本件は、小倉支部平成30年(ワ)567号:損害賠償請求事件についてのレポですが、
審理対象:訴訟物は、鈴木博の別件訴訟:144号事件・・福岡高裁の違法違憲な抗告不許可に対する国賠訴訟・・における判決の不法性です。
#久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、
前々回は、本件の「訴状」についてレポート、
前回は、「被告:鈴木博の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次の訴訟指揮」についてレポートしましが、
今回は、久次判決が“#判断遺脱判決”であることを、証明するレポートです。
1.久次良奈子は、
〇事実認定欄において、
〔(4) 被告:鈴木が、別件訴訟(144号:国賠訴訟)において言渡した判決には、
原告の許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要事項が含まれているとは
認められない旨が判示されている。〕
と、事実認定、
〇当裁判所の判断欄において、
〔被告:鈴木による上記(4)の判断に違法性があると認めるに足りる証拠はない。〕
と述べ、原告(私)の請求を棄却した。
2.即ち、
久次良奈子は、
〔被告:鈴木による「原告の許可抗告申立書を見ても、
法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認めら
れない」の判断に違法性があると認めるに足りる証拠
はない。〕
と述べ、原告(私)の請求を棄却した。
3.ところが、
【認めるに足りる証拠はない】と判断した理由を、全く
記載しておらず、
【認めるに足りる証拠はない】と判断した理由が、全く
不明です。
4.然し乍、
原告(私)は、準備書面(一)(二)(三)を提出、
〔被告:鈴木による「原告の許可抗告申立書を見ても、
法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認めら
れない」との判断〕に、
違法性があることを、明確に証明しています。
5.然るに、
久次良奈子は、準備書面(一)(二)(三)における証明に全く
触れず、
【認めるに足りる証拠はない】と判断した理由を、全く
示さず、
【認めるに足りる証拠はない】とのみ述べ、棄却した。
6.よって、
久次良奈子の本判決は、“判断遺脱判決”です。
以上の証明より明らかな様に、
裁判官は、同僚裁判官の不法裁判を隠蔽し闇に葬る為に、
“判断遺脱のクソ判決”を、します。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。
この様な裁判官は、お上のご意向に添う”ヒラメ判決”しか書きません。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念の為、「控訴状」を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)567号(鈴木 博の平成29年(ワ)144号事件における“判例違反の暗黒判決”に対する損害賠償請求事件)において、久次良奈子がなした原判決は、
判断遺脱のクソ判決、法令解釈間違いのクソ判決、証拠調べ拒否のクソ判決である。
久次さんよ!
裁判官ムラの裁判官が被告の訴訟が嫌なら、訴訟担当を回避すべし!
控 訴 状 平成31年4月25日
控 訴 人 後藤 信廣
住所
被控訴人 鈴木 博
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
一 原判決「第3 当裁判所の判断」1は、“判断”ではないこと
1.原判決は、
〔1 証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる〕と、
断り書きした後、
(1)~(4)と、事実認定する。
2.由って、
原判決の1(1)~(4)は、事実認定に過ぎず、当裁判所の“判断”ではない。
二 原判決は、判断遺脱のクソ判決であること〔1〕
1.原判決は、
被告による上記(4)の判断に違法性があると認めるに足りる証拠はない。 |
と述べ、原告の請求を棄却した。
2.ところが、
【認めるに足りる証拠はない】と判断した過程が、全く不明である。
3.勘違いしないで頂きたいが、
控訴人は、
「被告による上記(4)の判断」との事実認定に、異議を申し立てているのではない。
4.控訴人は、
【認めるに足りる証拠はない】と判断した過程が全く不明であることに対して、
不服を申し立てているのである。
5.控訴人は、
【証拠はない】と判断した理由を全く示さずに、【証拠はない】と述べ棄却したことに対して、不服を申し立てているのである。
6.控訴人は、
〔『被告による上記(4)の判断に違法性がある』ことを証明しているにも拘らず、
【証拠はない】と述べ棄却したことは、理由不備の違法である。〕
と、不服を申し立てているのである。
7.控訴人は、
〔判決に決定的影響を与える重要事項についての理由不備は、判断遺脱である。〕
と、不服を申し立てているのである。
8.控訴人は、
〔判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱があるクソ判決である。〕と、不服を申し立てているのである。
三 原判決は、判断遺脱のクソ判決であること〔2〕
1.原判決は、
「被告による上記(4)の判断に違法性があると認めるに足りる証拠はない」と述べ、
原告の請求を棄却したが、
2.控訴人は、
原審に提出した準備書面(一)(二)(三)において、
『被告による上記(4)の判断に違法性がある』ことを証明している。
3.然るに、
準備書面(一)(二)(三)における証明に全く触れず、【証拠はない】と述べ棄却した。
4.よって、原判決は、判断遺脱のクソ判決である。
四 原判決は、法令解釈間違いのクソ判決であること
1.原判決は、
被告の判決あるいは福岡高裁の抗告不許可決定が誤りであるとの原告の主張は、 民事訴訟法337条2項に関し、法令違反を具体的に指摘して申し立てた抗告は許可されなくてはならないとの独自の見解に基づくものであり採用出来ない。 |
と言うが、
2.民事訴訟法337条2項(許可抗告)は、
「高等裁判所は、判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、決定で抗告を許可しなければならない。」
と、規定している。
3.由って、
法令違反を具体的に指摘して申し立てた抗告は許可されなくてはならない。
4.よって、
原判決の〔原告の主張は、民事訴訟法337条2項に関し、法令違反を具体的に指摘して申し立てた抗告は許可されなくてはならないとの独自の見解に基づくもの〕との民事訴訟法337条2項解釈は、間違いである。
五 原判決は、証拠調べ拒否のクソ判決であること
1.原判決は、
Ⓐ 違法性が無いことの立証責任を被告に負わせるかのような原告の主張は誤りである。 |
と言うが、
2.控訴人は、原審において、準備書面(一)(二)(三)を提出、
『被告による上記(4)の判断に違法性がある』ことを、詳論し、証明しており、
「違法性が無いことの立証責任を被告に負わせるかのような主張」をしたことは無い。
3.よって、
原判決の上記 Ⓐ・・・・・原告の主張は誤りであるとの言い分は、誤りである。
4.被告(被控訴人)鈴木 博は、
『被告による上記(4)の判断に違法性がある』ことの証明に対し全く反論しておらず、
5.一方、原告(控訴人)は、
❶〔『被告による上記(4)の判断に違法性がある』証明に対して全く反論しないことは、
被告が『被告による上記(4)の判断に違法性がある』ことを認めたと言う事である〕
と、主張し、
被告:鈴木 博の当事者尋問を申し立て、
❷〔被告:鈴木は「被告の責任を論ずる部分はいずれも否認ないし争う」と認否するのみであるところ、事件の事実関係・法律関係を明瞭にする為に、当事者尋問は必要不可欠であり、当事者尋問の拒否は、審理不尽の弁論終結、判決の違法強行である〕
と、主張し、
被告:鈴木 博の当事者尋問を申し出ている。
6.ところが、
原審裁判官:久次良奈子は、
不法行為に対する損害賠償請求訴訟である本件において判決に決定的影響を与える重要な証拠調べである不法行為当事者の証拠調べを拒否、
当事者尋問申出書を却下したのである。
7.にも拘らず、
原審裁判官:久次良奈子は、
「違法性が無いことの立証責任を被告に負わせるかのような原告の主張は、誤りである。」
と、ヌケヌケと言う。
8.よって、
原判決は、判決に決定的影響を与える重要証拠についての証拠調べ拒否のクソ判決
である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
久次良奈子さんよ!
裁判官仲間の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?
裁判官仲間の不当裁判を正当に審理すると、最高裁事務総局から睨まれ冷遇されるのが、そんなに怖いかね!
裁判官としての自矜の念を、かなぐり捨てて迄、最高裁事務総局に媚び諂いたいかね!
お前さんは、
最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失したクソ裁判官である。恥を知れ!
私は、
公開の場で、「お前さんの原判決はクソ判決、お前さんはヒラメ裁判官・ポチ裁判官・クソ裁判官」と、弁論しているのであるよ!
「原判決はクソ判決ではない、私はヒラメ裁判官・ポチ裁判官・クソ裁判官ではない」と言えるのであれば、
私を、名誉棄損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。
控訴人 後藤信廣