本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❸-1

** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!

 

憲法判断責任放棄決定が続出しているので、法廷証拠を示しつつ、シリーズで、

最高裁憲法判断責任放棄】告発訴訟をレポートしています。

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

レポ❸の原因事件は、裁判官:井川真志の忌避申立て事件です。

 

1.私は、平成30年(ワ)1号事件にて、平成30219

井川真志の忌避申立て(平成30年(モ)14号)をした。

 

2.「忌避申立て理由」は、

平成291127、井川真志に対し損害賠償請求訴訟(平成29年(ワ)934号)を、提起している。

したがって、

934号事件にて、「井川真志は被告、私は原告」の関係に在り、

井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

❸由って、

井川真志は、本件の担当を回避すべきである。

❹然るに、

井川真志は、本件の担当を回避しない。

よって、

民事訴訟24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

と言う「忌避申立て理由」です。

 

3.ところが、小倉支部は、忌避申立てを却下したので、

4.私は、即時抗告書を提出した。(即時抗告書は、末尾に掲載)

 

以上が、最高裁憲法判断責任放棄をするに至った原因事件の経過です。

 

然し乍、

通説は、

〔民訴法241項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、

辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う

と、解している。

したがって、

別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている事実関係は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

に該当し、

民訴法241項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

ところが、

決定に決定的影響を与える重要事項〔通常人が判断して〕の観点からの判断を故意に遺脱させ

忌避申立てを却下したのである。

したがって、

本件忌避申立却下は、

決定に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに判断遺脱の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

 

重要事項についての判断遺脱裁判を放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、重要事項についての判断遺脱裁判と闘います。

 

・・【最高裁憲法判断責任放棄】問題を考えて頂く上で、

「裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任放棄、悪名高き三行決定で逃げる」 

事実を知って頂くことが大切であり、

その為に、本件の場合、「裁判官:井川真志の忌避申立てに、理由が有る」事実を確認して頂くことが必要不可欠ですので、

『忌避申立書』『忌避申立て却下に対する即時抗告状』を掲載しておきます。・・

 

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                     忌         平成30年2月19日

福岡地方裁判所小倉支部 御中     貼用印紙 500円

        申立の趣旨

頭書事件担当裁判官:井川真志に対する忌避申立は、理由がある。

        申立の理由

1.申立人は、

本年1月4日、御庁に、 裁判官:井川真志の忌避申立て(平成30年(モ)3号)をした。

2.御庁は、本年2月7日、忌避申立てを却下した。

3.申立人は、

 本年2月14日、即時抗告をした。

4.上記忌避申立て事件にて、

本件担当裁判官井川真志は被忌避申立て裁判官申立人は忌避申立人の関係にある。

5.由って、

 本件担当裁判官:井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

6.したがって、

 井川真志は、本件の担当を回避すべきである。

7.然るに、

 井川真志は、本件の担当を回避しない。

8.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

 

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          即 状     平成30年3月26日

小倉支部平成30年(モ)14号「裁判官:井川真志に対する忌避申立事件」において

裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美がなした忌避申立却下決定は、

民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての

判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

原決定は、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。

                       

基本事件  小倉支部平成30年(ワ)1号:損害賠償請求事件

     ・担当裁判官井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:書記官・新名勝文

 

別の訴訟  小倉支部平成29年(ワ)689号:国家賠償請求事件

     ・担当裁判官井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:国

 

福岡高等裁判所 御中              貼用印紙1000円

       抗

 原決定(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)は、

 民事訴訟法24条1項に言う「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき」とは、

裁判官が当事者又は当該事件につき特別の利害関係を有しているなど、

当該裁判官によっては当該事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】がある場合を言う。

 申立人が【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】一事をもって、

本件裁判官が当事者と特別の利害関係を有しているとは言えず、

基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】があるとは言えない。

と判示、本件忌避申立を却下したが、

民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての

判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“法令違反”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

原決定は、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱法令違反”のクソ決定である。

 

一 原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈につき決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定であること

1.通説は、

民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解している。

2.ところで、原決定が認定するとおり、

申立人は、別の訴訟において、本件裁判官の忌避を申し立てている

3.したがって、

別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当する。

4.由って、

別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

➡この点につき、私の主張の是非につき、広く社会一般の人の意見を賜りたい。

5.ところが、

原決定は、

≪【別の訴訟において、本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係が、通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情に該当するか否か?≫についての判断を遺脱させて、

本件忌避申立てを却下した。

即ち、

原決定は、民訴法24条1項の解釈につき決定に決定的影響を与える重要事項である〔通常人が判断して〕の観点からの判断を故意に遺脱させ、本件忌避申立てを却下したのである。

6.因って、

 〔申立人が【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】一事をもって、

本件裁判官が当事者と特別の利害関係を有しているとは言えず、

基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】があるとは言えない。〕

 との原決定の判断は、誤りであり、

原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある。と、思料する。

7.したがって、

原決定は、

民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

8.よって、

被忌避申立裁判官:井川真志に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、

 本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。

 

二 原決定は、同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定であること

1.前項において詳論・証明した如く、

 原決定は、

民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

2.よって、

原決定は、同僚裁判官:井川真志を庇う為の“結論ありき”のクソ決定であり、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。

 

三 結論

1.原決定は、

裁判官仲間の井川真志に対する忌避申立の成立を阻止するための明らかなクソ決定であり、裁判官として恥じるべきクソ決定である。

国民を舐めるな

2.原裁判所(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)は、

民事訴訟法333条による「再度の考案」をなし、原決定を取消すべきである。

 

                              抗告人  後藤信廣