本件は、小倉支部平成30年(ワ)567号:損害賠償請求事件についての報告ですが、
審理対象:訴訟物は、鈴木博がなした「判例違反の暗黒判決」の不法性です。
567号事件の一審裁判官 #久次良奈子 は、
裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為に、#判断遺脱判決 をしました!
#久次良奈子 は、
事実認定をした後、立ち往生、論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、#判断遺脱判決 をして仕舞いました!
#久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為に、本件の訴状・準備書面についてレポして行きます。・・・今回は、訴状についてレポします。
567号事件の被告:鈴木 博は、
小倉支部平成30年(ワ)144号事件(福岡高裁(ラ許)116号:抗告不許可の違法違憲に対する国家賠償請求事件)の判決において、
「原告が提出した許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認められない」
との判断を示し、
「本決定(抗告不許可)には何ら法律上の瑕疵は窺われず、原告の請求は理由がない」との理由で、
国賠請求を棄却しました。
然し乍、
「上記判断」は、民訴法337条2項違反の判断であって、
「上記判断」に基づく判決は、判例違反の誤判決です。
#久次良奈子 の判決が #判断遺脱判決 である事実を理解して頂き易くする為、
「上記判断」は民訴法337条2項違反判断であり、「上記判断」に基づく判決は判例違反の誤判決である事実を証明して行きます。
1.民訴法337条2項は、
「許可抗告の申立を受けた高等裁判所は、高等裁判所の決定・命令に、最高裁判所の判例と相反する判断がある場合、法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」
と規定しています。
2.由って、
許可抗告申立書に、「高等裁判所の決定・命令に、判例と相反する判断があること、
法令解釈に関する重要事項があること」が、具体的に記載されている場合、
許可抗告の申立てを受けた裁判所は、抗告を許可しなければならないのであり、
当該抗告を許可しないことは、民事訴訟法337条2項違反の不許可です。
3.本件許可抗告申立書には、
民訴法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)
が、具体的・詳細に記載されています。
4.故に、福岡高等裁判所は、本件許可抗告を、許可しなければなりません。
5.ところが、
許可抗告申立書には、民訴法337条2項に規定する事項が
具体的に記載されているにも拘らず、
福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、
≪民事訴訟法337条2項所定事項を含むと認められない≫
と、【明らかな事実誤認】をなし、
抗告を許可しなかった。
6.由って、福岡高裁の事実誤認は、著しく正義に反する事実誤認です。
7.然るに、
被告:鈴木博は、「原告が提出した許可抗告申立書を見ても、法令解釈に関する重要
事項が含まれているとは認められない」との判断を示し、
福岡高裁の【明らかな事実誤認】に基づく抗告不許可決定)」を容認、
原告の国賠請求を棄却しました。
8.由って、
被告:鈴木博の「上記判断」は、民訴法337条2項違反の“違法判断”です。
9.然も、
判例(最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・etc)は、
「判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反す
ると認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄しており、
事実誤認が裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認であり、破棄しなければ著しく正義に
反すると認められる場合には、
裁判所は、本決定(抗告不許可決定)を破棄しなければならない。
10.然るに、
福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、
民訴法337条2項所定の事項を含むとは認められないとの
【明らかな事実誤認】を故意になした上で、
【明らかな事実誤認】に基づき、許可抗告を許可しなか
った。
11.由って、
福岡高裁の抗告不許可決定における事実誤認は、
【原裁判を破棄しなければ著しく正義に反する重大な事実誤認】です。
5.したがって、
144号事件担当裁判長:#鈴木 博は、
重大な事実誤認がある抗告不許可決定に対する国賠請求
を容認しなければなりません。
6.然るに、
裁判官:鈴木 博は、
抗告不許可決定に民訴法337条2項違反の事実誤認がある
か否か、
事実認定が【原裁判を破棄しなければ著しく正義に反す
る重大な事実誤認】か否かについての判断を示さず、
原告の国賠請求を、棄却した。
7.由って、
裁判官:鈴木 博の「上記判断」に基づく本件判決は、
“判例違反の暗黒判決”です。
裁判官は、裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為には、
#判断遺脱判決 をします。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
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小倉支部:鈴木 博の平成29年(ワ)144号事件・・福岡高裁平成28年(ラ許)116号「抗告不許可決定」の違法違憲に対する国賠事件・・における平成29年7月11日付け
判決は、“判例違反の暗黒判決”である故、
鈴木 博に対し、民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。
訴 状 平成30年7月19日
原 告 後藤 信廣 住所
被 告 鈴木 博 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
証 拠 方 法
甲1号 小倉支部平成30年(ワ)144号:国家賠償請求事件の「訴状」
甲2号 被告:鈴木博が言渡した上記144号事件の「判決書」
甲3号 平成28年11月14日付け「許可抗告申立書」
〇平成28年(ワ)第536号 差戻し一審事件において裁判官足立正佳がなした
訴状却下命令に対する即時抗告事件・・平成28年(ラ)374号・・における
抗告棄却決定(裁判官:大工 強・小田幸生・篠原淳一)に対する許可抗告申
立書であり、
❶許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定事項が記載されている事実、
❷被告:鈴木博が言渡した144号事件判決が、不当判決である事実、
を証明する証拠方法である。
甲4号 平成30年7月5日付け福岡高裁平成30年(ラ許)51号「抗告許可決定書」
〇平成28年(ラ)第374号:裁判官足立正佳がなした訴状却下命令に対する
即時抗告事件における抗告棄却決定が、違法違憲である事実、
〇被告:鈴木博が言渡した144号事件判決が、不当判決である事実、
を証明する証拠方法である。
請 求 の 原 因
被告:鈴木 博は、小倉支部平成30年(ワ)144号事件(福岡高裁(ラ許)116号:抗告不許可の違法違憲に対する国家賠償請求事件)の判決において、
「原告が提出した許可抗告申立書・・甲3・・を見ても、法令解釈に関する重要事項が
含まれているとは認められない」との判断を示し、
「本決定(抗告不許可)には何ら法律上の瑕疵は窺われず、原告の請求は理由がない」
との理由で、原告の国賠請求を、棄却した。
然し乍、
被告:鈴木 博の「・上記判断・」は、民事訴訟法337条2項違反の判断であって、
被告:鈴木 博の「・上記判断・」に基づく判決は、判例違反の誤判決である。
一 被告:鈴木の「・上記判断・」は民事訴訟法337条2項違反の“違法判断”であること
1.民訴法337条2項は、
「許可抗告の申立を受けた高等裁判所は、高等裁判所の決定・命令に、最高裁判所の判例と相反する判断がある場合、法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」
と規定している。
2.由って、
許可抗告申立書に、「高等裁判所の決定・命令に、判例と相反する判断があること、
法令解釈に関する重要事項があること」が、具体的に記載されている場合、
許可抗告の申立てを受けた裁判所は、抗告を許可しなければならず、
当該抗告を許可しないことは、民事訴訟法337条2項違反の不許可である。
3.本件許可抗告申立書・・甲3・・には、
民事訴訟法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、具体的・詳細に
記載されている。
4.故に、福岡高等裁判所は、本件許可抗告を、許可しなければならない。
5.ところが、
許可抗告申立書には、民事訴訟法337条2項に規定する事項が具体的に記載されているにも拘らず、
福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、
≪申立ては、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない≫との
【明らかな事実誤認】をなした上で、許可抗告を許可しなかったのである。
6.由って、
本決定(抗告不許可決定)の事実誤認は、民事訴訟法337条2項違反の事実誤認、裁判官に有るまじき【著しく正義に反する事実誤認】である。
7.したがって、
福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、己らがなした「即時抗告棄却決定」の違法違憲を隠蔽し闇に葬り去る目的の下に、本決定をなしたと看做す他なく、
本決定(抗告不許可決定)が、明らかに不合理であること、裁判を受ける権利を侵奪する違憲裁判であることは明らかである。
8.然るに、
被告:鈴木博は、
「原告が提出した許可抗告申立書・・甲3・・を見ても、法令解釈に関する重要事項が含まれているとは認められない」との判断を示し、
福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)がなした「裁判を受ける権利を侵奪する違憲裁判であることが明らかな本決定(抗告不許可決定)」を容認、
原告の国賠請求を棄却した。
9.由って、
被告:鈴木博の「・上記判断・」は、
裁判官に有るまじき民事訴訟法337条2項違反の判断であり、原告に大きな精神的苦痛を与える“違法判断”である。
10.よって、
被告:鈴木 博には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償責任がある。
二 被告:鈴木 博の「・上記判断・」に基づく本件判決は、“判例違反の暗黒判決”
であること
1.判例(最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・etc)は、
「判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ、著しく
正義に反するものと認められる場合」には、
その事実誤認を理由に、原裁判を、破棄している。
2.由って、
本決定の事実誤認が裁判に影響を及ぼすべき重大な事実誤認であり、
これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる場合には、
裁判所は、本決定(抗告不許可決定)を破棄しなければならない。
3.然るに、
福岡高裁(大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、
「申立ては、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない」との【明らかな事実誤認】をなした上で、許可抗告を許可しなかったのである。
4.由って、
本決定(抗告不許可決定)の事実誤認は、民事訴訟法337条2項違反の事実誤認であり、【原裁判を破棄しなければ著しく正義に反する重大な事実誤認】である。
5.したがって、
被告:鈴木 博は、重大な事実誤認がある本決定(抗告不許可決定)に対する国賠請求を容認しなければならない。
6.然るに、裁判官:鈴木 博は、
本決定(抗告不許可決定)に、民訴法337条2項違反の事実誤認があるか否か、
本決定(抗告不許可決定)の事実認定が、【著しく正義に反する事実誤認】か否か、
についての判断を示さずに、
「本決定(抗告不許可決定)には何ら法律上の瑕疵は窺われず、原告の請求は理由がない」と判示、
原告の国賠請求を、棄却した。
7.由って、
被告:鈴木 博の「・上記判断・」に基づく本件判決は、
裁判官に有るまじき判例違反の判決であり、
原告に大きな精神的苦痛を与える“判例違反の暗黒判決”である。
8.よって、
被告:鈴木 博には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償責任がある。
原告 後藤信廣