本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ⓫-1

レポ❿までにて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?をレポート、

本件判決は“事実誤認の暗黒判決”憲法違反の無効判決であり、三浦康子が個人責任を

負うべき「客観的事実」を立証しましたが、

       ・・6月8日~15日の #本人訴訟を検証するブログ参照・・

先週、判決があり、

裁判官:久次良奈子は、同僚裁判官:三浦康子の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”

を庇い隠蔽し闇に葬り去る為に、“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”をしました。

 

レポート⓫は、

久次判決が事実誤認の国家無答責・暗黒判決である事実のレポートですが、

今回のレポート⓫-1は、

久次判決が、民訴法247条の解釈・運用を故意に誤る判決

である事実のレポートです。

 

1.民事訴訟法247条は、

「判決をするに当り、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」と、

自由心証主義を規定していますが、

2.自由心証主義の核心は、

証拠の証明力の評価を裁判官の自由な判断に委ねることにありますが、

3.証拠の証明力の評価は、

論理法則に則った経験法則・採証法則の適用に基づく合理的評価でなければならず、

判決理由中に、事実認定の判断(評価)過程を記載しなければなりません。

4.由って、

判決理由に事実認定の判断(評価)過程を記載しておらず、判決理由中の説明から事実認定の判断(評価)過程が全く解らない場合、

斯かる事実認定は、適法な事実認定と言えず、判決の法令違背となります。

5.したがって、

久次判決の『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』との判示は、

民事訴訟法247条の解釈を、故意に誤る判示です。

6.よって、

久次判決は、民訴法247条の解釈を故意に誤るクソ判決

“国家無答責の暗黒判決”です。

 

7.前に証明した如く

久次判決の『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』との判示は、民事訴訟法247条の解釈を、故意に誤る判示です。

8.したがって、

民訴法247条の故意的誤解釈に基づく「Ⓑとの判断」は、故意的誤判断である。

9.よって、裁判官:久次良奈子の原判決は、

民訴法247条の運用を故意に誤るクソ判決であり、

“国家無答責の暗黒判決”です。

 

本件担当裁判官(久次良奈子)は、

同僚裁判官:三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”庇い隠蔽し闇に葬り去る為に、

“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”をしたのです。

久次判決は、裁判機構が伏魔殿である事実を証明するものです。

この様な“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許し放置すれば、日本の裁判は本当に腐って仕舞います。

私は、“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せません!

私は、ぶっ倒れるまで、闘い続けます。

 

・・以下、控訴状の内、一審判決が民訴法247条の解釈運用を故意に誤るクソ判決

  “国家無答責の暗黒判決”である事実を立証した部分を掲載しておきます・・

 

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                控 訴 理 由

一 裁判官:久次良奈子の原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その1〕

1.民事訴訟法247条は、

「判決をするに当り、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」

と、自由心証主義を規定している。

2.自由心証主義の核心は、

証拠の証明力の“評価を裁判官の自由な判断に委ねることにあるが、

3.証拠の証明力の“評価は、

自由と雖も、「論理法則に則った経験法則・採証法則の適用」に基づく合理的評価でなければならず、

判決理由中に、事実認定の判断(評価)過程を記載しなければならない。

4.由って、

判決理由に事実認定の判断(評価)過程を記載しておらず、判決理由中の説明から事実認定の判断(評価)過程が全く解らない場合、

斯かる事実認定は、適法な事実認定と言えず、判決の法令違背となる。

5.したがって、

『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』との判示は、民事訴訟法247条の解釈を、故意に誤る判示である。

6.よって、

裁判官:久次良奈子の原判決は、

民訴法247条の解釈を、故意に誤るクソ判決国家無答責の暗黒判決”である。

 

二 裁判官:久次良奈子の原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その2〕

1.前項において証明した如く、

原判決の『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』との判示は、民事訴訟法247条の解釈を、故意に誤る判示である。

2.したがって、

民訴法247条の故意的誤解釈に基づく「Ⓑとの判断」は、故意的誤判断である。

3.よって、裁判官:久次良奈子の原判決は、

民訴法247条の運用を、故意に誤るクソ判決国家無答責の暗黒判決”である。