前回の4月11日は、「裁判官 #小川清明の忌避申立て事件」について説明しましたが、
今回からは、本件:835号事件(最高裁の『“特別な抗告”事件における抗告棄却』の違法違憲に対する国賠訴訟)についての報告です。
1.前回報告しましたが、
福岡高裁:第3民事部は、
「抗告許可申立ての理由によれば、『即時抗告の棄却決定』について、民事訴訟法
337条2項所定の事項を含むと認められる。」と判断、
即ち、
「平成30年6月8日にした『即時抗告の棄却決定』には、民事訴訟法337条2項所
定の事項(最高裁の判例と反する判断:法令の解釈に関する重要な事項)が含まれ
ている。」と判断、
自浄能力を示し、抗告を許可しました。
2.福岡高裁は、
自分がなした『即時抗告の棄却決定』を、自ら破棄し、
判断・法令の解釈に関する重要な事項が有るか?無い
か?の最終判断を、最高裁判所に委ねたのです。
3.したがって、
【抗告許可による特別な抗告】を受けた最高裁判所は、
終審裁判所として、
〔福岡高裁が平成30年6月8日にした『即時抗告の棄却決
相反する判断:法令の解釈に関する重要な事項)が有る
か?無いか?〕につき、
審理し判断を示さなければならない責任があります。
4.具体的に言えば、
【抗告許可による特別な抗告】を受けた最高裁判所に
は、終審裁判所として、
❶〔即時抗告の棄却決定に、「別件訴訟の訴訟物に対す
る判断」につき、誤りがあるか?否か?〕
❷〔即時抗告の棄却決定に、民事訴訟法24条1項の解釈
適用」につき、誤りがあるか?否か?〕
決の解釈適用」につき、誤りがあるか?否か?〕
について、
審理し判断を示さなければならない責任があります。
5.然るに、
【抗告許可による特別な抗告】を受けた最高裁判所は、
本件『即時抗告の棄却決定』に民事訴訟法337条2項所定
の事項が含まれていれば、
本件『即時抗告の棄却決定』を破棄し取り消すべき責任
を負っている裁判所であるにも拘らず、
本件『即時抗告の棄却決定』に民事訴訟法337条2項所定
の事項が含まれているか否かについての判断を示さず、
法令解釈責任:憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定
に逃げ、
本件「抗告許可による特別な抗告」を棄却したのです。
6.本件【抗告許可による特別な抗告】の棄却決定は、
特別な抗告人に大きな精神的苦痛を与える違憲な不当決
定です。
7.よって、
する国賠訴訟を提起した次第です。
最高裁は、裁判機構に不都合な抗告:上告の場合、
法令解釈責任:憲法判断責任を放棄、悪名高い三行決定に逃げます!
限り、公正司法・民主司法の実現は、不可能です!
・・以下、835号:国賠事件の訴状を掲載しておきます・・
次回は、「被告:国の答弁主張」と「答弁に対する反論」について報告します。
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❶被告:最高裁判所第二小法廷に対しては、平成30年10月3日付け抗告棄却決定の違法違憲に対する民法710条に基づく損害賠償請求。
❷被告:国に対しては、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求。
原因事件・・平成29年(ワ)934号事件における裁判官:小川清明の忌避申立て事件
一審 平成29年(モ)90号:裁判官に対する忌避の申立て事件
(裁判官:鈴木博・三浦康子・木野村瑛美子)
却下決定➽即時抗告
二審 平成30年(ラ)77号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件
(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)
棄却決定➽抗告許可申立
平成30年(ラ許)51号:抗告許可申立て事件
(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)
抗告許可➽特別抗告
前提事件・・最高裁平成30年(許)9号:抗告許可による特別な抗告事件における
抗告棄却決定
訴 状 平成30年10月22日
原告 後藤信廣 住所
被告 最高裁判所第二小法廷 東京都千代田区隼町4-2 最高裁判所
被告 国 代表者法務大臣山下貴司 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
請 求 の 原 因
1.原告は、小倉支部平成29年(ワ)934号事件において、
担当裁判官:小川清明の忌避申立書を提出した。
2.小倉支部は、忌避申立てを却下した。
・・平成29年(モ)90号:裁判官に対する忌避の申立て事件
3.原告は、
平成30年2月8日、即時抗告状を提出した。
4.福岡高裁は、
平成30年6月8日、即時抗告を棄却した。
・・平成30年(ラ)77号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件
5.原告は、
抗告許可申立書を提出した。
6.福岡高裁は、
「申立て理由によれば、平成30年6月8日当裁判所がした抗告棄却決定について、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められる。」
と判断、抗告を許可した。
・・平成30年(ラ許)51号:抗告許可申立て事件
7.最高裁第二小法廷は、平成30年10月3日、
平成30年(許)9号:抗告許可による特別な抗告事件において、
「 抗告人の抗告理由について
所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。」
と述べ、抗告を棄却した。
8.然し乍、
最高裁の本件「抗告許可による特別な抗告の棄却」は、下記の如く、
“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”のクソ決定であり、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。
(1) 福岡高裁が、
「申立て理由によれば、平成30年6月8日当裁判所がした抗告棄却決定について、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められる」と判断、抗告を許可した。と言う事は、
(2) 福岡高裁は、
「平成30年6月8日にした『即時抗告の棄却決定』には、最高裁判所の判例と相反する判断その他の法令の解釈に関する重要な事項が含まれている」と判断した。
と言う事である。
(3) したがって、
抗告許可による特別な抗告を受けた最高裁判所は、
〔福岡高裁が平成30年6月8日にした『即時抗告の棄却決定』に、民事訴訟法337条2項所定の事項(最高裁の判例と相反する判断その他の法令の解釈に関する重要な事項)が含まれているか?否か?〕につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。
(4) 噛み砕いて具体的に言えば、
最高裁判所には、
❶〔即時抗告の棄却決定に、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき誤りがあるか?否か?〕
❷〔即時抗告の棄却決定に、民事訴訟法24条1項の解釈適用」につき誤りがあるか?否か?〕
❸〔即時抗告の棄却決定に、「判例(最高裁昭和49年判決)の解釈適用」につき誤りがあるか?否か?〕
につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。
(5) 然るに、
最高裁判所は、
「抗告許可による特別な抗告」における法令解釈責任:憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、
「抗告許可による特別な抗告」を、棄却した。
9.以上の如く、
本件「抗告許可による特別な抗告」の棄却は、
“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”のクソ決定であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。故に、原告の請求は認められるべきである。
最高裁判事:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚さんよ!
原告は、お前さん等がなした決定を「“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”のクソ決定と、公開弁論しているのである。
本件決定を正当と言えるのであれば、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしておる。 原告 後藤信廣