民事訴訟法上、
*口頭弁論調書“記載”事項は、有ったこととされ、
*口頭弁論調書“不記載”事項は、無かったこととされます。
裁判官は、この制度を悪用し、
裁判に不都合な「口頭弁論の言動」は、調書に記載させません。
当事者は、「口頭弁論での言動が、裁判に当り考慮される」と考えますが、
・・・大間違いです。
ですから、当事者にとって、
「#口頭弁論調書コピー」は、絶対に必要性です。
本件「口頭弁論調書への不記載」は、
裁判官:井川真志担当事件の本年9月13日の口頭弁論において起きました。
私は、
口頭にて「裁判官に対し、忌避申立てます」と弁論した後、法廷から退廷、
訴え書類受理窓口に、忌避申立書を提出しました。
ところが、
後日、口頭弁論調書をコピーしてみたところ、
【原告は、法廷から退廷した】事実が、記載されておらず、
『裁判官:忌避権の濫用と認め、忌避申立てを却下』と記載されていたのです。
裁判官:井川真志は、
【私の退廷】後に、『私の口頭での忌避申立てを、簡易却下』していたのです。
然し乍、
民事訴訟法上、「口頭弁論調書“記載”事項は、有ったこととされる」故に、
私は、
裁判官:井川真志の『簡易却下』に対し、即時抗告をすることが出来なかったのです。
以上の事実説明からお解りのように、
裁判官は、
裁判に不都合な「口頭弁論の言動」は調書に記載させず、
口頭弁論と異なる事項を調書に記載・調書を偽造・し、
口頭弁論と異なる事項を有ったこととするのです。
これは、日本の裁判の実態です。
当事者は、口頭弁論調書のコピーを怠ってはいけないのです。