レポ❿までにて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?をレポート、
本件判決は“事実誤認の暗黒判決”憲法違反の無効判決であり、三浦康子が個人責任を
負うべき「客観的事実」を立証しましたが、
・・6月8日~15日の #本人訴訟を検証するブログ参照・・
先週、判決があり、
裁判官:久次良奈子は、同僚裁判官:三浦康子の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”
を庇い隠蔽し闇に葬り去る為に、“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”をしました。
レポート⓫は、
久次判決が“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”である事実のレポートですが、
今回のレポート⓫-1は、
久次判決が、民訴法247条の解釈・運用を故意に誤る判決
である事実のレポートです。
1.民事訴訟法247条は、
「判決をするに当り、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」と、
自由心証主義を規定していますが、
2.自由心証主義の核心は、
証拠の証明力の“評価”を裁判官の自由な判断に委ねることにありますが、
3.証拠の証明力の“評価”は、
論理法則に則った経験法則・採証法則の適用に基づく合理的“評価”でなければならず、
判決理由中に、事実認定の判断(“評価”)過程を記載しなければなりません。
4.由って、
判決理由に事実認定の判断(“評価”)過程を記載しておらず、判決理由中の説明から事実認定の判断(“評価”)過程が全く解らない場合、
斯かる事実認定は、適法な事実認定と言えず、判決の法令違背となります。
5.したがって、
久次判決の『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』との判示は、
民事訴訟法247条の解釈を、故意に誤る判示です。
6.よって、
久次判決は、民訴法247条の解釈を故意に誤るクソ判決、
“国家無答責の暗黒判決”です。
7.前に証明した如く、
久次判決の『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』との判示は、民事訴訟法247条の解釈を、故意に誤る判示です。
8.したがって、
民訴法247条の故意的誤解釈に基づく「Ⓑとの判断」は、故意的誤判断である。
9.よって、裁判官:久次良奈子の原判決は、
民訴法247条の運用を故意に誤るクソ判決であり、
“国家無答責の暗黒判決”です。
本件担当裁判官(久次良奈子)は、
同僚裁判官:三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を庇い隠蔽し闇に葬り去る為に、
“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”をしたのです。
久次判決は、裁判機構が伏魔殿である事実を証明するものです。
この様な“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許し放置すれば、日本の裁判は本当に腐って仕舞います。
私は、“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せません!
私は、ぶっ倒れるまで、闘い続けます。
・・以下、控訴状の内、一審判決が民訴法247条の解釈運用を故意に誤るクソ判決
“国家無答責の暗黒判決”である事実を立証した部分を掲載しておきます・・
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控 訴 理 由
一 裁判官:久次良奈子の原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その1〕
1.民事訴訟法247条は、
「判決をするに当り、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」
と、自由心証主義を規定している。
2.自由心証主義の核心は、
証拠の証明力の“評価”を裁判官の自由な判断に委ねることにあるが、
3.証拠の証明力の“評価”は、
自由と雖も、「論理法則に則った経験法則・採証法則の適用」に基づく合理的“評価”でなければならず、
判決理由中に、事実認定の判断(“評価”)過程を記載しなければならない。
4.由って、
判決理由に事実認定の判断(“評価”)過程を記載しておらず、判決理由中の説明から事実認定の判断(“評価”)過程が全く解らない場合、
斯かる事実認定は、適法な事実認定と言えず、判決の法令違背となる。
5.したがって、
『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』との判示は、民事訴訟法247条の解釈を、故意に誤る判示である。
6.よって、
裁判官:久次良奈子の原判決は、
民訴法247条の解釈を、故意に誤るクソ判決“国家無答責の暗黒判決”である。
二 裁判官:久次良奈子の原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その2〕
1.前項において証明した如く、
原判決の『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』との判示は、民事訴訟法247条の解釈を、故意に誤る判示である。
2.したがって、
民訴法247条の故意的誤解釈に基づく「Ⓑとの判断」は、故意的誤判断である。
3.よって、裁判官:久次良奈子の原判決は、
民訴法247条の運用を、故意に誤るクソ判決“国家無答責の暗黒判決”である。