本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“分限裁判の申立”レポート❹-1

不当裁判が多数続出しているので、不当裁判をした裁判官の懲戒を求め、

分限裁判の申立をしていますが、

レポ❹は、

再度、小倉支部裁判官:小川清明に対する懲戒請求です。

前回の「分限裁判申立て対象事件」は、

平成29年(ワ)688号事件における「口頭弁論調書の訂正要求」において起きた事件であり、懲戒請求の対象裁判は、「口頭弁論調書の訂正拒否」でした。

 

今回の「分限裁判申立て対象事件」は、

平成29()902号事件における「忌避申立て事件」において起きた事件であり、

懲戒請求の対象裁判は、違法違憲な「判決言渡し行為」!

 

以下、小川清明の本件「判決言渡し行為」が、

【裁判官に対する信頼、裁判制度に対する信頼を損なう裁判行為】であり、

裁判所法49条が定める【職務上の義務に違反する裁判行為】である事実を証明

します。

 

1.原告(私)は、

902号事件の平成30年10月19日の口頭弁論期日に、

口頭にて小川清明裁判官の忌避を申立て

退廷しますと弁論し退廷しました

2.裁判官:小川清明は、

(1) 原告が退廷した後に

 忌避申立てを簡易却下、判決期日指定、弁論終結させ、

(2) 原告に、「簡易却下・判決期日指定・弁論終結」を、

 全く通知せず

(3) 同年11月21日、判決

(4) 同年11月22日と26日の2回、判決通知兼判決書受取り要請書を、FAX送付。

(5) 私(原告)は、

 同年11月26日、受取り拒否理由を記載した通知書を、FAX送付した。

(6) 裁判官:小川清明は、

 同年12月4日、判決書を、送達して来た。

3.然し乍、

 抑々、簡易却下は、民事訴訟法に規定されていない訴訟手続きであり、基本的に違法

 である上、

 小川清明がなした簡易却下は、原告退廷後になされた簡易却下であり、

 原告に全く通知されていない故、職権濫用の違法裁判行為であり無効です。

4.然も、

(1) 民事訴訟法25条5項は、

 「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告が出来る」と規定している。

(2) 由って

 私は、忌避を理由がないとする簡易却下決定に対し、

 民事訴訟法25条5項が保障する【即時抗告権】を有して

 いる。

(3) ところが、

 小川清明は、原告退廷後になした簡易却下を、私に全く通知せず判決を言渡した。

(4) したがって、

 本件判決言渡しは、民事訴訟法25条5項に違反する判決

 言渡しであり、

 【即時抗告権】を蹂躙する違憲行為です。

5.更に、

(1) 民事訴訟法26条は、

 「急速を要する行為」の場合、例外的に、被忌避申立て裁判官の職務執行を認め

 ており、

(2) 判例大審院判決・昭和5年8月2日)は、

 〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要する行為」として許されない。〕

 と、判示している。

(3) ところが、

 小川清明は、原告退廷後になした判決期日指定・弁論終結を、原告に全く通知せず

 判決を言渡した。

(4) したがって、

 本件判決言渡しは、民事訴訟法26条・上記大審院判例に違反する不当な判決言渡し

 ある。

6.由って、

裁判官:小川清明がなした「本件判決言渡し」は、

【裁判官・裁判制度に対する国民の信頼を損なう行為】であり、

裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する行為】である。

 

7.したがって、

小川清明には、裁判所法49条に定める懲戒事由に該当する行為がある。

 

       ・・以下、分限裁判の申立書を掲載しておきます。・・

 

***************************************

        「分限裁判の申立て」要求書    平成31年2月21日

福岡地方裁判所小倉支部 支部長:青木亮 殿

                               要求人 後藤信廣

下記の裁判官:小川清明には、

裁判所法49条に定める懲戒事由に該当する裁判行為がある。

故に、下記の裁判官:小川清明につき、「分限裁判の申立て」を求める。

 

        記

1.「分限裁判の申立て」を求める裁判官

   (所属裁判所)福岡地方裁判所小倉支部

  (裁判官氏名)小川 清明

 

2.事件番号

 御庁平成29年(ワ)902号:石垣 優に対する損害賠償請求・国に対する国家賠償請求

 事件

 

3.裁判行為日

 平成30年11月21日

 

4.裁判行為場所

 902号事件における平成30年11月21日付け判決言渡し

 

5.「分限裁判の申立て」の事由・・・懲戒事由に該当する裁判行為

(1) 私(原告)は、

 902号事件の平成30年10月19日の口頭弁論期日において、

 口頭にて小川清明裁判官の忌避を申立て、退廷しますと弁論し退廷した

    ・・11月2日付け「口頭弁論調書への異議申立書」参照・・

(2) 裁判官:小川清明は、

 ア.原告が退廷した後に

 忌避申立てを簡易却下、判決期日を指定、弁論を終結させ、

 イ.原告に、「簡易却下・判決期日指定・弁論終結」を、全く通知せず

 ウ.同年11月21日、判決

 エ.同年11月22日と26日の2回、判決通知兼判決書受取り要請書を、FAX送付して

  来た。

(3) 私(原告)は、

 同年11月26日、受取り拒否理由を記載した通知書を、FAX送付した。

(4) 裁判官:小川清明は、

 同年12月4日、判決書を、送達して来た。

(5) 然し乍、

 ア.抑々、簡易却下は、民事訴訟法に規定されていない訴訟手続きであり、

  基本的に違法である。

 イ.然も、

  小川清明がなした簡易却下は、原告退廷後になされた簡易却下であり、

  原告に全く通知されていない

 ウ.故に、

  本件簡易却下は、職権濫用の違法裁判行為であり無効である。

(6) 然も、

 ア.民事訴訟法25条5項は、

  「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告が出来る」

  と規定している。

 イ.由って、

  私(原告)は、忌避を理由がないとする本件簡易却下決定に対して、

  民事訴訟法25条5項が保障する【即時抗告権】を有している。

 ウ.ところが、

  小川清明は、原告退廷後になした簡易却下を、原告に全く通知せずに

  判決を言渡した。

 エ.したがって、

  本件判決言渡しは、民事訴訟法25条5項に違反する判決言渡しであり、

  【即時抗告権】を蹂躙する違憲行為である。

(7) 更に、

 ア.民事訴訟法26条は、

  「急速を要する行為」の場合、例外的に、被忌避申立て裁判官の職務執行を認めて

  いるのであり、

 イ.判例大審院判決・昭和5年8月2日)は、

  〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要する行為」として許されな 

  い。〕と、判示している。

 ウ.ところが、

  小川清明は、原告退廷後になした判決期日指定・弁論終結を、原告に全く通

  判決を言渡した。

 エ.したがって、

  本件判決言渡しは、民事訴訟法26条・上記大審院判例に違反する不当な判決言渡し

  である。

 

6.由って、

裁判官:小川清明がなした「本件判決言渡し」は、

【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する信頼を損なう行為】であり、

裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する行為】である。

 

7.したがって、

小川清明には、裁判所法第49条に定める懲戒事由に該当する行為がある。

 

8.よって、小川清明につき、「分限裁判の申立て」を求める。