.よって、
抗告許可申立書に民訴法337条2項所定事項が記載されている本件抗告許可申立の場合、裁判所は抗告を許可しなければならず許可しないことは憲法違反となる。
f.然るに、
「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を故意に遺脱させ、原告の訴えを棄却した一審判決を容認、控訴を棄却したのである。
g.由って、
一審判決を容認する原判決は、裁判を受ける権利を保証する憲法32条違反の判決である。
h.よって、原判決は、破棄されるべきである。〕
と、
〔原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反のクソ判決である。〕
ことが、詳論・証明記載されている。
(5) したがって、
上告状に、民事訴訟法312条1項に該当する「原判決に憲法違反があること」が、詳論・証明記載されていることは、明らかであり、
「本件上告の理由が、民事訴訟法312条1項所定の事由に該当する」ことは、明らかである。
(6) 然るに、
最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項所定の事由に該当しない。」
との違法・違憲な理由で、本件棄却決定をしたのである。
(7) よって、
被告:国の
「最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、
民事訴訟法312条1項の規定を無視する不当主張である。
(8) 尚、
最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、
裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な棄却決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。
4.被告:国の上記主張は、民事訴訟法338条(再審事由)1項9号の趣旨を曲解する不当主張であること
(1) 被告:国は、
最高裁がした本件棄却決定には、 訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない |
と主張する。
(2) 然し乍、
民訴法338条1項は、「次に掲げる事由がある場合は、再審の訴えができる」として、
9号に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱があったこと」と規定している。
(3) 由って、
本件棄却決定に【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある場合、
本件棄却決定は、民訴法338条1項9号に該当する決定となり、再審事由が存する決定となる。
(4) そして、一項の1号・2号・3号にて詳論証明した如く、
本件棄却決定の「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない」との棄却理由には、
民訴法338条1項9号に当る【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある。
(5) したがって、
本件棄却決定には、民訴法338条1項9号に該当する再審事由が存在する。
(6) 然るに、
被告:国は「最高裁がした本件棄却決定には、再審事由が存在しない」と主張する。
(7) よって、
被告:国の
「最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、
民事訴訟法338条1項9号の趣旨を曲解する不当主張である。
(8) 尚、
最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、
裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な棄却決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。
5.被告国の上記主張は、原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であること・・・最高裁昭和57年判決の趣旨について・・・
(1) 被告:国は、主張2において、
昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用
裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、 当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど、 裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存することが必要である。 |
と述べ、
「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張する。
(2) 原告は、
先ず、
〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する国賠請求を認めない判決ではない。
〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する“免罪符判決”ではない。
ことを、申し述べる。
(3) ところで、
最高裁昭和57年判決は、
「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存する」場合は、
裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。
(4) したがって、
最高裁がした本件棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存する」場合、
裁判所は、国賠請求を認めなければならない。
(5) 然も、
最高裁判所は、終審裁判所として、
民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を受理しなければならない法的義務を負っている。
(6) 由って、
最高裁判所が、民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を棄却することは、法312条違反の違法棄却であり、裁判権を奪う憲法32条違反の違憲棄却である。
(7) そして、
最高裁がした本件棄却決定が民訴法312条1項・2項違反の違法決定であることは、一項の1号・2号・3号にて詳論証明したとおりであり、
最高裁がした本件棄却決定が民訴法338条1項9号違反の違法決定であることは、一項の4号にて詳論証明したとおりである・
(8) したがって、
本件棄却決定に、最高裁昭和57年判決が判示する「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存する」ことは、証明された事実である。
(9) 然るに、
被告:国は「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存在しない」と主張する。
(10) よって、
被告国の「最高裁がした本件棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張は、
原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であるのみならず、
最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張である。
(11) 尚、
最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、
裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な棄却決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。
二 被告:国の答弁に対する反論〔その2〕
被告:国は、主張4において、
「最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」(憲法81条)ところ、 【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】。 原告は、本件棄却決定が国家賠償法上違法である旨の主張をしているに過ぎず、 原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。 |
と主張するが、
憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であると同時に、
憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、
訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。
1.憲法81条が言う『処分』とは、
「裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判(判決・決定・命令)のことである。
2.そして、
裁判(判決・決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求訴訟の場合、
最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判(判決・決定・命令)が憲法に適合するかしないかを、『決定』しなければならない。
3.ところで、
本件は、「最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件棄却決定の違法・違憲」を訴訟物とする訴訟であり、処分違憲訴訟である。
4.由って、
本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。
5.よって、
【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張は、
憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”である。
6.尚、
最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、
裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲な棄却決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える“憲法判断責任放棄”の棄却決定である。
7.然も、
原告は「最高裁がした本件棄却決定が、民訴法312条1項及び2項違反の違法決定・憲法32条違反の違憲決定であり、不法行為に該当する」ことを主張し、
損害賠償請求・国家賠償請求訴訟を提起しているのである。
・・訴状「請求の原因」参照・・
8.由って、
本件は、純然たる処分違憲訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。
9.したがって、
被告国の「原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。」との主張は、
正しく失当である。
10.よって、
被告国の上記主張は、
憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、
訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。
三 結論
被告:国の主張は、
❶民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張、
❷民事訴訟法312条1項の規定を無視する不当主張、
❸民事訴訟法338条(再審事由)1項9号の趣旨を曲解する不当主張、
❹請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、
❺最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、
❻憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”、
❼憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、
であり、
「原告の国賠請求を否定する根拠」「最高裁の本件棄却決定を正しいと認める根拠」となる主張は、全く無い。
よって、
原告の国家賠償請求は、認められるべきである。
原告 後藤信廣