実は、本レポ❻は、
昨年12月3日、「#口頭弁論調書コピー」の必要性について②として、掲載した
ものと同一です。
同一記事を此処に再掲載した理由は、
前回の昨年8月27日付けレポ❺にて、9月13日の口頭弁論の様子をレポ❻で
レポートしますと約束したことと、
9月13日の口頭弁論の様子が分らないと、本日の口頭弁論再開申立書について
のレポ❻の内容が理解し難いからです。
したがって、
本件「佐藤 明の“不当補正命令”告発訴訟」の経緯は分っているお方、
「#口頭弁論調書コピー」の必要性について②の内容は覚えておられるお方は、
本日のレポ❻をお読みになる必要は御座いません。
・・念のため、以下に、
「#口頭弁論調書コピー」の必要性について②を掲載しておきます・・
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「#口頭弁論調書コピー」の必要性について②
民訴法上、調書“記載”事項は有ったこととされ、“不記載”事項は無かったこととされます。
裁判官は、この制度を悪用し、
裁判に不都合な「口頭弁論の言動」は、調書に記載させません。
当事者は、「口頭弁論での言動が、裁判に当り考慮される」と考えますが、
・・・大間違いです。
➽裁判官は、裁判に不都合な「口頭弁論での言動」は調書に記載させません。
ですから、「#口頭弁論調書コピー」は、絶対に必要性です。
そして、
口頭弁論での重要な言動が調書に記載されていない場合、
『口頭弁論異議申立書』を提出しておかなければいけません。
更に、
口頭弁論異議申立書が、手続き上、どの様に処理されているか?を、確認しておかなければいけません。
本件「口頭弁論調書への不記載」は、
今年の7月まで福岡高裁の部総括裁判長をしていた #佐藤 明(現在、定年前に退官、大阪本町公証人役場の公証人)の違法な補正命令に対する損害賠償・国家賠償請求事件の9月13日の口頭弁論において起きました。
後日、口頭弁論調書をコピーしてみたところ、
【判決に決定的影響を与える重要事項に関する私の弁論】は、殆ど記載されていなかったのです。
そこで、私は、
➽10月9日、「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を、提出。
➽11月21日の第3回口頭弁論において、
「口頭弁論異議申立書」が、どの様に処理されているか?を確認しました。
その結果、
口頭弁論異議申立書は、口頭弁論において陳述されたこととなり、訴訟記録として残ることとなりました。
担当裁判官は、
被告:元裁判官の佐藤 明を勝たせる為、被告:国を勝たせる為に、
「判決に決定的影響を与える重要事項についての弁論」を、調書へ記載せずに、
判決をしようとしたのです。
・・「判決に決定的影響を与える重要事項についての弁論」が調書に記載されていなかった事実を、検証して頂く為に、
以下、「口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を掲載しておきます。・・
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平成30年(ワ)445号 元裁判官:佐藤明への損害賠償請求・国への国家賠償請求事件(訴訟物・佐藤明の違法な収入印紙補正命令)
第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書
平成30年10月9 日
原告 後藤信廣
1.調書1頁〔原告 2〕の『記載間違い』への異議
調書1頁〔原告 2〕は、
「Ⓐ甲第5号証及び甲第6号証の各補正命令について根拠を明らかにするよう釈明
を求める。」
と、記載しているが、
◎原告は、
{ⓐ被告佐藤は、「特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料は計1000円であると主張する趣旨であれば、これを争う。」と記載しているが、争う理由を全く記載していないし、
ⓑ被告国は、「民事訴訟法及び民訴費用法の各規定に則り補正を命じた」と主張
するが、民事訴訟法何条及び民訴費用法何条と明記していないから、
争点の事実関係:法的関係が明確でないので、裁判長の釈明権行使を求めます。}
と、弁論した。
*由って、「Ⓐ・・・・」との記載は『記載間違い』である。
*よって、「Ⓐ・・・・」との『記載間違い』に対して、異議を申し立てる。
2.上記{原告のⓐⓑ弁論}後の『記載漏れ』への異議
上記{原告のⓐⓑ弁論}後、
〔●裁判官
《被告:佐藤明への釈明権は行使しない。》と、答え、
◎原告
{被告:佐藤明への釈明権行使要求は却下と言う事ですか》と、確認質問。
- 裁判官
《釈明権行使要求は却下します。》と、答えた。〕
*ところが、
「裁判官の返答、原告の確認質問、裁判官の確認返答」が記載されていない。
*よって、
上記「遣り取り」の『記載漏れ』に対して、異議を申し立てる。
3.上記「遣り取り」後の『記載漏れ』への異議
上記「遣り取り」後、
〔●裁判官
《被告:国は、補正命令をした法律を明確に答えるように》と、命じ、
○被告国
「民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18項に基づき補正命令した」と、答え、
◎原告
{民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18項の何処に500円と書かれているか}と、訊ね、
○被告国・・・・・無言・・・・・
◎原告
コンメンタールⅥ巻457ページを提示、
【1000円の印紙を貼用した特別抗告状(民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18項(4))を原裁判所に提出しなければならない】
と記載されている事実を指摘、
{民事訴訟費用法何条に印紙500円と書かれているのか明確に示して下さい。}
と、弁論した。 〕
*ところが、
上記「裁判官の命令、被告国の返答、原告の質問・糾問」が記載されていない。
*よって、
上記「遣り取り」の『記載漏れ』に対して、異議を申し立てる。
4.裁判官の釈明権行使方法・内容に対する原告抗議の『記載漏れ』への異議
- 裁判官
《被告国は、甲第4号証の特別抗告状及び許可抗告申立書に貼付された収入印紙
1000円の考え方について次のいずれかのように解釈したのかまたはそれ以外
の考え方であったのか明確にされたい。
(1) 平成29年(ラク)第124号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第86号許可
抗告申立て事件の申立手数料として1000円が納められており、
平成29年(ラク)第125号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第87号許可抗
告申立て事件の申立手数料は納められていない。
(2) 平成29年(ラク)第124号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第86号許可
抗告申立て事件の申立手数料として500円が納められており、
平成29年(ラク)第125号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第87号許可抗
告申立て事件の申立手数料として500円が納められている。》
との釈明権行使方法・内容に対して、
◎原告は、
{民事訴訟法何条及び民訴費用法何条とに基づき補正命令したのか、民事訴訟費用法何条に特別抗告費用500円と書かれているのか明確にさせて下さい。と求問請求しているのであり、
裁判官は、「民訴法何条及び民訴費用法何条とに基づき補正命令したのか、民訴
費用法何条に特別抗告費用500円と書かれているのか」について、答えさせる
べきである。
裁判官の釈明権行使方法・内容は、「質問・立証の促し」ではなく、被告国に対する準備書面の書き方への指導であり、「誘導尋問」である。
裁判官の(1)との釈明権行使方法・内容だと、
補正命令の結果、
平成29年(ラク)第124号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第86号許可抗
告申立て事件の申立手数料は1500円と言う馬鹿げた事になり、
平成29年(ラク)第125号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第87号許可抗
告申立て事件の申立手数料は500円と言う馬鹿げた事になる。
国民を舐めるな。}
と、抗議した。
*ところが、上記「原告の抗議」が記載されていない。
*よって、上記「原告の抗議」の『記載漏れ』に対して、異議を申し立てる。
5.被告国答弁後の原告弁論の『記載漏れ』への異議
○被告国
「上記(2)のように解釈し、それぞれの事件について、申立手数料の不足分として、
甲5号証及び甲6号証のとおり、500円ずつ収入印紙の納付を命じた。」
とのみ記載している。
然し乍、
被告国答弁に対し、原告から質問弁論、裁判官から確認発言がなされているが、
調書には、原告の質問弁論・裁判官の確認発言が、記載されていない。
◎原告は、
{国の答弁だと、
平成29年(ラク)第124号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第86号許可抗
告申立て事件の申立手数料は1500円と言う馬鹿げた事になり、
平成29年(ラク)第125号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第87号許可抗
告申立て事件の申立手数料は500円と言う馬鹿げた事になるが、
民事訴訟費用法何条に特別抗告費用500円と書かれているのですか。}
と、質問弁論、
- 裁判官は、
《民事訴訟費用法には、500円と書かれていませんね。》
と、確認発言した。
*ところが、上記「原告の質問弁論裁判官の確認発言」が記載されていない。
*よって、上記「原告の質問弁論裁判官の確認発言」の『記載漏れ』に対して、異議を申し立てる。
6.調書2ページ〔裁判官答弁記載〕前になされた原告確認弁論の『記載漏れ』への
異議
調書2ページには、
- 裁判官
《被告佐藤に対する釈明権の行使について検討する。》
と、記載しているが、
裁判官の《上記答弁》の前に、
◎原告
{確認しますが、被告:佐藤明への釈明権は行使しないと言う事ですね。}
との確認弁論がなされた。
*ところが、上記「原告の確認弁論」が記載されていない。
*よって、上記「原告の確認弁論」の『記載漏れ』に対して、異議を申し立てる。