不当裁判が多数続出しているので、不当裁判をした裁判官の懲戒を求め、
分限裁判の申立をすることにしました。
レポート❷は、
本件は、平成29年(ワ)第688号事件における「口頭弁論調書の訂正要求」において起きた事件であり、
懲戒請求の対象は、「口頭弁論調書の訂正拒否」です。
以下、本件「口頭弁論調書の訂正拒否」が、【裁判官に対する信頼、裁判制度に対する信頼を損なう裁判】であり、裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する裁判】である事実を証明します。
原告(私)は、688号事件の第4回口頭弁論の当日、
口頭弁論が開かれる前、1階窓口に、忌避申立書(平成30年(モ)第125号)を提出した後、2階に上がり、
傍聴席に着座した。
したがって、
原告(私)は、688号事件の当事者として、出頭していません。
1.ところが、
第4回口頭弁論調書の【出頭した当事者等】には、
「原告 後藤信廣」と、記載されていました。
2.然し乍、
原告(私)は、忌避申立書を提出した後、傍聴席に着座、688号事件の当事者として、出頭していません。
3.由って、
【出頭した当事者等】欄への「原告 後藤信廣」との記載は、事実に反する。
4.そこで、私は、
❶平成31年1月7日、
〔口頭弁論調書【出頭した当事者等】欄への「原告 後藤信廣」との記載〕に、異議を申し立て、
❷平成31年1月15日、
〔第4回口頭弁論調書の訂正要求書〕を提出した
5.然るに、
小川清明は、第4回口頭弁論調書の訂正を拒否した。
6.その結果、
口頭弁論調書には、口頭弁論における事実と異なる事由が記載されることになった。
7.然し乍、
口頭弁論調書の訂正要求を拒否し、法廷における事実と異なる事由を記載することは、
【裁判官に対する信頼、裁判制度に対する信頼を損なう行為】であり、裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する行為】である。
8.上記の如く、
小川清明には、裁判所法第49条に定める懲戒事由に該当する行為がある。
9.よって、
小川清明につき、「分限裁判の申立て」を求めました。
10.更に、
第4回口頭弁論調書の【弁論の要領等】には、
「裁判官
本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、
原告は傍聴席に座っており、在廷している。
上記忌避申立ては、忌避権の濫用につき、簡易却下する。」
と、記載されていました。
11.然し乍、
原告が傍聴したところでは、
裁判官:小川清明は、
「 本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、
原告は傍聴席に座っており、在廷しているので、
上記忌避申立ては、忌避権の濫用につき、簡易却下する。」
と、述べ、 簡易却下した。
12.由って、
口頭弁論調書の【弁論の要領等】欄への「・・・上記
記載・・・」は、事実に反する。
13.そこで、私は、
❶平成31年1月7日、
〔口頭弁論調書の【弁論の要領等】欄への「・・・上記記載・・・」〕に、異議を申し立て、
❷平成31年1月15日、
〔第4回口頭弁論調書の訂正要求書〕を提出した
14.然るに、
小川清明は、第4回口頭弁論調書の訂正を拒否した。
15.その結果、
口頭弁論調書には、口頭弁論における事実と異なる事由が記載されることになった。
16.然し乍、
口頭弁論調書の訂正要求を拒否し、法廷における事実と
異なる事由を記載することは、
【裁判官に対する信頼、裁判制度に対する信頼を損なう行為】であり、裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する行為】である。
17.上記の如く、
小川清明には、裁判所法第49条に定める懲戒事由に該当する行為がある。
18.よって、
小川清明につき、「分限裁判の申立て」を求めました。
この様な不当裁判手続きを放置・容認すれば、
➽裁判所は、“恣意的裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“恣意的裁判”が横行する無法国家となる!
私は、不当裁判と闘います。
・・以下、分限裁判の申立書を掲載しておきます。・・
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「分限裁判の申立て」要求書 平成31年1月23日
後藤 信廣
下記裁判官には、裁判所法49条に定める懲戒事由に該当する裁判行為がある。
故に、下記裁判官:小川清明につき、「分限裁判の申立て」を求める。
記
1 「分限裁判の申立て」を求める裁判官
(裁判官氏名)小川 清明
2.事件番号
福岡地方裁判所小倉支部平成29年(ワ)688号:国家賠償請求事件
3.懲戒事由に該当する行為をなした日
平成31年1月16日
4.「分限裁判の申立て」の事由・・・懲戒事由に該当する行為〔1〕
本件688号事件の第4回口頭弁論期日の当日、
原告:申立て要求人は、口頭弁論が開かれる前、1階窓口に、忌避申立書(平成30年(モ)第125号)を提出した後、2階に上がり、傍聴席に着座した。
(1) したがって、
原告は、平成29年(ワ)第688号事件の当事者として、出頭していない。
(2) ところが、
第4回口頭弁論調書の【出頭した当事者等】には、
「原告 後藤信廣」と、記載されている。
(3) 然し乍、
冒頭に記載した如く、
原告は、忌避申立書を提出した後、傍聴席に着座しており、688号事件の当事者として、出頭していない。
(4) 由って、
【出頭した当事者等】欄への「原告 後藤信廣」との記載は、事実に反する。
(5) そこで、
分限裁判の申立て要求人は、
❶平成31年1月7日、
〔口頭弁論調書の【出頭した当事者等】欄への「原告 後藤信廣」との記載〕に、異議を申し立て、
❷平成31年1月15日、
〔第4回口頭弁論調書の訂正要求書〕を提出した
(6) 然るに、
第4回口頭弁論調書の訂正を拒否した。
(7) 裁判官:小川清明の「第4回口頭弁論調書の訂正拒否」の結果、
第4回口頭弁論調書には、
口頭弁論の法廷における事実と異なる事由が記載されることになった。
(8) 然し乍、
口頭弁論調書の訂正要求を拒否し、法廷における事実と異なる事由を記載することは、
【裁判官に対する信頼、裁判制度に対する信頼を損なう行為】であり、
裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する行為】である。
(9) 上記の如く、
裁判官:小川清明には、裁判所法第49条に定める懲戒事由に該当する行為がある。
(10) よって、
裁判官:小川清明につき、「分限裁判の申立て」を求める。
5.「分限裁判の申立て」の事由・・・懲戒事由に該当する行為〔2〕
(1) 本件688号事件の第4回口頭弁論の【弁論の要領等】には、
「裁判官
本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、
原告は傍聴席に座っており、在廷している。
上記忌避申立ては、忌避権の濫用につき、簡易却下する。」
と、記載されている。
(2) 然し乍、
原告が傍聴したところでは、
裁判官:小川清明は、
「 本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、
原告は傍聴席に座っており、在廷しているので、
上記忌避申立ては、忌避権の濫用につき、簡易却下する。」
と、述べ、 簡易却下した。
(3) 由って、
口頭弁論調書の【弁論の要領等】欄への「・上記記載・」は、事実に反する。
(4) そこで、
分限裁判の申立て要求人は、
❶平成31年1月7日、
〔口頭弁論調書の【弁論の要領等】欄への「・・・上記記載・・・」〕に、
異議を申し立て、
❷平成31年1月15日、
〔第4回口頭弁論調書の訂正要求書〕を提出した
(5) 然るに、
第4回口頭弁論調書の訂正を拒否した。
(6) 裁判官:小川清明の「第4回口頭弁論調書の訂正拒否」の結果、
第4回口頭弁論調書には、
口頭弁論の法廷における事実と異なる事由が記載されることになった。
(7) 然し乍、
口頭弁論調書の訂正要求を拒否し、法廷における事実と異なる事由を記載することは、
【裁判官に対する信頼、裁判制度に対する信頼を損なう行為】であり、
裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する行為】である。
(8) 上記の如く、
裁判官:小川清明には、裁判所法第49条に定める懲戒事由に該当する行為がある。
(9) よって、
裁判官:小川清明につき、「分限裁判の申立て」を求める。