この #井川真志裁判官の忌避申立書 は、
裁判機構が伏魔殿化している事実を証明する証拠です!
本件忌避申立ての対象事件:平成30年(ワ)621号は、
最高裁判官第一小法廷(山口厚・池上政幸・小池裕・木澤克之・深山卓也)がなした
違憲棄却決定に対する損害賠償・国家賠償請求訴訟です。
1.621号事件は、福岡地裁小倉支部の裁判官:井川真志が担当しましたが、
❶平成31年1月4日、
井川真志・久次良奈子・加島一十に対する「分限裁判の申立て」要求書を提出。
❷平成31年1月25日、
井川真志に対する「分限裁判の申立て」要求書を提出しています。
3.即ち、
上記❶❷の「分限裁判の申立て」要求事件にて、
621号事件担当裁判官:井川真志は「分限裁判の被申立人」、
申立人は「分限裁判の申立要求人」の関係にあります。
4.由って、
621号事件担当裁判官:井川真志には、
621号事件の担当について「裁判の公正を妨げるべき事情」があります。
5.したがって、
井川真志は、621号事件の担当を回避すべきです。
6.然るに、
井川真志は、621号事件の担当を回避しない。
7.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をした次第です。
・・以下、念のため、「忌避申立書」を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)621号事件を担当する裁判官:井川真志の忌避申立をする。
忌 避 申 立 書 平成31年1月30日
申立人 後藤信廣
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨
1.頭書事件担当裁判官:井川真志に対する忌避申立は、理由がある。
2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。
申立の理由
1.申立人は、
❶平成31年1月4日、
井川真志・久次良奈子・加島一十に対する「分限裁判の申立て」要求書を提出。
❷平成31年1月25日、
井川真志に対する「分限裁判の申立て」要求書を提出した。
2.即ち、
上記❶❷の「分限裁判の申立て」要求事件にて、
頭書事件担当裁判官井川真志は「分限裁判の被申立人」、
申立人は「分限裁判の申立要求人」の関係にある。
3.由って、
頭書事件担当裁判官:井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
4.したがって、
井川真志は、頭書事件の担当を回避すべきである。
5.然るに、
井川真志は、頭書事件の担当を回避しない。
6.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。