福岡地裁は、
「北九州市の非常勤労災・門前払いは、当時の条例に則ったものであり、違法性は無い」として、
自殺した元非常勤職員両親の北九州市に対する損害賠償請求を棄却した。
然し乍、
「両親の訴えをきっかけに、総務省は昨年7月、非常勤でも本人や遺族が労災認定請求出来ると全自治体に通知、ほぼ全ての自治体が条例を改正した」状況である事実を鑑みたとき、
担当の裁判官は、事情状況に則した事件の円満解決を図る為に、和解勧告・和解斡旋をするべきである。
和解勧告・和解斡旋をせず、“非常勤労災・門前払い適法”判決をしたのであれば、
それは、傲慢な判決だと考えます。
因みに、本件担当裁判官:鈴木 博は、
小倉支部平成29年(ワ)144号:国賠請求事件において、
「許可抗告申立書には、民訴法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が
具体的・詳細に記載されている」
にも拘らず、
「許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認められな
い」
との判断を示し、“法令違反の暗黒判決”をなし、国賠請求を棄却した裁判官です。
本件担当裁判官:鈴木 博は、
正義を行えない裁判官であり、裁判官とは言えない裁判官です。
お上に不都合な判決を書けない典型的ヒラメ裁判官です。