不当裁判が多数続出しているので、不当裁判をした裁判官の罷免を求め、
裁判官訴追請求をすることにしました。
レポート❶は、
裁判官:西井和人・上村考由・佐伯良子の訴追請求です。
事件は、裁判官の忌避申立てに関する裁判であり、
訴追請求対象の裁判は、当該事件における抗告不許可決定です。
裁判官:西井和人・上村考由・佐伯良子は、
許可抗告申立書到着日を改竄、不変期間経過との不当理由を付け、抗告を不許可としました。
・・詳細は、末尾掲載の訴追請求状に、記載しています。・・
「到着日を改竄し、許可抗告を不許可とした」裁判は、
極めて悪質な不正裁判であり、弾劾による罷免理由がある。
よって、西井和徒・上村考由・佐伯良子らについて、
罷免の訴追を求めました。
裁判機構に不都合な事件である故、
到着日を改竄、不変期間経過との不当理由を付け、
抗告不許可としたのです!
この様な不当裁判を放置・容認すれば、
➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる!
私は、不当裁判と闘います。
・・以下、訴追請求状を掲載しておきます。・・
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訴 追 請 求 状 平成30年11月 日
裁判官訴追委員会 御中
請求人 後藤 信廣
下記の裁判官らについて、弾劾による罷免理由があると思料する故に、罷免の訴追を求めます
1.罷免の訴追を求める裁判官
所属裁判所:福岡高等裁判所第4民事部
裁判官氏名:西井 和人
上村 考由
佐伯 良子
2.事件番号
福岡高等裁判所平成30年(ラ許)57号:抗告不許可決定
決定日:平成30年7月13日
3.原 裁 判
福岡高等裁判所平成30年(ラ)197号:裁判官忌避申立て却下決定に対する即時抗告事件における福岡高等裁判所第4民事部(裁判官:西井和人・上村考由・佐伯良子)の即時抗告棄却決定
決定日 :平成30年6月28日
4.訴追請求に至る経緯、及び、訴追請求の事由
❶私は、平成30年5月21日、
福岡地方裁判所小倉支部平成29年(ワ)902号 損害賠償・国家賠償請求事件にて、
裁判官:小川清明の忌避申立をした。
❷小倉支部は、平成30年5月29日、忌避申立てを却下した。
❸私は、平成30年6月4日、即時抗告した。
❹福岡高等裁判所第4民事部(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
平成30年6月28日(木)、即時抗告を、棄却した。
❺私は、
平成30年7月2日(月)9時08分、
即時抗告棄却に対し、小倉小文字郵便局より、許可抗告申立書を郵送し。
・・甲1号:許可抗告申立書
甲2号:申立書郵送時の日本郵便(株)発行の領収書
❻ところが、
福岡高等裁判所第4民事部(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
平成30年7月13日、
「申立人は、平成30年7月9日(月)に当裁判所に抗告許可申立書を提出したが、本件申立ては、不変期間(裁判所の告知を受けた日から5日)を経過した後になされた不適法なものであり、
本件申立ては不適法で、その不備は補正することができないことが明らかである。」
との理由で、許可抗告を不許可とした。
❼然し乍、
日本郵便HP「お届け日数の検索結果」・・・甲3号・・・が証明する如く、
【差出元:北九州郵便局➽宛先:福岡中央郵便局】の手紙は、
差出日の翌日、宛先:福岡中央郵便局に届くのである。
❽然も、
小倉小文字郵便局を通して北九州郵便局に確認したところ、
北九州郵便局は、
「【平成30年7月2日、小倉小文字郵便局より郵送した郵便物】に、配送トラブルは全く無かった。」
と証言している。
❾したがって、
【平成30年7月2日、小倉小文字郵便局より郵送した許可抗告申立書】が、
翌日の7月3日、福岡高等裁判所に配達されたことは、確実な事実である。
❿由って、
【平成30年7月2日、小倉小文字郵便局より郵送した許可抗告申立書】が、
「平成30年7月9日、福岡高等裁判所に提出される」ことは、有り得ない。
⓫したがって、
福岡高等裁判所第4民事部裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした「不変期間を経過した後になされた」との理由に基づく本件許可抗告不許可が許可申立書の到着日を改竄してなした不許可であることは、明らかである。
⓬由って、
到着日を改竄し、許可抗告を不許可とした西井和徒・上村考由・佐伯良子らの裁判は、極めて悪質な不正裁判である。
⓭因って、
裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らには、弾劾による罷免理由がある。
⓮よって、
裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らについて、罷免の訴追を求めます。