本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“分限裁判の申立”レポート❸-1

 不当裁判が多数続出しているので、不当裁判をした裁判官の懲戒を求め、

分限裁判の申立をすることにしました。

レポート❸は、

小倉支部裁判官:井川真志に対する懲戒請求です。

本件は、平成29()1012号事件における「井川真志裁判官の忌避申立て事件」において起きた事件であり、

懲戒請求の対象裁判は、

忌避申立て簡易却下理由における違法事実認定です。

 

以下、本件「簡易却下理由における違法事実認定」が、

【裁判官に対する信頼、裁判制度に対する国民の信頼を損なう裁判】であり、

裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する裁判】である事実を証明し

ます。

 

1.原告(私)は、口頭弁論期日の平成30412日、

口頭弁論開始と同時に、口頭にて忌避を申し立てた

2.裁判官:井川真志は、忌避申立て理由を問うので、

3.原告(私)は、完黙、退席した。

 ・・完黙理由は、民訴法24条2項は、「当事者は、裁判官の面前において弁論をした

   ときは、その裁判官を忌避することができない。」と規定しているからです。

4.原告(私)は、平成30416

忌避申立の理由書を、提出した。

5.ところが、

裁判官:井川真志は、

412日の「口頭の忌避申立てを、「第2申立て」と

認定、

416日の「忌避申立の理由書を、「第3申立て」と認定した。

6.然し乍、

民事訴訟規則103項は、「忌避の原因は、申し立てをした日から三日以内に疎明しなければならない。」と規定しています。

7.したがって、

口頭の忌避申立て忌避申立の理由書は、

一体の忌避申立てであり、一つの忌避申立てです。

8.由って、

口頭の忌避申立てを「第2申立て」と認定し、忌避申立の理由書を「第3申立て」と認定した〕裁判官:井川真志の事実認定は、

【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する国民の信頼を損なう行為】、裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する行為】である。

9.上記の如く、

井川真志には、裁判所法第49条に定める懲戒事由に該当する行為がある。

10.よって、井川真志につき、「分限裁判の申立て」を求めました。

 

この様な不当裁判手続きを放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的裁判”が横行する無法国家となる

私は、不当裁判と闘います。

 

・・以下、分限裁判の申立書を掲載しておきます。・・

 

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      「分限裁判の申立て」要求書    平成31年1月25日

                               要求人 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部 支部長:青木亮 殿

 

 下記の裁判官:井川真志には、

裁判所法49条に定める懲戒事由に該当する裁判行為がある。

 故に、

下記の裁判官:井川真志につき、「分限裁判の申立て」を求める。

 

        記

1 「分限裁判の申立て」を求める裁判官

  (所属裁判所)福岡地方裁判所小倉支部

  (裁判官氏名)井川 真志

 

2.事件番号

御庁平成30年(モ)126号:裁判官に対する忌避の申立て事件

 

3.裁判行為日

 平成30年12月13日

 

4.裁判行為場所

 126号事件の平成30年12月13日付け簡易却下決定書

 

5.「分限裁判の申立て」の事由・・・懲戒事由に該当する裁判行為

(1) 裁判官:井川真志は、

 口頭弁論における「口頭での忌避申立て」を「第2申立て」と認定し、

 後日提出した「忌避申立の理由書」を「第3申立て」と認定した。

(2) 然し乍、

 「口頭の忌避申立て」と「忌避申立の理由書」は、

 一体の忌避申立てであり、一つの忌避申立てである。

(3) 由って、

 〔口頭の忌避申立てを「第2申立て」と認定、忌避申立の理由書を「第3

 申立て」と認定した〕裁判官:井川真志の事実認定は、

 【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する信頼を損なう行為】、

 裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する行為】である。

(4) したがって、

 井川真志には、裁判所法第49条に定める懲戒事由に該当する行為がある。

(5) よって、

 井川真志につき、「分限裁判の申立て」を求める。