本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#井川真志裁判官の忌避申立書”

この #井川真志裁判官の忌避申立書 は、

裁判機構が伏魔殿化している事実を証明する証拠です

 

本件忌避申立ての対象事件:平成30年(ワ)621号は、

最高裁判官第一小法廷(山口厚・池上政幸・小池裕・木澤克之・深山卓也)がなした

違憲棄却決定に対する損害賠償・国家賠償請求訴訟です。

 

1.621号事件は、福岡地裁小倉支部の裁判官:井川真志が担当しましたが、

 

2.私は、別件で、福岡地方裁判所小倉支部支部長に、

平成31年1月4日、

井川真志・久次良奈子・加島一十に対する「分限裁判の申立て」要求書を提出。

平成31年1月25日、

井川真志に対する「分限裁判の申立て」要求書を提出しています。

 

3.即ち、

上記❶❷の「分限裁判の申立て」要求事件にて、

621号事件担当裁判官:井川真志は「分限裁判の被申立人」、

申立人は「分限裁判の申立要求人」の関係にあります。

 

4.由って、

621号事件担当裁判官:井川真志には、

621号事件の担当について「裁判の公正を妨げるべき事情」があります。

 

5.したがって、

井川真志は、621号事件の担当を回避すべきです。

 

6.然るに、

井川真志は、621号事件の担当を回避しない。

 

7.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をした次第です。

 

    ・・以下、念のため、「忌避申立書」を掲載しておきます・・

 

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平成30年(ワ)621号事件を担当する裁判官:井川真志の忌避申立をする。

      忌       平成31年1月30日

                              申立人 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部 御中   貼用印紙 500円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

     申立の趣旨

1.頭書事件担当裁判官:井川真志に対する忌避申立は、理由がある。

2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。

     申立の理由

1.申立人は、

福岡地方裁判所小倉支部支部長に、

平成31年1月4日、

 井川真志・久次良奈子・加島一十に対する「分限裁判の申立て」要求書を提出。

平成31年1月25日、

 井川真志に対する「分限裁判の申立て」要求書を提出した。

2.即ち、

上記❶❷の「分限裁判の申立て」要求事件にて、

頭書事件担当裁判官井川真志は「分限裁判の被申立人」、

申立人は「分限裁判の申立要求人」の関係にある。

3.由って、

頭書事件担当裁判官:井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

4.したがって、

井川真志は、頭書事件の担当を回避すべきである。

5.然るに、

井川真志は、頭書事件の担当を回避しない。

6.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。