不当裁判が多数続出しているので、不当裁判をした裁判官の懲戒を求め、
分限裁判の申立をすることにしました。
レポート❸は、
本件は、平成29年(ワ)1012号事件における「井川真志裁判官の忌避申立て事件」において起きた事件であり、
懲戒請求の対象裁判は、
「忌避申立て簡易却下理由における違法事実認定」です。
以下、本件「簡易却下理由における違法事実認定」が、
【裁判官に対する信頼、裁判制度に対する国民の信頼を損なう裁判】であり、
裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する裁判】である事実を証明し
ます。
1.原告(私)は、口頭弁論期日の平成30年4月12日、
口頭弁論開始と同時に、口頭にて、忌避を申し立てた。
2.裁判官:井川真志は、忌避申立て理由を問うので、
3.原告(私)は、完黙、退席した。
・・完黙理由は、民訴法24条2項は、「当事者は、裁判官の面前において弁論をした
ときは、その裁判官を忌避することができない。」と規定しているからです。
4.原告(私)は、平成30年4月16日、
忌避申立の理由書を、提出した。
5.ところが、
裁判官:井川真志は、
4月12日の「口頭の忌避申立て」を、「第2申立て」と
認定、
4月16日の「忌避申立の理由書」を、「第3申立て」と認定した。
6.然し乍、
民事訴訟規則10条3項は、「忌避の原因は、申し立てをした日から三日以内に疎明しなければならない。」と規定しています。
7.したがって、
「口頭の忌避申立て」と「忌避申立の理由書」は、
一体の忌避申立てであり、一つの忌避申立てです。
8.由って、
〔口頭の忌避申立てを「第2申立て」と認定し、忌避申立の理由書を「第3申立て」と認定した〕裁判官:井川真志の事実認定は、
【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する国民の信頼を損なう行為】、裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する行為】である。
9.上記の如く、
井川真志には、裁判所法第49条に定める懲戒事由に該当する行為がある。
10.よって、井川真志につき、「分限裁判の申立て」を求めました。
この様な不当裁判手続きを放置・容認すれば、
➽裁判所は、“恣意的裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“恣意的裁判”が横行する無法国家となる!
私は、不当裁判と闘います。
・・以下、分限裁判の申立書を掲載しておきます。・・
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「分限裁判の申立て」要求書 平成31年1月25日
要求人 後藤信廣
下記の裁判官:井川真志には、
裁判所法49条に定める懲戒事由に該当する裁判行為がある。
故に、
下記の裁判官:井川真志につき、「分限裁判の申立て」を求める。
記
1 「分限裁判の申立て」を求める裁判官
(裁判官氏名)井川 真志
2.事件番号
御庁平成30年(モ)126号:裁判官に対する忌避の申立て事件
3.裁判行為日
平成30年12月13日
4.裁判行為場所
126号事件の平成30年12月13日付け簡易却下決定書
5.「分限裁判の申立て」の事由・・・懲戒事由に該当する裁判行為
(1) 裁判官:井川真志は、
口頭弁論における「口頭での忌避申立て」を「第2申立て」と認定し、
後日提出した「忌避申立の理由書」を「第3申立て」と認定した。
(2) 然し乍、
「口頭の忌避申立て」と「忌避申立の理由書」は、
一体の忌避申立てであり、一つの忌避申立てである。
(3) 由って、
〔口頭の忌避申立てを「第2申立て」と認定、忌避申立の理由書を「第3
申立て」と認定した〕裁判官:井川真志の事実認定は、
【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する信頼を損なう行為】、
裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する行為】である。
(4) したがって、
井川真志には、裁判所法第49条に定める懲戒事由に該当する行為がある。
(5) よって、
井川真志につき、「分限裁判の申立て」を求める。