不当裁判が多数続出しているので、不当裁判をした裁判官の罷免を求め、
裁判官訴追請求を始めましたが、・・今回は、第2弾です。
レポートⅡは、
小倉支部の裁判官:井川真志に対する訴追請求です。
原因事件は、
最高裁第一小法廷(山口 厚・池上政幸・小池 裕・木澤克之・深山卓也)の特別抗告棄却の違法違憲に対する国賠請求訴訟であり、
訴追請求対象は、
裁判官:井川真志の原因事件における「判決言渡し行為」です。
(1) 裁判官:井川真志は、
平成31年1月24日、原因事件の判決言渡し期日呼出状を、送付。
(2) 私(原告)は、
1月30日、井川真志に対する「分限裁判の申立」をしていることを理由とする
『井川真志裁判官の忌避申立書』を、提出。
(3) 裁判官:井川真志は、
❶ 1月30日、忌避申立て簡易却下決定書を、FAXにて送達。
❷ 1月31日、判決を言渡した。
即ち、
本件簡易却下は、忌避申立ての当日になされ、
本件判決言渡しは、簡易却下の翌日になされたのです。
(4) 然し乍、
抑々、簡易却下は、民事訴訟法に規定されていない訴訟手続きであり、
基本的に違法です。
(5) 然も、
民事訴訟法25条5項は、
「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることが出来る」
と規定しています。
(6) 由って、
忌避申立人は、
忌避を理由がないとする簡易却下決定に対して、
民事訴訟法25条5項が保障する【即時抗告権】を有して
います。
(7) ところが、
井川真志は、
【即時抗告権】が消滅していない1月31日、
判決を言渡した。
(8) 即ち、
本件判決言渡しは、
簡易却下に対する【即時抗告権】の消滅前になされた
のです。
(9) 故に、
本件判決言渡しは、【即時抗告権】を蹂躙する違憲行為
です。
5.由って、
裁判官:井川真志がなした「本件判決言渡し」は、
【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する信頼を
損なう行為】です。
6.したがって、
井川真志には、弾劾による罷免理由があります。
7.よって、
井川真志につき、罷免の訴追を求めました。
井川真志は、
原因事件が裁判機構に不都合な事件である故、
忌避申立ての当日に、
民事訴訟法に規定が無いにも拘らず、申立を簡易却下、
簡易却下の翌日に、
判決言渡しを強行、事件を闇に葬り去ろうとしたのです。
この様な不当裁判を放置・容認すれば、
➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる!
私は、不当裁判と闘います。
・・以下、訴追請求状を掲載しておきます。・・
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訴 追 請 求 状 平成31年2月18日
請求人 後藤信廣
裁判官訴追委員会 御中
下記の裁判官について、弾劾による罷免理由があると思料する故に、罷免の訴追を求めます
1.罷免の訴追を求める裁判官
裁判官氏名:井川 真志
2.事件番号
福岡地方裁判所小倉支部平成30年(ワ)621号:国家賠償請求事件
3.訴追請求の対象行為
上記事件において裁判官:井川真志がなした「判決言渡し行為」
行為日:平成31年1月31日
4.訴追請求に至る経緯、及び、訴追請求の事由
(1) 裁判官:井川真志は、
平成31年1月24日、上記事件の判決言渡し期日呼出状を、送付してきた。
(2) 請求人(原告)は、
1月30日、井川真志に対する「分限裁判の申立」をしていることを理由とする
『井川真志裁判官の忌避申立書・・甲1・・』を、提出した。
(3) 裁判官:井川真志は、
❶ 1月30日、忌避申立て簡易却下決定書を、FAX送達。
❷ 1月31日、判決を言渡した。
即ち、
本件簡易却下は、忌避申立ての当日になされ、
本件判決言渡しは、簡易却下の翌日になされた。
(4) 然し乍、
抑々、簡易却下は、民事訴訟法に規定されていない訴訟手続きであり、
基本的に違法である。
(5) 然も、
民事訴訟法25条5項は、
「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることが出来る」
と規定している。
(6) 由って、
本件忌避申立人は、忌避を理由がないとする本件簡易却下決定に対して、
民事訴訟法25条5項が保障する【即時抗告権】を有している。
(7) ところが、
井川真志は、【即時抗告権】が消滅していない1月31日、判決を言渡した。
(8) 即ち、
本件判決言渡しは、簡易却下に対する【即時抗告権】が消滅する前になされたのであ
る。
(9) 故に、
本件判決言渡しは、【即時抗告権】を蹂躙する違憲行為である。
5.由って、
裁判官:井川真志がなした「本件判決言渡し」は、
【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する信頼を損なう行為】である。
6.したがって、
井川真志には、弾劾による罷免理由がある。
7.よって、
井川真志につき、罷免の訴追を求めます。