本件は、小倉支部平成30年(ワ)1005号事件についての報告ですが、
平成29年(ワ)902号国賠事件における小川清明の不当裁判行為を告発する訴訟です。
902号国賠事件において、
#小川清明は、国を勝たせる為に、不当な「簡易却下・判決期日指定・口頭弁論終結・判決言渡し」と言う不当裁判行為を行いました。
私は、本件の他に2件、小川清明の不当裁判を告発する訴訟を提起しており、
それらの訴訟において、小川清明は被告、私は原告の関係にあります。
したがって、小川清明は、本件の担当を、回避すべきです。
何故なら、
〇民訴法24条(裁判官の忌避)は、
1項に「裁判官について、裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、
その裁判官を忌避できる」と規定し、
2項に「当事者は、裁判官の面前において弁論をしたときは、その裁判官を忌避できない」と規定しており、
➽通説は、「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
裁判官と事件との間にそうした関係があれば、不公正な裁判がなされるおそれがあると当事者が懸念を抱くであろうと・・一般人によって・・考えられるような客観的な事情のことである。と解しています。
〇民訴法25条(除斥又は忌避の裁判)3項は、
「裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することが出来ない」と規定、
〇民訴法26条(訴訟手続きの停止)は、
「除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで
訴訟手続きを停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない」と規定していますが、
➽下級審裁判例は、
除斥又は忌避の申立てが、訴訟の遅延のみを目的とする場合のように濫用されたことが明らかな場合には、本条の適用を否定、刑訴法24条のような明文規定は無いが、裁判官自身の簡易却下を認め、訴訟手続きの続行を認めています。
➽但し、判決の言渡しについては、
「判決の言渡しは、いかなる場合でも、急速を要する行為ではない」となっています。
以下、902号国賠事件において#小川清明がなした簡易却下・判決期日指定・口頭弁論終結・判決言渡しが不当裁判行為である事実を、訴状に沿って、証明して行きます。
1.異議申立て前の口頭弁論調書によれば、
小川清明は、平成30年10月19日の口頭弁論期日において、
原告が、「裁判官忌避を申立て、退廷します」と弁論し、退廷した後に、
忌避申立てを簡易却下しています。
即ち、
小川清明は、当事者が退廷し不在となった法廷で、簡易却下したのです。
然も、
その後、原告に、簡易却下したことの通知も告知もしていません。
よって、
小川清明がなした簡易却下は、職権濫用行為であると同時に、不当裁判行為です。
2.異議申立て前の口頭弁論調書によれば、
小川清明は、平成30年10月19日の口頭弁論期日において、
原告が、「裁判官忌避を申立て、退廷します」と弁論し、退廷した後に、
判決期日を指定しています。
即ち、
小川清明は、当事者が退廷し不在となった法廷で、判決期日を指定したのです。
然も、
その後、原告に、判決期日の通知も告知もしていません。
よって、
小川清明がなした判決期日指定は、職権濫用行為であると同時に、不当裁判行為です。
3.異議申立て前の口頭弁論調書によれば、
小川清明は、平成30年10月19日の口頭弁論期日において、
原告が、「裁判官忌避を申立て、退廷します」と弁論し、退廷した後に、
口頭弁論を終結させています。
即ち、
小川清明は、当事者が退廷し不在となった法廷で、口頭弁論を終結させたのです。
然も、
その後、原告に、口頭弁論終結の通知も告知もしていません。
よって、
小川清明がなした口頭弁論終結は、職権濫用行為であると同時に、不当裁判行為です。
4.異議申立て前の口頭弁論調書によれば、
小川清明は、平成30年10月19日の口頭弁論期日において、
原告が「裁判官忌避を申立て、退廷します」と弁論し退廷、当事者不在となった法廷で、判決期日を指定、
その後、判決期日の通知も告知もせず、平成30年11月21日、判決を言い渡した。
よって、
小川清明がなした本件判決行為は、職権濫用行為であると同時に、不当裁判行為です。
5.民訴法26条は、
「急速を要する行為」の場合、例外として、被忌避申立て裁判官の職務執行を認め、
〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要する行為」として許されない。〕
と判示しています。
由って、
小川清明の「本件判決の言渡し行為」は、
下級審裁判例違反(忌避申立てを簡易却下しての訴訟手続き続行を認める下級審判例に対する違反)の行為、法令違反(民訴法26条解釈適用の誤り)の行為です。
然も、
小川清明がなした本件判決は、原告に訴訟活動をさせずになした判決です。
よって、
小川清明がなした本件判決行為は、正しく、不当裁判行為です。
「判決の言渡しは、いかなる場合でも、急速を要する行為ではない」と判示しています。
由って、
然も、
小川清明がなした本件判決は、原告に訴訟活動をさせずになした判決です。
よって、
小川清明がなした本件判決行為は、正しく、不当裁判行為です。
裁判官は、国賠訴訟の国を勝たせるために、
小川清明の不当裁判行為は、共謀罪法で起訴された場合、裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明する法的証拠です。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
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御庁平成29年(ワ)902号事件(平成29年(ワ)741号:控訴取下げ擬制の違法に対する国賠訴訟における被告国指定代理人石垣 優の不当訴訟行為に対する損害賠償・国家賠償請求事件)において小川清明がなした不当裁判行為に対する損害賠償請求
訴 状 平成30年12月13日
原告 後藤 信廣 住所
被告 小川 清明 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
請 求 の 原 因
一 被告:小川清明がなした簡易却下は、不当裁判行為であること
被告:小川清明は、
平成30年10月19日の口頭弁論期日において、
原告が、「裁判官忌避を申立て、退廷します」と弁論し、退廷した後に、
忌避申立てを簡易却下した。
よって、
被告:小川清明がなした簡易却下は、不当裁判行為である。
二 被告:小川清明がなした判決期日指定は、不当裁判行為であること
被告:小川清明は、
平成30年10月19日の口頭弁論期日において、
原告が、「裁判官忌避を申立て、退廷します」と弁論し、退廷した後に、
判決期日を指定した。
よって、
被告:小川清明がなした判決期日指定は、不当裁判行為である。
三 被告:小川清明がなした口頭弁論終結は、不当裁判行為であること
被告:小川清明は、
平成30年10月19日の口頭弁論期日において、
原告が、「裁判官忌避を申立て、退廷します」と弁論し、退廷した後に、
口頭弁論を終結させた。
よって、
四 被告:小川清明がなした本件判決行為は、不当裁判行為であること〔その1〕
被告:小川清明は、
平成30年10月19日の口頭弁論期日において、
原告が「裁判官忌避を申立て、退廷します」と弁論し退廷した後に、判決期日を指定、
判決を言い渡した。
よって、
被告:小川清明がなした本件判決行為は、不当裁判行為である。
五 被告:小川清明がなした本件判決行為は、不当裁判行為であること〔その2〕
(1) 民事訴訟法26条は、
「急速を要する行為」の場合、例外として、被忌避申立て裁判官の職務執行を認めているのであり、
〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要する行為」として許されない。〕
と、判示している。
(3) 由って、
被告:小川清明の「本件判決の言渡し行為」は、
下級審裁判例違反(忌避申立てを簡易却下しての訴訟手続き続行を認める下級審裁判例に対する違反)の行為であり、
法令違反(民訴法26条解釈適用の誤り)の行為である。
(4) 然も、
原告に、訴訟活動をさせずになした判決である。
(5) よって、
被告:小川清明がなした本件判決行為は、不当裁判行為である。
六 以上の理由により、
被告の裁判官:小川清明は、個人的損害賠償責任を免れない。