** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **
最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!
憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る
裁判経緯がどの様なものであったか?です。
レポ❹―1では、原因事件の内容と経過についてレポート、
小倉支部平成29年(モ)第90号事件における「裁判官:小川清明の忌避申立の
却下」が違法である事実を証明し、即時抗告したことをレポートしましたが、
レポ❹―2では、
本件の前提事件「即時抗告棄却に対する許可抗告申立事件」についてレポート
します。
許可抗告申立事件で、注目すべきは、福岡高裁の対応変遷です。
以下、本論に入ります。
1.福岡高裁(第3民事部:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、
【即時抗告を棄却】した。
2.本件即時抗告棄却は、誤判であるので、
私は、許可抗告申立書を、提出した。
3.すると、
「申し立て理由によれば、即時抗告棄却決定について、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められる」
との判断を示し、【許可抗告を許可】しました。
4.即ち、
己の過ちを認め、自浄能力を発揮したのです。
・・・以上が、最高裁が憲法判断責任を放棄するに至る前提事件の経緯です。
福岡高裁の【許可抗告許可】の法的価値、及び、最高裁の対応については、次回のレポ❹-3にてレポートします。
最高裁判所は、
「即時抗告棄却決定に、民事訴訟法337条2項所定の事項が有るか?無いか?」についての審理:判断責任を放棄、
悪名高き三行決定で逃げます!
** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **
最高裁の“憲法判断責任放棄”を看過すれば、我が国の司法正義は崩壊する!
「裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任放棄、悪名高き三行決定で逃げ
る」事実を知って頂くことが大切であり、
本件の場合、「最高裁の本件抗告棄却が違法違憲である事実」を確認して頂くこと
が必要不可欠ですので、『抗告許可申立書』を掲載しておきます。・・
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抗告許可申立書 平成30年6月14日
平成30年(ラ)77号:裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告事件にて福岡高裁(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)がなした即時抗告棄却決定には、
決定に決定的影響を及ぼす重要事項である〔原決定の「民事訴訟法24条1項、最高裁昭和49年判決」解釈適用の正否〕につき、重要な誤り、判断遺脱がある。
後藤 信廣
〇原審
小倉支部平成29年(モ)90号:裁判官(小川清明)忌避申立て事件
・裁判官:鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子
〇忌避申立て却下決定が「基本事件」と呼ぶ事件
小倉支部平成29年(ワ)934号:損害賠償請求事件
・担当裁判官:小川清明 ・原告:後藤信廣 ・被告:井川真志
〇忌避申立て却下決定が「別件訴訟」と呼ぶ事件
小倉支部平成29年(ワ)1012号:損害賠償請求事件
・担当裁判官:井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:小川清明
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、
御庁も小倉支部も、期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、
小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。
よって、許可抗告申立に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、
本書には、予納郵券を添付しない。
原決定の表示 本件抗告を棄却する。
許可抗告の趣旨 本件即時抗告を認める。
申 立 の 理 由
本決定(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、
〔棄却理由は、原決定の「第2 当裁判所の判断」の1及び2を引用する〕と述べ、
即時抗告を棄却した。
然し乍、
本決定が引用する〔原決定の「第2 当裁判所の判断」の1及び2〕は、
別件訴訟(1012号・被告:小川清明)は、 本件裁判官(小川清明)がした争訟の裁判(判決)の当否を問題とするものであって、 申立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提とするものではない。 |
との「別件訴訟の訴訟物」に対する判断を示し、
裁判官を含め、公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、公務員個人は責任を負わないと解されている(最高裁昭和49年判決)ことを踏まえると、 本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。 |
と判示、本件忌避申立を却下したが、
本決定が引用する原決定は
以下の如く、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき誤りがあるクソ決定であり、
民事訴訟法24条1項:最高裁昭和49年判決の解釈適用に重要な誤りがあるクソ決定である。
一 本決定が引用する原決定には、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき、誤り
がある
1.別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判(判決)の当否であることは、
原決定が認定するとおりである。
2.ところで、
別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判(判決)の当否であることは、
- 本件裁判官(小川清明)がした争訟の裁判(判決)が不当である場合には、
「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に対し、不当行為に基づく損害賠償をしなけれ
ばならないし、訴訟費用を負担しなければならない」と言う事であり、
- 本件裁判官(小川清明)がした争訟の裁判(判決)が正当である場合には、
「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に、損害賠償をしなくてよい上に、訴訟費用を請求出来る」と言う事である。
3.故に、
別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。
4.由って、
原決定の〔別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提と
するものではない〕との「別件訴訟の訴訟物に対する判断」は、誤りである。
5.然るに、
本決定は、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」に誤りがある原決定を引用、
裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告を棄却した。
6.よって、
本決定には、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき、誤りがある。
7.したがって、
本件抗告許可は、認められるべきである。
二 本決定が引用する原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある
クソ決定である
1.通説は、
〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕
と、解している。
2.然も、本決定が引用する原決定が認定するとおり、
別件訴訟の訴訟物は、本件裁判官がした争訟の裁判(判決)の当否である。
3.したがって、
申立人が原告であり本件裁判官が被告である別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。
4.故に、
別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕
に該当する。
5.由って、
〔本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。〕
との本決定が引用する原決定の判断は、民訴法24条1項の解釈適用につき誤りである。
6.然るに、
本決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある原決定を引用、
裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告を棄却した。
7.よって、
本決定には、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき、誤りがある。
8.したがって、
本件抗告許可は、認められるべきである。
三 公務員の個人責任に関する抗告人主張の不採用は、判例(最高裁昭和49年判決)
の解釈適用につき誤りがあるクソ不採用である
1.本決定が引用する原決定は、
「最高裁昭和49年判決を踏まえると、本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。」
と判示、本件忌避申立を却下した。
2.然し乍、
最高裁昭和49年判決は、「“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の個人責任を否定した判決であって、
“悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではない。
3.若しも、
最高裁昭和49年判決は、【公務員が“悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を否定する免罪符判決】と解するなら、
〇裁判官は、悪意的“事実誤認”遣り放題となる!
〇我が国は、“暗黒判決”が横行する暗黒国家となる!
・・・尤も、
裁判機構は悪意的“事実誤認”遣り放題の暗黒国家を希求の様であるが、
私は、
その様な“暗黒国家”に反対であるし、国民も反対であると考える。・・・
4.ところで、
本決定が引用する原決定は、
被忌避申立て裁判官:小田清明が“悪意”を持って判決していないことを証明せずに、
最高裁昭和49年判決を引用、
「最高裁昭和49年判決を踏まえると、・・・公正で客観性のある審理を期待し得ない
ものと認められる客観的事情があるといえない。」
と判示、本件忌避申立を却下した。
5.由って、
本決定が引用する原決定の「最高裁昭和49年判決に基づく決定」は、同判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。
6.然るに、
本決定は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがある原決定を引用、
裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告を棄却した。
7.よって、
本決定には、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき、誤りがある。
8.したがって、
本件抗告許可は、認められるべきである。
四 以上の如く、
裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫らがなした本決定は、
民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であり、
最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。
故に、
本件抗告許可の申立ては、当然に、認められるべきである。
抗告許可申立人 後藤信廣