本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“裁判官訴追請求”レポートⅡ―1

不当裁判が多数続出しているので、不当裁判をした裁判官の罷免を求め、

裁判官訴追請求を始めましたが、・・今回は、第2弾です。

レポートⅡは、

小倉支部の裁判官:井川真志に対する訴追請求です。

 

原因事件は、

最高裁第一小法廷(山口 厚・池上政幸・小池 裕・木澤克之・深山卓也)特別抗告棄却の違法違憲に対する国賠請求訴訟であり、

訴追請求対象は、

裁判官:井川真志の原因事件における「判決言渡し行為」です。

 

(1) 裁判官:井川真志は、

 平成31年1月24日、原因事件の判決言渡し期日呼出状を、送付。

(2) 私(原告)は、

 130、井川真志に対する「分限裁判の申立」をしていることを理由とする

 『井川真志裁判官の忌避申立書』を、提出。

(3) 裁判官:井川真志は、

 ❶ 130、忌避申立て簡易却下決定書を、FAXにて送達。

 ❷ 131判決を言渡した。

  即ち、

 本件簡易却下は、忌避申立ての当日になされ、

 本件判決言渡しは、簡易却下の翌日になされたのです。

(4) 然し乍、

 抑々、簡易却下は、民事訴訟法に規定されていない訴訟手続きであり、

 基本的に違法です。

(5) 然も、

 民事訴訟法25条5項は、

 「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることが出来る」

 と規定しています。

(6) 由って、

 忌避申立人は、

 忌避を理由がないとする簡易却下決定に対して、

 民事訴訟法25条5項が保障する【即時抗告権】を有して

 います。

(7) ところが、

 井川真志は、

 【即時抗告権】が消滅していない1月31日、

 判決を言渡した。

(8) 即ち、

 本件判決言渡しは、

 簡易却下に対する【即時抗告権】の消滅前になされた

 す。

(9) 故に、

 本件判決言渡しは、【即時抗告権】を蹂躙する違憲行為

 です。

 

5.由って、

 裁判官:井川真志がなした「本件判決言渡し」は、

 【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する信頼を

 損なう行為】です。

 

6.したがって、

 井川真志には、弾劾による罷免理由があります。

 

7.よって、

 井川真志につき、罷免の訴追を求めました。

  

 

井川真志は、

原因事件が裁判機構に不都合な事件である故、

忌避申立ての当日に、

民事訴訟法に規定が無いにも拘らず、申立を簡易却下

簡易却下の翌日に、

判決言渡しを強行、事件を闇に葬り去ろうとしたのです。

 

この様な不当裁判を放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、不当裁判と闘います。

 

・・以下、訴追請求状を掲載しておきます。・・

 

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           訴  求      平成31年2月18日

                               請求人 後藤信廣

裁判官訴追委員会 御中

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免理由があると思料する故に、罷免の訴追を求めます

 

1.罷免の訴追を求める裁判官

 所属裁判所:福岡地方裁判所小倉支部

 裁判官氏名:井川 真志

 

2.事件番号 

 福岡地方裁判所小倉支部平成30年(ワ)621号:国家賠償請求事件

 

3.訴追請求の対象行為

 上記事件において裁判官:井川真志がなした「判決言渡し行為

 行為日:平成31年1月31日

 

4.訴追請求に至る経緯、及び、訴追請求の事由

(1) 裁判官:井川真志は、

 平成31年1月24日、上記事件の判決言渡し期日呼出状を、送付してきた。

(2) 請求人(原告)は、

 130、井川真志に対する「分限裁判の申立」をしていることを理由とする

 『井川真志裁判官の忌避申立書・・甲1・・』を、提出した。

(3) 裁判官:井川真志は、

 ❶ 130、忌避申立て簡易却下決定書を、FAX送達。

 ❷ 131判決を言渡した。

  即ち、

 本件簡易却下は、忌避申立ての当日になされ、

 本件判決言渡しは、簡易却下の翌日になされた。

(4) 然し乍、

 抑々、簡易却下は、民事訴訟法に規定されていない訴訟手続きであり、

 基本的に違法である。

(5) 然も、

 民事訴訟法25条5項は、

 「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることが出来る」

 と規定している。

(6) 由って、

 本件忌避申立人は、忌避を理由がないとする本件簡易却下決定に対して、

 民事訴訟法25条5項が保障する【即時抗告権】を有している。

(7) ところが、

 井川真志は、【即時抗告権】が消滅していない131判決を言渡した。

(8) 即ち、

 本件判決言渡しは、簡易却下に対する【即時抗告権】が消滅する前になされたのであ

 る。

(9) 故に、

 本件判決言渡しは、【即時抗告権】を蹂躙する違憲行為である。

 

5.由って、

 裁判官:井川真志がなした「本件判決言渡し」は、

 【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する信頼を損なう行為】である。

 

6.したがって、

 井川真志には、弾劾による罷免理由がある。

 

7.よって、

 井川真志につき、罷免の訴追を求めます。