本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

「#口頭弁論調書コピー」の必要性について③-2

民事訴訟法上、調書“記載”事項は有ったこととされ、

“不記載”事項は無かったこととされます。

当事者は、「口頭弁論での言動が、裁判に当り考慮される」と考えますが、

・・・大間違いです。

裁判官は、裁判に不都合な「口頭弁論での言動」は調書に記載させません。

#口頭弁論調書コピーは、絶対に必要性です。

口頭弁論での重要な言動が調書に記載されていない場合、

『口頭弁論異議申立書』を提出し、

異議申立書が、どの様に処理されたか?確認しておかなければいけません。

前回の「#口頭弁論調書コピー」の必要性について③に記載した様に、

本件「口頭弁論調書への不記載」問題は、

福岡高裁3民(当時の裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)の違法不当な“控訴取下げ擬制裁判”に対する損害賠償等請求事件:平成29()688号事件の口頭弁論において起きました。

問題の口頭弁論は、平成30年12月7日の口頭弁論ですが、

私は、開廷前に、担当裁判官:小川清明の「忌避申立書」を提出、当事者として出頭せず、傍聴席に座りました。

したがって、

口頭弁論調書には、【原告 不出頭】と記載しなければいけません。

ところが、口頭弁論調書をコピーしてみたところ、

❶・・・「出頭した当事者等」の欄には、

【原告 後藤信廣】と記載されていました。

したがって、

「出頭した当事者等」欄の【原告 後藤信廣】記載は、事実と異なる記載であり、明らかな間違い記載です。

然も、

❷・・・「弁論の要領等」の欄には、

【裁判官

本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、

原告は傍聴席に座っており、在廷している。上記忌避申立ては、忌避権の濫用につき簡易却下する。】

と記載されていますが、原告が傍聴したところでは、

裁判官:小川清明は、

【本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、

原告は傍聴席に座っており、在廷しているので上記忌避申立ては、忌避権の濫用につき、簡易却下する。」

と、述べたのです。

したがって、

「弁論の要領等」欄の【・・・上記記載・・・】は、事実と異なる記載であり、明らかな間違い記載です。

 

そこで、

平成3117日、口頭弁論調書への異議申立書を提出、

翌週、異議申立書がどの様に処理されたのかを問い合わせたところ、

裁判所は、回答しないので、

「口頭弁論調書の訂正要求書」を、提出しました。

 

ところが、書記官より、

【裁判官の判断により、訂正はしません】との連絡がありました。

 

即ち、裁判官:小川清明 は、

口頭弁論において有った事実を調書に記載することを拒否したのです。

この訂正拒否は、

裁判制度を踏み躙る不当行為、裁判に対する信頼を裏切る不当行為です。

 

この様な不当裁判行為を認めることは、民主司法の崩壊に繋がります。

裁判官:小川清明の【裁判制度を踏み躙る不当行為、裁判に対する信頼を裏切る不当行為】を糾弾する手段として、

「裁判官:小川清明の“分限裁判”申立て」を用意しているところです。