本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“分限裁判の申立”レポート❶-1

不当裁判が多数続出しているので、不当裁判をした裁判官の懲戒を求め、

分限裁判の申立をすることにしました。

レポート❶は、

福岡地裁小倉支部裁判官:#井川真志、及び久次良奈子・加島一十に対する懲戒請求です。

本件は、裁判官忌避申立事件において起きた事件であり、

懲戒請求の対象裁判は、「忌避申立て却下決定」です。

 

以下、本件「忌避申立て却下決定」が、【裁判官に対する信頼、裁判制度に対する信頼を損なう裁判】であり、裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する裁判、職務を怠る裁判】である事実を証明します。

 

1.私は、

〔Ⓐ 平成30817、御庁に、

 「御庁平成30年()511号福岡高裁第2民事部(須田啓之・野々垣隆樹・小松

 芳)の訴訟経緯不回答の違法に対する損害賠償請求事件」において被忌避申立て裁 

 判官:小川清明がなした訴え却下の違法違憲に対し、

 損害賠償請求訴訟・・・以下、別件訴訟と呼ぶ・・・を提起した

  別件訴訟において、

 裁判官小川清明被告、申立人は原告の関係にある。

  由って、

 小川清明が本件を担当することには、民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」

 がある。

  したがって、小川清明は、本件の担当を回避すべきである。

  ところが、小川清明は、本件の担当を回避しない。

とのⒶ事由で

民訴法24条1項に基づき、小川清明に対する裁判官“忌避申立”をした。

 

2.裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十は、

〔Ⓑ 申立人は、基本事件の訴え提起後である平成29年12月22日

 同人が提起した当庁平成29年()141号事件について本件裁判官がした判決内容

 が違法なものであると主張し、本件裁判官に対して不法行為に基づく損害賠償を請求

 する訴訟を提起した(当庁平成29年(ワ)第1012号。以下「別件訴訟」とう。)

 別件訴訟は係属中である。

と、認定、

小川清明に対する裁判官“忌避申立”を却下した。

 

3.即ち、

裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十は、

忌避申立て理由と全く異なる事由を認定、その全く異なる事由に基づき、

小川清明に対する裁判官“忌避申立”を却下したのである。

 

4.即ち、

裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十は、

忌避申立理由に基づく審理をせず、“忌避申立”を却下したのである。

 

5.したがって、

本件「裁判官“忌避申立”を却下した裁判」は、

裁判官に対する信頼、裁判制度に対する信頼を損なう裁判であり、

裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する裁判、職務を怠る裁判】である。

 

この様な不当裁判を放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的裁判”が横行する無法国家となる

 

      ・・以下、分限裁判の申立書を掲載しておきます。・・

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      「分限裁判の申立て」要求書   平成31年1月4日

福岡地方裁判所小倉支部 支部長:青木亮 殿

                               要求人 後藤信廣

 

下記の裁判官らには、裁判所法49条に定める懲戒事由に該当する裁判行為がある。

 故に、

下記の裁判官らにつき、「分限裁判の申立て」を求める。

 

        

1 「分限裁判の申立て」を求める裁判官

   (所属裁判所)福岡地方裁判所小倉支部

  (裁判官氏名)井川 真志

         久次 良奈子

         加島 一十

 

2.事件番号

福岡地方裁判所小倉支部平成30年(モ)100号:裁判官に対する忌避の申立て事件

 

3.原 決 定

 上記:裁判官忌避申立て事件における忌避申立て却下決定

 決定日 :平成30年10月30日

 

4.「分限裁判の申立て」に至る経緯、及び、「分限裁判の申立て」の事由

❶平成30年10月19日、

私は、御庁平成29年(ワ)第934号事件を担当する裁判官:小川清明につき、口頭で忌避を申し立て退廷、退廷後、忌避申立理由書を提出した。

❷平成30年10月30日、

裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十は、忌避申立てを却下した。

❸ところが、

(1) 要求人(申立人)は、

1.申立人は、平成30817、御庁に、

「御庁平成30年()511号福岡高裁第2民事部(須田啓之・野々垣隆樹・小松芳)の訴訟経緯不回答の違法に対する損害賠償請求事件」において被忌避申立て裁判官:小川清明がなした訴え却下の違法違憲に対し、

損害賠償請求訴訟・・以下、別件訴訟と呼ぶ・・を提起した

2.別件訴訟において、

裁判官小川清明被告、申立人は原告の関係にある。

3.由って、

小川清明が本件を担当することには、民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

4.したがって、小川清明は、本件の担当を回避すべきである。

5.ところが、小川清明は、本件の担当を回避しない。

 との理由で、

民訴法24条1項に基づき、小川清明に対する裁判官“忌避申立”をしているにも拘らず、

(2) 裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十は、

Ⓐ 申立人は、基本事件の訴え提起後である平成29年12月22日

同人が提起した当庁平成29年()141号事件について本件裁判官がした判決内容が違法なものであると主張し、本件裁判官に対して不法行為に基づく損害賠償を請求する訴訟を提起した(当庁平成29年(ワ)第1012号。以下「別件訴訟」という。)別件訴訟は係属中である。

 と、認定、

小川清明に対する裁判官“忌避申立”を却下した。

❹即ち、

裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十は、

忌避申立て理由と全く異なる事由を認定、その全く異なる事由に基づき、

小川清明に対する裁判官“忌避申立”を却下したのである。

❺したがって、

「裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十が、忌避申立理由書に基づく審理を全く

せず、小川清明に対する裁判官“忌避申立”を却下した。」

ことは、明らかである。

❻由って、

井川真志・久次良奈子・加島一十がなした「小川清明に対する裁判官“忌避申立”を却下した裁判」は、

【裁判官に対する信頼、裁判制度に対する信頼を損なう裁判】であり、

裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する裁判、職務を怠る裁判】である。

❼上記の如く、

裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十らには、裁判所法49条に定める懲戒事由に該当する裁判行為がある。

❽よって、

裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十らにつき、「分限裁判の申立て」を求める。