本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❹-1

** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **

最高裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、

憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!

 

憲法判断責任放棄決定が続出しているので、法廷証拠を示しつつ、シリーズで、

最高裁憲法判断責任放棄】告発訴訟をレポートしています。

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

レポ❹の原因事件は、裁判官:小川清明の忌避申立て事件です。

 

1.私は、

平成29年(ワ)934号事件にて、平成29年12月27日、

小川清明の忌避申立て(平成29年(モ)90号)をした。

 

2.「忌避申立て理由」は、

小川清明に損害賠償請求訴訟(平成29年(ワ)1012号)を、提起している。

したがって、1012号事件にて、

「小川清明は被告、私は原告」の関係に在り、

小川清明には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

❸由って、

小川清明は、本件の担当を回避すべきである。

❹然るに、

小川清明は、本件の担当を回避しない。

よって、

民事訴訟24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

と言う「忌避申立て理由」です。

 

3.ところが、小倉支部は、忌避申立てを却下したので、

4.即時抗告書を提出した。(即時抗告書は、末尾掲載)

 

以上が、最高裁憲法判断責任放棄をするに至った原因事件の経過です。

 

然し乍、

通説は、

民事訴訟241項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、

辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う

と、解している。

したがって、

別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている事実関係は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情に該当し、

民訴法241項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

ところが、

決定に決定的影響を与える重要事項である通常人が判断して〕の観点からの判断を故意に遺脱させ

忌避申立てを却下したのである。

したがって、

本件忌避申立却下は、

決定に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに判断遺脱の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

 

重要事項についての判断遺脱裁判を放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、重要事項についての判断遺脱裁判と闘います。

 

・・【最高裁憲法判断責任放棄】問題を考えて頂く上で、

 「裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任放棄、悪名高き三行決定で逃げる」事実を知って頂くことが大切であり、

その為に、本件の場合、「裁判官:小川清明の忌避申立てに、理由が有る」事実を確認して頂くことが必要不可欠ですので、

『忌避申立て却下に対する即時抗告状』を掲載しておきます。・・

 

***************************************

          即        平成30年2月8日

 小倉支部平成29年(モ)第90号「裁判官:小川清明に対する忌避申立事件」において裁判官:鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子がなした忌避申立却下決定は、

民訴法24条1項:最高裁昭和49年判決の趣旨を歪曲解釈した上でのクソ決定であり、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき誤りがあるクソ決定である故、即時抗告する。

                               後藤信廣  住所

〇却下決定が「基本事件」と呼ぶ事件

小倉支部平成29年(ワ)934号:損害賠償請求事件

    ・担当裁判官:小川清明   ・原告:後藤信廣   ・被告:井川真志

 

〇却下決定が「別件訴訟」と呼ぶ事件

小倉支部平成29年(ワ)1012号:損害賠償請求事件

    ・担当裁判官:井川真志   ・原告:後藤信廣   ・被告:小川清明

 

福岡高等裁判所 御中              貼用印紙1000円

        原

本件忌避申立てを却下する。

        抗

原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

        抗

 原決定(裁判官:鈴木博・三浦康子・木野村瑛美子)は、

別件訴訟(1012号・被告:小川清明)は、

本件裁判官小川清明がした争訟の裁判判決の当否を問題とするものであって、

申立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提とするものではない。

との「別件訴訟の訴訟物」に対する判断を示し、

 裁判官を含め、公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、公務員個人は責任を負わないと解されている(最高裁昭和49年判決)ことを踏まえると

本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。

と判示、本件忌避申立を却下したが、

以下の如く、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき誤りがあるクソ決定であり、

民訴法24条1項:最高裁昭和49年判決の趣旨を歪曲解釈した上でのクソ決定である。

 

一 原決定には、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき、誤りがある

  別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判判決の当否であることは、

原決定が認定するとおりである。

1.ところで、

別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判判決の当否であることは、

〇本件裁判官小川清明がした争訟の裁判判決が不当である場合には、

「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に対し、不当行為に基づく損害賠償をしなけれ

ばならないし、訴訟費用を負担しなければならない」と言う事であり、

〇本件裁判官小川清明がした争訟の裁判判決が正当である場合には、

「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に、損害賠償をしなくてよい上に、訴訟費用を請求出来る」と言う事である。

2.故に、

別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

3.よって、

原決定の〔別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提と

するものではない〕との「別件訴訟の訴訟物に対する判断」は、誤りである。

4.したがって、

斯かる観点よりするも、原決定は取消され本件忌避申立ては認められるべきである。

 

二 原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である

1.通説は、

民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解している。

2.然も、原決定が認定するとおり、

別件訴訟の訴訟物は、本件裁判官がした争訟の裁判判決の当否である。

3.したがって、

申立人が原告であり本件裁判官が被告である別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

4.故に、

別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

に該当する。

5.由って、

〔本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。〕

との原決定の判断は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りである。

6.よって、

上記の〔・・・民事訴訟法24条1項の解釈適用の誤り・・・〕に基づく原決定は、

民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

7.したがって、

被忌避申立裁判官:小川清明に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、

本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。

 

三 原決定は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である

  原決定は、

最高裁昭和49年判決を踏まえると、本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。」

と判示、本件忌避申立を却下した。

1.然し乍、

最高裁昭和49年判決は、「“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の個人責任を否定した判決であって、

悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではない

2.然るに、

被忌避申立て裁判官:小田清明が“悪意”を持って判決していないことを証明せずに、

最高裁昭和49年判決を引用、

最高裁昭和49年判決を踏まえると、・・・公正で客観性のある審理を期待し得ない

ものと認められる客観的事情があるといえない。」

と判示、本件忌避申立を却下した。

3.よって、

最高裁昭和49年判決に基づく原決定は、同判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

4.したがって、

被忌避申立裁判官:小川清明に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、

本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。

 

 以上のとおり、被忌避申立裁判官の足立正佳に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、民事訴訟法137条3項に基づき、即時抗告をする。

 

 抗告人は、

〔原決定は、裁判官仲間の小川清明に対する忌避申立の成立を阻止するための明らかなクソ決定であり、裁判官として恥じるべきクソ決定である。国民を舐めるな

と弁論しているのである。

 よって、裁判官:鈴木博・三浦康子・木野村瑛美子らは、

原決定を正しいと言えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。

                              抗告人  後藤信廣