本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

「#口頭弁論調書コピー」の必要性について①

民事訴訟法上、

*口頭弁論調書“記載”事項は、有ったこととされ、

*口頭弁論調書“不記載”事項は、無かったこととされます。

 

裁判官は、この制度を悪用し、

裁判に不都合な「口頭弁論の言動」は、調書に記載させません。

 

当事者は、「口頭弁論での言動が、裁判に当り考慮される」と考えますが、

・・・大間違いです。

 

ですから、当事者にとって、

#口頭弁論調書コピー」は、絶対に必要性です。

 

本件「口頭弁論調書への不記載」は、

裁判官:井川真志担当事件の本年9月13日の口頭弁論において起きました。

 

私は、

口頭にて「裁判官に対し、忌避申立てます」と弁論した後、法廷から退廷、

訴え書類受理窓口に、忌避申立書を提出しました。

 

ところが、

後日、口頭弁論調書をコピーしてみたところ、

【原告は、法廷から退廷した】事実が、記載されておらず、

裁判官:忌避権の濫用と認め、忌避申立てを却下』と記載されていたのです。

 

裁判官:井川真志は、

【私の退廷】後に、『私の口頭での忌避申立てを、簡易却下』していたのです。

 

然し乍、

民事訴訟法上、「口頭弁論調書“記載”事項は、有ったこととされる」故に、

私は、

裁判官:井川真志の『簡易却下』に対し、即時抗告をすることが出来なかったのです。

 

以上の事実説明からお解りのように、

裁判官は、

裁判に不都合な「口頭弁論の言動」は調書に記載させず、

口頭弁論と異なる事項を調書に記載・調書を偽造・し、

口頭弁論と異なる事項を有ったこととするのです。

 

これは、日本の裁判の実態です。

当事者は、口頭弁論調書のコピーを怠ってはいけないのです。