本人訴訟を検証するブログ

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「#国賠訴訟における国の法令違反主張」レポート❶-1

本件は、最高裁上告棄却決定の違法:違憲に対する国賠訴訟ですが、

国の“猫だまし主張”を暴くと、国は、法令違反主張をして来ました

 

一 国代理人・石垣は、小倉支部平成30年(ワ)795号:国賠訴訟において、

最高裁がした本件棄却決定(註。平成30年9月4日付け上告棄却決定)は、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない上、

原告は、最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該当する事実があることについて、

何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」

と主張、

本件棄却決定上告棄却決定)に国家賠償法1条1項に言う違法が無いと主張する。

然し乍、以下の如く、

民訴法312条1項・2項を無視する不当主張であるのみならず、同法338条1項9号を曲解する不当主張であると同時に、

請求原因の読解、最高裁昭和57年判決の理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”です。

 

 何故ならば、

1.最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

『民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟3121項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。』

との理由で、本件棄却決定上告棄却決定)をしたが、

2.民事訴訟3122は、

「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、6に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と理由不備について規定しており、

学説は【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は理由不備になる

と解しています。

3.由って、

原判決に【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】がある場合、

原判決は、理由不備判決となり

【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】は民事訴訟3122項所定の上告理由となります

4.したがって、

上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に、理由不備があること、

判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法”があること」が明確に記載され

ている本件上告の場合、

「上告の理由が民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは明らかです。

5.然るに、

最高裁第三小法廷は、

「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項所定の事由に該当しない」との違法・違憲な理由で、本件棄却決定(上告棄却決定)をしたのです。

6.よって、

被告:国の「最高裁がした本件棄却決定(上告棄却決定)には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」との主張は、

民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張です。

 

7.また、

(1) 民事訴訟3121は、

「判決に憲法解釈の誤りがあることその他の憲法違反があることを理由とする時は、

上告できる」と規定している。

(2) 由って、

原判決に「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他の憲法の違反がある」場合は、

民事訴訟3121項所定の上告理由となる

(3) したがって、

上告状に、民事訴訟3121に該当する「原判決に憲法違反があること」が明確

に記載されている本件上告の場合、

「上告の理由が、民事訴訟3121所定の事由に該当する」ことは明らかです。

(4) 然るに、

最高裁第三小法廷は、

「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項所定の事由に該当しない」との違法・違憲な理由で、本件棄却決定(上告棄却決定)をしたのです。

(5) よって、

被告:国の「最高裁がした本件棄却決定(上告棄却決定)には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」との主張は、

民事訴訟法312条1項の規定を無視する不当主張です。

 

8.更に、

(1) 民事訴訟338(再審事由)1は、

「次に掲げる事由がある場合は、再審の訴えができる」として、9に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱があったこと」と規定している。

(2) 由って、

原判決に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱がある」場合は、

民事訴訟33819号所定の(再審事由)となる

(3) したがって、

上告状に、民事訴訟33819に該当する「原判決には、判決に影響を及ぼす

べき重要事項につき判断遺脱があること」が明確に記載されている本件上告の場合、

「上告理由が、民事訴訟33819所定の再審事由に該当する」ことは明らか

です。

(4) 然るに、被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定(上告棄却決定)には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」と主張したのです。

(5) よって、

被告:国の「・・上記主張・・」は、民事訴訟法338条1項を無視する不当主張です。

 

9.被告国の主張は、原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であること

(1) 被告:国は、

昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用、

「裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存することが必要である」

と述べ、

最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張する。

(2) 然し乍、

最高裁昭和57年判決は、

裁判:判決に対する国賠請求を認めない“免罪符判決”ではないし、

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合は、国賠請求を認めた判決である。

(3) したがって、

最高裁がした本件棄却決定上告棄却決定)に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

裁判所は、国賠請求を認めなければならない。

(4) 然も、

最高裁判所は、終審裁判所として、民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を受理しなければならない法的義務を負っており、

民訴法312条に該当する上告を棄却することは、法312条違反の違法棄却であるのみならず、裁判権を奪う憲法32条違反の違憲棄却である。

(5) したがって、

上告状に、民事訴訟312所定の事項が明確に記載されている本件上告の場合、

最高裁がした本件棄却決定上告棄却決定)に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」ことは、厳然たる客観的事実である。

(6) 然るに、被告:国は、

「原告は、前記2(最高裁昭和57年判決)の特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」と主張したのです。

(5) よって、

被告:国の「・上記主張・」は、

民訴法312条を無視する不当主張であるのみならず、

請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

最高裁昭和57年判決の理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”です

 

 

二 被告:国は、

最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である(憲法81条)ところ、

最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】。

  原告は、本件棄却決定が国家賠償法上違法である旨の主張をしているに過ぎず、

原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。」

と主張する。

 然し乍、以下の如く、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であると同時に、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”です。

1.憲法81条が言う『処分』とは、

「裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判(判決・決定・命令)のことであり、

裁判(判決・決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償・国賠請求訴訟の場合、

最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判(判決・決定・命令)が憲法に適合するかしないかを、『決定』しなければなりません。

2.そして、

本件は、「最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件棄却決定上告棄却決定)の違法・違憲」を訴訟物とする訴訟であり、処分違憲訴訟ですから、

訴訟として成立する訴訟であり、有効な訴訟です。

3.よって、

被告:国の【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】と

の主張は、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”です。

4.然も、

原告は「最高裁がした本件棄却決定上告棄却決定)が、民訴法3121項及び2違反の違法決定・憲法32条違反の違憲決定であり、不法行為に該当する」ことを主張、損害賠償請求・国家賠償請求訴訟を提起しているのです。

5.したがって、

被告:国の「原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、

不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。」との主張は、正しく失当です。

6.よって、

被告国の上記主張は、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”です。

 

国は、不都合な裁判を回避する為、明らかな法令違反主張をしたのである。

共謀罪法の起訴は、法令違反主張を平気でする法務省の役人:検察官が行うのです。

冤罪を生む恐れの高い共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

     ・・以下、念のため、「準備書面」を掲載しておきます・・

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平成30年(ワ)795号 損害賠償・国家賠償請求事件

               ()       平成31年2月 日

                               原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部E係 御中

一 被告:国の答弁に対する反論〔1〕

被告:国は、主張3において、

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない上、
原告は、前記2(註。最高裁昭和57年判決)の特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。

と主張、

「本件棄却決定に、国家賠償法1条1項に言う違法が無い」と言うが、

 被告:国の上記主張は、

民事訴訟法312条1項及び2項の規定を無視する不当主張であるのみならず、

民事訴訟法338条1項9号を曲解する不当主張であると同時に、

原告の請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

 

1.被告:国の上記主張は、民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張であること〔1〕

(1) 最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟3121項又は2項所定の場合に限られるところ、

本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない

 との理由で、本件棄却決定をしている。

(2) 然し乍、

 民事訴訟3122は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と理由不備について規定しており、

学説は【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は理由不備になる

と解している。

(3) 由って、

原判決に【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】がある場合、

原判決は、理由不備判決となり

原判決の【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】は、民事訴訟3122項所定の上告理由となる

(4) そして、

本件上告状・・乙2号証・・の上告理由一項には、

原判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱

事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

 と主張し、

a.一審判決は、

許可抗告申立書抗告不許可決定との対比検証・・証拠調べ・・を全くせずに、

「本件特別抗告の理由は、特別抗告の理由に該当しない」との判断を示し、

抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求を棄却した。

b.然し乍、

民訴法3372は、

判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」

と、規定しているのである故、

許可抗告申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

c.本件許可抗告申立書には、民訴法3372項所定の事項(法令解釈に関する重要

事項)が、明確に記載されているのである故、

本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

d.然るに、

本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:原敏雄・小田幸生・佐々木信俊)は、

  「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」

との理由で、 抗告を許可しなかった

即ち、

許可抗告申立書に、民訴法3372項所定の事項が、記載されているにも拘らず、

  「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」

との理由で、抗告を許可しなかったのである。

e.由って、

福岡高裁(原敏雄・小田幸生・佐々木信俊)がなした本件抗告不許可決定は、

民訴法3372項違反、裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定である。

f.したがって、

裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の本件抗告不許可に対する本件特別抗告には、特別抗告の理由が在る。

g.そして、

  〇抗告不許可決定に対する特別抗告を受けた最高裁判所は、

抗告不許可決定判例違反・違法である場合、抗告不許可決定を破棄しなければならない法的義務がある

〇〔許可抗告申立書民訴法3372項所定の事項が記載されているにも拘らず、

  「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」

との理由で抗告を許可しなかった〕ことを理由とする本件特別抗告の場合、

  〇本件特別抗告を受けた最高裁判所には、

抗告不許可決定を破棄しなければならない法的義務がある

h.ところが、

  一審判決は、許可抗告申立書抗告不許可決定との対比検証・・証拠調べ・・を

全くせずに、

判決に決定的影響を与える重要事項(許可抗告申立書民訴法3372項に規定する事項が具体的に記載されている事実)についての認定を遺脱させ

「本件特別抗告の理由は、特別抗告の理由に該当しない」との判断を示し、

「斯かる不当判断」に基づき、抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国家賠請求を棄却したのである。

i.よって、

一審判決は、許可抗告申立書民訴法3372項に規定する事項が具体的に記載されている事実についての認定遺脱に基づく不当判決である。

j.故に、

  原審裁判所(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)には、

  控訴審裁判所として、一審判決を是正すべき法的義務がある。

k.然るに、

一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を遺脱させ、一審判決を容認、控訴を棄却したのである。

l.よって、

原判決には、一審判決同様、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

 と、

原判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱

事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

 ことが、詳論・証明記載されている。

(5) したがって、

 上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に理由不備があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかである。

  由って、

 「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

(6) 然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

 との違法・違憲な理由で、本件棄却決定をしたのである。

(7) よって、

被告:国の

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、

民事訴訟3122の規定を無視する不当主張である。

(8) 尚、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

 

2.被告:国の上記主張は、民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張であること〔2〕

(1) 最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟3121項又は2項所定の場合に限られるところ、

本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない

 との理由で、本件棄却決定をしている。

(2) 然し乍、

 民事訴訟3122は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と理由不備について規定しており、

学説は【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は理由不備になる

と解している。

(3) 由って、

原判決に【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】がある場合、

原判決は、理由不備判決となり

原判決の【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】は、民事訴訟3122項所定の上告理由となる

(4) そして、

本件上告状・・乙2号証・・の上告理由二項には、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある。

と主張し、

a.原判決(註。控訴審判決)は、

 一審(142号:裁判官・井川真志)判決が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項】」についての審理を全くせずに判決している。

b.然も、

  控訴状には、一審判決が「判決に影響を及ぼすことが明らかな事項」についての判断を遺脱させての【判断遺脱の不当判決】であることが、明確に記載されている。

c.したがって、

  控訴審である原審は、

〔一審判決に、「判決に影響を及ぼすことが明らかな事項」についての判断遺脱があるか否か〕を審理し、

〔一審判決に、斯かる判断遺脱があるか否か〕についての判断を示さねばならない。

d.然るに、

一審判決が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項】」についての審理を全くせずに判決している。

e.したがって、

原判決は、なさねばならない審理をしていない内容スカスカのクソ判決であり、

判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある判決である。

f.よって、

  原判決は破棄されなければならない。

 と、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある

 ことが、詳論・証明記載されている。

(5) したがって、

 上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に審理不尽の違反があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかである。

  由って、

 「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

(6) 然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

 との違法・違憲な理由で、本件棄却決定をしたのである。

(7) よって、

被告:国の

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、

民事訴訟3122の規定を無視する不当主張である。

(8) 尚、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

 

3.被告:国の上記主張は、民事訴訟法312条1項の規定を無視する不当主張であること

(1) 最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟3121項又は2項所定の場合に限られるところ、

本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない

 との理由で、本件棄却決定をしている。

(2) ところで、

民事訴訟3121は「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他の憲法の違反があることを理由とする時は上告できる」と規定している。

(3) 由って、

原判決に「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他の憲法の違反がある」場合、

民事訴訟3121項所定の上告理由となる

(4) そして、

本件上告状・・乙2号証・・の上告理由三項には、

原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反クソ判決である

と主張し、

a.憲法32条は、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と、規定している。

b.民事訴訟法337条2項は、

判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」

  と、規定しており、

抗告許可申立書法令解釈に関する重要な事項が具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載している場合、裁判所は、抗告を許可しなければならない。

c.したがって、

抗告許可申立書法令解釈に関する重要な事項が具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載しているにも拘らず、裁判所が抗告を許可しないことは、

許可抗告の裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法32条違反である。

d.上告人は、

  許可抗告申立書を証拠提出、「許可抗告申立書民事訴訟3372所定の事項(法令解釈に関する重要事項)が記載されている事実」を証明している。

e.よって、

抗告許可申立書民訴法3372項所定事項が記載されている本件抗告許可申立の場合、裁判所は抗告を許可しなければならず許可しないことは憲法違反となる。

f.然るに、

判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を故意に遺脱させ、原告の訴えを棄却した一審判決を容認、控訴を棄却したのである。

g.由って、

一審判決を容認する原判決は、裁判を受ける権利を保証する憲法32条違反の判決である。

h.よって、原判決は、破棄されるべきである。

 と、

原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反クソ判決である。

 ことが、詳論・証明記載されている。

(5) したがって、

 上告状に、民事訴訟3121に該当する「原判決に憲法違反があること」が、詳論・証明記載されていることは、明らかであり、

 「本件上告の理由が、民事訴訟3121所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

(6) 然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121所定の事由に該当しない。」

 との違法・違憲な理由で、本件棄却決定をしたのである。

(7) よって、

被告:国の

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、

民事訴訟3121の規定を無視する不当主張である。

(8) 尚、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

 

4.被告:国の上記主張は、民事訴訟338(再審事由)19の趣旨を曲解する不当主張であること

(1) 被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定には、

訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない

と主張する。

(2) 然し乍、

民訴法3381は、「次に掲げる事由がある場合は、再審の訴えができる」として、

9に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱があったこと」と規定している。

(3) 由って、

 本件棄却決定に【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある場合、

本件棄却決定は、民訴法33819に該当する決定となり、再審事由が存する決定となる。

(4) そして、一項の1号・2号・3号にて詳論証明した如く、

本件棄却決定の「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない」との棄却理由には、

民訴法33819に当る【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある。

(5) したがって、

 本件棄却決定には、民訴法33819に該当する再審事由が存在する。

(6) 然るに、

 被告:国は「最高裁がした本件棄却決定には、再審事由が存在しない」と主張する。

(7) よって、

被告:国の

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、

民事訴訟33819の趣旨を曲解する不当主張である。

(8) 尚、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

 

5.被告国の上記主張は、原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であること・・・最高裁昭和57年判決の趣旨について・・・

(1) 被告:国は、主張2において、

昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用

裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、

当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存することが必要である。

と述べ、

最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張する。

(2) 原告は、

先ず、

 〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する国賠請求を認めない判決ではない。

 〇最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する“免罪符判決”ではない。

 ことを、申し述べる。

(3) ところで、

 最高裁昭和57年判決は、

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合は、

 裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。

(4) したがって、

最高裁がした本件棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

 裁判所は、国賠請求を認めなければならない。

(5) 然も、

最高裁判所は、終審裁判所として、

民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を受理しなければならない法的義務を負っている。

(6) 由って、

最高裁判所が、民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を棄却することは、法312条違反の違法棄却であり、裁判権を奪う憲法32条違反の違憲棄却である。

(7) そして、

最高裁がした本件棄却決定民訴法3121項・2違反の違法決定であることは、一項の1号・2号・3号にて詳論証明したとおりであり、

最高裁がした本件棄却決定民訴法33819違反の違法決定であることは、一項の4号にて詳論証明したとおりである・

(8) したがって、

本件棄却決定に、最高裁昭和57年判決が判示する「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」ことは、証明された事実である。

(9) 然るに、

 被告:国は「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存在しない」と主張する。

(10) よって、

被告国の「最高裁がした本件棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張は、

原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であるのみならず、

最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張である。

(11) 尚、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

 

 

 

二 被告:国の答弁に対する反論〔その2〕

被告:国は、主張4において、

最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」(憲法81条)ところ、

最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】。

 原告は、本件棄却決定が国家賠償法上違法である旨の主張をしているに過ぎず、

原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。

と主張するが、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であると同時に、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

1.憲法81条が言う『処分』とは、

裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判判決決定・命令)のことである。

2.そして、

裁判判決決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求訴訟の場合、

最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判判決決定・命令)が憲法に適合するかしないかを、『決定』しなければならない。

3.ところで、

本件は、「最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件棄却決定の違法・違憲」を訴訟物とする訴訟であり、処分違憲訴訟である。

4.由って、

 本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

5.よって、

 【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張は、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”である。

6.尚、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

7.然も、

原告は「最高裁がした本件棄却決定が、民訴法3121項及び2違反の違法決定・憲法32条違反の違憲決定であり、不法行為に該当する」ことを主張し、

損害賠償請求・国家賠償請求訴訟を提起しているのである。

  ・・訴状「請求の原因」参照・・

8.由って、

本件は、純然たる処分違憲訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

9.したがって、

 被告国の「原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。」との主張は、

 正しく失当である。

10.よって、

 被告国の上記主張は、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

 

三 結論

 被告:国の主張は、

民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張、

民事訴訟法312条1項の規定を無視する不当主張、

民事訴訟338(再審事由)19の趣旨を曲解する不当主張、

❹請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

であり、

「原告の国賠請求を否定する根拠」「最高裁本件棄却決定を正しいと認める根拠」となる主張は、全く無い。

 よって、

原告の国家賠償請求は、認められるべきである。

                           原告  後藤信廣